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改革・変革を求める

『ツイートのスクショは著作権侵害の裁判にもの申す!【後編】 ~スクショツイートは表現の自由と言論の自由を担保するために認めるべき!~』

今回の裁判所の判定は「実際のTwitterの使用実態を無視したもの」と言えます。 重要なことは、「正当な批判は認められるべき」「自衛の手段として対抗言論は必要不可欠」であり、「悪質な誹謗中傷、名誉毀損は内容で判断するべき」であって、言論の自由はよほどのことがない限り認めなければならない、ということです。 それは「公正な慣行」に反する判断だと言っておきます。 「言論には言論を持って対抗することは許されるべきである」

『ツイートのスクショは著作権侵害の裁判にもの申す!【前編】 ~スクショツイートが著作権侵害であるかを検証する!~』

Twitterの場合、著作権侵害に該当するためのポイントは、ツイートが「文芸、学術、論文などの著作物と同等の価値を有するものであること」である必要があります。 もう一つのポイントは、引用が「公正な慣行に合致するものであり、批評などを加えるための使用であり、なおかつ、公表された著作物であれば引用が可能となる」ということです。 これが、著作権法を素直に理解したときの観点です。

『フジテレビ崩壊の序曲が鳴り響く【後編】 ~フジテレビ崩壊の原因は社員にもあり!~』

テレビ業界の人たちにはこの庶民感覚が理解できていない、と言わざるを得ず、それが根本的な間違いである。 娯楽としての番組は一定の役割はあるものの、本質において腐っているのがテレビ業界なのです。 ですから、テレビ局が発信する情報は、必ず「偏った情報発信」である、「印象操作されている情報」である、「世論操作している情報」である、「ミスリードしようとしている情報」である、そう思うことです。 決して“鵜呑み”にして簡単に全幅の信頼をしいないことです! そこにあるものは個人としては「エリート意識」であり、組織としては「権力志向」なのです。

『フジテレビ崩壊の序曲が鳴り響く【中編】 ~フジテレビの病理を解析する!~』

もっと深刻な企業体を蝕む問題は“社員の流出(退職)”なのです。 その現象は必ず組織体を弱体化させます。 チャレンジとは責任を負う覚悟の上に成り立つのです。 逆に自己保身とは責任回避の現れでもあるのです。 強力なライバルが現れた市場で、チャレンジ精神を失った組織体は破れる宿命から逃れられないのです。

『自民党員総裁選システムは民意を反映しているとは言えない! ~政党の代表を選ぶ「民主主義的システム」の提言!~』

民主主義の基本中の基本は「国民が選ぶ」です。高市早苗氏が自民党総裁、そして総理大臣になって一番期待できることは、「国家防衛(防衛政策)であることは間違いないでしょう。 しかし、同時に高市早苗氏には、大きな危険性があると指摘しておきます。 「金融所得増税」その先にある「現預金課税(貯蓄税)」の二つは明確に憲法で保障されている個人資産への侵害(財産権の侵害)です。個人の財産権を尊重するのが「自由主義」である。

『特定の帰化人(政治家と公務員)の情報を公開し、国家安全上のスパイ活動や破壊工作を防止する法の整備が急務! ~蓮舫議員が驚愕する、スパイ活動・破壊工作を防ぐ「特定帰化者情報公開法」の提言!~』

広義の意味での戦争は「情報収集をするスパイ活動」「潜入した国家の破壊活動、混乱を招くための攪乱活動」から始まるのです。 それが軍事学からみた戦争の常識です。 戦争とは、スパイ活動から始まり、戦闘の優劣で決着がつき、講和条約などによって終るものなのです。 それが国際社会の常識です。

『「ブラック校則」がはびこる“もう一つの理由”とは? ~ご意見番による学校改革の提言!~』

実は、もうひとつ組織運営上の大きな問題点があります。それは、学校というものが、「軍隊方式」となっていることです。 正確に言うと、学校の運営方式が「軍隊を模倣している」ということです。 日本の教育は、「やってはいけないこと」つまり、禁止事項を学校が勝手に規定し、それを破ることに対して積極的に反応するという「禁止事項列挙型のネガティブリスト方式教育」なのです。

『フジテレビの世論調査、「重大な放送倫理違反」と結論(BPO) ~メディアタブーを破る改革の提言!~ 【シリーズテレビ局の腐敗を糾弾する3】』

いま必要なことは「メディアタブー」を打破することです! 「メディアタブー」とは、マスコミが自分たちの悪事を世間に知らせない(触れないでスルーする)ことです。 世直しご意見番は、総務省に対して「フジテレビ地上波放送免許の取り消し」を求めます!!

『福岡県及び佐賀県の中学校の校則を調査した弁護士会によって明らかにされた生徒への人権侵害【後編】 ~学校制度の改革を提言する~』

学校側が校則を定める場合は、その学校の生徒会の賛成を得なければならない。 生徒会は、学校側が定めようとする校則について、生徒会メンバーにて投票を行い、校則の可否を問う。 また、生徒会の投票にて、学校側が定めようとする校則が可決されたとしても、その結果に対して在校生徒は異議申し立てをすることができる。