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『パンデミック条約締結及び国際保健規則(IHR)改訂を拒絶(阻止)するための“理論武装”!【学説優位論・後編】~すべての公務員(国会議員含む)は、「憲法」を尊重し擁護する義務を負う!~』

先に【学説優位論・前編】をお読みください。
また、【日本国憲法編】から順に読むと、本記事がより理解できます。

すべての公務員(国会議員含む)は、「憲法」を尊重し擁護する義務を負う!

《日本国憲法第99条の縛りとは?》

毎日新聞より引用

99条も、天皇やすべての公務員が「憲法を尊重し、擁護する義務」を負うと定めた。

実際の政治現場では、国内法の立案や外国との条約を結ぶ際には事前に内閣法制局などで憲法に抵触しないかを徹底的に詰める。だから、憲法に触れるような条約に加わる恐れはほとんどない

〈すべての公務員(国会議員含む)は、憲法を尊重し擁護する義務を負っている〉

条約を結ぶ際には、憲法に抵触しないかを徹底的に詰めるから、憲法に反する条約に加わる恐れはない??

本当でしょうか?
いま進められているWHOの「パンデミック条約」及び「国際保健規則(IHR)改訂」の件では、完全に国民は蚊帳の外に置かれていますし、国会で議論されている情報は伝わってきません。
違った言い方をすると、国民に“知らせずに密かに”官僚レベルで進められています。
明かに政府は、WHOに“追従”するつもりです。
これは民主主義及び国民主権に明らかに反しています。
人道的観点から言っても、人道に反し、倫理を無視した蛮行でしかありません。
なぜならば、「ワンヘルス」、つまり、WHOが決めた治療方法や治療薬を主権国家の権限を越えて加盟国の国民に“強制”する内容だからです。
なにより医療分野に限ったとしても、主権国家の「主権を奪う」ことは決して認められることではありません。
それは憲法で保障されている「基本的人権」を完全に反故にすることでしかないからです。
いま、伝えられている内容であれば、日本国憲法に反することは明らかです。

日本国憲法
第99条(最高法規)
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ(う)。

つまり、総理大臣を含む国務大臣や公務員である官僚には「日本国憲法を尊重し擁護する義務がある」ということです。

「尊重する(し)」とは?
尊重するとは、「尊いものとして重んずる」という意味です。
つまり、憲法を重んずる「義務」が国会議員及び公務員に課せられているということ。

「擁護する」とは?
擁護するとは、「侵害から守る」という意味です。
つまり、憲法違反の侵害から守ることが国会議員及び公務員の義務だということ。

「尊重し擁護する」ですから、憲法を重んじて憲法への侵害から守ることであり、その“義務”が国務大臣、国会議員、公務員にあるのです。
努力義務ではなく、「義務」なのです。

この憲法の趣旨から言えば、憲法に反する条約等の締結は「原則あり得ない」となります。
なぜならば、国会議員(国務大臣含む)と公務員(官僚)には、憲法を尊重し擁護する「義務」があるからです。
あえて皮肉を交えて言いますが、「努力義務」ではなく「義務」が課されているのです。
義務とは法的拘束力を持つものです。
「日本国憲法を尊重し擁護する義務」とは、条約を結ぶ際には、日本国憲法を遵守する立場に立ち、憲法に反する条約を結ぶ事によって日本国憲法の効力を無効にしない義務が生じている。それが日本国憲法を尊重し擁護するという意味であり、立ち位置は「日本国憲法遵守の立場」でなければならないのです。
ですから、国会議員及び公務員(官僚)が日本国憲法に反する条約を国民に告知せず、締結(批准)する準備を進めているということは売国奴以外の何ものでもなく、法の精神を無視した蛮行でしかないのです。

もう一度言います。
第99条の縛りがある(規定されている)ので、原則的に憲法に反する条約を結ぶことはできないのです。
これを岸田政権は完全に無視して暴走しているのです。

《国際人権規約への署名》

毎日新聞より引用

日本政府が78年、国際人権規約に署名した際も、公務員スト権、高校・大学の無償化、死刑の存廃など、国内法と矛盾する条項には拘束されない留保を付けた。また「アジテーションの禁止」や「扇動の罪」など、憲法の「表現の自由」に抵触する内容を持ったジェノサイド(大量虐殺)条約を日本がいまだに批准していなのも、同じような理由からだ。

