『「緊急事態条項」とは、独裁国家へのラストピース!【解説編】~緊急事態条項は“誰”のため? 緊急事態条項の真の意味とは!~』

はじめに

いよいよご意見番からも言わなければならないことを今回力を込めて綴っていきます。
現在の政治は、問題だらけですが、なぜ「緊急事態条項」という話題を取り上げたのかというと、一番「危険性」が高く、自民党の「本質」をみごとに現わしているからです。

現在進行形で解決(終結)の糸口が見えない日本の大問題は、「mRNAワクチン接種が中止にならない」&「コロナワクチンの危険性が“正式”に認知されない」ですが、今回取り上げる問題は“最終にして最大”の政治課題(国民にとって)と言えるでしょう。
なぜならば、一部の国民のみに該当するものではなく全国民に関係するものであり、未来に渡って影響するものでもあり、国家の形そのものを変えてしまう最悪の問題だからです。

国民の多くは、いまだに「自公連立政権(主に自民党)」が危険な政党であることに気がついていません。
それどころか、いまだに自民党を応援する人たちがいます。
あえてこういう言い方をすれば、“目覚めているひと”からすれば、そうした人たちは「売国奴」としか見えません。

自民党は保守でもなければ、国民に寄り添う政党でもなく、国民の命と財産を真剣に守ろうとしている政治集団ではありません!

自民党の正式名称は「自由民主党」でしたね。
しかし、自民党の政策のほとんどが「国民の不自由」を生み出すものであり、「財産」と「権利」を奪うものでしかありません。
それはお世辞にも民主主義政党とは言えません。
自民党とは、自由でも民主主義でもない政党なのです。

もはや現時点で、日本は「社会主義国家」へと大きく変貌しています。
しかし、この後に待ち受ける(自民党が推し進めようとしている)政策(憲法改正草案)は、最低最悪のものであると言っておきます。
それは社会主義国家から独裁国家へ変貌させる“ラストピース”なのです!

「特措法」の改正も大問題ですが、さらなる悪法が「緊急事態条項」です!
アチキの記事をずっと読んできた方がいらっしゃいましたら、すでにこの記事で言いたいことが分かるでしょう。

世直しのための発言をしている者として、全日本人に問います。
「あなたは自由でいたいですか?」
「あなたは自分の財産の使い道を自分で決めたいですか?」

もし、不自由や権利剥奪が嫌ならば、お聞きください。
シリーズの後半でこの問題の「根源的な問題」を指摘します。

今回の記事『「緊急事態条項」とは、独裁国家へのラストピース!』は長文です。
はたして全文読む方がいるのか少し疑問でもあります。
しかし、政治に関心がある方、緊急事態条項の危険性を感じている方、日本が好きな方、日本の伝統文化を誇りに思っている方、子どもたち(未来の大人たち)に自由と権利を与えたいと思う方はぜひ読んでください。
それだけの“念い”と“願い”を込めて本記事(シリーズ)をお送りします。

今回の記事の構成は以下の通り。

1.【解説編】~緊急事態条項は“誰”のため? 緊急事態条項の真の意味とは!~

2.【本質編】~緊急事態条項の根本的な間違いとは?~

3.【是非論編】~「緊急事態」を完全に想定することは不可能!~

4.【影の支配者編】~自民党の裏に統一教会(国際勝共連合=KCIA)あり!~

5.【結論編】~緊急事態条項とは日本版ナチズムにほかならない!~

6.【メッセージ編】~緊急事態条項が成立すれば、隷従国家の完成(日本文化の終焉=他国による完全支配の完成)!~

以上の6部構成となっています。
なお、【追記編】を出す可能性があります(予定なので今のところ未定)。

今回の主な情報源は、以下の通り。

1.『SHIFT』さんの「緊急事態条項の危険性について」
補足説明:『SHIFT』とは、食の問題(種子法廃止/種苗法改定/農薬/遺伝子組み換え/添加物)などに関する情報発信をしているところです。

2.『東京弁護士会』さんの『第20回「憲法の本質と緊急事態条項」(2022年9月号)』

3.『サンテレビニュース』さんの『憲法への新設が議論「緊急事態条項」の危険性』

【解説編】緊急事態条項は“誰”のため? 緊急事態条項の真の意味とは!

「国家緊急権」とは?

《「国家緊急権」について》

緊急事態条項の説明の前に押さえておきたい法知識があります。
それは「国家緊急権」です。

有名な憲法学者である芦部信喜(あしべのぶよし)氏は、国家緊急権を以下のように説明しています。

「国家存立の危機の事態に対処すべく国家権力が『立憲的な憲法秩序を一時停止して非常措置をとる権限』を“国家緊急権”と呼ぶ。『立憲的な憲法秩序を一時的にせよ停止し、執行権への権力の集中と強化を図って危機を乗り切ろうとするものであるから、立憲主義を破壊する大きな危険性』を内包する

つまり、「国家緊急権」とは、憲法で定められている法秩序(国民主権)を一時停止して特定の権力者が非常措置をとる権限のこと。
戦争・内乱・テロなどの国家の平和の破壊や独立の危機、大規模な災害・疫病などの公衆衛生を脅かす緊急事態に際して、平時の統治システムでは対応できない状況のときに、憲法の一部を一時停止して、行政機関(日本では内閣)に強力な強制力を発揮することが可能な非常措置をとる権限のこと。
緊急事態の“特例”を定める憲法上の規定を「緊急事態条項」と呼ぶ
この場合、独裁体制となり、国民の権利と自由はなくなります。

