『パンデミック条約締結及び国際保健規則(IHR)改訂を拒絶(阻止)するための“理論武装”!【日本国憲法編】~日本国憲法に反する「国務」は効力を有しない(無効)!~』

はじめに

WHOによるパンデミック条約締結及び国際保健規則(IHR)改訂を“拒絶するための理論武装”に関する記事を緊急にお送りします。

WHOによるパンデミック条約締結及び国際保健規則(IHR)改訂に反対する声がだいぶ増えました。
日本が危機にあること、しかも独裁主義による危機であること、ならびに国民の自由と基本的人権が剥奪される危機にあることを認識する人たちが増えつつあります。
しかし、いまだにこの国家と国民に関する重大事案を知らない人たちが大半だと言えるでしょう。ある意味では、それこそ真の危機です。
嘘か本当か、国会議員(特に野党)の中にもIHR改訂(WHO)の内容を知らない政治家がいるという情報まであります。
国民に知らせず(告知せず)ことを進めているということ自体が、政府そのものが独裁主義となっていることを証明しています。
政府及び関係省庁には、国民に対する説明責任が生じています。
なのに、その責任を果たすどころか、こそこそと隠れて事を成すようなことをしている政府及び官僚たちのやっていることは売国奴政治でしかありません。
国民は怒りの声をあげるべきです!

まず、この問題は内閣及び関係省庁で“密かに行う”ことではありません。
広く国民に告知し、「国民の理解と承認が必要」なことです。
なぜならば、この国の政治体制(統治体制)は建前上、法治国家であり、民主主義であり、国民主権であるからです。
建前上と表現したのは、実質的に日本国はすでに民主主義国家でも法治国家でもないからです。
そう、法治国家も民主主義も国民主権も現在の日本国においては単なる机上の空論でしかないのです。
実質上は、DSに操られた売国奴政治家たちによる独裁主義あるいは全体主義の統治がなされているのです。
その独裁主義及び全体主義が全世界まで広がりを見せつつあるという問題が、いま騒がれているパンデミック条約及びIHR改訂の問題なのです。

私はこの問題を知ったとき、非常に違和感を覚えました。
その違和感は、安易な表現に置き換えれば、「そんなことはあり得ない」「そんな権限はないだろう」というものでした。
つまり、WHO(DS組織)が進めようとしているパンデミックを利用しての地球統一政府体制の樹立への大きな一歩には「(法的な)根拠がない」だろう、という直感が私にはありました。
ただ、根拠が無かろうが、反対しようが、誰かが殺されようが、誰かが無実の罪を被ろうが、DSという存在は自分たちの描いたビジョンを強引に作り出す野蛮な者たちなのです。
DSのやることには必ず大義(偽の)を前面に押し出して騙す手口を取ります
その大義は「洗脳」によって民衆に押し付けられ誘導されます。
邪魔する者は陰謀論者とレッテルを貼って悪者にして追い落とします。
善と悪をひっくり返すその所業は地獄の悪魔直伝とでも言うしかありません。
別の言い方をすると、レプタリアン的な「弱者は餌(犠牲)にする」「侵略したもの勝ち」という傲慢で無慈悲な思想でしかありません。
悪魔は必ず天使を装います。
善の仮面を被った悪魔に騙されてはいけません。

話しを主旨に戻すと、ネットを中心としてパンデミック条約及びIHR改訂の問題に警鐘を鳴らす人たちが出現していますが、“聞こえてこない声”(意見または情報発信)があります。
(もしかしたら私の耳に届いていないだけかもしれませんが)
それが私にはもう一つの「疑問」でした。

その疑問は2つに分かれます。

・知っているが、あえて主張しないで警鐘を鳴らしている。
知らないがゆえに、根本の問題に触れないで警鐘を鳴らしている。

どちらなのだろうか?
という疑問です。

私からすれば、その根本を置き去りにしての警鐘はないだろうと思っていました。
しかし、一向にそうした主張が聞こえてこないので、私が語ろうと思ったのです。

何が言いたいのかおわかりでしょうか?
ネット上を中心とした世間の警鐘には欠けている点があると言いたいのです。
パンデミック条約及びIHR改訂を“なぜ拒否するべきなのか”、という「主張(理論)の根拠」を示している人が見当たらないことです。
(少なくともネット上には見当たらない)
もちろん道義上あり得ないことです。

