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『“保守の憲法論”最終結論【自民党憲法改正草案編⑫】~自民党は保守ではない~』

【自民党憲法改正草案編⑫】
自民党は保守ではない

これまでの記事

【自民党憲法改正草案編①】~自民党憲法改正草案は国民家畜化の暗黒な未来に向かうもの!~
【自民党憲法改正草案編②】~憲法とは何か?~
【自民党憲法改正草案編③】~憲法を守らない権力者とは独裁者~
【自民党憲法改正草案編④】~自民党憲法改正草案の“真の狙い(目的)”は主権者を「国民」から「政権」に変更する革命に他ならない!~
【自民党憲法改正草案編⑤】~自民党憲法改正草案は自由と人権の破壊に他ならない!~
【自民党憲法改正草案編⑥】~「前文」「天皇」「国民の権利と義務」について~
【自民党憲法改正草案編⑦】~「改正草案第12条」「家族・新しい権利」について~
【自民党憲法改正草案編⑧】~「公務員の選定」「環境保全の責務」「財産権」「国会」「内閣」「地方自治」について~
【自民党憲法改正草案編⑨】~緊急事態条項(国会維持機能条項)の追加は独裁政権の誕生を意味する!(前半)~
【自民党憲法改正草案編⑩】~緊急事態条項(国会維持機能条項)の追加は独裁政権の誕生を意味する!(後半)~
【自民党憲法改正草案編⑪】~戦争の放棄条項(9条)について~

自民党は保守ではない

《自民党は保守ではない》

欧米のメディアは、安倍政権の初期の段階から、あれは保守政権ではないと見抜いて、確信ナショナリズム勢力だと書いていました。
~中略~
今の自民党は革命政党ですよ。

〈自民党は革命政党〉

樋口氏及び欧米のメディアの指摘は当たっている。安倍政権とは、戦前回帰の革命政権であり、女安倍晋三である高市早苗氏は、安倍政権の数倍の規模で革命を起こす政権である。
安倍政権も高市政権も、決して「保守」ではない。
その証拠に、安倍、高市の裏には統一教会、日本会議が存在する。
統一教会は悪質な反日勢力であり、日本を悪魔の国として搾取と破壊を企てている勢力であり、日本会議は日本神道的(生長の家)思想を根幹に持つ戦前社会を尊崇する勢力である。
両者は決して保守と呼んではいけない政治勢力なのです。
日本政治の混乱の大きな原因に、国民が「保守」とは何かを理解していないことにある。だが、それも無理はない、隠れた反日が保守の仮面をつけて国民を騙してきたからであり、右翼的政治思想を保守と偽ってきたからに他ならない。
保守の保守たるゆえんは、独立不羈の精神で立つことであり、他国に依存したり、他国勢力からの干渉によって国策を決めないことにある。
外国の宗教組織(反日組織)や日本を属国支配する外国勢力などに国家のかじ取りを委ねてはいけないのです。保守とは、そうした勢力を排除することにあるのです。
別な言い方をすると、「日本が日本であるために、日本国が日本人のためにあるために政治を行う」ことにあるのです。これを保守と言うのです。ですから拝米保守、国連信仰を抱いている政治家はすべて保守ではないのです。保守とは、その国の“民族性”に根差すものでなければならないからです。もちろん統一教会から指示を受けたり、統一教会が願う政策の実現をしたりすることは完全な売国行為に他ならず、決して保守と呼ぶべきものではない。

恐らく樋口氏はディープステート(闇の世界権力)の研究はしていないと思われるが、「自民党は革命政党」と見抜いていることは驚きに値する。
何度も言うように、高市早苗政権の動きはまぎれもなく新世界秩序(ワン・ワールド政府)に向かっているものである。闇の世界権力こそが「黒い世界革命」の正体なのです。彼らが世界中で起こしているものが「黒い革命」なのです。革命の真の姿を隠し、大義や偽の歴史で覆い尽くし、真実を隠しつつ、世界で黒い革命を起こしている。人々側から見れば、真の首謀者が誰なのかまったく分からず、その真の目的も見えず、まったく別の理解を植えつけられていることになる。
これこそが「陰謀」というものなのです。
陰謀というとバカにする人間が多くいるが、陰謀など人間集団が存在する限り、あり続けるものなのです。
陰謀を鼻で笑うような人間の頭の中にはお花畑が咲きほこっていることでしょう。
実に、おめでたいと言える。
だが、おめでたいでは済まされない。陰謀を見抜けない理由は、“善悪を峻別する知性と悟性”を持っていないからと言うしかない。

