『国会議員などの特別公務員は帰化した履歴を明らかにせよ!【後編】~特別公務員帰化法の制定を求める!~』

『【前編】日本に帰化した履歴を隠して選挙に出ることはとんでもない間違い!はこちら

「特別公務員帰化法」の制定を求める!

《国会議員とは特別公務員》

そもそも国会議員とはどんな人たちでしょうか?
国会議員とは、日本国籍を持つ人であって、日本国憲法を遵守する義務を負い、日本国民の生命、財産、人権等を守る義務を負い、日本国の自主独立と防衛ならびに国益を守るための役割(職権)を“与えられている”人たちのことです。

国会議員とは、法律上「特別公務員(特別職)」と定義されています。
国会議員とは、選挙によって選出される“職”であるため国家公務員法第2条3項9号に該当する。

以下抜粋引用

国家公務員法第2条3項
(一般職及び特別職)
第二条 国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分つ。
特別職は、次に掲げる職員の職とする。(一部を抜粋)
一 内閣総理大臣
二 国務大臣
九 就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員
十五 国会議員の秘書

帰化すること自体は誰でも可能であり、国籍の選択は個人の自由であるとされている。
しかし、一般人とは異なり権力者である国会議員または公人である特別公務員には、一般人の帰化とは違った法制度が必要である。
その理由は、「国家防衛のため」である。
国家権力の中枢に工作員や反日思想者を入れないための法整備である。
個人としては反日思想であっても「思想の自由」として認められたとしても、公人であり権力者である国会議員などの特別公務員に反日思想者が存在することは、国家滅亡論以外の何ものでもない。
それは自由ではなく、国家防衛論及び国民守護論がその自由に優先する。
日本国籍を有していながら、反日思想を持つ者または日本に敵対する国家に心酔する政治姿勢を持つ者、ならびに反日国家と経済的利益で癒着している者は、言ってしまえば「裏切り者」である。
よって、特別公務員である国会議員には「特別公務員帰化法」を制定し、帰化に関係する事柄について制限を設けることが必要となる。

《帰化とは?》

帰化とは別の国籍を持つ人が日本国籍を取得することであるため、「国籍法」で定められている。

(帰化)
第四条 日本国民でないもの(以下「外国人」という。)は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。
2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。

ここで問題なのは、法務大臣が反日思想であったり、反日国家が送り込んだ工作員であったり、反日国家と結びつきがある人物が大臣の権限を行使することである。

〈帰化による国籍取得(第5条~第9条)=3つの帰化のパターン〉

『普通帰化(第5条)』
一般的な帰化である「普通帰化」には、条件がある、その条件とは?
(ただし以下の要件を満たしたからといって、必ず帰化が許可されるわけではない。基本的には“日本語の読み書き”ができることが求められる)

第5条 
「法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない」
1.引き続き5年以上日本に住居を有すること(居住要件)
2.20歳以上で本国法によって行為能力を有すること(能力要件)
3.素行が善良であること(素行要件)
4.自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技術によって生計を営むことができること(生計要因)
5.国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。(2重国籍は原則禁止)
6.日本国憲法施行の日である1947年(昭和22年)5月3日以後において、日本国憲法またはそのもとに成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、またはこれを企て、若しくは主張する政党の他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

第2項
法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係または境遇につき特別の事情があるときは、その者が前項の第5号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる

『簡易帰化(第6条~第8条)』
一定の要件の下(日本人との親戚関係など)に、居住要件、能力要件、生計要因が緩和、免除される場合がある。

第6条 
「次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住居を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる」
1.日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住居または居所を有する者
2.日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住居若しくは居所を有し、またはその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者
3.引き続き10年以上日本に居所を有する者

第7条
日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。

第8条
次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

1.日本国民の子(養子を除く)で、日本に住居を有するもの
2.日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住居を有し、かつ、縁組の時、本国法によち未成年であったもの
3.日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で、日本に住居を有するもの
4.日本で生まれ、まつ、出生の時から国籍を有しない者でそのときから引き続き3年以上日本に住所を有するもの

