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『「緊急事態条項」とは、独裁国家へのラストピース!【本質編】~緊急事態条項の根本的な間違いとは?~』

まずは『【解説編】緊急事態条項は“誰”のため? 緊急事態条項の真の意味とは!』を先にお読みください。

【本質編】緊急事態条項の根本的な間違いとは?

憲法の存在意義とは?

《憲法の本質》

東京弁護士会HPより引用

人類においてマグナ・カルタ、ワイマール憲法など多くの憲法が成立してきたのは、権力者に好き勝手な国家運営をさせないためでした。そういった歴史的経緯からは、憲法とは国家権力が暴走しないように縛るもの、すなわち「国家権力に対する拘束具」としての性質が、憲法の最も重要な本質であると考えられます。

〈憲法の存在意義とは?〉

民主主義社会における憲法の意義(本質)とは、「国家権力」の横暴、暴走を抑止し、国民を国家権力から保護するためにある。
つまり、憲法本来の意義(本質)とは、「権力者を縛るもの(抑止するもの)」なのです。

一方、法律とは国民全体(権力者を含む)が守るべき社会のルールであり、ほとんどの場合罰則があります。

憲法とは、すべての法律の最も上位に位置するものであり、権力者を“抑制”するためにこそあるのです。
よって、「緊急事態条項」を憲法に追加するということは、国民の人権と自由を守る法が消滅するということと同義なのです。
さらに、国民の自由と人権を取り戻す手段がなくなる(ほぼ不可能)ということです。
(あくまでも、緊急事態が発動された場合)

〈緊急事態条項(自民党案)の根本的な間違いとは?〉

自民党の改正案のひとつである「憲法に緊急事態条項を追加する」ということの根本的な間違いとは、「緊急事態(非常事態)の法を“憲法”に明記しようとしていること」なのです。
別な言い方をすると、「緊急事態条項(自民党案)」は憲法ではなく法律レベルで制定するべきなのです(制定すると仮定した場合)。

なぜならば、憲法とは、「国家権力が暴走しないように縛るもの」だからです。
要するに、憲法の精神からすれば「国民から独裁等の強権(狂権)から守るために国家権力に対する拘束具とする性質の法」だからです。
それが『憲法の精神』だからです。
つまり、憲法の精神に反しているのです。
ですから、海外のように緊急事態条項を憲法に明記するならば、国民の人権を守るために「厳しい制限」を設けることが憲法の本質を維持することとなるのです。
これはわずかな差のように見えて重大な差なのです。

法律でも良いものを、“わざわざ”憲法に入れるということは明らかに意図を持っているのです。
その意図(狙い)とは、日本を全体主義国家(民主主義国家の終焉)とすることです。
それがDSたちが目指す「地球統一政府」の樹立に必要だからです。
武士道精神を持つ国家(日本)、世界でも稀な伝統と歴史を持つ国家(日本)の存在は地球統一政府樹立の妨げでしかないからです。
邪魔な者は消す、それがDSのやり方です。

「憲法が成立してきたのは、権力者に好き勝手な国家運営をさせないため」なのに、権力者(内閣=実質的に総理大臣)が好き勝手な国家運営ができるようにしようとするのが「自民党の緊急事態条項」なのです。
海外にはすでに緊急事態条項を憲法に明記している国もありますが、それには「厳しい制限」がかかっているという点を決して見落としてはいけません。
つまり、海外の「緊急事態条項」と「日本版緊急事態条項」を同じものと認識するな、ということです。

ポイント

憲法とは国家権力が暴走しないように縛るものであり「国家権力に対する拘束具」とすることが憲法の最も重要な“本質”である!

自民党の「緊急事態条項」の本質に迫る!

《緊急事態条項の何が危険なのか?》

緊急事態条項(自民党案)の何が危険なのか?

何が「緊急事態」なのかを“判断する権限”は内閣(総理大臣)にあり、議会・裁判所などは関わらずに内閣単独で「緊急事態の宣言(判断)」が可能となること。
また、緊急事態時には内閣単独で「法律を制定」することが可能となること。

「緊急事態宣言(または判断)」が発動された場合、国民は独裁内閣の指示に従わなければなりません。
それが意味することは、チェック機能は存在せず、権力が集中して内閣は独裁状態となり、内閣の好きなように強力な権限を発揮することができるということであり、逆に言うと、国民は内閣にさまざまな事を“強制”されてしまう、ということです。

つまり、国民の「自由」と「人権」は完全に否定された状態となり、緊急事態条項の削除を求める活動さえも“不可能”となります。
なぜならば、そうした活動は“独裁内閣”によって「反乱」と見なされ弾圧される(犯罪者とされる)からです。

緊急事態条項(自民党案)の何が危険なのか?
もし、上記の説明でピンとこない方がいましたら、以下の状態をどう思うか考えればおわかりでしょう。
「ヒトラー率いるナチス統制下のドイツと同じ状態となる」
ということです。
ただし、表の独裁者と裏の独裁者がいて、日本政府の内閣総理大臣は表の独裁者であり、本当は操り人形でしかなく、真の独裁者は別にいるということです。

緊急事態条項の根本的な間違いとは?

《法律と憲法の根本的な違いとは?》

自民党が進める憲法改正草案の「緊急事態条項」は根本的な間違いを犯しています。

根本的な間違いとは?