ですから、パンデミック条約締結及びIHR改訂を“拒絶(断固反対)するための根拠となる理論武装”を今回から数回にわたって記事にしたいと思います。
ただし、残念ながらこの理論武装は完全無欠ではありません。
なぜならば異論反論があり、議論上は最終決着がついていないからです。
その理由は、グローバリズム思想が混入しているからであると言っておきます。
それでもこれが正解だと私が判断した内容を記事にします。

この理論武装は、大きな武器となり、国民が拒絶(断固反対)するための力を与えるものであると、私は思っています。
この理論武装は、結局のところ「憲法と条約」の論理に集約でき、なおかつ「民主主義、法治国家の意味を問う」ことでもあり、「国家と国際組織との関係」を示すものでもあります。

通常は、複数記事になる場合、完全原稿ができてからいくつかの“編”に分けてアップしているのですが、今回は何記事になるのか、現時点でははっきりと見通しが立っていません。
ですからパートごとの記事が出来次第記事をアップする方法を取ります。
なので、記事の発信(アップ)が“連続しない”(間隔が数日開く)ことが予想されますので、その点ご理解ください。
なお、今回の私の主張に対して異論・反論がある人もいるでしょうが、これが私の見解であり正しい判断であると信念を持っています。
一部の記事だけではなくシリーズ全体を読まないと私の主張の真の姿は見えない可能性があると事前にお伝えしておきます。

今回の記事は絶対にパンデミック条約締結及びIHR改訂反対している人たち全員に読んでいただきたいものであり、この大問題を知らずにいる国民にも読んでもらいたいものです。
普段は、私の記事を読みたい人だけ読んでくれればいい、というスタンスでやっていますが、可能な限りこの記事を多くの人たちに読んでいただきたいという願いを込めます。
ただし、内容に反論・異論が出ることは承知していますのでその点ご理解ください。
ですが、これが正しい考え(判断)であると私は思っています。
同時にこの考えが「日本といいう国家」と「日本国民の人権」を守る考えだと言っておきます。
これが正論とならなければ日本は滅亡の道に突き進み、日本国民の自由と人権は奪われてしまう可能性が高いと言っておきます。
愛国と愛民の思いを込め、自由と人権を守る気持ちを込めて、今回の記事(シリーズ)をお送りします。

パンデミック条約締結及びIHR改訂を拒絶(阻止)するための“理論武装”の大前提は「日本国憲法」!

パンデミック条約締結及びIHR改訂を拒否または断固反対するために必須な知識が「日本国憲法」です。
該当する憲法を示し、解説します。

《日本国憲法 前文》

日本国憲法
前文抜粋

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。

◆補足説明:『恵沢』とは?

「恵沢」とは、恩恵を受けること。またはめぐみ。

〈国際協調は何のためにある?〉

「主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」
これは日本国憲法下にある日本国において、主権が国民にあることを宣言する文言です。
さらに、「国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」とあるので、国民の意向、意志、意見を無視した国政(政治)は否定されています。
ここに国民が政治家を批判し、厳しい意見を言うことができる法的根拠を求めることができるのです。
つまり、国政とは国民の声、意見などを聞き、国民の意向に沿った形で進めなければならず(可能な限り)、政治家の権力とは国民が与えたものにすぎず、その結果である福利は国民が享受するという統治原理となっているということです。
ここから導かれることは、国民の声や意見を無視して、政治家が独走または独裁して国民の幸福権を奪ってはならないということです。
国民の声を無視することも、国民の権利を奪うことも、本質的には憲法違反となるということです。
これが「政治は結果責任」と言われる根源です。

しかし、国家は単独にて存在しているものではなく、他国との関係の中に置かれているため、他国との協調及び協力が必要となるのは必然なのです。
ですから、「いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」となり、自国の利益しか考えないエゴイスト国家が否定されているのです。

