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『予防接種健康被害救済制度の問題点を指摘する! ~厚生労働省は速やかにコロナワクチン接種被害者を救済せよ!~』

目次

厚生労働省が、コロナワクチン接種後の心筋炎・心膜炎を「重大な副反応」に変更!

《コロナワクチン接種による心筋炎は「重大な副反応」》

厚生労働省は2021年12月3日、米ファイザー社製及びモデルナ社製の新型コロナワクチン接種後に、若い男性で通常より高い頻度で報告されている心筋炎や心膜炎の症状について、通常の注意喚起から「重大な副反応」に警戒度を引き上げ、医師らに報告を義務付けることを決めた。
(副反応を分析している厚労省の専門部会で承認された)

その一方で、心膜炎などは新型コロナ感染の合併症として起こることもあり、その頻度はワクチン接種後よりも高いことが分っているとし、「接種によるメリットの方が副反応などのデメリットよりも大きい」として引き続き接種を推奨している。

(情報は、「KYODO」)

コロナワクチン接種による健康被害に対し「予防接種健康被害救済制度」を適用せよ!!

《『予防接種健康被害救済制度』とは?》

『予防接種健康被害救済制度』とは?
厚生労働省のホームページから引用

【予防接種健康被害救済制度の概要】

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。

別のページでは、

「予防接種(定期接種、臨時接種)による健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済が受けられます」

とあります。

この記事をお読みの方は、上記の厚生労働省の言い分をよく頭に入れて以下の主張を読んでください。

《副反応による健康被害が起きた場合の補償はどうなっていますか?》

厚生労働省のホームページには以下のQ&Aがあります。

Q
「副反応による健康被害が起きた場合の補償はどうなっていますか?」

A
「健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます」

また説明として以下の様な文言があります。

「一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害がのこったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。」

「救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます

《救済の対象とならない場合とは、どのような場合ですか?》

厚生労働省のホームページには以下の説明があります。

「副作用救済給付の対象にならない場合は、次のとおりです」

(ここでは「副作用」という語彙を使用している)

  1. 法定予防接種を受けたことによるものである場合(別の公的救済制度があります)
    (なお、任意に予防接種を受けたことによる健康被害は対照になります)
  2. 医薬品等の製造販売業者などに損害賠償の責任が明らかな場合
  3. 救命のためやむを得ず通常の使用量を超えて医薬品等を使用したことによる健康被害で、その発生が予め認識されていた等の場合
  4. 対象除外医薬品による健康被害の場合
  5. 医薬品の副作用のうち健康被害が入院治療を要する程度ではない場合や日常生活が著しく制限される程度の障害でない場合、請求期限が経過した場合、医薬品等の使用目的・方法が適切であったとは認められない場合

《予防接種の種類について》

予防接種には2つの種類があります。
1つは、法律に基づいて市区町村が主体となって実施する『定期接種』
定期接種の費用は公費(一部で自己負担額あり)
もう一つは、希望者が各自で受ける『任意接種』
任意接種の費用は自己負担

別の分け方では、『A類疾病』と『B類疾病』があります。

【A類疾病】とは、発症すると重症化したり、後遺症を残す病気の予防及び集団予防に重点を置くもので、接種の努力義務が課せられるもの
別の言い方をすると、誰もが受けるべき予防接種で、住んでいる市町村内で公費で受けられる予防接種です。
該当疾病は、B型肝炎、小児の肺炎球菌感染症、結核、麻しん、風疹など。

【B類疾病】とは、個人の発病または重篤化の予防に重点を置き、本人が接種を希望する場合に実施されるもの。
接種の努力義務は課せられない
費用の一部を市町村が負担するが、個人負担が発生するもの。
主なものに、季節性のインフルエンザなどがあります。
B類は特に高齢者を主な対象としています。

〈新型コロナワクチン接種の種類は?〉

では、新型コロナワクチンの予防接種はどうなっているのでしょうか?
新型コロナワクチンの予防接種は臨時の予防接種(法第6条第1項)として行われています。

「臨時の予防接種」ということは当然ながら「定期の予防接種」ではない、ということになります。
しかし、新型コロナウイルス感染症は発症すると重症化したり、後遺症を残す病気でもあるので、ワクチンの予防接種は「努力義務」とされています。
「努力義務」ではありますが、あくまでも「接種は任意」となっています。
これは矛盾以外のなにものでもありません。

つまり、上記が意味することは、いままでの法律の枠組みでは「新型コロナワクチン接種」は判断出来ないものであるということです。
いままでの事例(対処法)が通用しないということです。
ここが問題なのです!