『大帰化(第9条)』
大帰化は、日本に特別の功労がある外国人に対し、国会の承認を経て、特別に普通帰化の要件を満たさなくても帰化を許可できる規定。
だが、実際に本規定が適用された外国人はいない。

第9条
「日本に特別の功労がある外国人については、法務大臣は、第五条第一項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる」

国籍に関する重大な問題とは、「二重国籍(重国籍者)」です。
日本の法律(国籍法)では、単一国籍が原則となっている。
つまり、二重国籍は禁止されていることになる。
ただし、重国籍者が20未満であれば22歳までに、20歳以降であればそのときから2年以内に、どちらかの国籍を選択しなければならないと定められており、国籍の選択を考える猶予が与えられている。
(国籍法14条1項)

(国籍の喪失)
第十一条 日本国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。

これは日本国籍を持つ日本国民が外国の国籍を取得または選択した場合、“自動的に”日本の国籍を失うことになる、ということを示しており、原則、外国の国籍を持つものが日本国籍を持つことを否定(禁止)している。

ただ、上記の法律は「日本国民であった者が」という前提に立つものであって、元々外国籍の人が日本国籍を持つという方向性を持っていない。
ここに法の抜け道があると思われる。
であるから、この法律を改正する必要がある。
外国籍の国民が、自己の志望によって日本の国籍を取得したときは、元の外国籍を失う
二重国籍は、認めない
と定める必要があるのです。
つまり、日本国籍を取得したいならば、外国籍を無くすことが求められるということ。

《日本における帰化人の問題》

国防を考える上で重要なことは、世界には諜報機関(諜報員)を持つ国家が存在する、ということです。諜報機関(諜報員)が行う「諜報活動」とは、単なる情報を集め分析することだけではないのです。
CIAに代表されるように、内部に入り込み国家転覆や革命を裏で操る、世論誘導をするなどを企てていることが実態なのです。
つまり、その諜報員が所属する国家に利益をもたらすため、または対立状況を有利にするためなどの目的で破壊工作、浸透工作、洗脳工作などを行うのです。
日本に住んでいる日本人にはスパイ(工作員)という言葉はいまいちピンとこないというか、どこか別世界のことのように思っている方が多いのではないでしょうか。
ですが、現実には特定の国家に入り込み、さまざまな諜報活動、工作活動を行う者たちが存在しているのです。

ここで重要な観点があります。
一番有効なスパイは「その国に溶け込んだ外国人」、つまり帰化人だということです。
帰化人とはその国家の国民(正式でなおかつ法的な)であるため、怪しまれないで諜報活動を行うことができるのです。日本人の仮面を被り、表面上を取り繕えば怪しまれないのです。
もちろん、「私は諜報員です」なんて言いませんが。
ですから、本腰を入れたスパイを送り込むならば、一番怪しまれずに深く大きく活動できるのが帰化人なのです。

ですが、日本における帰化の現実から考えるべきことがあります。
「帰化が認められた者の約8割を常に占めているのが韓国と中国の人たち」であることです。
韓国も中国も地理的にも近く、古くから文化交流も行ってきたので、当然と言えば当然と言える。
だが、この2つの国家からの帰化には大きすぎる問題が潜んでいる。
それは、韓国と中国が「反日国家」である、ということです。

もちろん、国家としては反日であっても、個人としては親日であることは多いものです。
しかし問題は、親日の中に本当は反日のスパイ(諜報員)が紛れ込むことです。
これは「葉っぱを隠すには落ち葉のなか」という理論なのです。

《「特別公務員帰化法」(素案)》

特別公務員帰化法の要点は2つ。

「帰化の履歴の公開」と「宣誓書の提出」

『特別公務員帰化法』(素案)