ここに重要な論点があります。
この世界協調(他国間協力など)という主旨は、「自国の主権を維持し」とあるように「自国の主権を維持する為にあり、自国と他国の関係は対等である」ということです。
そして今回の問題(パンデミック条約締結及びIHR改訂)に関係することで言えば、この文言に「国際組織(国際機関)」との関係にかんする規定はないということです。
要するに、他国との協調や協力は記されているが国際機関に対して協調または協力するということは日本国憲法には規定されていないということです。
なぜならば、国際機関には主権がないからです。
国際機関には統治権がないからです。
国際機関とは独立して存在できるものではないからです。
ここに国家と国際機関の違いが現れています。
国家というものは、仮に何らかの理由によって自国以外の国家が消滅しても存在することは可能ですが、国際機関はそうではありません。
国際機関の存在理由は、主権を持つ多くの国家が存在してはじめて、国際機関としての存在が成り立つものなのです。
つまり、国際機関という存在自体が、“国家の存在に依存している”というのが国際機関の本質なのです。

もう一度言います。
他国家と協調、調和する理由は「自国の主権を維持する」ためなのです。
裏を返して言うならば、他国に侵略し、他国の主権を奪ってはならず、逆に侵略されないように独立主権を守ることが国際協調となる、ということです。

★ポイント

国際協調・協力とは、自国の主権を維持すること、各国家が対等であるという前提にあるもの。これは国家と国際機関でも同じ。
国際機関に対して協調または協力するということは日本国憲法には規定されていない。
国際機関には主権も統治権もなく、独立して存在できるものではない。
国際機関の存在は、主権を持つ各国家に依存しているため、国家の上に立つ立場ではない

《日本国憲法 第98条》

日本国憲法
第98条

1項
この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

2項
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

◆補足説明

『国務』とは?
「国務」とは、国の行政に関する事務、内閣の行う国の事務のこと。
または、国政のうち立法・司法を除く内閣の権能に属する業務(事務)の総称
要するに国務とは、「国家の政務」のこと。
ですから内閣が行う行政などの国政は「国務」となり、内閣の指示を受ける省庁の行うことも国務となります。

『国政』とは?
「国政」とは、国の政治のことで、日本国憲法では立法、司法、行政の全てを含むもの。
つまり、日本国憲法下において国家における政治であり、統治機関としての公権力が行うもの。

『国務に関するその他の行為』とは?
国務に関するその他の行為とは、法律や命令などと同一の性質を有する国の行為のこと。
「公権力を行使して法規範を定める国の行為」を意味する。
私人と対等の立場で行う国の行為は法規範の定立を伴わないから、「国務に関するその他の行為」には該当しない。

『公権力の行使』とは?

「公権力の行使」とは、相手方との合意によらず、法令の付与した権限によって、行政機関が自分の責任で決定すること
別な言い方をすると、国民の意思に関係なく、権利や義務を一方的に変動させたり、身体や財産に対して一方的に強制したりすること
つまり、権力の座(公権力)を利用して、一方的に権利を奪ったり、義務を押しつけたりすること。

『法規範の定立』とは?

「法規範の定立」とは、法律の解釈のこと。
別の言い方をすると、国家の秩序を保つために、国家が設ける社会規範
国民の間で自主的に醸成される道徳やマナー、モラルなどの強制力を持たない社会規範とは全く異なる性質の規範のこと。

『私人』とは?

「私人」とは、公的な立場にない個人のこと。
国家または公共的な地位を離れた個人。
つまり、公的な地位(立場)にいない人。

つまり、「国務に関するその他の行為(公権力を行使して法規範を定める国の行為)」とは、
国民の意思に関係なく、国家の秩序を保つためという名目のために公権力を行使して、一方的に権利を奪ったり義務を押しつけたり法律や命令などと同一の性質を有する社会規範を公権力を行使して設けたりすること。

〈日本国憲法に反する「国務(に関するその他の行為)」は効力を有しない〉

パンデミック条約締結及びIHR改訂に関する重要論点の一つがここです。

この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

これは有名な文言なので知っている人は多いでしょう。
憲法に反する法律、条例、詔勅などは無効である、ということです。
しかし、多くの人たちがなぜか見落としていることがあります
それはパンデミック条約及びIHR改訂に反対している人たちも同じであるように私には見えます。

