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国籍法

『国会議員などの特別公務員は帰化した履歴を明らかにせよ!【後編】~特別公務員帰化法の制定を求める!~』

帰化すること自体は誰でも可能であり、国籍の選択は個人の自由であるとされている。 しかし、一般人とは異なり権力者である国会議員または公人である特別公務員には、一般人の帰化とは違った法制度が必要である。 その理由は、「国家防衛のため」である。 国家権力の中枢に工作員や反日思想者を入れないための法整備である。 個人としては反日思想であっても「思想の自由」として認められたとしても、公人であり権力者である国会議員などの特別公務員に反日思想者が存在することは、国家滅亡論以外の何ものでもない。 それは自由ではなく、国家防衛論及び国民守護論がその自由に優先する。