  1. 国家権力の暴走を縛る性質を持つ憲法の理念に反し、国民の自由と人権を奪う強権を持たせようとしている。
  2. 緊急事態条項を憲法に明記する場合、「厳しい制限」を設けなければならないという世界の常識に反している。

また、同時に“法律レベルで済む法”を憲法に規定しようとしていることも間違いです。

《「日本版緊急事態条項」の根本的な間違いとは?》

〈緊急事態条項は「民主主義国家のTHE END」を意味する〉

さらに突っ込んで「自民党の緊急事態条項の根本的な間違い」を追求します。
これを語るには、一旦「緊急事態条項絶対反対」の立場から中立の立場に置き、こうした法が必要とされる事態があり得る、という見解に立ちます。

確かに国家の緊急事態(非常事態)は起こりえます。
その場合、国民の命と財産を守る使命と国家の維持独立を守る使命を持つ国家権力が「国家緊急権」を発揮することは“本来”認められるものです。
しかし問題はその強権が“いつまで”続くのかという「期限の問題(無制限なのか制限がかかるのかという問題)」が横たわっています。
また、緊急事態の解除をする場合でも、内閣単独(独裁)にて行うことになります。
最終的に重要なことは、「“誰が”強権を持つのかという問題」となります。

緊急事態条項の話を別なものに例えると、「包丁」に例えられます。
「包丁」を誰が使うか? という問題です。
包丁を料理人が使えば第三者の食の幸福に貢献することができますが、悪人が包丁を持てば殺人・傷害などの事件を起こしかねません。
つまり、「“誰が”包丁を持つのか?」によって幸不幸が分かれてくるということです。
緊急事態条項もそれと同じ要素があり、本来は緊急事態条項そのもの自体が直ちに悪ではないのですが、誰が使うのか(権力を持つのか)によって善にも悪にもなり得る、ということです。

緊急事態条項の根本的な問題は何か?
それは「“憲法”に明記しようとしていること」です。
法律レベルで済む(対処する)法と国家の根本法典である憲法の区別がついていない、と言えます。
しかし、それは法の無知によるものではなく、意図的に法律レベルではなく憲法に追加しようと企んでいる事を国民は知るべきです!

憲法とは、法治国家の根本法典であり、国家を作り出す精神的支柱です。
だから、細かい法律レベルの法を憲法に明記することは弊害でしかありません。

ただし、この根本的な間違いはミスではなく明らかに“意図的”なのです。
意図的に法律ではなく憲法に明記するようにしているのです。
だから、多くの専門家が言うように、この緊急事態条項は「the end(終わり)」を意味するのです。

その「the end(終わり)」とは、あなたもしくはあなたの家族の命の終わりかもしれないし、あなたの財産の終わりかもしれないし、あなたの自由な発言の終わりかもしれないし、あなたの健康(予防接種の強制)の終わりかもしれません。

〈緊急事態条項は法の矛盾〉

緊急事態条項が憲法に追加(明記)されるということは、憲法の中に大きな矛盾が生まれるということです。
しかし自民党の考えでは矛盾は矛盾ではなく「緊急事態条項が優先される」とするでしょう。
しかし、法的には明らかに矛盾です。
日本国憲法には国民の「基本的人権」が守られるように明記されています。
しかし、緊急事態条項は基本的人権をすべて破壊(否定)するものです。
これが意味することは、自民党は「国民の基本的人権を守る気がない」ということです。
その証拠が「憲法から基本的人権の法を削除する」という改正案に現れています。

仮に「基本的人権が削除されない」としたならば、法の解釈として「どちらが優先されるのか?」という問題が生じます。
問題は、「平時」と「戦時(緊急時)」でしょうが、その緊急時とは戦争以外の感染症発生時などの事態にも併用されることになるのです。
つまり、ときの政府が「いまは緊急時だ」と言えば、国民が反対しようが何をしようが、憲法で保障されている基本的人権はすべて剥奪される、ということです。
肝心な点は、被災した住民にとっては憲法に追加された緊急事態条項が何の役にも立たなくても基本的人権は奪われる、という点です。
要するに、政府(内閣)が独裁権力を握る、ということです。

緊急事態条項の矛盾とは、憲法の目的である「国家権力から国民を守る(国家権力に縛りを与える)ためにある」にもかかわらず、逆に「国民の権利を国家権力が強制的に剥奪できる権限」を与えてしまうことです。
これは明らかに法の矛盾であり、憲法改正や憲法の追加という問題とはまったく別次元の問題であるのです。

〈「the end」の具体的な意味〉

緊急事態条項が憲法に追加(明記)され、緊急事態条項が発動された場合、以下の様な自体が起こります。

「言論の自由」が奪われる。
「報道の自由」が奪われる(憲法に報道の自由は明記されていません)。
「通信の秘密」が奪われる。

つまり、生活のすべてが政府(内閣=行政)の監視下にあり、逆らうと犯罪者(内乱罪、反逆罪等)とされてしまう、ということです。

いままで日本は(自分たちの生活は)自由だと思っていた方がいましたら、上記の状態となっても幸福に生きることができる、愚痴も不満もない生活が送れる、と言えますか?
あなたがもしヒトラーが独裁を振るっていたドイツにいるとしたならば、それを喜びますか?
ナチズムの嵐の中、人間らしい人生を送れますか?
とアチキは問いたい!

『【是非論編】「緊急事態」を完全に想定することは不可能!につづく。

リンク先

『SHIFT』
「緊急事態条項の危険性について」

『東京弁護士会』
『第20回「憲法の本質と緊急事態条項」(2022年9月号)』

『サンテレビニュース』
『憲法への新設が議論「緊急事態条項」の危険性』

最後までお読みいただき、ありがとうござりんした!

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