あえてこういう言い方をする。
私が個人的に高市政権をどう見ているのかと言えば、高市政権の裏には統一教会がいて、統一教会の裏には韓CIAと米CIAがいて、その奥に闇の世界権力が控えていると見える。

憲法擁護義務のある権力者が憲法を擁護せず、違憲立法まで行うこの状況は、クーデターと言っていい。
~中略~
権力者による「静かなクーデター」です。

何度も言いますが、国会議員、国務大臣(総理大臣含む)には、憲法尊重擁護義務があるのです。「尊重擁護義務」とは、憲法による秩序を維持することであり、憲法に反する法律を制定しないことであり、憲法に規定されている国民の自由や人権、幸福追求権を守ることであり、憲法に明記されている主権者である国民の意思(声)を政治の根本とすることなのです。
尊重擁護義務は決して努力義務ではなく、法的拘束力を持つものなのです。つまり、国会議員、国務大臣(総理大臣含む)が守らなければならない「法の秩序」であるということです。
この尊重擁護義務に反する憲法改正を企むことは、主権者である国民に対するクーデターと言っていいことです。
憲法擁護義務をはね付け、憲法秩序に反する法律を制定し、国民の総意を無視する政治とは、民主主義の破壊であり、立憲主義を反故にするものでしかない。つまり、民主主義と立憲主義に対するクーデターなのです。民主主義と立憲主義に対するクーデターを起こすものとは、全体主義または独裁主義以外にはないのです。
なぜ自民党の憲法改正の動きがクーデターと呼ぶべきなのかと言えば、日本国憲法の名義人は「国民」だからです。本人の承諾なしに契約の変更、解除等が許されますか。同じことです。

《受け入れられない小林節氏の見解》

私は小林節氏の憲法論をほぼ受け入れているが、ひとつだけ受け入れないものがある。

~ハーグ陸戦条約の読み違いなんですよね。占領政策に支障なき限り、被占領地の基本法制を変えてはいけない、というのがこの条約の正しい読み方です。実際、占領する側は、明治憲法を改正して日本国憲法にしなければ、占領に支障があったんです。
それに主権国家・大日本帝国の決断として、民主主義的傾向の復古強化、人権の補強と軍国主義の除去を終戦の条件としてポツダム宣言受諾で受け入れたのです。

〈小林節氏への反論〉

小林節氏が主張する「占領する側は、明治憲法を改正して日本国憲法にしなければ、占領に支障があった」というのは論理の飛躍であり、歪んだ解釈と言える。
ポツダム宣言の受諾とは、包括的な意味では「終戦の条件」と一般的に言われているが、正確に言えば「降伏の条件」であり、降伏にともなう戦闘終了(停戦、敵対行為の停止)を意味する。厳密に言うならば「終戦の条件」というよりも「戦争終結に向けたプロセスの条件」です。つまり、国際法でいうところの戦争の完全終結(講和条約締結・発効)に向かうための包括的な条件です。
通常は、ポツダム宣言は「日本に対する降伏条件」を示したものと認識されています。

重要な論点は、ポツダム宣言には「憲法を改正せよ」または「憲法を改正する」と明確に規定した条文がどこにもないことです。全文13項の中には「憲法改正」という直接的な文言は一切出てきていない。

小林節氏の主張の前提は、ポツダム宣言中に「憲法を改正する条文」があってこそです。
ポツダム宣言に明確に憲法改正の条文がなかったからこそ、当時の日本政府は憲法改正を自主的に考えることをしなかったのです。
国家の最高法規を変えることを終戦の条件と考えるならば、ポツダム宣言中に明確に明記する必要があります。もしGHQが憲法改正を降伏の条件とするならば、条文のどこかに「憲法改正」を明記しなければならないということです。
法の原則とは、「明記なき法秩序は存在しない」です。