〈過去の事例〉

過去の事例として、「国際人権規約に署名」した件があります。
1978年に、国際人権規約に署名した際に国内法と矛盾する条項には“拘束されない留保”を付けた、という過去があります。

このように、いままでの政府では国内法(憲法含む)に反しないように条約を締結する又は国際規約に署名するように配慮しています。
なぜならば、上記に示したように憲法に定められているからです。

《条約優位説の危険な落し穴》

毎日新聞より抜粋引用

条約がすべて憲法に優先する「条約優位説」に立てば、条約の違憲審査自体が不要になってしまうからだ。ところが、条約優位説には危険な落とし穴があった。例えば日本の再軍備を義務づけるような条約に加入した場合、憲法改正の手順を経なくとも事実上の改憲と同じ結果になってしまう、と「憲法優位」論者は主張する。

〈条約優位説は、基本的人権を無視する“性質”を含んでいる〉

条約が憲法に優位するとなれば、どんな危険があるのか?

以前、国連平和維持活動(PKO)への参加問題が日本で起こった際、日本政府がどんな見解を示したのかと言えば、政府見解では「最高法規である憲法に従って憲章上の義務を果たす。集団的安全保障に関する措置のうち、憲章9条が禁じる武力行使や威嚇が許されないのは当然」と主張した。
この事例は、99条の立場に立ち、憲法を尊重し擁護する義務を果たしたことになります。

パンデミック条約を締結し、IHR改訂に賛同するということは、上記の事例で言えば、憲法9条に反して、他国への武力行使を行う、なぜならば、条約(憲章)は憲法より優位だから、となる。
このように条約優位説には国家の主権と国民の基本的人権を無視する傾向性があるのです。
ですから、条約優位説をとることは自国の主権と国民の基本的人権を阻害することに繋がる可能性の道を開くことなのです。
売国奴にとっては、一見立派な思想、大義のあるような思想(条約優位説)が黄門様の印籠の代わりの武器となりかねないのです。

条約がすべて憲法に優先する=「条約優位説」とは、結局、“グローバリズム思想”に他ならないのです。

条約優位説には危険な落とし穴がある。
これは当然です。
なぜならば、条約優位説は主権国家の憲法を蔑ろにする考えだからです。
これが意味することは、「国家の主権を超える力を有する」なのです。
だから危険なのです。
ですから、グローバリズム思想なのです。

条約がすべて憲法に優先するならば、国際的軍事作戦において日本も憲法9条に反する軍事行動を取らねばならない、という事態も引き起こしかねないのです。
少なくとも条約優位説からは、そう導くことができるのです。

そして条約優位説からは、軍事だけではなく、他の要素も同じ意味となるのです。
他の要素?
何があるでしょうか?
「パンデミック(国際的医療行為)」でしょう!
つまり、条約優位説に立てば、世界的パンデミックを防ぐためには「憲法に保障されている自由や基本的人権を制限(停止)しても良い」、もっと言えばそれが「善(正しい)」となってしまう危険性があるのです。
それは主権を超える力を条約が持つことでしかないのです。
それを望んでいるのがDS(グローバリスト)なのです。

ですから、自国の主権、国民の基本的人権及び自由を守る立場に立てば、憲法優位説を取ることになるのです。
付け加えれば、それが「保守の思想」です。

ですから「条約の方が上だ」と公言している国政政党の党首は、普段は反グローバリズムの顔をしていますが、内面ではグローバリズムと通じる思想を持っている、ということです。
そんな国政政党はDSと戦うことはできません。
「国連主義」などを主張している保守を名乗る政治家(活動家含む)または政治団体は、偽保守または不勉強の無知な保守でしかないです。

『衆憲資』から憲法優位説と条約優位説を読み解く!

《事前説明》

事前説明:『衆憲資』とは?

