『特定の帰化人(政治家と公務員)の情報を公開し、国家安全上のスパイ活動や破壊工作を防止する法の整備が急務! ~蓮舫議員が驚愕する、スパイ活動・破壊工作を防ぐ「特定帰化者情報公開法」の提言!~』

戦争とはスパイ活動から始まるもの

日本に帰化する人が増えるという事は、基本的良いことだと思っています。
大多数の帰化人は友好な人たちであると思われます。
日本の文化が好き、日本で稼ぎたい(成功したい)、日本に憧れる・・・など。

ですが、そこには国家安全上の問題が潜んでいます。
それは、「戦争とはスパイ活動から始まる」という現実です。
狭義の意味での戦争とは「軍事力による戦闘」を意味します。

ですが、広義の意味での戦争は「情報収集をするスパイ活動」「潜入した国家の破壊活動、混乱を招くための攪乱活動」から始まるのです。
それが軍事学からみた戦争の常識です。

ですが、戦後、アメリカの軍事力に頼りきりの平和国家日本は、「軍事とは何か」「戦争とはなにか」を誤解してきてしまいました。

要するに、スパイ活動を極力排除することは国家安全上重要であり、国家の主権と国土、国民の生命と財産を守るためには“必須”なことなのです。

では、スパイはどこにいる?
スパイはどのようにして日本で活動をする?

アチキがスパイを送り込む敵国の人間だとすると(もしもの話です)、一番有効なスパイは「その国に溶け込んだ外国人」、つまり帰化人です。
(注意:帰化人のすべてをスパイだと言っているのではありません。その中に紛れ込んでいるはずだと言っているのです)

そしてアチキがスパイを送り込む外国勢力の人間であったならば、その人物が潜入した国で普通の人生を送らせません。
有名人としたり、政治家などの国家情報、行政情報に携われる職業に就かせます。
でなければ、スパイ活動はできないからです。
ですから、通常、スパイとは、権力者や影響力のある立場に入り込むものです。
普通の民間人としてのスパイ活動もありますが、その数倍、数十倍やっかいなのが権力に入り込んだスパイです。

大多数の日本に友好な帰化人の中に紛れ込む帰化人を装ったスパイ・工作員を排除することは国家が生き残るためには必須なのです。

「帰化人」とは?

《帰化人とは?》

帰化人とは、現代の日本において、別の国籍を有する者が、行政手続きをし、日本国籍を取得した者のこと。
「帰化人」は俗称で、正式には「帰化者」という。
古くは渡来人と呼ばれていた。

「帰化」という用語は、もともと日本国家に朝貢・奴隷化した人々を指す用語とされていたという説がある。
(国家の秩序に従い「君主」のもとに服して従う、という意味を持っていた)
また、「帰化」の語源は中華思想から発生したもの。

《帰化の法的根拠は「国籍法」》

帰化による国籍の取得には大別すると3つの類型がある。

〈帰化による国籍取得(第5条~第9条)=3つの帰化のパターン〉

『普通帰化(第5条)』

一般的な帰化である「普通帰化」には、条件がある、その条件とは?
(ただし以下の要件を満たしたからといって、必ず帰化が許可されるわけではない。基本的には日本語の読み書きができることが求められる)

第5条 

法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない

  • 引き続き5年以上日本に住居を有すること(居住要件)
  • 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること(能力要件)
  • 素行が善良であること(素行要件)
  • 自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技術によって生計を営むことができること(生計要因)
  • 国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。(2重国籍は原則禁止)
  • 日本国憲法施行の日である1947年(昭和22年)5月3日以後において、日本国憲法またはそのもとに成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、またはこれを企て、若しくは主張する政党の他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

第2項

法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係または境遇につき特別の事情があるときは、その者が前項の第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる

『簡易帰化(第6条~第8条)』

一定の要件の下(日本人との親戚関係など)に、居住要件、能力要件、生計要因が緩和、免除される場合がある

第6条 

次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住居を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる

  • 日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住居または居所を有する者
  • 日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住居若しくは居所を有し、またはその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者
  • 引き続き10年以上日本に居所を有する者

第7条

日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、まつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる

日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するものについても、同様とする

第8条

次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる

  • 日本国民の子(養子を除く)で、日本に住居を有するもの
  • 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住居を有し、かつ、縁組の時、本国法により未成年であったもの
  • 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で、日本に住居を有するもの
  • 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でそのときから引き続き3年以上日本に住所を有するもの

『大帰化(第9条』

大帰化は、日本に特別の功労がある外国人に対し、国会の承認を経て、特別に普通帰化の要件を満たさなくても帰化を許可できる規定。

だが、実際に本規定が適用された外国人はいない。

第9条

日本に特別の功労がある外国人については、法務大臣は、第五条第一項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる

