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『タクシー車内で起こる許されざる犯罪と知られざる犯罪!(暴行・病気をうつす・嘔吐) ~シリーズタクシー業界の話3~』

実は、タクシー業界は犯罪や迷惑行為が横行している業界なのです。
今回はシリーズ3回目ということで、最近起きたタクシー事件を取り上げて、タクシーにまつわる犯罪について考えて見たいと、思うでありんす!

北海道のタクシーで起きた暴行事件

いや~マジで可哀相でありんす!
事件は北海道で起きたでありんす。

6月13日午後10時40分ごろ、札幌市北区太平6条1丁目の路上で、タクシーの防護板を壊し、運転手の顔などを10回以上殴り、服をビリビリに破いた自称配送業の50代の男が傷害と器物損壊の現行犯で逮捕されました。

暴行されたドライバーが外に逃げ「客が暴れている」と110番通報。
駆けつけた警察官に現行犯逮捕された、ということでありんす。

この男は、酒に酔った状態でタクシーに乗り、自宅に帰宅する途中で犯行に及んだということです。
男は、「道順と運転手の態度に腹がたった」と話しているといいます。

被害にあったタクシードライバーの声。

「腹を蹴られて血が出ていた。死ぬかと思った」

「最初乗って来たときから、これはもうだめだと思った。酔っぱらってたからね」

「蹴っ飛ばされることくらいある。30年以上ドライバーをやっていればね。でも、あんなに手を出されたのは初めてだね!」

アチキもこの動画を観ましたが、怒りしか感じません!
立派な暴行・傷害罪であり、器物損壊罪が成立しています!

余談ですが、このタクシーは個人タクシーのようですね。

イギリスで起きた唾を吐きかけて新型コロナウイルスに感染させた事件

もっと驚く事件がイギリスのロンドンで起きています。
びっくりたまげて、腰を抜かさないように、気をつけておくんなんし。

3月22日、イギリスのロンドンでタクシー運転手の男性(61)が、新型コロナウイルスに感染していると訴える客の男に唾を掛けられた後、新型コロナウイルスに感染して4月に亡くなってしまったのです。

遺族によると、被害者(ドライバー)は3月22日、運転するタクシーの客に1200円相当の運賃の支払いを拒まれたという。

客はドライバーに対して唾をかけ
「自分は新型コロナウイルスに感染している。これでおまえも感染した」
とうそぶいたという。

これは殺人事件じゃね~の?

イギリスでは、自分は新型コロナウイルスに感染していると訴えた上で警官らに唾や咳を吹きかける悪質な出来事が週に200件ほど起きていると報告されている。
これは許せないでありんす!

知らない方もいると思うので、伝えておきます。

「病気を他人にうつしたら、それは犯罪となります」

刑法204条では「人の身体を傷害した」場合に傷害罪が成立するとされています。
病気をうつすのは傷害ではない、と思う方もいるでしょう。
傷害というと、一般的には暴行によって打撲や骨折などといった外傷を負わせることを思い浮かべるでしょう。
しかし、外傷でなくとも、中毒症状や病気に罹患することも、生理的機能を害していることに変わりないという認識をされ、「傷害」に該当するのです。

過去の判例でも、傷害罪が「傷害によらず、病毒を他人に感染させた場合にも成立する」という判決がでたことがあります。
(最高裁昭和27年6月6日判決)

刑法207条の「傷害罪」とは、「傷害とは、人の生理的機能を害することまたは健康状態を不良に変更すること」とされています。
つまり、自分が病原菌を持っていることを自覚していて、他人に病気をうつす行為は傷害罪となる、ということです。
ただし、犯罪が成立するためには、故意(悪意)や因果関係(病気にかかった原因)を証明しなければならず、実際の裁判においては難しい事例であります。

ですが、今回のイギリスで起きた事件は、客がはっきりと自分が新型コロナウイルスに感染していることを言っています。
そしてその後、ドライバーが新型コロナウイルスに感染しています。
これは普通に考えれば、傷害罪が該当します。
(ただし、この事例でも客が唾を吐いたことによってドライバーが新型コロナウイルスに感染したという立証をしなければならない)

新型コロナウイルスに感染したことで、人生を悲観したのか知りませんが、その怒りや恨みをなんの関係もない他人に向けるなどあってはならないことです。
それは悪魔の所業です。
こうした人間を放置してはいけません。
こういうことをする人間は、人間の面の皮を被った別の生き物です。

このドライバーの家族が、どんな思いをしているのか、この客はみじんも考えたことがないのでしょう。
こんな酷い仕打ちをされて大切な家族の命を奪われた遺族はたまりません。
復讐制度を復活させろ!
と言いたくなるでしょう。
こうした悪行をする人間には厳罰あるのみです。

意外と知られていないタクシーでの犯罪、それは「車内嘔吐」

意外と知らない人がいるのが、タクシー車内での嘔吐が犯罪となる、ということです。

酒を飲み過ぎてしまいタクシーで帰宅するときなどに、我慢できずに車内で嘔吐してしまうことです。

これは「善管注意義務違反」という法律に該当します。

ですから、タクシー車内で嘔吐して車内を汚してしまうと、クリーニング費用を賠償請求されます。
これは難しい論点もありますが、嘔吐してしまうかもしれないのに、何らかの予防、防止措置を取らないで漫然とタクシーに乗車し、車内を嘔吐物で汚してしまう場合に該当するということです。
実際は、酔っていても、具合が悪くても、他の交通手段では帰宅できないので、タクシーを使用し、我慢できずに嘔吐してしまうというケースがほとんどでしょう。
ただし、嘔吐しても自分が持っていた袋、またはドライバーから渡された袋に嘔吐物を出して、車内を汚さなければ犯罪行為とはなりません。
なかには、自分のカバンに嘔吐物を出して車内を汚さないようにする客もいるようです。
(気を使ったんだね~、ある意味偉い!)