予防接種健康被害救済制度及びコロナワクチン接種の問題点を指摘する!

《予防接種健康被害救済制度の問題点》

コロナワクチンは“緊急使用許可”が下りているだけのもの。
正式に認可されたワクチンではない。
なのに、コロナワクチン接種に関する健康被害に対する救済制度は、通常の手続きや適用とされるのか?
矛盾でしかない。

コロナワクチンが緊急使用ならば、予防接種による健康被害の救済制度も緊急の適用でなければならない

既存の法律とシステムでは対応できないのは当然となる。

《予防接種の副反応による健康被害は極めて稀?》

「予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀」?

という概念は、新型コロナワクチン接種(mRNAワクチン接種)には、当てはまらないと判断出来ます。
mRNAワクチン以外の、つまりいままで存在していた「生ワクチン」「不活化ワクチン」による予防接種に関しては「極めて稀」なのかもしれません。

しかし、mRNAワクチンによる予防接種の健康被害は数多く発生しています。
しかも死亡事例が異常に多い。

要するに、予防接種法及び予防接種健康被害補償制度の概念が崩れているのです。
それを既存の法律や制度で対応しようとしていることが、そもそもの間違いです。
はっきりしていることは、mRNAワクチン接種による健康被害は「極めて多い」という現実です。

《予防接種による健康被害は不可避》

不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず…」

予防接種とは、健康な状態の人に施すものです。
ですから予防接種した後に健康被害が発生したならば、第一に疑うべきは予防接種でしょう。
基本的に接種者には過失はありません。
接種してしまったら、健康被害を避けることはできません。

接種した接種者が健康被害を回避することは自力では不可能です。

補足説明:「不可避という言葉の意味」
不可避とは?
「どうあっても回避できないさま。避けようがない状況」

予防接種による健康被害(新型コロナワクチン接種をしてしまった場合、健康被害が出た場合、その健康被害を回避する方法はありません。よってコロナワクチン接種をした後に出た副作用)は接種者が避けることができないものです。

つまり、予防接種による健康被害は接種者にとって「不可避的に起こる被害」なので、基本的に補償はしなければならないものです。
この認識が新型コロナワクチン接種において、政府(厚生労働省)に大きく欠落しています。

《予防接種との因果関係が認定された人を救済する?》

「予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するもの」

これは事務的、行政的には仕方がない文面であると思いますが、それでもあえて指摘します。
この視点は「被害者の視点」に立つものではなく、「行政側の視点」であり、行政側の責任を軽くするためのものです。

もうひとつ同じような文言があります。

「その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは…救済が受けられる」

というものです。
これは厚生労働省が認定すれば救済が受けられるという意味ですが、それ以上の意味が含まれています。
この2つの文言は実は新型コロナワクチン接種被害においても大きな意味を持ちます。
それに官僚も国民もあまり気がついていないようです。

それは「因果関係が認定された方」「厚生労働大臣が認定したときは」という言葉が成り立つにはある条件が必要なのです。
それは「予防接種と健康被害を正式に調査する」ということです。

つまり、新型コロナワクチンを接種して健康被害を訴える人がいた場合、厚生労働省及び厚生労働大臣は正式に健康被害の調査(=因果関係を調べる医学的調査)をしなければならない、ということになるのです。
調べもせずに正しく判断を下すことはできません。
そうでなければ「認定」はできません。
つまり、「認定」するためには調査が大前提となっている、ということです。

しかし、新型コロナワクチン接種に関して現実はどうなっているでしょうか?
最近では死亡事例の報告さえ隠蔽されている始末です。
これは政府及び担当省庁の厚生労働省が法律に背いて無責任なことをしているということです。
なぜか?
それはワクチン製造会社のファイザー社、モデルナ社との契約があるからです。
製薬会社との契約でmRNAワクチン接種と健康被害の調査をしない契約になっているからです。
それは日本国民のために存在する政府と担当省庁が「国民よりも製薬会社を大切にしている」ということでしかありません。

もう一度言います。
厚生労働大臣及び厚生労働省は、予防接種による被害を正しく見極めて認定する役割を担っています。
とうことは、予防接種と接種後の健康被害を調査する責任を負っている、ということです。
それが法律的及び制度的な背景です。
しかし、実際は、国家の法律と制度よりも外国の民間企業(製薬会社)との契約を優先しています。
これはあり得ません。
国民をなんだと思っているのでしょうか?
この構図に国民は怒るべきです!