『衆憲資』とは、衆議院憲法審査会の調査に資するため、幹事会の協議決定に基づいて、衆議院憲法審査会事務局において作成・編集を行っている資料。

この記事では第50号と第85号の2つを参考資料として扱います。
第50号は、平成16年(2004年)4月22日付けの資料、
第85号は、平成25年(2013年)5月付けの資料です。
なお、この記事で扱う第50号と第85号の引用は“順不同”となっています。
悪しからず。

《憲法と条約にかかわる2つの学説》

衆憲資第50号より引用

学説上の議論
憲法と条約の効力関係においては、学説上、条約が憲法に優位するとする条約優位説と憲法が条約に優位するとする憲法優位説とが対立している。

〖条約優位説〗
98条1項に列挙された法形式から条約を除外している。
同条2項に条約の誠実遵守を謳っている。
②81条の違憲審査の対象から条約を除外している。
③憲法前文及び9条により徹底した国際協調主義が掲げられている。

〖憲法優位説〗
98条1項は、国内法秩序における憲法の最高法規性を宣言した規定であるから、条約が除かれるのは当然である。同条2項は、明治憲法末期に日本が国際的に批判を浴びたような国際法の無視・違反の事態を繰り返さないよう、特に遵守を強調しつつ、それにより正規に成立した条約には国内法的効力が認められる趣旨を明らかにした規定で、違憲の条約まで守らなくてはならないという意味を含むとは解されない

現行憲法の下で条約優位とすれば、法律より簡易な手続きより成立する条約による憲法改正が認められることになり、国民主権主義の建前(国民意思による憲法改正の原則)が否定されるおそれがある。

〈2つの学説を考察する〉

◇条約優位説について

*「98条1項に列挙された法形式から条約を除外している」
→98条1項にそのような規定はない(条約を除外すると明記されていない)

*「憲法前文及び9条により徹底した国際協調主義」
国際協調とは、絶対守らねばならない義務や拘束力を持つものではない。あくまでも任意によるものでしかない。日本国憲法に反してまで国際協調を優先するとは明記されていない。

◇憲法優位説について

*「98条1項は、国内法秩序においける憲法の最高法規性を宣言した規定」
1項で憲法の最高法規性を宣言しているのに、1項から「条約を除外」すれば、国内法と同じ効力を持つ憲法に反する条約は(国内において)98条の最高法規性を否定することになる。
最高法規ということは、憲法に反する法(条約含む)は国内においてその効力を否定されていることになる。

*「98条2項は、違憲の条約まで守らなくてはならないという意味を含むとは解されない
→憲法に反する条約を例外とする規定はなく、違憲の条約を守らねばならないと明記されていない。

*「法律より簡易な手続きより成立する条約による憲法改正が認められることになり、国民主権主義の建前(国民意思による憲法改正の原則)が否定される」
違憲の条約まで守らなければならないならば、国民主権及び立憲主義が否定される。
その法的または倫理的根拠は存在しない。

《憲法81条と学説》

衆憲資第50号より引用

条約優位説
・条約が81条の違憲審査の対象から除かれている

憲法優位説
・81条は憲法より下位のすべての法規範に違憲審査権が及ぶとの趣旨であり、条約は法律あるいは命令に含まれると解すべきである。
・条約によって憲法改正が生ずるような場合にも「憲法の番人」たる裁判所の違憲審査権が及ばないとするのは、憲法の最高法規性に反する
・裁判所の違憲判断は、条約の国内効力を否定するにとどまり、国際法上の条約の効力を否定するものではない。
・条約は憲法に劣位する(=憲法優位)と解せば、いわゆる自動執行条約でない限り、条約を実施するための国内法的措置が講じられなければ、条約の国内法としての効力は発生しないことになる。

〈最高裁判所は終審裁判所〉

日本国憲法
第81条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

◆補足説明:『終審裁判所』とは?
終審裁判所とは、最終の審理を担当する裁判所のこと。

*「条約が81条の違憲審査の対象から除かれている
→81条自体には、条約を違憲審査から除くとの明記はない。
明記されているのは、「“一切の”法律、命令、規則または処分」という文言。
条約が国際法、つまり「法」であるならば、国内に効力を及ぼすならば、違憲審査は国家主権の範囲により条約も違憲審査の対象となると考えることが81条の内容に沿う。

*「条約は法律あるいは命令に含まれると解すべき」
そもそも憲法と法律は性質が違うもの。
条約は憲法的性質を持つものではなく、国内法秩序に照らし合わせれば「法律」に該当すると考えるべきである。
なぜならば、「憲法」とは、主権国家の背骨であり、国家の精神でもあるから。
その国家がどんな理念によって成り立っているのかを謳っている(規定)のが憲法であり、条約のような他者間(国家間または国際機関と国家)での約束事ではない。
法の性質が違う。
条約は「法律や命令レベル」と見るべきである。

