『ツイートのスクショは著作権侵害の裁判にもの申す!【後編】 ~スクショツイートは表現の自由と言論の自由を担保するために認めるべき!~』
今回の裁判所の判定は「実際のTwitterの使用実態を無視したもの」と言えます。 重要なことは、「正当な批判は認められるべき」「自衛の手段として対抗言論は必要不可欠」であり、「悪質な誹謗中傷、名誉毀損は内容で判断するべき」であって、言論の自由はよほどのことがない限り認めなければならない、ということです。 それは「公正な慣行」に反する判断だと言っておきます。 「言論には言論を持って対抗することは許されるべきである」