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国民投票

『“保守の憲法論”最終結論【自民党憲法改正草案編⑬】~「憲法改正」「国民投票」について~』

国家とは、国民一人ひとりのためにあり。 国家を構成するものは、国民一人ひとりの存在である。 国家の使命とは、国民の生命、財産、そして自由と人権を守ることにあり。 国家権力が国民を法で縛り統治する政治は、腐敗の産物であり、必ず滅びる運命にある。 人間の価値は地位ではない。内閣総理大臣であろうと、大統領であろうと、地上の人間が、天から与えられた一人ひとりの自由を奪う権利(権限)はない。 自民党の憲法改正草案の正体とは、現行憲法が掲げる「国民主権」「平和主義」「基本的人権の尊重」「自由主義」「民主主義」「立憲主義」という理念を破壊するものである。

『“保守の憲法論”最終結論【自民党憲法改正草案編⑫】~自民党は保守ではない~』

尊重擁護義務は決して努力義務ではなく、法的拘束力を持つものなのです。つまり、国会議員、国務大臣(総理大臣含む)が守らなければならない「法の秩序」であるということです。 この尊重擁護義務に反する憲法改正を企むことは、主権者である国民に対するクーデターと言っていいことです。 なぜ自民党の憲法改正の動きがクーデターと呼ぶべきなのかと言えば、日本国憲法の名義人は「国民」だからです。本人の承諾なしに契約の変更、解除等が許されますか。同じことです。 国家の過失を鳴らすことは、即ち愛国の所業なり この言葉を国民は、胸に刻むべきでしょう。