*「条約によって憲法改正が生ずるような場合にも憲法の番人たる裁判所の違憲審査権が及ばないとするのは、憲法の最高法規性に反する」
締結した条約によって憲法改正が生ずる場合に終審裁判所の違憲審査権が及ばないとすることは、日本国憲法が日本国家において最高法規であることを実質的に否定(規定に反する)するものでしかない。これは法の自己矛盾以外のなにものでもない。

*「条約の実施するための国内法的措置が講じられなければ、条約の国内法としての効力は発生しない」
条約の内容が、憲法の範囲を超え、憲法に規定している内容に該当しない場合には、条約に合致する国内法を整備しなければ効力を発揮しないとすることが、条約による暴走の歯止めとなる。

《【参考資料】憲法優位説と条約優位説》

衆憲資第85号より引用

【参考資料】「憲法優位説」と「条約優位説」

『憲法優位説』:条約と憲法の国内法上の形式的効力の優劣について、憲法が優位とする考え方。
国家主権・国民主権の原理、それを実質的に前提としてとりこんだ硬性憲法、憲法の最高法規性を重視する立場から説かれ、条約優位説と対立する。
判例は、日米安保条約を「一見きわめて明白に違憲ではない」として、条約の憲法適合性を問題にしているから、憲法優位説を前提としていることになる。

『条約優位説』:もともと国際法の法形式である条約が国内法上の効力をもつ場合、その形式的効力において憲法より優越するという考え方
国際協調主義を重視する立場から説かれ、憲法優位説と対立する。
日本国憲法を条約優位説の立場で解釈する学説もあるが、判例は、憲法の条約適合性ではなく条約の憲法適合性を問題とするアプローチをとっているから、条約優位説を採用していない

〈条約に、国家の原理を破壊する権限がどこから発生するのか?〉

憲法優位説と条約優位説の最大の問題は結局、「国家の原理」及び「国家主権」の問題にたどり着く。
平易な言い方をすれば、自国の法(憲法含む)体系を優先(重視)することで、自国の主権と自国独自の文化・風習などを守るか、軽視するかの問題が横たわっている。
条約がその国家の憲法や法律を補完するのではなく、その国家の法体系を崩すことになることは、つまるところその国家の「国家主権及び国民主権の原理」を破壊することでしかない。
はたして条約という“約束事”に、「国家の主権」及び「国家の原理」を奪う権限がどこから発生するのか?
条約を結ぶ政治家及び官僚は自国の憲法に縛られている。
そもそも戦時国際法などの国内法では対応できない国際法(条約含む)以外の条約で、国内法を破壊する条約を結ぶこと自体が自己矛盾であり、自国と国民に対する背信行為でしかない。

《その他の学説》

衆憲資第50号より引用

実定法としての国際法と国内法のあるべき連関を捉えるべきとの視点の下で、国民主権・基本的人権・平和主義の基本的規定などの健保医の根本規範的部分は条約に優位するが、それ以外の憲法規範は条約と同位もしくは劣位の関係にあるとする、いわば折衷説ともいうべき説も存在する。
現在、学説上では、憲法優位説が多数説である。

現在の学会における主流は憲法優位説であるが、憲法制定当時の主流は条約優位説であった。
憲法施行直後から1951年までは条約優位説が有力であったが、1950年代後半に憲法優位説が優勢になり、その後多数説になっていったのである。

〈学会における主流派が憲法優位説!〉

条約優位説と憲法優位説とは違う解釈に「折衷説」がある。
折衷説は、「国民主権・基本的人権・平和主義の基本的規定などの健保医の根本規範的部分は条約に優位し」、それ以外の憲法規範は条約と同位もしくは劣位の関係にあるとするもの。
折衷説の特徴は、国家の原理で重要な点は憲法優位であり、それ以外の部分に関しては条約と憲法を同位または劣位に扱う。

良いとこ取りでしょうか?
折衷説で肝心な点は、「健康保険」や「医療」などに関しては「憲法が条約に優位する」という点です。
ですから、折衷説からみてもWHOのパンデミック条約及びIHR改訂は受け入れられないとなります。

【学説結論編】日本国の主権と国民の基本的人権を守るためには「憲法優位説」でなければならない!

参考資料

毎日新聞
考えよう憲法39 憲法と条約 両立は永遠のジレンマ

衆憲資第50号
「憲法と国際法(特に、人権の国際的保障)」に関する基礎的資料

衆憲資第85号
憲法に関する主な論点(第10章最高法規、第11章補足)に関する参考資料

最後までお読みいただき、ありがとうござりんした!

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