【自民党憲法改正草案編⑬】
「憲法改正」「国民投票」について
これまでの記事
【自民党憲法改正草案編①】~自民党憲法改正草案は国民家畜化の暗黒な未来に向かうもの!~
【自民党憲法改正草案編②】~憲法とは何か?~
【自民党憲法改正草案編③】~憲法を守らない権力者とは独裁者~
【自民党憲法改正草案編④】~自民党憲法改正草案の“真の狙い(目的)”は主権者を「国民」から「政権」に変更する革命に他ならない!~
【自民党憲法改正草案編⑤】~自民党憲法改正草案は自由と人権の破壊に他ならない!~
【自民党憲法改正草案編⑥】~「前文」「天皇」「国民の権利と義務」について~
【自民党憲法改正草案編⑦】~「改正草案第12条」「家族・新しい権利」について~
【自民党憲法改正草案編⑧】~「公務員の選定」「環境保全の責務」「財産権」「国会」「内閣」「地方自治」について~
【自民党憲法改正草案編⑨】~緊急事態条項(国会維持機能条項)の追加は独裁政権の誕生を意味する!(前半)~
【自民党憲法改正草案編⑩】~緊急事態条項(国会維持機能条項)の追加は独裁政権の誕生を意味する!(後半)~
【自民党憲法改正草案編⑪】~戦争の放棄条項(9条)について~
【自民党憲法改正草案編⑫】~自民党は保守ではない~
憲法改正について
《96条改正には憲法学的に無理がある》
書籍『「憲法改正」の真実』より引用
小林節氏発言
そもそも憲法九十六条という改正に関する条文によって、その九十六条そのものを改正することは、憲法学的には無理がある。
憲法とは何か?
「憲法とは権力者を縛る法」
日本国憲法第96条
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体をなすものとして、直ちにこれを公布する。
なぜ96条そのものを改正することは、憲法学的には無理があるのか。
日本国憲法第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。
99条は、国会議員、国務大臣(総理大臣含む)に対して「憲法尊重義務」を課している。
総理及び国会議員は憲法改正の出発点とはなり得ない。
総理を含めた国会議員には「憲法擁護義務」があるのだから、憲法改正の流れの源流に位置するのは主権者である国民ということになる。なぜならば、日本国憲法は国民の名で公布されたからだ。
憲法改正の流れは国民から発するもの。
要するに、憲法改正をするためには、国民からの要請が必要であり、それを出発点として国会議員等が議論をし、改正案を国民に提示し、国民の総意を確認し、その上でさらに議会(国会)で発議(両議院)するという流れとするべきなのです。それが正しい民主主義なのです。
ただし、「国民からの要請」とは、与党などの改憲派の支持団体や支持者だけの要請では要件を満たさない。与党の支持勢力だけの要請で改憲の動きを取れるならば、それは民主主義制度に反することだからだ。あくまで最初に国民に対して信を問う必要があるということ。なぜならば、国家の最高法規の憲法に主権者として国民の名が刻まれているからだ。
これに対して途中を省き、国民の総意を求めずに憲法改正を進めるならば、民主主義の破壊者でしかない。
書籍『「憲法改正」の真実』より引用
小林節氏発言
権力を握っている人たちに、簡単に憲法を改正させないのが、憲法の当然の前提なんですよね。
もし、国家権力側が国民を無視して勝手にまたは簡単に憲法改正ができるならば、いくらでも国家権力側にとって都合の良い憲法改正ができることになり、それが意味することとは主権者は国民ではなく、「時の政権」が主権者となることを意味する。
国家権力側が国民を無視して勝手にまたは簡単に憲法改正ができるということは、「憲法制定権力」が出現したことに他ならず、それは国民にとって非常に危険な存在であり、一種の革命勢力が出現したことと同じ意味を持つ。
書籍『「憲法改正」の真実』より引用
樋口陽一氏発言
憲法制定権力という概念が出てくるような状況というのは、非常に危険で、暴力革命と表裏一体のようなところがある。社会が非常に不安定になったときに、これからの新秩序は自分たちがつくるのだと言って、革命勢力が自分を正当化するのです。
~中略~
つまり憲法制定権力より改正権限のほうが一段下なのです。
国民の総意(憲法改正の要請または要望)もなく、国家権力側が身勝手に憲法改正を進めることは、どんな手法を使おうが、自らが憲法制定権力者とならんとすることに他ならない。
