『パンデミック条約締結及び国際保健規則(IHR)改訂を拒絶(阻止)するための“理論武装”!【学説結論編】~日本国の主権と国民の基本的人権を守るためには「憲法優位説」でなければならない!~』

先に【学説優位論・前編】及び【学説優位論・後編】をお読みください。
【日本国憲法編】から読み始めると、より理解ができます。

過去の政府見解

《第72回国会・衆議院外務委員会》

衆憲資第50号より引用

条約について、それが73条3号の規定に基づき国会の承認を要するものであるか否かについては、第72回国会の衆議院外務委員会(S49.2.20)において、当時の大平正芳外務大臣から政府統一見解(条約の国会提出に関する外務大臣発言)が出されている。

国会の承認を経るべき条約の基準
(イ)法律事項を含む国際約束
(ロ)財政事項を含む国際約束
(ハ)わが国と相手国との間、あるいは国家間一般の基本的な関係を法的に規定するという意味において政治的に重要な国際約束であって、それ故に発効のために批准が要件とされているもの

国会の承認を経るを要しない条約の基準
(イ)すでに国会の承認を経た条約の範囲内で実施しうる国際約束
(ロ)すでに国会の議決を経た予算の範囲内で実施しうる国際約束
(ハ)国内法の範囲内で実施しうる国際約束

〈国際規約の範疇を逸脱している〉

過去の自民党政権における条約と憲法の判断を見てみましょう。
第72回国会の衆議院外務委員会(S49.2.20)において、当時の大平正芳外務大臣から政府統一見解で着目するべき点は以下の通り。

国会の承認を経るべき条約の基準として、「法律事項を含む国際約束」「法的に規定する(国内に)という意味において政治的に重要な国際約束であって発効の条件が批准であるもの」等が政府見解として出されていること。

つまり、「法的拘束力を持つ国際約束」は、国会の承認を経る必要がある、ということです。
もう一度言います。
「国内に法的拘束力を持つ条約の批准」には、国会の承認を経る必要がある、ということ。

パンデミック条約及びIHR改訂はどうでしょうか?
ワンヘルス(一つの治療方法、治療薬)を強制する権限や国家主権を奪うなどの国際約束の締結及び国際規則の賛同は明らかに国会承認が必要です。
国会承認は最低限のことですが、それ以前にパンデミック条約及びIHR改訂に関する問題は、そもそも条約や国際規約の範疇を逸脱しているものですから、本来は、主権国家として拒否する選択しかないはずです。
ところが、自公連立政府は密かに事を進めています。
これは国民に対する裏切り行為であり、法治国家への反逆行為であり、憲法違反の行為でしかありません。

パンデミック条約及びIHR改訂は、国会の承認を経るを要しない条約の基準で示された、「国内法の範囲内で実施しうる国際約束」を明らかに逸脱しています。
岸田政権は、売国政権でしかないのです。

《基本的な姿勢は、「憲法の優位の立場」》

衆憲資第50号より引用

政府見解
一方、政府見解では、「憲法99条の憲法尊重擁護義務の存在にも鑑みて憲法と矛盾する条約を締結することは考えられないとの指摘、あるいは、憲法改正手続きと条約締結手続きとの対比によって、基本的には、『条約は憲法に優先することはない』という立場を維持し35」つつ、「憲法優位説と条約優位説とを一元的に捉えることなく、条約の内容によって、憲法が優先するものと条約が優先するものを区別する立場にたっている36」とされる。

〈法の遵守精神を問う!〉

憲法99条の憲法尊重擁護義務がある以上、「憲法と矛盾する条約を締結することは考えられない」、「条約は憲法に優先することはないという立場」は当然のことなのです。
法の遵守精神があればそうなるのです。
国家としての主権を維持する政治哲学があればそうなるのです。
戦後、自民党政権がずっと続いてきた理由の一つがこれなのです。
自国の統治に関しては、あくまでも憲法優位として違憲の条約を結ばないという政府見解を維持していたからこそ、自民党政権は国民に支持されてきたのです。
それが現在の岸田政権はどうでしょうか?
売国政治という表現では生ぬるいでしょう。
国家滅亡政権、国民虐殺(虐待)政権と言わざるを得ない!