関連すると思われる条文を以下に示す。

ポツダム宣言
第10項
日本国政府は、日本国国民の間における民主主義的傾向の復古強化に対する一切の障碍を除去すべし。言論、宗教及び思想の自由並びに基本的人権の尊重は確立せらるべし。

第12項
前記諸目的が達成せられ、且つ日本国国民の自由に表明せる意思に従い平和的傾向を有し且つ責任ある政府が樹立せらるるに於いては、連合国の占領軍は直ちに日本国より撤収せらるべし。

ただ、小林節氏の主張は、ポツダム宣言中にある「民主主義的傾向の強化」「基本的人権の確立」「国民の自由意思に基づく平和的・責任ある政府の樹立」という文言からきていると思われるが、ポツダム宣言は具体的に「大日本帝国憲法を改正せよ」という条件を明記していません。上記3つの条件を実現する方法が憲法改正以外にないのでしょうか?3つの条件を実現する方法が憲法改正以外にないならば、条文として明記する必要があります。それが「条約などの国際法」の性質というものです。

GHQによる憲法改正とは、「明確な条文」を根拠とするものではなく、宣言の趣旨である「民主化」「人権の確立」「責任ある政府」を実現するための“解釈の問題”に過ぎないのです。
法の秩序の観点からみて重要なことは、ポツダム宣言自体に憲法改正を義務づける明確な条文が存在しないことです。
逆に言うと、ポツダム宣言自体に憲法改正を義務づける明確な条文が存在すれば、占領中に憲法改正をすることが終戦の条件となりますから、大日本帝国憲法の改正をする必要があり、それを妨害、阻止された場合に「占領に支障がでる」となるのです。
ですから、憲法改正の条文がない状態で、憲法改正しないと占領に支障がでるという主張は論理の飛躍以外の何ものでもありません。
そもそもポツダム宣言は、「日本が世界征服を企んだ」と嘘の前提から出発しているものです。これこそが日本国犯罪国家、日本人悪人という自虐史観の水源地なのです。

また、ハーグ陸戦条約は戦争における規定を定めた条約ですから、「占領に支障がある」という条件は、当然、被占領地の人民による抵抗、暴動、一部の軍人等による反乱を前提としているものです。ポツダム宣言を受諾し、天皇の「終戦の詔書」という玉音放送が流れた以降は、軍部を含めて日本国中で抵抗は起きていません。
小林節氏は、「占領の支障」と「占領政策の支障」を取り違えているのです。
「占領の支障」と「占領政策の支障」は別物であり、ハーグ陸戦条約が規定しているのは「占領の支障」であり、小林節氏が主張しているのは「占領政策の支障」です。両者は関連していますが、別のものです。

ついでに指摘しますが、小林節氏は「民主主義的傾向の復古強化、人権の補強と軍国主義の除去を終戦の条件としてポツダム宣言受諾で受け入れた」と言っていますが、この表現は正直なものではありません。
「受け入れた」のではなく、「受け入れざるを得なかった」のです。日本国には戦争継続の国力は残っていず、宣言受諾以前から終戦を模索しています。当時の日本国の事情としては、「受け入れざるを得なかった」のです。
「受け入れた」という表現には、抵抗、不服という意味が非常に薄い。だが、「受け入れざるを得なかった」という表現は、気持ちとしてはそうしたくないが選択肢がない状態での決断を意味する。「受け入れた」という表現を使うと、何か肯定的に日本国が受け入れたように聞こえますが、実際は選択肢がなかったことは事実です。