《帰化人が抱える問題》

近年、日本の国籍を取得する外国人が増えている。
コンビニ、工場などではすでに外国人の労働力がなくては企業活動ができない状況になっている。

数年前までは、帰化後の氏名は日本的氏名を採択しなくてはならないこと、世帯主が帰化申請をしなければ個人で帰化できない状況が長く続いていた。

だが、現在は日本的氏名を採択しなくてもいいようになった。
だが、帰化した人たちには特有の悩みがある。
生れた国と暮らしている国(帰化した国)の2つの文化が錯綜するアイデンティティの葛藤だ。
自分のルーツである国の習慣や伝統を大切にしたいと思いと、帰化した国への帰属意識との間で葛藤することも多い。

《帰化人の見えない問題とは?》

法務省が公開している累計データによると、帰化が認められたものの約8割を常に占めているのが韓国と中国の人たちである。
韓国も中国も地理的にも近く、古くから文化交流も行ってきたので、当然と言えば当然と言える。

だが、この2つの国家からの帰化には大きすぎる問題が潜んでいる。
それは、韓国と中国が「反日国家」である、ということだ。

もちろん個人的には反日ではない人もいるだろう。
しかし、韓国も中国も国家をあげて反日教育をしている
知らず知らずのうちに反日意識が芽生えてしまっても不思議ではない。
反日国家からの帰化が帰化の8割であるという現実とその中に隠されている企みを日本人は知らねばならない。

「特定帰化者情報公開法」の提言!

《「特定帰化者情報公開法」提言の理由(必要性)》

「特定帰化者情報公開法」を提言する理由は、「反日国家」や「他国を侵略し、または侵略しようと企む国家」が隣国に存在している、という現実です。

そうした国家(工作員)がまず行うことがスパイ活動であり国内に潜入した後の破壊活動です。
破壊活動とはテロや過激な暴動だけではありません。

「静かなる破壊活動」こそ、警戒しなければならないのです。
「静かなる破壊活動」とは、その国家の伝統、文化、風習などを密かに、そして疑いを持たれないようにして、ゆっくり静かに破壊していくことです。
それは、表面上、リベラル、改革、進歩、などの仮面をかぶって善人を装って行われます。

日本の国籍を取得するということは、日本人と同等の権利を得るということと同時に日本という国家の安全上の責任を負うということになるのです。
日本を破壊、又は否定する言論を吐き、反日思想を大ぴらに表明する人が日本国籍を持ち、なおかつ公職(議員、公務員など)に就くことは許されることではありません。
なぜなら、それらの職種は、権力と国家安全上の情報を扱っているからです。
同時に日本国民の個人情報である行政情報を扱っているからです。

ただし、本法は民間人を縛る法律ではありません
民間人に紛れているスパイは別の法(スパイ防止法など)によって排除することが必要です。

日本には「郷に入れば郷に従え」という諺があります。
日本に帰化して日本国籍を取得しておきながら、日本の良き伝統、良き風習、良き文化を破壊することは矛盾以外のなにものでもありません。
それが権力を持つ立場で行われたならば、その影響力はあまりにも大きいと言えます。

帰化人の中には、スパイがいるはずです。
また、いてはいけないのです。
それを許してはいけないのです。

この法が施行されて困るのは、誰でしょうか?
蓮舫議員ですか?

議員という公職に立つ人が反日の帰化人ではないのかどうかを、個人情報を開示して、国民がその情報をいつでも見られること(チェックし、監視する)がスパイの抑制となります。
また、宣誓書の提出によって、スパイは必ず減るでしょう。

《「特定帰化者情報公開法」の提言》

『特定帰化者情報公開法』(素案)

〈目的〉

本法は、帰化人に紛れて潜入したスパイ及び工作員による破壊活動(反日思想の流布、左翼思想の流布等)を防ぐこと、及び日本の国家安全上の危機を防止する(情報漏洩、テロ等)ことを目的とする
その目的のための手段として特定の者(公職者)に対し、個人情報を開示し、宣誓書の提出を義務づけるものとする

個人情報には、個人の思想、信条、信念、信仰などを公開する
宣誓書には、反日思想または左翼思想の持ち主ではない旨の宣誓が必要となる

補足

国家安全上の問題とは以下のとおり。

日本国内においてスパイ活動(国家機密情報、行政機関の内部情報及び日本国籍を有する者の個人情報の収集)
破壊工作活動(日本の伝統、文化、風習の破壊を目的とした宣伝活動、啓蒙活動)
国家転覆などテロの企て及び活動
国家安全上の領土を侵略目的で買収すること