クリーニング費用の相場は、1万円~3万円程度のようですが、状況によっては「休業補償」や「迷惑料」を請求されることがあります。
ただし、「迷惑料」には法的根拠がないので支払う必要はありません。

タクシーに乗るということは、両者の間で旅客運送契約を結ぶということなのです。
ドライバーは乗客を安全に目的地まで運送し、乗客は運賃を支払う義務を負うのです。

タクシーをよく使用する人でもほとんど知らないことがあります。
実は、上記の義務以外にも「互いに損害を生じさせないための善良なる管理者としての義務(善管注意義務)」というものが発生しているのです。

自身の嘔吐の可能性を考慮に入れず、タクシーの座席を嘔吐により汚損してしまうことは「善管注意義務」に違反したことになるのです。

この「善管注意義務違反」があった場合は、乗客はそれにより生じた損害を賠償する必要があります
この賠償にあたるのが「逸失利益」です。
「逸失利益」とは、「本来であれば得られるはずだった利益」が得られない場合に、それを損害として賠償請求の対象とすることです。

タクシー車内で嘔吐されると、なにが問題かというと、嘔吐物による汚れとニオイです。
たとえ嘔吐物を洗浄したとしても、シートなどに嘔吐物のニオイが残ります。
それは営業不能を意味します。

つまり、タクシー車内で嘔吐されると、その車両(ドライバー)は、その時点で営業終了となるのです。
会社に帰庫して、シートなどを洗浄しなければなりません。
シートの洗浄と乾燥には時間がかかり、実際は嘔吐されると、その車両(ドライバー)は100%その日の営業がストップします。
嘔吐物を洗浄するのはドライバーの仕事になります。

こうしたタクシー車内で嘔吐する犯罪行為は日常的に起きています。
それが犯罪行為である、ということを理解していない方があまりにも多いのには驚きます。
(もちろん過失である場合も多いです)

実際にはドライバーやタクシー会社は損害賠償請求を行わないケースがほとんどという現状となっています。
それはそうした損害賠償請求には時間と労力が必要であること。
そしてタクシー会社はこう考えるケースがあります、それは「ドライバーの責任」という間違った思考です。
酔った客を乗せたなら袋を用意したり、窓を開けたり、注意することがドライバーとしての義務であり、車内で吐かれるのはドライバーの責任だ、と認識をしているタクシー会社が存在します。
これは明らかに法を理解せず、ドライバーに責任を押し付け、ドライバーを守ろうとしない、無責任な態度です。
こうした考えと行動をしているタクシー会社は、いますぐ考えを改める必要があります。
必死に乗客を見つけ、現場で営業している乗務員を守らずしてなにを守るのか、と言いたい。

それと、グデングデンに酔った人を同僚や友人たちがタクシーに無理やり乗せる行為は止めることです。
本来、乗車拒否できるケースですが、売り上げが欲しいドライバーは乗せてしまう場合があります。
ただし、行き先を伝えられない場合は乗客拒否となります。
歩けもしない、会話もまともに出来ない人をタクシーに乗せて、あとは知らんぷりする人たちがいることで、こうしたタクシー車内での嘔吐事件が起こってしまうことも多いのです。
酔いすぎている場合は、必ず介助者が同席するのが社会的マナーであり、社会的責任でもあります。

基本的に、グデングデンに酔っていたら、すぐにタクシーに乗車することは止めて、酔いを醒ましてから乗車することです。
いくら深夜で早く帰宅したいからといって、それでタクシーの営業をダメにしてしまうのは社会人として失格行為と言えます。

また、ドライバーは車内に嘔吐物がある状態で嘔吐物のニオイが充満する車両を運転しなければならないことを知っておくべきでしょう。
客の嘔吐物のニオイで吐いてしまうドライバーもいるのです。
(いわゆるもらいゲロです。汚い話ですみません)

タクシーは、魔法の絨毯でもなければ、殿様を運ぶカゴでもありません。
運送契約に基づいたサービスを提供するビジネスです。

「酔ったらタクシーに乗ればいい」
という認識から

「酔い過ぎたら(嘔吐の可能性がある場合)タクシーに乗るな」
へと、社会の認識が変わることが大切です。

タクシーの裂けて通れない宿命は、「酔っ払い」を客としなければならないことです。
タクシー車内で嘔吐して車内を汚すことは犯罪行為です。
くれぐれもドライバーさんに迷惑をかけないようにしましょう!

実は犯罪が多いタクシーという業界

タクシー業界はさまざまな人を客として扱うため、暴行、詐欺、窃盗、暴言、名誉棄損の犯罪行為が頻繁に起きている業界でもあるのです。

いま、ネットで暴言、誹謗中傷などの問題が叫ばれていますが、タクシー車内での乗客による暴言は数知れず存在します。
これは客という立場を利用したパワハラであり、誹謗中傷、名誉棄損などの言葉による暴力が横行しているのです。
1日乗務すれば、1人くらいはこうした“嫌な客”に会うといわれています。

次回のタクシーの話シリーズでは、「迷惑客」についてを予定しています。
(いつになるか・・・?)
(おい、ちゃんとやれ!)

【ご意見番はタクシーでの犯罪行為を許しません!】

乗客という立場を利用して、暴行・暴言・窃盗をする犯罪行為も、嘔吐する行為も、新型コロナウイルスに感染していると分かっていてタクシーを利用してドライバーに感染させようとする悪行も許しません!

最後までお読みいただき、ありがとうござりんした!

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