《明治憲法下の日本社会に戻そうとしている者たちの暗躍》

自民党が、明治憲法下の日本がもっとも狂乱していた、まさにあの戦争後半の10年間くらいの社会を理想としているのは確かですね。

自民党で役員や総理に就く人物は、世襲議員が多い。二世、三世、四世と続く議員一家が政界にのさばるということは、貴族制に非常に近くなっていることを示している。
憲法改正を企むのは自民党議員だけではなく、支持母体の「日本会議」が強く実現を願っている。それと「統一教会」も憲法改正を要求している。
自民党の多くの議員が「日本会議議員談話会」のメンバーであり、憲法改正を望む保守を名乗る言論人などが精力的に活動している。日本会議とは、宗教法人「生長の家」の信者たちが中心となって運営している団体。生長の家は日本神道系の宗教。

結局、明治憲法下の日本社会に戻そうとしている者たちは、戦前保守の子孫と思想的系譜につながる者たちだということ。ただ、そうした者たちは精力的に憲法改正の活動を行っているが、国民の大半が憲法改正の危機に無関心であることが大問題なのです。

愛国心とは何か?

《愛国心とは?》

憲法によって縛られるはずの権力者が、憲法に違反する立法を行い、その後も、憲法をいいように解釈したり、無視するような政治を続けている。まさに憲法停止状態です。
憲法を無視するということは、権力者が専制的に国民を支配する前兆です。

憲法は、一時的に権力をあずかっているにすぎない政治家や官僚を暴走させないように主権者・国民が権力者たちを管理する法なのだから、それが遵守されていない今は異常な状態なんですよ。そんな状況でつくられる憲法は危ないんですよ。

樋口氏が『人民讀本』という書物を紹介している。
この『人民讀本』という本には、日露戦争という大きな国家的経験(国民的体験)をはさんで1913年に刊行された大正版があり、その9章「愛国即ち忠義」の中に、「元来国家の目的は、個人を生存進歩せしむるにありて、決して之を圧服抑制せんとするにはあらず」とある。

「故に国家の政治にして、此の目的に外るることあらば、是れ国家の過失なるが故に、愛国心あるものは、起って国家の過失を鳴らして、之を匡正せざるべきからず。此の時にあたりては、国家の過失を鳴らすことは、即ち愛国の所業なりとす。
~中略~
然るに世には国家の事といえば、之を非難せざることを以て、愛国心とするものあり、奸雄また之に乗じて、その私をなさんとするものあるは、最も恐るべきことなり。

つまり、国家の政治が、個人を生存、進歩させるという目的から外れたときには、その国家の過失を真の愛国心をもつ者ならば、積極的に警鐘を鳴らして、是正させるようにしなければいけない。このような行為こそが愛国的な行為である。こう言っている。

つまり、国家(政治)の過失や暴走を押しとどめることこそが、「愛国心」だということです。国家(権力)が、国民を幸福にしない、国民の権利を守らないような政治をしているならば、警鐘を鳴らし、抗議し、国家を修正せしめることが愛国行為だということです。

国家の過失を鳴らすことは、即ち愛国の所業なり

この言葉を国民は、胸に刻むべきでしょう。

《憲法は国民にとって身近な問題》

憲法に何をどう定めるかは、日常とは関係のない遠い世界のことではありません。理由もなく警察に拘束されないこと、好きな仕事につくこと、ネット検索を使って情報を得ること、TwitterでつぶやいたりLINEで会話したりすること…などは、憲法がそれらを自由としているからこそできるのです。憲法とは私たちの生活そのものです。ですから、これから始まる改憲の議論においては、政治を議員まかせにしていた人を含め、国民の一人ひとりが態度を問われるのです。

〈憲法とは私たちの生活そのもの〉

衆参両義には、憲法審査会という組織が設置されている。そこで議論された内容が国会の名で「発議」されることになる。
その後、国民投票で国民の意思を確認する。
しかし、ここで考えるべきは、国民投票で不正選挙が起こること。不正選挙が起きないと保障することができるか、ということ。

