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『暴君小池都知事の「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」にもの申す!&タバコ税は高すぎる=庶民に対する圧政(悪政)にもの申す!【前編】』

はじめに

『東京都子どもを受動喫煙から守る条例』と『タバコ税』を取り上げるにあたって、はじめにお断りしておくことがありんす。
アチキはタバコを吸いません。
いままで一度も吸ったことはありんせん。
むしろ、タバコの煙が近づいて来たら逃げる人間です。
だから、喫煙者を擁護しようと記事を書いたのではありんせん。
あしからず!

ですが、記事は『東京都子どもを受動喫煙から守る条例』を否定するものなので、読んだ方から「どこがいけないのか?」と疑問を持つ方もいるでしょう。

もし、多くの人が『東京都子どもを受動喫煙から守る条例』は正しい条例で、間違っていないと思うなら、日本という国家は今後危険な方向に動いていくことになるだろう、と言っておきます。

なお、条例の制定における責任は都議会にあります。
ですが、都政の責任者である小池都知事の影響が相当あると考えています。
よって、今回に限り「東京都」と記述している場合は「都議会」と「小池都知事」の両方の意味を含ませています。

「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」とは?

《「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」とは?》

『東京都子どもを受動喫煙から守る条例』
(平成29年10月13日 条例第73号)
(平成30年4月1日施行)(2018年)

「たばこの煙がたばこを吸う人だけでなく、周囲の人の生命及び健康にも悪影響を及ぼすことが明らかとなっており、これまで以上に都民の関心を高め、理解を深め、社会全体の共通認識を広げていく必要がある。
とりわけ子どもについては、自らの意思で受動喫煙を避けることが困難であり、保護の必要性が高い。
また、子どもは社会の宝、未来の希望であり、全ての子どもが安心して暮らせる環境を整備することは、社会全体の責務である。
このような認識の下、都において子どもの受動喫煙からの保護を一層図るべく、この条例を制定する

第一条 (目的)
「この条例は、子どもの生命及び健康を受動喫煙の悪影響から保護するための措置を講ずることにより、子どもの心身の健やかな成長に寄与するとともに、現在及び将来の都民の健康で快適な生活の維持を図ることを目的とする」

第六条 (家庭等における受動喫煙防止等)
1.「保護者は、家庭等において、子どもの受動喫煙防止に努めなければならない
2.「喫煙をしようとする者は、家庭等において、子どもと同室の空間で喫煙をしないよう努めなければならない

第八条 (自動車内における喫煙制限)
「喫煙をしようとする者は、子どもが同乗している自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車をいう)内において、喫煙をしないよう努めなければならない」

『東京都子どもを受動喫煙から守る条例』は、はたして善政か、それとも悪政(圧政)か?

「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」(=小池都知事)にもの申す!

《前文について》

『東京都子どもを受動喫煙から守る条例』のどこがいけないのか?
と疑問を持っている方もいるでしょう。

まず前文から見ていきます。
一読しても、「どこが問題なの?」と思う方も多いでしょう。
ですが、大いに問題です。

法律(条例)には、必ずその法を制定・施行する「目的」があります。
つまり、条例における「目的」を見れば、その法律(条例)の骨格、精神が見えるのです。
まずは前文からです。

〈子どもがタバコの煙から逃げられない(困難)場所とは?〉

では、具体的に。

「子どもについては、自らの意思で受動喫煙を避けることが困難」??

子どもが自らの意思でタバコの煙を避けられない状況(困難)って、ものすごく限られていますよね!

学校? 

大丈夫ですね、基本的に。
教室でタバコを吸う教師はいないでしょう。
教師がタバコを吸うとしたら職員室または喫煙室(あれば)でしょう。

登下校時?

歩きタバコをする悪い奴、いますよね!
でも、避ければ済む話。
簡単に逃げられます。
「受動喫煙を避けることが困難」ではない。

外食時のレストラン等?

いまどきのレストランなどは、禁煙が進んでいます。
また、禁煙されていなくとも分煙がされています。
もし、喫煙OKのレストランであれば、保護者(親)が判断して連れて行かなければいいだけの話。

酒が提供される飲み屋?

子どもは酒が提供される場には行きませんよね。
(連れて行く大人がいるかもしれませんが、良くないことです)

その他の外出時?

野外のキャンプ、公園、バス停、など・・・、外出すればタバコを吸う大人の近くにいくかもしれません。
そのとき、タバコの煙を吸い込んでしまう可能性は0ではありません。
しかし、それは避けられますよね?
子どもであっても自分の意思でタバコの煙から逃げられますよね?

