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『福岡県及び佐賀県の中学校の校則を調査した弁護士会によって明らかにされた生徒への人権侵害【後編】 ~学校制度の改革を提言する~』

まずは【前編】をお読みください。

不当、不合理な校則を生徒に押し付ける教師たちにもの申す!

なぜ「髪型」「髪の色」「下着の色」「眉毛を剃ること」などを校則で禁止したりする必要があるのか?
教師たちは本気で学校の論理を信じているのか?
だったら、どうかしている!

これではまるで刑務所の囚人を監視しているのと同じである。
不当に生徒をイジメるものでしかない。

福岡市と佐賀県の校則は、明らかに一般社会で言うところの「パワハラ」であり、「セクハラ」である。
教師たちが生徒へしていることは、侮辱罪であり、強要罪に該当すると言われても仕方がないことである。
治外法権をいいことにやりたい放題するのもいい加減にしなさい!

また、「内申に響くぞ」というのは脅迫である。
脅迫罪に該当すると言っていいものである。

授業の妨害、暴力行為、イジメ、窃盗などに関する校則以外のものは正当な理由なくして校則としてはならない。

正当な理由とは、「学業の向上につながるもの」「在校生徒同士の人間関係を阻害するもの」「正式に認められている制服等」「学校の秩序を保つためのもの」などだ。

生徒の自由と個性(=人権)を守るための学校制度改革の提言!

ご意見番はこのニュースを知って憤慨してござりんす!
あまりにも酷い!
しかし、これが日本の教育の実情なのだ。

すでに述べたが、今回の県弁護士会の調査で判明した校則等は明らかに「人権侵害」であり、「セクハラ」「パワハラ」である。
生徒は囚人ではなく、学校は刑務所や強制収容所ではない。
未成年であっても、ひとりの人格と人権を持つ人間である。
そこで世直しご意見番から「学校制度の大改革」を提言する。

《学校制度改革の提言》

〈『学校の定義』について〉

『学校の定義』

学校とは、生徒の学力を増進させるものであり、生徒の人間力を培うものであることをここに定義する。
よって、生徒の個性を最大限に尊重し、生徒同士の友情と思い出作りに教員は協力することを学校の責務とする。
また、学力を増進させない要素と生徒の人格形成を妨げるすべてのものを排除することが学校の使命であると定める。

〈校則に関する改革の提言〉

『改革の理念』

あくまでも学校における校則の大前提は、「生徒を一人の人間として尊重する」ところから出発しなければならない。
生徒にも憲法で保障されている「人権」があることを尊重しなければならない。
よって、生徒の「自由」と「個性」を奪う校則は、その存在を認めない

ただし、公正と正義を維持するための慣習やルールに反する行為、学習及び集団行動に支障をきたす身勝手な行動等は、学校側からの管理・指導を受けなければならない。

『校外及び私物(生徒の)の校則に関する提言』

学校の校則は、生徒の放課後以降(学校外の行動等)を規制することはできない。
つまり生徒が学校の敷地を放れ、部活動等が終了した時点で、学校側の校則等の強制力は働かないものとする。

原則、校外に関しては生徒の自由とする

よって、校外に関する校則を学校側が定める場合は、以下の手続きを踏み、正式に認められた場合のみ、校外に関する校則を定めることが可能とする。

保護者全体は、学校側が定めようとする校外の校則に関する拒否権を有する

学校側が校外における生徒への校則を定める場合は、保護者会を開き、全保護者の投票によって、その可否を問わねばならない

保護者の投票によって否決された校外に関する校則は定めることはできないとする

なお、保護者に参加できない保護者に関しては郵便にて投票用紙を郵送し(事前に)、返送してもらうことで有効票とする。
保護者会の投票は、保護者会の出席者と郵送によって送られた郵便票を合わせた有効と認められた票を合わせたもので可否を問うこととする。

学校側が指定(配給)していない私物(マフラーや手袋)に関しては、学校側が規制する権限がないことをここに宣言し、規定する。

ほとんどの場合、保護者が買い与えているものでしょうから、学校が支給または指定している正式な学校の物以外に関しては、保護者の許可が必要です。
保護者の判断で与えている私物を禁止したり制限する場合は、校外の校則と同じように保護者が拒否権を発動できるようにする必要があります。

〈解説〉

学校の外や放課後まで生徒の行動等を縛る権限は学校側にありません。
それは人権侵害以外のなにものでもありません。
もし、学校側の特別な事情等によって、校外の校則を定めるときは、生徒の親権者又は保護責任者である保護者(親や家族など)の許可が必要であると考えます。

生徒(子ども)への学校の責任と保護者の責任を考えるに、学校側の責任とは結局、在学中の責任にしか過ぎず、保護者の責任は親や祖父母という一生続く責任であることを考えると、保護者の意見や考えを無視した校外の校則を定めることは、生徒だけでなく、保護者の権利と存在を無視することであり、明らかに越権行為となる。

学校側が不当・不合理な校則を定めて生徒の自由と個性を奪わないために、校外の校則に関しては、保護者が拒否権を持つ必要がある、ということです。
要するに、「保護者の意向に沿わない校外の校則は定めることができないようにする」、ということです。

また、保護者が与えている生徒の私物になんの権利があって教師が口をはさむのですか?
学校の教師は大きな勘違いをしています。
やっていることはナチスと同じことです。

同じ論理を教師に当てはめてみましょうか?