《副反応の因果関係は専門部会で承認?》

「副反応を分析している厚労省の専門部会で承認された…」
「認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます

という文言があります。
ここに潜む問題とは、国の審査会にDSなどの意向が混入したり、DSの支配があれば専門部会そのものが役に立たないということです。
事実上、専門部会が大きな権力となっていることです。
つまり、専門部会を操るものがいれば、新型コロナワクチン接種に問題があってももみ消すことができる構図となっていることです。

《予防接種を行った医師等は接種を受けた者に副反応が認められたときは、厚生労働大臣に報告を行わねばならない?》

予防接種を実施する場合、重要なことがあります。

それは予防接種を行った医師等が接種を受けた者に副反応が認められたときには、厚生労働大臣に報告を行わねばならない、ということが決められているのです。
(法第12条)

しかし、新型コロナワクチン接種に関してはどうでしょうか?
コロナワクチン接種と健康被害に関して因果関係不明としたり、健康被害を訴える人がいても健康被害を認めず、報告をあげない医師があまりにも多い。
医師にもいろいろいて、ワクチン接種によって利益を優先する医師は、そのような報告をしません。
これは大問題です!
医師としての倫理に反し、予防接種法に違反しています。
そうした不法行為が新型コロナワクチン接種においては横行しているということです。

ここでのもう一つの問題は、現場の医師が完全にコロナワクチン接種の健康被害を判断できるとは思えない、ということです。
ですから、コロナワクチン接種後に健康被害の訴えがあった場合、因果関係が不明であっても必ず報告し、国家機関が責任をもって調査することです。
ワクチン接種後の健康被害を報告しない医師には罰則(ペナルティー)を与えることです。

《接種によるメリットの方が副反応などのデメリットよりも大きい?》

「心膜炎などは新型コロナ感染の合併症として起こることもあり、その頻度はワクチン接種後よりも高いことが分っているとし、『接種によるメリットの方が副反応などのデメリットよりも大きい』として引き続き接種を推奨している」

これは国民(接種による健康被害を受けた人)のことを何一つ考えない文言です。
たとえ1000人に1人でも、1万人に1人に心筋炎、心膜炎が起ころうとも、その家族にとっては世界中でたった一人のかけがえのない存在です。
実際に、コロナワクチン接種後に死亡した人、重症化の被害を受けた人、心筋炎を起こした被害者(または遺族)を前にして、厚生労働省の役人は同じ台詞が言えますか?

この発想自体が「ワクチン接種ありきの国民を蔑ろにした心の無い政策」だということを証明するものです。
なぜなら、ワクチン接種と健康被害は損得で比較する問題ではないからです。
この発想が厚生労働省及び政府の根本的な間違いなのです。

厚生労働省の官僚たちの9割がコロナワクチン接種をしていない現実が意味することとは?

《厚生労働省職員の9割がワクチン未接種》

Twitterに以下の内容があがっていました。
その投稿は実名、投稿者の写真付きのアイコンなので、信用して良いと思います。
(白衣を着ているので医師と思われます)

内容は「9月下旬に厚生労働省職員の職域接種率を尋ねたところ(電話で)、全職員の9割にあたる6300人が未接種だった」というものです。

(アチキは知ってましたけど)

どうしてワクチン接種政策を国民に推し進めている担当省庁の職員の9割が未接種なのでしょうか?
そこには2つの大きな意味があります。
まず一つは罪(無責任)に該当することです。
それは、国民にmRNAワクチンを接種するように推し進めておきながら自らが接種していない罪(無責任)です。

もう一つは、なぜ厚生労働省職員はワクチン接種をしないのか?という根本的な問題です。
その答えは簡単です。
「ワクチンの危険性を知っているから」です。
それ以外に厚生労働省職員がワクチン接種をしない理由があるのであれば、このブログのコメント欄に返信してください。
その返信(コメント)を記事に取り上げます。

3回目のワクチン接種政策を推し進めようとしている厚生労働省の職員の9割が未接種という現実を一人でも多くの国民が知るべきです。
「なぜ彼らがmRNAワクチンを接種しないのか?」、その理由を含めて!

いま必要な政策は、3回目のワクチン接種ではなく、すでに起こっているmRNAワクチンというワクチンではない薬剤による健康被害を救済することです!!

リンク先

『厚生労働省ホームページ』
「予防接種健康被害救済制度について」

最後までお読みいただき、ありがとうござりんした!

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