明かに「毒=生物兵器」として世界中の人たちが認識しているにもかかわらず、また過去最大の薬害被害をすでに超えているにもかかわらず、今後もさらにmRNAワクチンを定期接種にして国民の命を意図的に失う政策を行い、DSによる人口削減計画を実行していることは歴史に残る大悪行です。
その悪行がWHOによって世界中でなされようとしているのが、パンデミック条約及びIHR改訂なのです。

自公連立政権に対し、「法の遵守精神」を問う!
日本が法治国家ならば、日本が民主主義国家ならば、国家主権が国民にあるならば、憲法が最高法規であるならば、パンデミック条約締結及びIHR改訂賛同はあり得ない!
自公連立政権は、国民に説明する義務と責任がある。
いったい何を根拠に「パンデミック条約及びIHR改訂の案件」を進めているのかを!

《憲法と条約の効力関係》

衆憲資第85号より引用(資料1)

憲法と条約の効力関係に関する政府見解3
憲法と条約の効力関係に関する政府見解は、「憲法第99条の憲法尊重擁護義務の存在にも鑑みて憲法と矛盾する条約を締結することは考えられないことの指摘、あるいは、憲法改正手続きと条約締結手続きとの対比によって、基本的には、『条約は憲法に優先することはない』という立場を維持し4」つつ、「憲法優位説と条約優位説とを一元的に捉えることなく、条約の内容によって、憲法が優先するものと条約が優先するものと区別する立場に立っている5」とされる。

〈DSの犬〉

第50号と同じく第85号でも、同じ趣旨の内容がある。

憲法と条約の効力関係に関する政府見解は、
「憲法第99条の憲法尊重擁護義務の存在にも鑑みて憲法と矛盾する条約を締結することは考えられない」
「基本的には、『条約は憲法に優先することはない』という立場を維持し」
という見解を取ってきた。
ただし、「条約の内容によって、憲法が優先するものと条約が優先するものと区別する立場」との補足がある。
それでも条約が憲法に全方位的に優位であるという政府見解は取ってこなかった。

岸田政権は、こうした過去の自民党政権の政府見解に反する“WHO追従”の動きを見せていることに対して公式に国民に説明する責任がある。
実質的にDSのひとりであるビル・ゲイツの手中にあるWHOに“追従”する岸田政権は、DSの犬と呼ぶしかない!
神は岸田政権を決して許さないだろう!

《憲法優位の条約と条約優位の条約の区分》

衆憲資第50号より引用

政府見解に基づく憲法優位の条約と条約優位の条約の区分

憲法が優位するもの
通常の二国間の政治的、経済的な条約

条約が優位するもの
外交官の治外法権のような確立された国際法規、降伏文書や平和条約のような一国の安危にかかわるような問題

◆補足説明:『安危』とは?
「安危」の意味は、安全か危険かの瀬戸際の状態。

〈世界政府の樹立には、反逆を起こす民衆は邪魔な存在〉

パンデミック条約及びIHR改訂の問題を上記に思考に当てはめれば、「憲法が優位するもの」でしかなく、お世辞にも「条約が優位するもの」とは言えません。

WHOには、外交官の治外法権のような権限はなく、降伏文書や戦争に関する協定などでもないのですから、条約が優位すると考えるには無理がありすぎます。

おそらくWHOの屁理屈は「パンデミックは、一国の安危にかかわるような問題」と言いたいのでしょうが、それは騙し(詭弁)でしかありません。
いまや世界中でCOVID-19は一国の安危にかかわるような問題ではなく、SARS2は致死性が高い感染症を引き起こすウイルスではないと認識されています。
明かにCOVID-19は一国の安危にかかわるような問題ではなかったのです。
それを政府と大手メディアが情報操作によってそのように見せかけていただけなのです。
「詐欺」と言ってもいいでしょう。
実態は、情報操作による洗脳及び言論弾圧による情報統制によって「恐怖のパンデミックを演出していただけ」であり、本当は茶番でしかなかったのです。

