まずは『イベルメクチンに関する情報4 ~田村厚労大臣はイベルメクチンのCOVID-19による有効性を自ら発言していた!【前編】~』をお読みください。
田村厚労大臣の発言の変遷
一連の田村厚労大臣の発言を抜粋し、比較する。
《2月22日の田村厚労大臣の発言》
2021年2月22日、衆議院予算委員会での田村厚労大臣は、以下のような発言をしている。
「一方では『イベルメクチン』という薬があります。これノーベル賞を取られた大村先生が作られた薬でありますが、世界で使われている…」
「年間3億人くらいに使われているんだと思いますが、あの~、そういう意味では一定の安全性は認められている薬であります」
「診療の手引きの中で適用外使用という形で在宅に使えるとなっておりますので、こういうイベルメクチンのような薬を使っていただきながらというのは、一つの方法であろうと思います」
〈2月22日のポイント〉
2月22日には、イベルメクチンがすでに世界で使用されている一定の安全性がある治療薬と評価している。
適用外使用として使用できると言っている。
つまり、2月22日の答弁では、田村厚労大臣はイベルメクチンをCOVID-19の治療薬として推奨しているのだ。
《3月8日の田村厚労大臣の発言》
2021年3月8日、参議院予算委員会での田村厚労大臣の発言では?
「場合によってはこれ、その医師の判断で適用外使用ということもあるんだと思いますが、ただ、評価は固まっていない薬でございます。」
「適用外使用の場合、医師のご判断のもとでこれを使っていただかなければならない」
「国の方からこれ使ってください。使えますよ。というところまで科学的に証明されているわけではない」
〈3月8日のポイント〉
一転して、「評価は固まっていない薬」と主張し、あくまでも適用外使用であり、医師の判断(責任)にもとづいて使用するものだと強調しています。
「医師の判断」という言葉を連発していることは、厚労大臣(厚労省)として責任を取りたくない、逆に医師の責任にしようとする意図があらわれている。
政治家としての姿勢が根本的に間違っている。
《5月24日の田村厚労大臣の発言》
2021年5月24日の参議院決算委員会での田村厚労大臣の発言では?
「前臨床試験では、新型コロナウイルス感染症に対する治療効果を示す科学的な根拠は示されていない」
「新型コロナウイルス感染症の患者さんに対する臨床上の活性または臨床上の有効について意義のあるエビデンスは存在しない」
「大半の臨床試験において安全性に関するデータが不足しているとし、添付文書に記載されている用法用量や適応症以外におけるイベルメクチンの安全性と有効性を支持するデータは現時点では存在しない、と当社は考えています」
と、製薬会社の説明文書を読み上げて、イベルメクチンのCOVID-19の治療薬としての有効性を強く否定している。
〈5月24日のポイント〉
時間が経てば経つほど田村厚労大臣は、イベルメクチンについて否定的になっている。
「科学的根拠がない」
「有効性を支持するデータがない」
「不足している」
などという言葉を連発しているが、これは結局、イベルメクチンをCOVID-19の治療薬として使用するつもりは今のところないよ、と言っているに等しい。
分かりましたか?
田村厚労大臣(=厚労省)及び政府のイベルメクチンに関する政策にはあり得ない矛盾があるのです!
《比較分析》
田村厚労大臣の発言は二転三転し、矛盾しています。
それはなぜか?
その謎は結局、「責任逃れ」というキーワードで解けます。
2月22日は、杉村議員から、在宅療養の方への治療に対する追求を逃れるために「イベルメクチンという治療薬が使用できる」と“責任逃れ”をし、3月8日では、あくまでも医師の判断による適用外使用であって、国の方から(厚労省から)イベルメクチンを使うように言えませんと、イベルメクチンの使用に対して否定的な態度をとることで現場の医師に“責任転嫁”しています。
そして、5月24日では、イベルメクチンがCOVID-19の治療には科学的根拠がないと完全否定と取れる発言をすることで、イベルメクチンの使用に対しての“責任逃れ”をしています。
これは、すべて政府の責任を逃れるため、野党の追及をかわすための発言であり、国民の命と健康を預かっている厚労省(=大臣)と政府のあり方として無責任極まりない。
梅村議員が主張したように「国民目線」でも「患者目線」でもないのです。
田村厚労大臣(=厚労省)及び政府は、あくまでも「政権ファースト」でしかないのです。
政権にとって都合の良いようにのらりくらりと発言の内容を変遷しても一向に恥じを感じない政治家たちなのです。
「ワクチン」「イベルメクチン」ともに同じ治験中なのに扱いはまるで逆??それはなぜ??