では、子どもがタバコの煙を吸い込むことを避けることが困難な場所とは?
ずばり、「家庭=自宅」でしょう。

自宅でタバコを吸う人間は? でしょう。
まさか不良兄貴がタバコを吸っているとか?
それもあるかもしれませんね。
(しかし、法律はそれを前提にしないはずですね)
となると・・・。

『東京都子どもを受動喫煙から守る条例』とは、家庭内(自宅)における親の禁煙を規制する条例だということです。
(正確には子どものいる場所で)

可能性としてはさまざまな場面が想定されますが、深刻な場面はないでしょう。
子どもが自らの意思でタバコの煙から逃げられない“場”というのは実際には“ほぼない”です。
子どもの環境はサラリーマンとは違います。

もちろん、昭和の時代のように、親や大人が子どものいる前でタバコを吸って、子どもがその場を離れなければ、子どもは受動喫煙していることになります。
昭和の時代はそうだったですから。

ですが、それが深刻な子どもの病気につながった事例はいくつありますか?
確かにタバコは体に良くない。
身体的に成長期である子どもがタバコの煙を吸い込むことは体にとっていいことはなにもない。
確かに!!

しかし、それによって子どもの成長が遅れたとか、子どもが肺ガンになったとか、そういった問題が噴出しているのならば、それは問題です!
そんな事例がいったいいくつあるのか、小池都知事には答えてもらいたい!
アチキはそんなニュースを一つも聞いたことがないけんど・・・。

タバコの煙を吸い込むことは子どもにとって良くないからと言って、家庭内の問題に踏み込む権利が都政(東京都)にあるのか???
家庭内における憲法に保障された各自の「自由」を法(条例)で縛る権限が都=都知事にはあるというのか???
だとしたら、それは「独裁政治」だ!!
暴君だ!!!

要するに、条例の趣旨を見る限り、家庭内における大人(保護者たち)たちの喫煙を行政権力が縛るということが『東京都子どもを受動喫煙から守る条例』なのだ。

問題は、都=行政が家庭内の自由に踏み込んでいいのか、家庭内の行動を規制することは正義なのか?
ということだ。
それはあり得ない。
それはすでに「独裁政治」であり、「暴君の出現」を意味する。

〈子どもが安心して暮らせる環境を整備することは「社会全体の責務」?〉

「子どもは社会の宝、未来の希望であり、全ての子どもが安心して暮らせる環境を整備することは、社会全体の責務」

ごもっともなことを言っているように聞こえますな~!
ですが、これは「自由主義」ではなく「全体主義」の思想です。
これは論理を捻じ曲げた暴君の思想です。

子どもは「親の宝」です。
その次に「社会の宝」です。
この順序を無視してもだめだし、親の存在を欠いた発想はあり得ません。

この文章を読むと「子どもにおける親の存在」をまったく感じません。
むしろ、子どもとは、社会が育てるものという思想を感じます。
それは間違っています。

この部分は、「親の存在」を消し込み、「社会が子どもを育てる」とでも言いたげな全体主義的教育論の思想の表れです。
つまり、「子どもを育てるのは社会全体だから、家庭内の喫煙にも口を挟むよ」「子どもを育てる責任は社会にあるのだから、自宅での親たち大人の喫煙を規制するよ」と言っているのです。
あり得ません!!!

〈「子ども受動喫煙からの保護を一層図るべく・・・」?〉

「子どもの受動喫煙からの保護を一層図るべく・・・」?

小池都知事よ、もっと他にやることがあるのではないか?
公約に掲げた「待機児童ゼロ」はどうなった?
全然達成していないでしょう。

都民と都知事になるために約束した「待機児童ゼロ」を達成していないのに、子どもの受動喫煙うんぬんなんて言っていられないでしょう?