パンデミック条約及びIHR改訂の問題において、理論武装が必要な点が、「COVID-19は一国の安危にかかわるような問題ではなかった」という現実です。
現実は、COVID-19よりもmRNAワクチンによるパンデミックでしかなかったのです。
パンデミック条約及びIHR改訂とは、「COVID-19は一国の安危にかかわるような問題であった」という前提に立つものです。
だから、将来の危機(パンデミック)に備えるためにWHO主導によるパンデミック条約及びIHR改訂をするという屁理屈なのです。
屁理屈というよりも詐欺と呼ぶべきでしょう。
ですから、「COVID-19は一国の安危にかかわるような問題ではなかった」、むしろ「mRNAワクチンによるパンデミック(健康被害)」であったという現実を突きつけることが絶対的に必要なのです。
もちろん多くの戦士たちが毎日戦っています。
この戦いは止めてはいけません。
幾世代に渡っての戦いとなったとしても止めてはいけません。
戦うことをやめれば、DSによる民衆奴隷化計画が完成してしまいます。

いいですか、AIの発達、ロボットやアンドロイドの進化によって、地球全体から見ればほんの一握りの富豪たちにとって大衆という人間は不要の時代となっているのです。
新しいAI時代はDSが支配者となり、反乱を起こす大衆は削減することで、DSの世界政府の統治が安定するのです。
DSが描いている未来には多くの民衆(人口)は必要ないのです。
世界政府を樹立するには、反逆を起こす民衆は邪魔なだけなのです。
だから、人口削減をしているのです。

《二元論と一元論?》

衆憲資第50号より引用

二元論の立場からは、国際法が国内的効力を有するためには、それを国内法に変型する手続きが必要であるとされる。

一元論は、両法の効力関係の捉え方を巡って、さらに、国内法優位論と国際法優位論とに分かれるが、近年では、国際法優位論が一般的であるとされる。

日本国憲法の下での国際法と国内法との関係98条2項は、その趣旨に鑑みて、我が国における国際法と国内法との関係については「国際法優位の一元論」の立場をとるものであるとの見解が一般的である。

〈衆憲資の矛盾〉

衆憲資では驚くことに98条2項に関して矛盾する内容がある。

「98条2項は、その趣旨に鑑みて、我が国における国際法と国内法との関係については『国際法優位の一元論』の立場をとるものであるとの見解が一般的である」

これは政府見解とは矛盾し、日本国憲法の趣旨に反している
要するに、この思考が「グローバリズムの思想」なのです。
DSは、すでに数十年前から「思想戦」において未来の地球統一政府樹立のための“思想的布石”を打っていたのです。

「一般的」という語彙表現で情報操作していると見るべきです。
少なくとも日本において積極的に「条約優位説」がその地位を占めたことはない。
それは過去の政府見解を見ればあきらかである。
学説としては、憲法優位説が多数(=一般的)であると衆憲資にある
実態は、条約優位説が勢力を保ちながらも、憲法優位説が日本国内においては優位していたことは明らかです。

学説の結論

《学説の結論》

「国際法優位の一元論の立場をとるものであるとの見解が一般的」
「現在の学会における主流(多数派)は憲法優位説」
と、衆憲資では矛盾する内容が含まれている。

だが、

過去の政府見解及び学説では、「憲法優位説」が優先されている!

日本国憲法の趣旨から言っても「憲法優位説」でなければならない!

日本国の主権維持及び日本国民の基本的人権を守る立場からみても「憲法優位説」でなければならない!

「保守」を名乗るならば、「憲法優位説」でなければならない!

これが結論です。

日本国内において、憲法優位説が主流であって、条約優位説とはグローバリズム思想が混入したものでしかない。
条約優位説=グローバリズム思想を取れば、日本国の法秩序は崩壊し、主権国家としての形は崩れていくことになる。
よって、条約優位説とは、国家崩壊説であり、地球統一政府樹立へ繋がる危険な思想である。

この論争(矛盾)の帰結は、憲法99条に帰結する。

日本国憲法
第99条(最高法規)
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ(う)。

条約や国際合意を結ぶ役割を持つ者とは、国会議員(政府)及び官僚(公務員)なのですから、99条の規定によって「条約優位説」を取ることは、「憲法を尊重し擁護する義務に反する」ことになる。
だから、99条の規定がある以上、憲法に反する条約や国際合意を結ぶことは「憲法違反」となる。
同時に「売国奴」となる。

《自公連立政権に告ぐ!》

政権与党を含む国会議員及びすべての官僚に告ぐ!