〈目的〉
本法は、特別公務員である帰化者または特別公務員になろうとする帰化者による諜報活動及び工作活動による破壊工作(反日思想の流布及び活動、左翼思想の流布及び活動、売国行為等)を防ぐこと、及び日本の国家安全上の危機を防止する(情報漏洩、外患誘致、憲法違反、テロ等)ことを目的とする。

その目的のための手段として特定の者(現特別公務員または特別公務員になろうとする者)に対し、国籍の履歴の開示を求め宣誓書の提出義務づけるものとする。
合わせて国籍の履歴の他に、個人の思想、信条、信念、信仰などを公開する。
宣誓書には、反日思想または左翼思想の持ち主ではない旨並びに日本国への愛国心(忠誠)の宣誓が必要となる。

〈特別公務員の帰化者の定義〉

本法に該当する特別公務員である帰化者(帰化人)は以下の通り。

1.本法施行以前に、すでに日本国籍を取得した経歴を持つ者の中で特別公務員である者。
2.本法施行以後に、日本国籍を取得した経歴を持つ者で特別公務員になろうとする者。

〈国籍の履歴の情報公開〉

1.本法施行以前に、すでに特別公務員である者は「国籍の履歴」を指定された期間内に公表しなければならない。期限は当該法律を知ってから2週間以内とする。期限内に公表しなかった者は、特別公務員の資格を失う。

2.「国籍の履歴」を就任前に公表しなければならない。公表しなかった者は、特別公務員に就くことはできない。なお、選挙に立候補者する者については、選挙の公示前に「国籍の履歴」の情報を開示しなければならない。

〈宣誓書の提出〉

1.本法施行以前に日本国籍を取得し(帰化)、なおかつ現に特別公務員である者は、本法施行後2週間以内に宣誓書の提出を義務づける。

2.本法施行以後に特別公務員の職に就こうとする者の中で、過去に日本国籍の取得をした者(帰化者)は、特別公務員就任前に宣誓書の提出を義務づける。なお、国政選挙に出馬をする際は、選挙公示前に宣誓書の提出をしなければ立候補者としての資格を失うものとする。

宣誓書の内容について
1.日本国家に対して破壊工作、スパイ活動、外患誘致行為等を行わないことを固く誓う。
2.国家防衛に関する情報の漏洩、他国への重要情報の提供などを職権を利用して行わないことを誓う。
3.日思想の啓蒙及び活動、左翼思想の啓蒙及び活動をしないことを誓う。
4.日本国の国体や伝統、文化などを守ることを誓う。
5.日本国への忠誠と主権者である国民への奉仕を誓う(愛国心の誓い)。

〈禁止事項〉

日本国籍を過去に取得した者の中で、現に特別公務員の職にある者及び日本国籍を取得した者が特別公務員になろうとする場合、以下のことを禁止する。

1.二重国籍者の禁止
二重国籍の者は、特別公務員の職に就くことはできない。

2.日本国破壊活動の禁止
日本国内において国家安全上に関わる情報の収集または漏洩、国家転覆活動、外患誘致、伝統・文化・風習の破壊、テロ行為またはそれらに関する企てをしてはならない。

〈罰則規定〉

1.特別公務員である者が禁止事項に違反した場合、特別公務員の資格を永久に剥奪し、なおかつ禁固刑を課す。
2.情報開示の拒否及び宣誓書の未提出の事実があった者は、特別公務員の資格を永久に失う。また被選挙権を剥奪する。
3.特別公務員である者が、憲法、法律、条例等に違反した場合、特別公務員の資格を剥奪する。

〈国外退去命令〉

現に特別公務員である者の中で、外国籍しか国籍を有していなかったことが判明した者(日本国籍を有していなかった者)については強制送還命令(国外退去命令)を発する。
これに関し、入管法第24条を改正する。

《国民による国家防衛の目覚めが急務》

現代日本において決定的に欠けているのが「国家防衛の思想」であり「国家防衛の法律」であるのです。
ただし、国家防衛の法律といっても緊急事態条項などは不必要な改憲であることをここに指摘しておく。