《第一条(目的)について》

「この条例は、子どもの生命及び健康を受動喫煙の悪影響から保護するための措置を講ずることにより、・・・」

ほとんど前文のところで述べたので、ここで言うことは少ないが、法律を考えるときに絶対に見逃せないのが「目的」であり、まず注目すべきが「目的」なのです。

この「子どもを守る」という立派な大義を否定できる人がいるでしょうか?
これがヒトラーなどの独裁者たちの“手口(やり方)”です。
誰も否定できない看板(大義)を掲げながら、その実、「自由」を奪い、「権力で民をコントロールする」というのが暴君のやり方です。

先に述べます。
これは偽善です。

それだけ子どもの成長を心配し、責任を行政が感じているならば、この条例を都民に守らせなければならないはず。

条例を守らせるには第一に「条例違反を行政側が認知」する必要があり、「条例違反に対して罰則を科す」必要があります。
どうやって家庭内で起こる受動喫煙(子どもの被害)を都が認知するのですか?
もし、あるとするならば、それは「密告」です。

母親が父親(夫)を、父親が母親(妻)を、または、子どもが親を・・・、と身内(家族)が身内を犯罪者として告発しなければ都は条例違反を認知できないでしょう。
あるいは、お隣さん、たまたま訪問した人間ですか?

「目的」のところで重要な矛盾がありんす。

受動喫煙の悪影響から保護する」
保護者は、動喫煙防止に努めなければならない」

これ分かります?

「受動喫煙から保護する」と言っておきながら、「努めなければならない」という努力義務なんですね。
全然保護していないんです。
本当に子どもを受動喫煙から守るのであれば(=保護するのであれば)、「努めなければならない」ではなく、「受動喫煙をさせてはならない」となるはずです。
また、本気で子どもを受動喫煙(親からの)から守るなら、罰則は必要でしょう。

なぜ、罰則をもうけない?
罰則を作らず、保護すると言っておきながら努力義務としている理由は、「票が逃げる」からでしょう。
親の票は逃さずに、「子どもを守ったよ」という実績を作る、というのがこの条例の本当の目的です。

要するに、この条例は「本当に子どもを受動喫煙から守るように出来ていない条例であり、出来ない条例」だ、ということです。

本気の条例ではなく、評価を得んがための見せかけの政策だ、ということです。

アチキには、こうした“動き”は、権力を行使して民をコントロールすること自体に小池都知事が快感を覚えている、としか思えませんな!

《第六条(家庭等における受動喫煙防止等)について》

1.「保護者は、家庭等において、子どもの受動喫煙防止に努めなければならない
2.「喫煙をしようとする者は、家庭等において、子どもと同室の空間で喫煙をしないよう努めなければならない」

この「第六条」と次の「第八条」こそ、「都政と言う暴君」の本性を表わすものであり、この条例の本丸です。

前文と目的のところですでにこの条例に対する反論はほとんど出ているので、ここでは簡単に述べます。

都政が、家庭内の喫煙に関する口出し(条例の制定)をするのは、大きな間違いだ!
しかも小池都知事の“いい加減さ”“ずる賢さ”が文末にあらわれている。

「受動喫煙防止に努めなければならない」?

えっ? 努力義務ですか?
努めようとして、守れなくてもいいんですよね?
罰則はないんですよね?
捜査(調査)しないんですよね?
だったら、誰が守るんですか?
これはキャンペーンの間違いじゃないですか?

そうです、通常、こうしたことはキャンペーンや啓発活動として行うべきものなのです。
それを法律(条例)としてしまうことが、小池都知事が独裁者気質の政治家であることを証明しているのです。
小池都知事に味方する都議会議員たちも同罪です。

子どもと同室の空間で喫煙をしないよう努めなければならない」??
えっ、親子の人間関係を分断させたいのか?
理解不能だ!

アチキはタバコを吸わない人間だからよくわかるが、タバコを吸い終わってもその部屋や衣服にタバコの匂いはついている。
それを子どもが嫌がったらどうするのですか?
それは受動喫煙とはみなさないのですね?
子どもが部屋についた匂い、衣服についた匂いを嫌がっても?
変ですね??

結局、家庭内の個人の行動を規制することは、悪政でしかない!

《第八条(自動車内における喫煙制限)について》

「喫煙をしようとする者は、子どもが同乗している自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車をいう)内において、喫煙をしないよう努めなければならない」

確かに自家用車の中は密閉空間ですね。
車の中で窓も開けずにタバコを吸われたら、アチキは酸素不足で窒息しちゃいます。
ですが、自家用車での一個人の行動を行政(都知事)が規制する根拠はなんですか?

「子どもを受動喫煙から守る」!!
では、どのように違反者を見つける?
どのように違反者を罰する?
どのように違反者に対して守らせる?
なにもしないんでしょう?
そう、この条例は結局、「絵に描いた餅」なんです。

自家用車でタバコを吸うと子どもに煙を吸わせてしまう。
それはその親と子どもが話し合って決めるべきことであって、行政が口を挟むことじゃね~よ!!

【後編】につづく

最後までお読みくださり、ありがとうござりんした。

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