第1項 〈対象者〉

「特定帰化者情報公開法」の対象は、公的職務に就く者、及び、国家安全上の危機につながる公職者に限定する

対象者は以下のとおり

・現職の議員(地方議員、県議員、国会議員のすべての議員)
・選挙に立候補した者
・公務員資格を有する者、または公務員を職業とする者
・行政と関連がある特殊法人等の責任者(理事等)
(「特定帰化者情報公開法」が施行された日から)

対象外について

純然たる民間人の帰化者に対しては、本法は適用されない

第2項 〈帰化者の宣誓〉

日本国籍を取得しようとする者で公職にある者または公職に就こうとする者は、日本国家に対して破壊工作、スパイ活動(国家安全上の情報、行政情報等の収集)、左翼思想の流布、反日思想の流布、反日行動、その他日本国に対する国家転覆活動及び破壊活動等(言論を含む)をしない旨の宣誓書を提出しなければならない
また、そうした宣誓書を含む個人情報(資産、収入を得ている方法等を含む)を一般公開しなければならない

帰化後にスパイ活動、破壊工作等の疑いが生じたときには、国会招致に応じる義務が生じる
その場合、宣誓供述書を提出しなければならない

第3項 〈帰化者の禁止事項〉

現職の議員、または選挙に立候補した者、及び公務員、及び行政にかかわる特殊法人等の責任者で帰化者(帰化人)であるものは、日本国内において国家安全上に関わる情報の収集、国家転覆活動、伝統・文化・風習の破壊、テロ行為または企てをしてはならない(禁止)
違反した者は第4項第1号における罰を科す

前項における、帰化後にスパイ活動、破壊工作等の疑いが生じたときの国会招致に応じた際に事実とは違う供述(虚偽)があった場合、第4項第2号における罰を科す

第4項 〈罰則規定〉

1 帰化して日本国籍を有する者で公職にある者(公職に就こうとする者を含む)が帰化後に、日本国家に対して破壊工作、スパイ活動等をした場合は禁固刑を科す

2 前項における、帰化後にスパイ活動、破壊工作等の疑いが生じたときの国会招致に応じた際に事実とは違う供述(虚偽)があった場合、禁錮刑または国外追放処分を科す

提言の補足!

《「特定帰化者情報公開法」の補足説明》

『特定帰化者情報公開法』は、「帰化人(帰化者)に対する差別だ」と、声があがるでしょう。
しかし、この問題は差別ではありません。
人種差別や国籍差別ではなく、国家安全上の問題なのです。

国家は、統治権を持ち、国土の保全と国民の生命、財産を守る義務があります。
国家には、自国の伝統があり、文化、風習があります。
それが破壊され、侵略しようとする他国と同じような政治思想、習慣、物の考え方、行動様式となれば、波長同通の法則が働き、侵略することは意図も容易となります。
スパイ・工作員の目的は、そこにこそあるのです。

その国の人間の仮面をつけ、密かに伝統、文化、風習を破壊する
スパイとは単に秘密情報を収集するだけの存在ではありません。
他国に侵入し、内部から崩壊させる、それがスパイ・工作員の真の目的です。

この「特定帰化者情報公開法」は、帰化人に紛れて日本に侵入し、議員や公務員などの公職に就くことでスパイ活動、破壊工作をする存在を排除する趣旨を持つ法です。
ですから、民間の帰化人には何の関係もなく、大多数の友好的な帰化人には無縁の法です。

もし、この法に反対する人がいるならば、自ら反日思想、スパイ行為を自ら認めていることになるでしょう。
それが帰化人であるならば、スパイの可能性が非常に高いと思われます。
また、この法に抗議する国家があるとするならば、その国家は日本に対して破壊工作をしようとしている国家と自ら名乗り出たことになります。

現実世界では、ほとんどの先進国がスパイ活動をしています。
国家機関としての情報機関(CIA、KGB、MI6など)を保持しています。

アメリカはステルス機の開発と性能実験をかねて、ロシアの上空を飛び情報収取を行っていました。
(ロシアの地対空ミサイルで打ち落とされたステルス機もある)
そのように、世界では常に、諜報活動が行われているのです。

しかし、戦後、日本という国家は、「国家安全上の問題」を軽視してきました。
尖閣諸島、竹島の問題はそれが原因です。
(憲法9条などがからんでいる)

スパイ活動は国際社会では常識なのです。
スパイ対国家防衛の戦いは世界中で起きている現実なのです。

それに無知であることは、国家防衛の意識が戦闘にしかなく、スパイを野放しにすることであり、その国家はいずれ侵略されて自治区または占領地となる運命を迎えるでしょう。
または、思想的、政治制度的にまったく別の国家となってしまうでしょう。

戦争とは、スパイ活動から始まり、戦闘の優劣で決着がつき、講和条約などによって終るものなのです。
それが国際社会の常識です。

日本の常識は、世界の非常識であると、気がつかねばなりません!

最後までお読みくださり、ありがとうござりんす。


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