こうした事態は、「権力」という名の“暴力”による革命と呼ぶべきであり、決して民主主義的手法ではない。民主主義の根幹は国家の最高法規で規定されている主権者である国民の声をもとに政策を実行することにある。(これは単なる国民の言いなりということではない)
民主主義国家において、主権者はあくまでも国民であり、「憲法制定権力」を行使するのは主権者としての行為に他ならない。国家の最高法規を定められる又は改正することが出来る権力とは、主権者に由来しなければならず、国民から権力を与えられている国会議員たちが恣意的(身勝手、必要性がない)に憲法改正することは国民から主権を奪う行為に他ならない。
この動き自体が、すでに全体主義であり、その先に新世界秩序が待ち受けている。
いま、日本は地獄への入り口に立っているということを国民自身が気づくべきである。
《自民党草案改正》
書籍『赤ペンチェック 自民党憲法改正草案』より引用
自民党草案
第十章 改正
第百条 この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において有効投票の過半数の賛成と必要とする。
比較のために現行憲法である日本国憲法を以下に示す。
日本国憲法第96条
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
自民党の“改正理由”に驚く。
書籍『赤ペンチェック 自民党憲法改正草案』より引用
憲法改正は、国民投票に付して主権者である国民の意思を直接問うわけですから、国民に提案される前の国会での手続きを余り厳格にするのは、国民が憲法について意思を表明する機会が狭められることになり、かえって主権者である国民の意思を反映しないことになってしまうと考えました。
これを詭弁と言う。
国民に提案される前の国会での手続きを余り厳格にすることは、国民による憲法について意思表明が狭められ、主権者である国民の意思を反映しないことになる。
これは一見筋が通っているように見せながら、ミスリードする文章です。
なぜならば、憲法改正の原点が抜けているからです。
憲法改正の原点とは「憲法改正を国民の多くが望んでいる(求めている)」という点です。
これが民主主義国家における憲法改正の原点です。そうではなく、国家権力から憲法改正を出発させると、国家権力にとって有利な憲法改正となる危険性、あるいは憲法改正を国民が望んでいないにもかかわらず、憲法改正の動きがでてしまう危険性があるのです。
国家権力の側の憲法改正の原点とは、第99条です。
日本国憲法第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。
もっとはっきりと言うなら、国民全体から憲法改正を望む声(意思)が沸き起こった時に、政治権力側が国民の望む改正に応じた改正草案を作成し、国民に提示し、国民に選択(国民投票)してもらうものです。
逆に言うと、国民全体が憲法改正を望んでいないにもかかわらず、政治権力が憲法改正の動きを起こすことは法の支配に反することです。なぜならば、第99条によって国務大臣、国会議員は現行憲法を尊重擁護する義務があるからです。
国連総会の演説で高市早苗氏が「法の支配」という文言を使いました。
ならば、高市早苗内閣総理大臣は、現行憲法99条を守らねばなりません。これは努力義務ではなく、法的拘束力のある義務(憲法による法の支配)だからです。
自民党の改正草案100条は、実質的に憲法改正を容易にするものです。
憲法改正の「発議」の前の国民の意思が欠落し、「議決」が両議院それぞれの総議員の過半数の賛成で成立するということは、憲法改正のハードルが低いことを意味しています。
さらに危険性があるのが「国民投票」です。
自民党の改正草案では、「有効投票の過半数の賛成」と必要数としている。
有権者の過半数ではないのですよ。有効投票の過半数ということは、国民投票に行かない国民の声は完全に反映されないことになります。
つまり、自民党の改正草案に積極的に賛成する勢力が有利になるということを意味しているのです。それがたとえ国民全体からみて少数であっても。
要するに、自民党の改正草案に積極的に賛成している人たちにとって有利となる方法が「有効投票の過半数」なのです。
これは絶対にダメです。
最後の編である【最終結論編】で、私が考える憲法改正案を出しますが、国民投票における必要数は、有権者の三分の二以上の投票行為であり、さらに有効投票の三分の二以上の賛成で決するとするべきです。