伊藤真氏が「憲法とは私たちの生活そのもの」と言っていますが、憲法とは決して遠くにある学問でも、遠い世界の話でもないのです。私たちの生活や活動は、憲法に明記されている、信仰の自由、良心の自由、言論の自由、表現の自由、出版の自由、結社の自由、職業選択の自由、住居移転の自由などに基づいて成り立っているのです。
それと人権があるからこそ、さまざまな保障が施されるのです。人権があるからこそ表向きには不当に逮捕されることはないし、拷問を受けることもなく、裁判を公平に受けることができるのです。
つまり、自由と人権が失われれば、私たち国民の生活は間違いなく大転換するのです。自由と人権は幸福追求権そのものでもあるので、私たちは自由意思による幸福を追求することができなくなります。個人の自由意思がない世界とは、個人が全体に奉仕する世界です。通常これを全体主義体制と言います。そして全体主義を動かす権力を規制するものが存在しない状態であれば、それを独裁主義体制となります。

憲法が私たちの自由や人権を護っているからこそ、私たちは自由を謳歌し、保障された人権によって各人が幸福を追求することが可能となっているのです。

《自民党の悪質な手法》

しかし、違憲の事実状態をつくりだし、それを既成事実として認知させ、あとから憲法改正で追認するという非立憲的(立憲主義に反する)な手法は断じて許されません。規範と現実が違う時に、現実に規範を合わせて修正するのでは、規範の存在意義がなくなってしまいます。「あるべき姿」である憲法規範に、いかに現実を近づけていくかが、憲法尊重擁護義務(現行憲法99条)を負っている政治家の責務なのです。政治家が違憲の既成事実を作り上げ、それを国民に追認させるなど、許されてよいはずはありません。

〈自民党の政治手法とは?〉

自民党の政治手法がここにあります。
まず、憲法を守るという大前提が自民党の政治家たちにはありません。この前提から「違憲」行為を起こしている(ただし理論上違憲であることはわかっていると思われる)。違憲行為を国民から指摘されても、無視してやり過ごす。すると違憲行為という既成事実が世の中に存在し続ける。すると国民は違憲行為の追求の手を緩めることになる。逆に違憲行為をした政治家たちは時間経過による「記憶が薄れる」「忘れる」ことを狙っていく。こうなると違憲行為をしても責任を問われない、違憲行為をしても許されるという“空気”を醸成していくことになる。
この違憲行為をしても見逃される空気が出来上がったときに、憲法秩序などの規範と現実のギャップを規範に現実を近づけるのではなく、逆に現実を肯定するために規範を現実に合わせていく(規範を修正する)。
これが自民党の憲法改正をしたい理由であり、動機でもあり、目的そのものなのです。
卑怯極まりないやり方であり、真面目で正直な日本人から発生する手法ではありません。

私たち国民にとって重要なことは、「憲法尊重擁護義務(現行憲法99条)」を負っている政治家の憲法違反を許さず追求し続けることであり、既成事実をどれだけ作ったとしてもそれは罪が増えていくことであり、許されることではなく、既成事実に憲法秩序を合わせて修正するなどという悪質極まりないことを決して許さないことです。
憲法尊重擁護義務(現行憲法99条)」を負っている政治家が違憲行為をするということは、日本社会に「犯罪(違法行為)をしてもいいんだ」という認識を醸成しかねない重大な問題なのです。
こうした手法は、無法者のやり方です。
無法者が作る法(憲法含む)など、「不幸の法」でしかありません。
腐敗する者が、正しい法秩序を生み出せるはずがなく、必然的に「腐敗の法」が出現します。
人々を不幸にする「不幸の法」、世の中を破壊する「腐敗の法」の本質とは、神への叛逆に他なりません。この世で起きなくとも、必ず反作用が起こります。“必ず”です。それが因果の理法というものだからです。

【自民党憲法改正草案編⑬】につづく

参考書籍

書籍名:『「憲法改正」の真実』
著者名:樋口陽一、小林節
出版社:集英社新書

書籍名:『【決定版】白熱抗議!憲法改正』
著者名:小林節
出版社:ワニ文庫

書籍名:『赤ペンチェック 自民党憲法改正草案』
著者名: 伊藤真
出版社: 大月書店

書籍名:『高市早苗という病』
著者名: 適菜収
出版社: ベスト新書

最後までお読みいただき、ありがとうござりんした!

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