教師は聖職であり、子どもの手本とならねばならぬから、「教師の乗る車の色は白またはグレーに限る」「サンダルでの登校や校内の移動は禁止する」「ネクタイの色は○○と○○に限る」「スーツの色は鼠色に限定」「下着の色は白に限る」「教師は学校内では名札をつける」「夜10時以降の飲食店への出入り禁止」などと文科省が定めたとしたら、教師たちはストライキを起こすのではないですか?

そうしたことを生徒にしているということを自覚して欲しい!

『生徒の自由と個性を守るための校則に関する提言』

学校側が校則を定める場合は、その学校の生徒会の賛成を得なければならない
生徒会は、学校側が定めようとする校則について、生徒会メンバーにて投票を行い、校則の可否を問う

生徒会は、学校側が定めようとする校則の可否に関する権限を有し、またそれを生徒会の責務とする。

また、生徒会の投票にて、学校側が定めようとする校則が可決されたとしても、その結果に対して在校生徒は異議申し立てをすることができる
異議申し立ては、1人にて可能とする。

ただし、異議申し立ては、指定された異議申し立て書の正式な書面にて行う必要がある。

異議申し立てがあった場合には、在校生徒全員での投票にて、定めようとする校則の可否を投票にて決定することとする。
全校生徒(在校生徒)の有効な票の結果によって否決された校則は定めることができないとする。

〈解説〉

校則は生徒の自由と個性を侵害しないものが有効とされなければなりません。
もちろん、学校運営に支障をきたすものは校則として定めなければなりません。

本来は、教職員が校則を定める際に、生徒の自由と個性を阻害するものを排除しなければならないのですが、教師たちは「社会主義的管理」「全体主義的管理」に走りがちなのです。
ですから、不当な校則、不合理な校則が定められてしまうのです。

本当なおかしなことですが、現実の学校は「治外法権」が与えられているような存在となっています。
学校における治外法権は、保護者であっても介入できないような大きな障壁となるケースがほとんどです。

よって、こうしたことから生徒の自由と個性(=人権)を守るためには、生徒による自治権を与える必要があります。
要するに、生徒の人権を無視するような校則に対して拒否権を発動できる仕組みが必要なのです。

そのために選挙で選ばれ、生徒の代表である生徒会が、校則に関する拒否権を第一義に負うべきです。
さらに、生徒会が学校側に懐柔されていることを想定し、生徒会の決定に拒否権を発動できる全生徒によるチェック機能が必要です。

全生徒には、学校側と生徒会の定めようとする校則に対して異議申し立てをすることによって全生徒の投票を行う権限を持たせます。
それによって生徒の人権を奪うような校則は排除することができます。

〈提言した『学校の制度改革』の問題点〉

この提言の特徴は、一言で言ってしまうと「生徒に大きな権限を与える」です。

ですから、この学校制度の変革にあたっての問題点は、生徒が大きな権限を持つことによる学校側が定めようとする校則が定められない点にあります。
つまり、極論すれば生徒の都合のいい校則しか定められないじゃないか?
と教師たちは思うことです。

ですが、この提言では、校則を定める権限を生徒に与えていません
生徒には校則を考えだす権限はありません
あくまでも校則を定める権限は学校側にあります。
生徒にある権限は、あくまでも不当な校則、人権を無視した不合理な校則への拒否権です。

こうしたことは学校の本来の「あるべき姿」であり、学校の責務であると考えます。
ですから、生徒の人権を侵害するような校則に対して、生徒に拒否権を持たせるという提言となっています。

もし、問題点があるとするならば、生徒が拒否権を乱発させてなんでもかんでも拒否してしまう、ということが考えられます。
ですが、最終的には在校生徒全員を巻き込むことになるので、良識のある生徒は多くいるはずなので、生徒による拒否権の暴発はないと考えます。
あるとすると学校側にも大きな問題があると考えます。

学校とは誰のためにあるのか?
教育とはなんなのか?
という、根本命題から考えることが重要です。

今回の弁護士会による調査は「真実を暴く調査」の手本!

《真実を暴くために必要なこととは》

今回の福岡市と佐賀県の弁護士会による中学校の校則調査には、ある教訓が秘められています。
今回の弁護士会による調査の姿は、社会問題、不正、やらせ、隠蔽などを追求し、真実を明らかにするために必要な手法を提示していることになっているのです。

この調査を「教師たちが調査」したらどうなっていたでしょうか?
この調査を「保護者が調査」することは可能でしょうか?
この調査を「生徒自らが調査」することは有り得ますか?

上記の3つの調査は「調査自体が妨害されて行われない」か、「真実が明らかにされない調査結果」となるでしょう。
つまり、利害関係者ではない第3者が行わなければ「正しい姿」「真実」は浮かび上がらない、という教訓を示しているのです。
当事者による調査など、いくらでも嘘や誤魔化しができるのです。

この弁護士会による調査は、真実を明らかにするためには、隠蔽を防ぐには利害関係のない第3者の調査が必要であるという教訓が潜んでいるのです。
フジテレビ遠藤社長はこの教訓を噛みしめるといいでしょう。

子どもたちの自由と個性を守るために戦うべきは大人たちです!

最後までお読みくださり、ありがとうござりんした。

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