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誹謗中傷との戦い

『ネットストーカーという「デマ」との戦い2 ~ネットストーカーという「デマ」を流すことは犯罪になる可能性がある!~』

デマとは、「相手を誹謗し、相手に不利な世論を作り出すように流す虚偽の情報」であり、「虚偽情報や憶測、事実誤認情報によって人心を惑わす詐術的な情報」のことなのです。 デマの拡散により被害が出た場合は犯罪(信用毀損罪・偽計業務妨害・名誉毀損罪)になり得るがデマを流した時点で『危険が発生した』とみなし、犯罪が成立する(抽象的危険犯)のです。

『ネットストーカーという「デマ」との戦い1 ~ネットストーカーと呼ぶには「ストーカー規制法」に該当する必要がある!~』

もし、他人がネットストーカーなのではないか? と疑問を持つならば、正確に法律の定義を理解してからするべきです。 よく調べもせずに曖昧な理解のまま“思い込み”や“決めつけ”で他人を犯罪者のように扱うことは、そのこと自体が犯罪的行為であることを知るべきです。 ストーカー規制法の対象に該当しない者に対してストーカーと主張するならば、それは「法の無知」であり、レッテルを貼って人格攻撃する悪質な人間ということです。