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『国際法から観た領土紛争1【竹島編(後編)】 ~竹島を取り戻すために必要なこととは?~』

まず、『【竹島編(前編)】竹島の領有権問題は、すでに答えが出ている!』をご覧ください。

さぁ~、ここからが本題です!

韓国の狙いと日本の不甲斐なさ

《竹島問題の何が問題か?》

竹島における日本と韓国の領土問題を見てきましたが、国際法上何が問題なのか?
それは、「ある地域に2国家以上の領域主権が及ぶことはない」ことであり、「ある領域を実効的に支配している国家が、その領域の帰属先となる」という原則があることです。
ですから「領土問題」に関して、自国の領土の一部を他国が支配している状況を「黙認したかどうか」が領域権原の妥当性の根拠となり得るのです。

つまり、韓国が竹島を実効支配していることに「黙認」し続けると、やがて韓国の領土となってしまう、ということです。
矛盾するようですが、それが国際法の価値判断なのです。

また、竹島の問題では「1910年の日韓併合によって取得された領域であるかどうか」とうものがあります。
なぜならば、1951年のサンフランシスコ平和条約において、日本は朝鮮に対するすべての権利を放棄することに同意しているからです。
放棄した権利の中には当然ながら領土主権も含まれます。
もし、日韓併合によって竹島を日本国が取得したというならば、朝鮮に対する主権放棄の時点で竹島の領有権を放棄しなければならないのです。

《時系列でみる竹島の領有権(領域権原)》

日本と韓国における竹島の領有権を時系列で整理します。

1905(明治38)年1月

閣議決定により竹島を島根県に編入。
その際、他国の抗議を受けていない。

1910年

日韓併合(朝鮮は日本の領域となる)

1951年7月

梁(ヤン)駐米韓国大使がアチソン米国務長官宛に書簡(意見書)を提出する。
(日本が放棄する地域として竹島(独島)を含むように要請した内容)
=サンフランシスコ平和条約起草時

同年8月
ラスク極東担当国家次官補から梁大使へ書簡を持って韓国側の主張を明確に否定

1951年9月(条約署名)

日本がサンフランシスコ平和条約によって放棄すべき地域として「済州島、巨文島、鬱陵島を含む朝鮮」と規定。
つまり、竹島(韓国名独島)は含まれていない

1952年1月(サンフランシスコ平和条約発効の3ヶ月前)

韓国は、「李承晩ライン」を一方的に設定し、竹島を韓国領と主張した。
その後、不法占拠した。

1952年4月28日

サンフランシスコ平和条約が発効された。

1954年

韓国を訪問したヴァン・フリーと大使が帰国後の報告で竹島は日本の領土であり、サンフランシスコ平和条約で放棄した島々には含まれていないと記す。

《韓国の主張への反論》

韓国側の理論は、「1910年の日韓併合によって竹島(独島)が日本領とされた」、及び「1952年1月の李承晩ラインによって竹島(独島)を韓国領とした」というものです。

しかし、日韓併合の5年前1905(明治38)年1月の閣議決定により竹島を島根県にすでに編入しています。

よって、日韓併合によって竹島(独島)が日本領とされた、という主張は通りません。
また、1952年の李承晩ラインなど自分勝手な国際法違反でしかありません。

《竹島の領有権問題の結論》

結論はとっくの昔に出ていますが、領土問題は国家にとって非常に重要な意味を持つので再確認のために記述します。

竹島(独島)は、サンフランシスコ平和条約の発効によって米国のお墨付きをもらった日本領土です
1905(明治38)年1月より正式に日本の領土となっています(島根県として編入)。

《竹島問題の重要論点》

しかし、竹島の重要論点とは、「領有権(領有権原)と実効支配が異なる」という点と、「日本側が実効支配を排除できない国内問題」にあります。

ここで国際法における問題点を指摘します。

〈重要論点1〉

領土の紛争に関しては領有権(領域権原)とは別に、「実効支配を黙認したならば領有権を放棄したとみられる」という国際ルールがあることです。

つまり、韓国が竹島を実効支配していることを日本が放置したならば(黙認しつづけたならば)、いずれ竹島は国際法の裏付けをもって韓国の領域(領土)となってしまう、ということです。
もう少し正確に言うと、「口に出して明言せず、他国の実効支配を黙認し続ける=支配を承認した判断される」、というのが国際法のルールなのです。

領土問題の重要ポイントは、他国が自国の領土の一部を支配している事実を知っていながら、あえて何もいわずに放置しておく状況は、自国の領土放棄につながってしまう、ということです。
それは同時に他国による支配に国際法の裏付けを与えてしまう、ということを意味しています。
この国際法の抜け穴を狙っているのが韓国の‟思惑(戦略)“なのです。

《韓国による竹島実効支配は国際法違反》

韓国は、日本側が国際司法裁判所に付託したことに応じず、竹島に警備隊員などを常駐させ、宿舎や監視所、灯台、接岸施設などを構築してきました。
これは明らかな不法占拠であり、国際法違反です。
韓国の竹島の占領は、国際法上の根拠は一切ありません。

なぜ日本は韓国の実効支配を排除できないのか?