「あなたがたは、憲法を尊重し擁護する義務を負っている」
そのことを自覚せよ

憲法の趣旨とは、国家権力から国民の基本的人権を守ることにある。
つまり、パンデミック条約及びIHR改訂を進めることは憲法に反し、なおかつ日本国民の基本的人権を奪う売国奴でしかない。
あなたがたにそのような「権限」は与えられていない!

憲法第98条第2項の趣旨とは?

《憲法第98条第2項の趣旨》

衆憲資第50号より引用

憲法第98条第2項の趣旨
(2)法的意味
国の機関および国民が条約および国際法規を国内法上、遵守すべき法的な義務を定めたことである。
すなわち、わが国が条約を締結し、かつそれが公布されたならば、わが国の国家機関および国民はそれによって拘束され、裁判所もそれを適用しなければならない、また、一般に確立された国際法規の場合も、それに対して一般法と特別法との関係に立つところの特別の国際条約が存しない限りは、同様である。

〈第98条第2項の誤解(屈解)〉

第98条第2項の意味を誤解している人が後を絶たない。
第98条第2項とは、「締結した条約」とあるように、条約が“締結された前提に立つ”ものであって、その前提が1項になる。
つまり、1項の条件をクリアして問題がない条約が締結された場合に「誠実に遵守する」ことが求められるのである。
ですから、憲法に反する条約及び国際合意まで効力を持つと規定しているものではない。
その証拠に、98条の直後に99条の規定がきている。
99条の規定は、「国務大臣、国会議員、公務員、裁判所に憲法尊重擁護の義務」を規定したもの。
つまり、99条で釘を刺しているのである。
第98条第2項を理解するには、前後にある97条、98条第1項及び99条とセットで理解する必要があるのだ。第2項単独での屈解はご法度である!

また、「確立された国際法規」とあるように、確立されていないパンデミック条約及びIHR改訂(合意又は賛同)に効力があるはずがない!
ワンへスルという概念は国際法として確立していないし、確立するはずもなく、確立させてはいけないもの

日本国憲法第98条
1項
この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

2項
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

《最高法規》

衆憲資第85号より引用

衆憲資第85号
憲法に関する主な論点(第10章最高法規、第11章補則)に関する参考資料
〇憲法は、「最高法規」の章に人権の永久不可侵性を謳う97条を置いており、憲法の最高法規性は、人権保障という点に実質的な根拠を有している

最高法規としての憲法の本質は、むしろ、憲法が実質的に法律と異なるという点に求められなければならない。つまり、憲法が最高法規であるのは、その内容が、人間の権利・自由をあらゆる国家権力から不可侵のものとして保障する規範を中心として構成されているからである。(芦部信喜説)

〈日本国憲法の精神とは、人権の永久不可侵にある!〉

憲法の「最高法規」の章に人権の永久不可侵性を謳う97条を置いている以上、国民の基本的人権を奪うことでしかない「パンデミック条約及びIHR改訂」は明らかな憲法違反である。

芦部信喜説にあるように、「憲法が最高法規であるのは、その内容が、人間の権利・自由をあらゆる国家権力から不可侵のものとして保障する規範を中心として構成されているから」なのだ。
なぜならば、日本国は「国民主権の国家」であり、「民主主義の国家」であるからだ。
つまり、憲法を無視したり、憲法に反する条約及び国際合意を結んだりすることがなぜいけないことなのかという最終的帰結は、「国民主権」と「民主主義」を否定することになるからである。
これは法治国家としての自爆行為であり、憲法に縛られている権力者が法の外にあることを示し、それは独裁及び全体主義への変貌でしかない。
独裁政治及び全体主義とは、民衆を犠牲に成り立つ無慈悲な政治体制であり、近代国家が困難に打ち勝って築き上げてきた「民主主義」という国家体制への反逆である!

【国際法編】~主権国家が存在しなければ国際法も存在しない!

参考資料

衆憲資第50号
「憲法と国際法(特に、人権の国際的保障)」に関する基礎的資料

衆憲資第85号
憲法に関する主な論点(第10章最高法規、第11章補足)に関する参考資料

最後までお読みいただき、ありがとうござりんした!


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