この「国家緊急権」は、本来、国家の独立の維持(国民と国土を守るため)にあるのですが、一時的にであっても“独裁体制”となるため、国民の自由と人権は完全に消滅します。
問題は、独裁権を持った存在が善なる者なのか悪なるものなのかで、その結果は大きく分かれてしまうことです。
つまり、国民を独裁者の足元にひれ伏させ、国民を思い通りに従わせることが可能となり得るものであるのです。
国家を維持するために、国民を守るために、存在するべきである国家緊急権は諸刃の剣というよりも、危険度が大きいものなのです。
あくまでも非常事態=緊急事態という“限定された事態への対応”でなければならず、それは「法の保険」のような意味を持つものです。
ただ、国家には国家存続権があって当然ですが、それが自由主義を守るためなのか、独裁国家を生み出すまたは維持する為なのかでは、まったく意味が違ってくるのです。

ウィキペディアから引用

1789年から2013年までに世界で制定された約900の憲法中、93.2%が何らかの緊急事態条項を有するとされるが、一方で、緊急事態において、法律と同等の効果を持つ政令を内閣が発出することができる旨を憲法に定めているのは7.4%にとどまっている

上記のように、国家の緊急事権を国家存続と国民の保護のために設けている国は多いですが、重要過ぎるほど重要な点が、「法律と同等の効果を持つ政令を“内閣が発出”することができる旨を憲法に定めているのは7.4%にとどまっている」という点です。
おそらくと前置きしますが、7.4%の中にはすでに共産主義国家や社会主義国家がふくまれているはずです。
そうなると、民主主義国家のほとんどでは「法律と同等の効果を持つ政令を内閣が発出することができる旨を憲法に定めている国家はほぼ存在しない」となります。
内閣が独自に法律を制定できるということは、抑止力が存在しない状態であり、通常そうした体制を「独裁国家(状態)」と呼びます。

ここで肝心なポイントを頭の中に入れてください。

「内閣単独で法律を制定できるようにする条項は“世界中”でたったの7.4%」だということを!

「緊急事態条項」とは? 

《緊急事態条項とは?》

『SHIFT』より引用

戦争などの緊急事態においては、意思決定にスピードが求められるということを理由に、国会や裁判所をとおさず、内閣単独で法律を制定できるようにする条項です。

つまり、緊急事態条項とは、「大規模な災害、戦争、内乱等の非常事態が発生した際に、内閣が緊急事態を宣言し、憲法で保障している人権や自由、また権力分立などの憲法による統治を一時停止して非常措置をとる権限を定めた条項」のこと。

《自民党の憲法改正案=緊急事態条項とは?》

自民党が日本国憲法に追加(改憲)しようとしている緊急事態条項(改正案)を国民が知るべきポイントに焦点を絞って簡単に説明すると以下のようになります。

〈脅かされる(奪われる)基本的人権とは何か?〉

以下のことが緊急事態の名の下に可能となります。

  1. 国民の「預金」が“封鎖”され、「財産」が“没収”される。
  2. “強制的”に兵役につかされる(女性や未成年も含む)。
  3. 通信の秘密が“消失”する(奪われる)。
  4. 知る権利が“剥奪”される。
  5. 言論の自由・表現の自由などの自由が“封殺”される。
  6. ワクチン接種などの特定の医療行為が“強制”される(パンデミック対策など)。

〈その他の弊害〉

その他に以下の様な状態が想定されます。

  1. 国会を廃止して内閣独裁となる。
  2. 選挙が(永久に)無くなる可能性がある。
  3. ネット批判など政府を“批判”する言論の自由の禁止(政府批判者は投獄する)。
  4. 警察に現場で処刑できる権限が与えられる。

〈憲法に追加しようとする第98条とは?〉

新たに新設しようとしている「緊急事態条項」とは?

第98条
内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。

これに加えて、国民の人権を保障している第97条(最高法規)が削除されます。

《緊急事態条項の変遷》

〈2012年草案と2018年草案のヤバ過ぎる違い〉

2012年案では以下の条文(制限)が入っていました。

・緊急事態が100日を超える場合は“国会の承認”が必要
・緊急事態とするには“宣言”が必要

しかし、2018年案では、いずれも条文から消えて(削除されて)います。
2012年案と2018年案を比較すると、「危険度(独裁度)」が格段にアップしているのです。

緊急事態条項の発動には「厳しい制限」がかかるのが通常なのです。
なぜならば、緊急事態条項とは近代国家が築き上げた「基本的人権」を奪い、国家が国民の生殺与奪の権限を持つからです。
「制限(限定条件)」がなくなるということは、平易な言い方をすれば、「限りなく支配者の好き勝手ができる」ということです。

『【本質編】~緊急事態条項の根本的な間違いとは?~』につづく。

リンク先

『SHIFT』
「緊急事態条項の危険性について」

『東京弁護士会』
「第20回「憲法の本質と緊急事態条項」(2022年9月号)」

『サンテレビニュース』
「憲法への新設が議論「緊急事態条項」の危険性」

最後までお読みいただき、ありがとうござりんした!


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