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憲法改正

『“保守の憲法論”最終結論【日本国憲法の源泉編⑨】~日本の命運を決める日~』

日本国民の前に突如登場した新憲法は、日本政府の草案とされていた。さらに公布までの議会等での修正も日本政府側で行われた。当然、裏側でGHQと交渉が行われていたことは秘密とされていた。 だから、後に占領期間に日本で何が行われていたのか、GHQによる占領政策とは何だったのかということを調査または研究しなかった人たちは、日本国憲法が誕生した秘密を知らずにいたのだ。 書籍『日本国憲法を生んだ密室の九日間』ではこう言っている。 日本国憲法(草案)とは、いったい何だったのかと言えば、マッカーサー自身による「世界に向けての宣言」であったと。

『“保守の憲法論”最終結論【日本国憲法の源泉編⑧】~密室の9日間(2月10日~12日)~』

ホイットニー民政局長は、「この草案(GHQ草案)は、アメリカの政治思想のほとんどを反映している(おります)」と言っているのです。 これが意味することとは、「日本国憲法(この時点ではGHQ草案)とは、アメリカの政治思想によって起草されたものであり、日本人による日本的思想に基づく憲法(草案)ではない」ということ。 よって、日本国憲法は一部の修正を除いて、日本製ではなく、アメリカ製の憲法なのです。 この論点を知らずして、改憲、護憲の論争は不毛となる。 アメリカ製(一部の修正を除く)であるからこそ、「押し付け」と呼ばれているのです。

『“保守の憲法論”最終結論【日本国憲法の源泉編⑦】~密室の9日間(2月7日~9日)~』

憲法第7条の規定は、“国民のため”、つまり国民の幸福追求権を促進するため、あるいは自由や人権を守るために解散権を振るうことを良しとしているのです。ですから、「私が総理で良いかどうか?」という極めて個人的で身勝手な理由による解散権の行使は明白に「権力の濫用」でしかない。これが意味することとは、憲法違反(7条違反)。 2026年2月に行われた解散権の行使による選挙は、憲法違反(7条違反)なので「無効」です。その理由は「国民のため」ではなく、「高市氏自身のため」だからです。これは本人がはっきりとそう言っているので議論の余地はないです。 問題は、国民の側に憲法知識がないこと、憲法を背景にして政治を判断する素養がないことです。

『“保守の憲法論”最終結論【日本国憲法の源泉編⑥】~密室の9日間(2月5日・6日)~』

重要なことを指摘する。人権小委員会のメンバーは条文を書くために複数の資料を読み込んで参考にしている。その資料とは、ドイツのワイマール憲法、スカンジナビア憲法、人権宣言、アメリカ合衆国憲法、ソビエト憲法、国連憲章などがある。 ペアテ・シロタ氏によれば、スカンジナビア憲法が役に立ったと語っている。 ここで私が何を言いたいかお分かりですか? 「日本国憲法は日本人が作った」「日本国憲法は憲法研究会の草案を土台として作られた」と主張する論に対して打ち破る論理を展開しているということです。

『“保守の憲法論”最終結論【日本国憲法の源泉編⑤】~密室の9日間(2月4日)~』

GHQによる新憲法草案作成とは、秘密裡に行われた軍事作戦であり、その重要度は「最高機密」だったのです。 どのくらい秘密裡だったのかと言えば、起草メンバーは家族にも言えず、自分のデスクを離れる際には書類を机の上に置いて部屋を出ることは許されず、すべてロッカーの中にしまうこと、同じフロアの朝鮮部だけではなく、GHQの他の部署の人間にも起草作業がバレないように徹底していたことなどが挙げられる。 つまり、GHQ内でも民政局の選ばれたメンバー以外で憲法草案作成作業を知る者はいなかったということ。

『“保守の憲法論”最終結論【日本国憲法の源泉編④】~マッカーサー・ノートについて~』

当然であるが、マッカーサー・ノートだけで日本国憲法を生み出すことはできない。マッカーサー・ノートはあくまでも重要項目であり、それ以下でもそれ以上でもない。 では、日本国憲法を生み出した源泉は何かと言えば、基本方針としてポツダム宣言とSWNCC-150/4(初期対日方針)があり、憲法改正に関して具体的な指針を示したSWNCC-228(日本の統治体制の改革)の文書がある。その他にも国連憲章、さまざまな国家の憲法などを参考としている。日本の憲法研究会の草案もその他の参考情報の中に含まれる。決して憲法研究会の草案を土台としてGHQ草案が作成されたわけではない。身もふたもないことを言えば、憲法研究会の草案が存在していなくてもまったく同じ内容のGHQ草案が作成されただろう。

『“保守の憲法論”最終結論【日本国憲法の源泉編編③】~日本国憲法の「原液」とは?~』

1942年に国務省の片隅でスタートした極東班の方針(草案)が、三年近くの歳月と紆余曲折を経て、アメリカの国家方針にまで登りつけた「対日初期方針」を扱った「SWNCC-150」となったことを知らずして日本国憲法の正体は理解することが出来ないのです。 つまり、GHQによる草案の起草および憲法改正とは「対日政策(占領政策)」に他ならないということです。 ポツダム宣言もこの宣言が単体として突如出現したわけではなく、戦後の対日政策を決定するための方針にすぎないのです。 日本国憲法の制定(改正)を日本側の視点のみで考えることは大きな間違いであり、占領者側の視点に立つことによって、はじめて真の姿が現れてくるのです。

『“保守の憲法論”最終結論【日本国憲法の源泉編②】~マッカーサーの日本改造プログラムとは?(2)~』

日本を占領し、日本国改造を行った最高司令官の発言以上に「押しつけ論」を決定づけるものがあろうか。 「押し付けではない」などと間違った論調を世間に垂れ流している人たちは、マッカーサー発言を噛みしめるべきだ。 「武力によって日本に押しつけられた憲法」 (マッカーサー発言)

『“保守の憲法論”最終結論【東京裁判史観編①】~日本犯罪国家論(日本侵略国家論)を完全否定する!~』

国民の多くが憲法改正を求めていないにもかかわらず、政治権力側から憲法改正を身勝手に進めるということは、すでに民主主義国家への叛逆であり、民主主義国家そのものが崩壊することに他ならないのです。 政治における究極の幸福論とは、「政治権力(実質的権力)を“誰が”握るのか」ということに尽きます。 徳と慈愛、高度な判断能力を持つ人物なのか、支配欲と野望、悪魔のような狡猾さを持つ人物なのか、またとても一国の舵取りなど任せられる能力など持ち合わせない平凡過ぎる凡人なのか、ということによって一国の運命も、国民の幸福も決まってくるのです。

『“保守の憲法論”最終結論【日本国憲法日本製編】(鈴木安蔵・憲法研究会の章))⑥】~憲法研究会草案(要綱)を考察する~』

私のこのシリーズ記事は、単に保守の憲法論を論じるだけではなく、GHQによる毒水への解毒作用をもたらすものでもある。解毒なくして真実を見つけることも出来なければ、愛国心も抱くこともできないだろう。 左翼の人たちが流す「日本民族悪人説」「日本国犯罪国家」という毒水を垂れ流していることは、決して平和主義でもなければ、日本国及び日本人を守ることにもならないと言っておく。 マッカーサー草案(GHQ草案)を生み出したものは「日本国憲法の原液」と呼ばれるものであり、決して憲法研究会草案だけを参考にして起草されたものではなく、世界中の憲法等を参考にして起草されたものである。 日本国憲法制定(明治憲法改正)と占領政策とは切っても切れない関係があるということ。