《日本が領土を取り戻せない理由とは?》

広範囲に見れば日本が韓国の実効支配を排除できない要因は複数あるでしょうが、一番の核は「憲法」にあることは明白です。
日本政府は過去、竹島に関する韓国側の不当な主張、不法占拠に対してある程度の対処はしています。しかし、不法占拠を排除できていません。
なぜ不法占拠を排除できていないのかという答えが「憲法第9条」にあります。

《本来の国家のあるべき姿とは》

本来の国家のあるべき姿とは、自国の領域が他国に支配、侵略されたならば、軍隊を出動させて強制的に排除するものです。
それが正しい国家としての姿です。

自国の領土と国民を守るためにこそ軍隊は存在しているのです。
それが日本には憲法9条によって足かせをはめられた状態となっています。

『日本国憲法第9条』

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する
第2項
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない国の交戦権は、これを認めない

「国権の発動たる戦争と、武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」のですから、竹島を取り戻せるわけがありません。
「戦力(他国と武力対決する軍隊)はこれを保持しない。国の交戦権はこれを認めない」のですから韓国の実効支配を排除できるはずがありません。
建前上は、日本国には「軍隊は存在しない」「武力によって国際紛争を解決しない」となっているのですから。
しかし、それは国家としての‟正しいあり方“ではないのです。

《竹島を取り戻す方法とは?》

では、どうすれば竹島を取り戻せるか(実効支配から)というと、答えは簡単、実現は困難という状況です。
憲法を改正するしか最善の方法はありません。
自国の領土を武力でもって自衛する憲法に改正することです。

しかし、先の大戦の洗脳によって日本人には「戦争=悪」、「日本人=戦争犯罪人」という刷り込みが深く入り込んでいます。
それはウクライナ紛争においての日本国内の反応を見れば一目瞭然です。

日本の国民に問います。
竹島を日本の領土として認めますか?
竹島を韓国の実効支配から取り戻したいですか?
その国民の総意が答えとなるでしょう。

まず、国民一人ひとりが自国の領土を守ることは国際ルールとして認められているという正しい国際社会のルールに目覚める必要があります。

いいですか、はっきりと言いますよ。
韓国による竹島の実効支配は、国際法に当てはめれば「侵略的行為」です。
日本はすでに韓国によって侵略されているのです。
ウクライナのことを言う前に、数十年に渡って行われてきた侵略に目を向けることです。

なぜ、日本人は竹島のことを真剣に考え、取り戻そうと抗議しないのでしょうか?
そえは竹島が無人島だからでしょう。
竹島に住民がいて苦難を味わったり捕虜になったりしたら、さすがの平和ボケしている日本でも問題になるでしょう。
竹島が無人島で国民に実害が発生していないと感じているから侵略されていると思わないのです。
でも、本当は「他国による侵略を受けている」、それが国際法からみた‟現実“です。

日本がウクライナ情勢を心配することは悪いことではありませんが、なぜ自国の領土侵犯を真剣に考えないのでしょうか?
なぜ、長年にわたって他国による侵略を放置しているのでしょうか?
それは日本に入り込んでいるスパイ(工作員)や共産主義者たちが妨害しているからです。

憲法9条がある限り、日本は韓国による国際法違反を強制的に排除することはできません。
国際法とは、国家間のルールにすぎず、強制的に国際紛争を解決する力など持っていないのです。
日本人は、もしかしたら国連などの国際機関を国家の上に位置する組織と思っているのではないでしょうか?
国連にも国際法にも、最終的に国際紛争を解決する強制力はありません。
国際組織至上主義は国家を衰退の道に追い込みます。

自国の領土と領民を守れない憲法など不要です。
意味をなさないものです。

《もしも、隣の住人があなたの自宅の庭を不法に使用したならば、あなたはどうしますか?》

考えて見てください。
あなたの自宅の庭にお隣さんが植物を勝手に植えてしまったらどうしますか?
他人が自分の土地を不法に使用(占領)したならば、それは違法行為だ! と訴えるでしょう。
しかし、あなたが裁判所に訴えても相手(お隣さん)が裁判に応じなければ裁判ができない、と言われたら、あなたはどうしますか?
警察も動かない、裁判も開けない、とするならば自分でなんとかするしかないのでは?
それが国際社会における領土問題の実態なのです。

もし、お隣さんが勝手にあなたの自宅の庭を無断で不法に占拠したら怒るでしょう?
抗議し、実力行使にでるでしょう?
(それは暴力という意味ではない。個人の場合暴力は違法となる)
お隣さんが植えた植物を排除するでしょう?
そう考えるならば、竹島も同じです。

《韓国の狙い(戦略)とは?》

韓国の狙いとは、「嘘を言い続けて事実とする」「実効支配をし続けて奪い取る」ことです。
「嘘を言い続けて事実とする」=「李承晩ライン」
「実効支配をし続けて奪い取る」=「国際法のルールである『黙認』を悪用することで国際法の裏付けをつくる」
これが韓国の‟竹島侵略における戦略“です!!

だから、根本的には「憲法9条の改正」が必須であり、継続的に「竹島は日本の領土であると主張(抗議)しつづける」ことが必要なのです!
それなくば竹島はいずれ韓国に奪い取られます。
そのとき、竹島に軍事施設を作られたらどうするのですか?

もう一度言いますよ。
日本国は、竹島という日本の領土を韓国によって侵略されています。
すでに平和な状態ではないのです。
自分の家族は自分で守るのが個人の信条ならば、自国の領土と国民を守るのが国家の使命です!

最後までお読みいただき、ありがとうござりんす!

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