《ファイザー社のワクチンの治験に関する情報》
ファイザー社のワクチンは、いまだ「治験中」です。
治験中という意味は、長期的な安全性には科学的根拠がないということです。
よって、長期的な安全性についてはファイザー社でも“分からない”のです。
(それを調べているのが治験だからです)
治験に関する情報
実際の研究開始日(治験)=2020年4月29日
推定第一次完成日(治験)=2021年11月2日
推定研究最終日(治験) =2023年5月2日
(クリニカルトライアルによる情報=ファイザー社の正式文書)
つまり、最終的にファイザー社製のワクチンの安全性が科学的根拠を持って証明されるのは、2023年5月2日(予定であり、更新される可能性がある)なのです。
ファイザー社の添付文書から引用
21.承認条件
21.3
現時点での知見が限られていることから、製造販売後、副作用情報等の本剤の安全性に関するデータを、あらかじめ定めた計画に基づき早期に収集するとともに、独立行政法人医薬品医療器総合機構に提出し、本剤の適用使用に必要な措置を講じること。その際、国が実施する健康調査等により得られた情報についても適切に反映すること。
つまり、ファイザー社のワクチンは現時点では「研究中(治験中)」だということです。
《モデルナ社のワクチンの治験に関する情報》
モデルナ社のワクチンも、いまだ「治験中」です。
治験中という意味は、長期的な安全性には科学的根拠がないということです。
よって、長期的な安全性についてはモデルナ社でも“分からない”のです。
(それを調べているのが治験だからです)
治験に関する情報
実際の研究開始日(治験)=2020年7月27日
推定第一次完成日(治験)=2022年10月27日
推定研究最終日(治験) =2022年10月27日
(クリニカルトライアルによる情報=モデルナ社の正式文書)
つまり、最終的にモデルナ社製のワクチンの安全性が科学的根拠を持って証明されるのは、2022年10月27日(予定であり、更新される可能性がある)なのです。
《補足説明》
ファイザー社とモデルナ社のワクチンは、現時点で限られたデータしかないため、販売してから安全性のデータを収集し、必要な措置を講じる、ということ。
要するに、販売つまり実際にワクチン接種をしてから安全性を確かめる、ということです。
一言で簡単に言えば、ファイザー社、モデルナ社のワクチンは「研究中」ということです。
(クリニカルトライアルによる情報)
この公式文書に書かれている意味は、「長期的な安全性は現時点では分からない」ということなのです。
なぜなら、それをいま調べている最中(研究中)だからです。
この公式文書から読み取れる、ファイザー社とモデルナ社のワクチンに関して言えることは、「不妊にならない」と断定した意見は科学的根拠を持たないデマ、ということです。
なぜなら、長期的な安全性は科学的データがいまだ存在しないからです。
要するに、長期的な安全性に関して、「安全である」「リスクはない」などという発言こそ“デマ”なのです。
《厚労省のホームページに見るワクチンの危険性》
〈有効性について〉
厚労省のホームページでワクチンについて調べると、以下の記載があります。
一部抜粋引用
最初に、「新型コロナウイルス感染症の発症を予防します」と書かれていますが、最後の方で「現時点では感染予防効果は明かになっていません」と記載されています。
つまり、感染予防効果は完全に科学的根拠をもって証明されているわけではない、ということです。
研究中ではあるが、ある程度の効果は期待できるが、どれだけの効果を実際示すのか、また副反応でなにがおきるのか、ということは後から(使用してから)でないと分からない、ということです。
本当のことを言えば、ワクチン接種をする人が減ってしまうので、そうした情報を伏せ、安全であるかのように主張し、接種をすすめ、それによってデータを集めようとしているのです。
要するに、政府(厚労省)のやり方は「正直でない」ということです。
《「ワクチン」「イベルメクチン」ともに治験中》
なぜ、イベルメクチンについて語ってきたのにいきなりワクチンのことを語り出したのか?