そもそも与党に反日(親中)の国会議員が存在すること自体が日本国の危機であることを認識しないことこそ真の危機なのです。
危機であることを認識しないほど、日本国民は「平和オンチ」にされてしまったのです。

「特別公務員帰化法」を提言する理由は、「反日国家」や「他国を侵略し、または侵略しようと企む国家」が隣国に存在しているという現実であり、そうした国家は敵国または侵略する目的のために必ず工作員を送り込むからです。
スパイ(諜報活動員)を送り込むということは、友好国であっても送り込むものであり、それによって自国が有利になるように政治や外交を行うというということが世界の常識であって、そうした世界の常識が日本には決定的に欠けているのです。
なぜ欠けているのかと言えば、日本が真の独立国家ではないからです。
戦後以降の日本は米国の属国となっているからです。

自国防衛を考えない国家、自国民保護を考えない国家、これは国家としては非常識国家であり、真の独立国家ではないのです。
真の独立国家とは、自国ファーストを守りながらも同時に他国との調和を目指すものなのです。
外国ファーストであっては、決して真の独立国家とは言わないのです。
国家とは何のために存在するのかと言えば、他国とは違う独特の文化や伝統、法整備などの“国家としての個性”を発揮することによって、自国の繁栄と自国民の幸福を創ることのために存在するものです。
個人に自由があるように、国家にも国家としての自由があるべきなのです。
決して、金太郎あめのように世界中が同じ価値観、同じ文化風習、統一された法律でなければならないということではないのです。
実は、これがグローバリズムと反グローバリズムを分けるものなのです。

現在の日本の政治は、明らかにグローバリズム政治であり、売国政治であり、裏切り政権(日本国民に対して)です。
国民は声をあげ、抵抗し、主権者である力を行使することが急務なのです。
それなくば日本国はグローバリズムの大波をかぶり、中国の属国となる可能性が非常に高いのです。
国民が総決起すれば、グローバリスト恐るべからずであり、中国恐るべからず、なのです。
ただ、眠れる国民の多くがいつ目覚めるのかということが大問題なのです。

《最後に》

最後に付け加えます。
この「特別公務員帰化法」を制定するためには“前提”があります。
その前提とは、「真の保守勢力が政権を取る」ということです。
これなくば特別公務員帰化法の制定は不可能です。
現政権である自公連立政府では“絶対に無理”なのです。

自民党という売国政党を排除し、偽の保守も排除し、真の保守勢力を台頭させることがどうしても必要なのです。
だから言う。
現時点で国政政党である政党(与野党)を否定し、新しい政治勢力(団体)に政治を任せるのです。
マスメディアが報じない政治勢力、テレビでは扱われない政治勢力、ネット上でもそれほど騒がれない政治勢力にこそ真の保守勢力があると伝えておきます。
偏見を捨て、いままでの価値観を捨て、その政策を如実に見ることです。
政策と実際の活動を比較して見ることです。
政党の理念と政策、党運営、それと所属する人たちの人間性を見れば、真の保守なのか、偽の保守なのか、あるいは真に日本を守る政治組織なのか、偽りの政治組織なのかがわかります。
歴史の法則は、政治勢力には「賞味期限」があることを示しています。
自民党の政治は終わりにする必要があります。
新しい時代を開くには、新しい人材でなければならないのです。
古い人材は必ず癒着があり、利権が絡みついています。
ですから、真の改革は不可能なのです。
古い政治勢力には真に新しい国家体制を生み出すことは不可能なのです。

だから、日本国を守り、日本国民の幸福を守るために「新しい人材を求めよ!」と言っておきます。
日本国民の多くが古い政治勢力に頼るならば(選択するならば)、間違いなく日本は滅びます。
あなたとあなたの子孫には奴隷の身分となる運命が待っています。
これは陰謀論でもなく、都市伝説でもないのです。
日本と世界における政治的現実なのです。

リンク先

『e-GOV法令検索』
「国籍法」

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最後までお読みくださり、ありがとうござりんす。


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