指摘します。
日本国が法治国家として存在し、日本国を統治するにあたっての最高の権限は憲法にある。最高法規である日本国憲法に反する法律・条例・詔勅は無効ですが、それだけではないのです。
ほとんどの人が見落としている点を指摘します。
日本国の最高法規である日本国憲法(条規)に反する「国務(に関するその他の行為)」の全部又は一部は、その効力を有しない」ということです
「国務(に関するその他の行為)」も日本国憲法に反してはならないと規定されているのです。

「国務」とはなんでしょうか?
国務とは国家の事務等の総称ですが、「立法・司法を除く国の行政に関する事務、内閣の権能に属する事務」のことです。
つまり、国務とは「国家の政務」のことなのです。
これを言い換えると国家公務員(国会議員含む)の仕事(やること)は日本国憲法に反してはならない、と規定されているということです。
ですから、外務省及び厚生労働省、そして内閣(政府与党)が日本国憲法に反する条約の締結及び国際機関との約束(同意)は憲法違反となるということです。
これが日本国憲法と条約及び国際機関との基本的原則なのです。

また『権能』とは、その事柄をすることが認められている資格や権利、行使する能力のことですが、内閣の権能を与えている根源は何か?
内閣の権能を保障しているのが日本国憲法であり、内閣に権能を与えているのが主権者であるところの国民であるのです。

これに対する反論として、第2項で「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」と規定しているではないかと主張する方がいると思われます。

これは第1項に規定されたことが大前提となった上で、ということです。
つまり、日本国が締結する条約及び国際法規の遵守は、「日本国憲法に反しない限りにおいて」という前提の上に成り立っているのです。
これが基本原則です。

知っておかなければならない論点は、日本国憲法の中に国際機関との関係性を記した文言はないということです。
なぜならば、地球上の世界秩序とは本来、「主権を持つ国家間の問題」だからです。
国際機関の役割はその補助的、補完的な役割、または支援的な役割に過ぎす、地球上の世界秩序を統治する強制権も支配権も持ち得ないものなのです。

ですから、「条約は憲法の上にある」という主張をしている方(国会議員)がいますが、それは条約及び国際機関と主権国家との関係を理解しない愚か者の論理にしか過ぎないのです。
国家と国際機関は、上下関係ではありません。
むしろ国際機関は国家に依存する形で存在が許されるものであり、強制権や統治権は持っていないのです。
国際機関が国家より上に見えるように思想戦を仕掛けられているのです。
この論点をよく理解してください。

国際機関及び国際協調などの主張には、グローバリズム思想が相当入り込んでいます。
DSが国連とその下部組織であるWHOを牛耳る意味は、国際機関を世界統一政府の前身とするためであるのです。
ですから、数十年前から国際機関(国際組織)が将来の世界政府となり得るような布石が打たれているのです。
それは「思想戦」であり、「情報戦」としてすでに仕掛けられているのです。
それが国際主義のなかに紛れたグローバリズム思想なのです。
その特徴は、各国家の主権を弱める方向であり、同時に国際機関の権限を強化する方向の思想です。
この毒水が日本においても相当入り込んで汚染されています。

★ポイント

日本国憲法に反する「国務」は効力を有しない。
日本国が締結する条約及び国際法規の遵守は、「日本国憲法に反しない限りにおいて」という前提の上に成り立つ。
国家と国際機関は、上下関係ではない。
国際主義のなかにはグローバリズム思想が紛れている
その特徴は、各国家の主権を弱める方向であり、同時に国際機関の権限を強化する方向の思想。

《日本国憲法 第73条》

日本国憲法
第73条

内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行う。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

◆補足説明

『総理する』とは?
「総理する」とは、内閣組織において、分野を制限することなくすべてを理(ことわり)をもって対処・監督すること。

『内閣』とは?
憲法上、「内閣」は法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣で組織される(第66条第1項)合議制の行政機関であり、そのかじ取りの総責任者が内閣総理大臣である。
つまり、国務を行うのが内閣ということ。