それは「ファイザー社、モデルナ社のワクチン」も「イベルメクチン」も、ともに治験中であるにもかかわらず、その扱いが真逆だからです。
一方は「治験中でも使用する」、片方は「治験中だから使用できない(国として進めない)」というのは、まったく詭弁、欺瞞としかいいようがありません。
しかし、違いもあります。
ファイザー社、モデルナ社のワクチンはmRNA技術を使用した過去承認されていなタイプのワクチンであり、イベルメクチンは過去40年間の医療経験を持つ薬だということです。
さらに言えば、イベルメクチンは人間が実際に服用し、重篤な副作用が見られていないこと。
あえてどちらが信用できるのか、安心して使用できるのかと考えれば答えは自ずから明らかでしょう。
また、テレビに出演する医師やタレントも「不妊はデマ」などと平気で“科学的根拠がないデマ”を公共の電波で垂れ流します。
研究中である以上、製薬会社でも分からないことを医師でしかない人や専門家でもないタレントが「ネットのワクチン情報はデマ」などと“デマ”を流すことは許されることではありません。
要するに、「不妊になると断定すること」も、「不妊にならないと断定すること」も、ともにデマということになります。
「不妊がデマ」と言った医師やタレントには、万が一、今後、数年後にワクチン接種によって不妊などの長期的副反応が起こった場合、責任を取ってもらいます!!
誰が言ったか、覚えておきましょう!
(万が一の話)
イベルメクチンを巡る厚労省(政府)の対策は国民への大罪!
《海外ではCOVID-19の後遺症治療に使用されている》
アメリカ、ヨーロッパ、南米などでは、すでにCOVID-19の後遺症治療にイベルメクチンが普通に処方されています。
梅村議員が聞いてきた情報でしかないと前置きして語ったことで注目するべきことは、動物実験のデータでは“後遺症も軽くする効果(後遺症を残さない)”があるかもしれないというものです。
メイドインジャパンのイベルメクチンを世界に先駆けて治療薬として使用するのが日本政府の役割であるはずであるにも関わらず、その逆を行く政府は必要ありません。
現政府である自民党及び公明党は解党するべきです!
《補足》
結局、COVID-19に関するイベルメクチンの治療に関しては、医師と患者が話し合って決めることが現時点では重要です。
リスクをきちんと理解した上で治療薬として使用するのが医療行為の原則です。
あくまでも治療に関しては患者本人の意思を最大限に尊重し、医師が患者にリスクを説明し、最終的には患者本人が決めることです。(本人が話せない場合は、家族と医師で)
政府の役割は、患者の選択肢を増やすこと、患者にとって最善の方法を用意することです。
イベルメクチンに関する政府の大罪とは?
イベルメクチンに関して最重要な論点があります。
それは政府のイベルメクチンに関する大罪の核心部分です。
それは、「令和2年(2020年)4月9日、イベルメクチンという薬をCOVID-19に使用しても良いとする事務通達がすでになされていた」という事実です。
2020年4月9日という日付が重要であり、“大きな疑惑”としか言えません。
みなさん、第一回目の緊急事態宣言がいつだったか、覚えていますか?
第一回目の緊急事態宣言は、2020年4月7日です。
(このときの東京の新規感染者はたったの87人でした)
この時点でSARS2は「未知なるウイルス」であり、COVID-19は「恐怖の感染症」と思われていました。
国民はもちろん、専門家さえもSARS2及びCOVID-19について、まだまだ理解しきれていない状況でした。
なのに、第一回目の緊急事態宣言の二日後に、「イベルメクチンをCOVID-19における治療薬として使用可能(適用外使用)」という通達をだしていたのです。
これは「なぞ?」です!