重要論点は、「国務の責任者は“内閣”である」ということ。
内閣とは、法に従って国務を総理し(総監督し)、また外交関係を構築し、条約を締結する役割と責任を持つ。
各省庁は、内閣(各国務大臣)の指示を受けて業務を行うため内閣の管理下または制御下にある。
(現実には、官僚が政治家を動かしていることが実態ですが)

要するに、「国務」を総理するのが内閣であるので、内閣には日本国憲法に反することはできない
内閣が総理する国務には「外交」「条約の締結」が含まれているため日本国憲法に反する条約を締結すること、または国際規則に賛同することは憲法上の縛りがあるためできない

★ポイント

内閣が行うこと(国務)は、日本国憲法の縛りがある。
内閣が行う国務には「外交」「条約の締結」が含まれている。
国務の責任者は“内閣”である。
よって、日本国憲法に反する条約を締結すること、または国際規則に賛同することは憲法違反となる

《日本国憲法 第11条》

日本国憲法
第11条(基本的人権)

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

〈WHOがやろうとしていることは憲法改正(憲法停止)の意味が含まれる〉

WHOによるパンデミック条約締結及びIHR改訂がなされた場合、日本国憲法第11条に規定されている国民の「基本的人権」が剥奪されます。
みなさん冷静に考えてください。
そんな権限が国際機関にありますか?
国際機関には国家の定めている憲法を変える権限はありません
国内法(憲法含む)より国際法(条約含む)が上であると考えている人は、その根拠はどの法に基づいているのか聞いてみたい!
(国内法(憲法含む)と国際法に関することは別の記事で語ります)

第11条は、日本国民のすべての基本的人権は妨げられない、侵すことのできない永久の権利として憲法が与えている、と明記されています。
WHOがやろうとしていることは、「憲法改正」「憲法停止」の意味があるのです。
その権限の根拠はどこにあるのでしょうか?
また、国際機関には、憲法が保障している国民の基本的人権を奪える権限はありません
そんな権限は国際機関(国際組織)にはないのです。
これを考えてください。
騙されないでください。

★ポイント

WHOがやろうとしていることは、「憲法改正」「憲法停止」の意味となる
国際機関には国家の定めている憲法を変える権限はない
国際機関には、憲法が保障している国民の基本的人権を奪える権限はない。

《日本国憲法 第96条》

日本国憲法
第96条(改正)

この憲法の改正は、各議員の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

〈実質的に憲法を改正する条約や国際規則を行える権限は国際組織にはない〉

WHOが企んでいることの意味として、実質的に日本国憲法の改正及び停止となると説明しましたが、日本国憲法を改正するための手続きも憲法に規定されているのです。

憲法を改正するためには、以下のことが必要。

1.国会において憲法改正の発議を起こし、各議員の総議員の三分の二以上の賛成が必要。
2.次に国民投票によって全国民の過半数以上の賛成が必要。

つまり、憲法改正をするためには「国会での議論及び議決」を経て、「国民投票による国民の承認」が必要なのです。
もし、このまま日本政府が国民に告知することなく、また国会で議決することもなく、パンデミック条約締結及びIHR改訂に賛同したならば、憲法96条違反ともなるのです。
つまり、何重にも憲法違反を行い、なおかつ日本国憲法がうたっている主権者であるところの国民を完全に蔑ろにしていることになるのです。
ただ、嘘か誠か、2024年5月にWHO総会のあとに日本国内において国民投票がスケジューリングされているという情報もあります。
仮にそうだった場合、パンデミック条約締結及びIHR改訂を日本国が拒絶できる可能性はあります。
肝心なことは、憲法違反をいくえにも重ねることを日本政府とWHOという国連の下部組織が進めようとしているということです。
現象だけみれば、すでに独裁政治がなされているということです。

★ポイント

憲法改正をするためには「国会での議論及び議決」を経て、「国民投票による国民の承認」が必要。
このまま日本政府が国民に告知することなく、また国会で議決することもなく、パンデミック条約締結及びIHR改訂に賛同したならば、憲法96条違反ともなる。
現象だけみれば、すでに独裁政治がなされている。

【学説優位論・前編】~国際法は世界を律する法(世界法)ではない!~』につづく

最後までお読みいただき、ありがとうござりんした!


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