2020年4月9日の時点で適用外使用の通達が出せた理由はなんでしょうか?
いったいどこからその情報を得たのでしょうか?
推測だと前置きして語ると、2つほど候補があります。
一つは、オーストラリアの研究報告(2020年の3月)を知って、政府が密かに調べた。
もう一つは、どこかの外国からCOVID-19に有効な既存の治療薬の知識を一部の政治家が密かに得た。
(どこの国でしょう?)
どちらにしても、4月9日の時点で「イベルメクチンがCOVID-19に有効であると政府は考えていた(把握していた)」ということが事実なのです!
なのに、医師には指導せず、国民には知らせず、国家規模でイベルメクチンの治験を進めることもなく、逆にイベルメクチンの流通を制限するような政策(対策)をしてきたのは、なぜでしょうか?
答えは簡単です。
「米国産のワクチン」の使用を決めていた、あるいは“進めたい”からです。
また、責任を取りたくない体質を政治的体質として政府が持っているからです。
国民が未知のウイルスに怯えていた2020年4月の時点でイベルメクチンの使用の通達を出したということは、少なくとも4月か、3月には、イベルメクチンの効果を調査していたということになります。
そうした事実を政府は国民に隠しているのです。
COVID-19に有効である可能性が高い治療薬を事実上使用しない政策をしてきた政府は国民に対して大罪を犯しています。
政府の役割とは、国民の生命、健康を最優先課題として守ることだからです。
しかし、政府が行ってきたのは、国民目線を忘れ去った政府の身勝手なワクチン接種オンリーの政策です。
イベルメクチンの効果を知っていながら、人類に初めて使用する未完成のワクチンをあたかも安全であるかのように告知し、マイナス情報(リスク情報)を隠蔽したことは大罪に値します。
もし、政府が国家規模(総力を挙げて)でイベルメクチンの治験を進め、認可を急ぎ、増産し、COVID-19の治療薬として使用していたならば、現時点での感染被害は大きく抑えることができたと思われます。
政府と小池都知事がやっているCOVID-19対策とは、国民(都民)のためではなく、政治家の権力を強化するためのやり方でしかありません。
そのためにパンデミックが拡大しているように見せかけて、それによって国民を権力で縛ろうとする全体主義政治でしかありません。
第一目の緊急事態宣言の二日後である2020年4月9日に、イベルメクチンの使用の通達が出ていたという事実を国民は胸に刻む必要があります!
決して政府及び小池都知事の大罪を忘れてはいけません。
これは歴史に残すべき現代の権力者たちの大罪です!
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き【その他の薬剤】
《国内で使用が許されている「その他の薬剤」とは?》
注意書きとして以下の文言があります。
「以下の薬剤を用いたCOVID-19の治療について、いずれも安全性・有効性は確認されていないことに留意する」
【その他の薬剤】
・アドレノメデュリン
・イベルメクチン
・カモスタット
・サリルマブ
・サルグラモスチム
・シクレソニド
・ナファモスタット
・ネルフィナビル
情報源について
今回の記事の情報源は以下の通りです。
ユーチューブチャンネル『維新deGO』
「【前編】なぜ隠す?!国産イベルメクチン『ルーツは静岡のゴルフ場の土』」
「【後編】なぜ隠す?!国産イベルメクチン『イベルメクチン5人前!ってDr.梅村に聞いてみたら…』」
シリーズ「イベルメクチン」記事、リンク先
『イベルメクチンに関する情報2 ~田村厚労大臣と政府の大罪~』
『イベルメクチンに関する情報3 ~イベルメクチンはCOVID-19に有効!~』
『イベルメクチンに関する情報4 ~田村厚労大臣はイベルメクチンのCOVID-19による有効性を自ら発言していた!【前編】~』
最後までお読みいただき、ありがとうござりんした!