憲法は国家の最高法規ですから、いったん改正・公布された場合、憲法秩序に従う法律や条例が出てきます。つまり、憲法が改正されると法律等が大きく変わると考えられます。
変るのは憲法だけではないのです。
書籍『赤ペンチェック 自民党憲法改正草案』より引用
現行憲法が発議要件を過半数ではなく三分の二としたのは、少数派の人権を守るという立場から立憲主義思想の端的な表れです。国会の過半数を獲得した政権与党だけの提案によるものではなく、野党である他党も賛同できるような、合理的な内容に落ち着くまで十分な審議討論を重ねて、合意を得たうえで国民に提案することを現行憲法は予定しているのです。
また、立憲主義の観点からすれば、憲法によって縛られる政治家が、その縛りから自由になろうとして改正要件の緩和を主張するのは許されないことです。
自民党の改正草案は、憲法によって縛られる政治家が、その縛りから自由になろうとしているものであり、決して国民を自由にするものではありません。
憲法改正において、最重要であり、原点は、「主権者である国民が憲法改正を求めているかどうか」なのです。この原点を飛び越えて、国会議員たちが自分たちの描く国家像を国民に押し付けることは、憲法秩序という法の支配に叛逆することでしかないのです。
高市早苗氏は、国連総会で「法の支配」と口にしたのですから、日本国の最高法規である憲法99条の法の支配に従うべきです。
国民投票による危惧
《国民投票による危惧》
書籍『赤ペンチェック 自民党憲法改正草案』より引用
もし改憲案が発議されると、60~180日以内に国民投票の投票日が定められます。投票日までの間、国民に改正案の内容を周知する広報などが行われますが、果たしてその間に、私たち国民は国のあり方について情報を集めて十分に考えることができるでしょうか。
国民投票法には、最低投票率の定めがなく、有効投票の過半数で決まります。現状に不満で「改憲したい」と思っている人の多くは積極的に投票に行くでしょうが、ある程度現状の憲法に満足している人は、わざわざ投票所に足を運ぶ必要性を感じにくいでしょう。しかし、棄権する人が増えると、場合によっては有権者全体の二割くらいの得票でも、発議が承認されてしまうおそれがあります。発議後にはじめて賛否を考えはじめるのではなく、国会での審議が始まったときから情報を集め、考えておくこと、そして何よりも棄権しないことが不可欠です。
〈国民投票の重大な論点〉
上記の伊藤真氏が語った内容に重大な論点があります。
端的に示すと、
①改憲の発議後に、国民全体に改憲案を告知できるか(知ることができるか)、国民が十分に考えることができるか。
②「改憲したい」と思っている人は積極的に投票に行くが、改憲案を理解していない人及び改憲そのものに関心のない人たちは投票行為を棄権する可能性が高いこと。
③国民投票法に、最低投票率の定めがなく、有効投票の過半数で決ってしまうこと。有効投票の過半数で決まるということは、国民全体の少数派だけで改憲ができてしまうことを意味すること。
④政権(改憲勢力)が改憲を肯定する広告を行っても、それを規制する法が無いこと。
つまり、憲法改正の政治的動きとは、改憲派は積極的に動き、護憲派は断固反対をするが、肝心な国民の大半は政治に無関心で改憲案さえ知らずに、投票を棄権する恐れが高まることとなり、これが意味することとは、改憲勢力が有利な状況にあるということ。
初めから改憲勢力が有利な状況の上に、改憲という政治的な動きがスタートするということ。
知らないということは罪であり、知らないことで自ら危険を招き寄せることがあり、知らなかったでは済まないことがあるのです。
〈自民党の憲法改正草案は「危険」〉
おそらく自民党の憲法改正草案を読んでも、危険性を読み取れない国民が多くいると思われる。だからこそ、私は本年、その危険性を訴えるために『“保守の憲法論”最終結論』という記事を書いてきたのです。
残すは、【最終結論編】だけですが、ずっとこの記事を読んできた方ならば私の結論は理解されたでしょう。
自民党の憲法改正草案を一言で言うならば、「危険」という表現で表わせます。
何が危険なのかと言えば、国民の自由の危険、国民の人権の危険、主権者の地位の危険、民主主義制度の危険、立憲主義の危険、自由主義の危険、精神的自由の危険であると言えます。
これは現在の日本社会を大転換する「国家転覆」と同じ意味を持つのです。
さらにもう一つ危険性があります。
国民投票において、「不正選挙」が起こる危険性です。
国民投票で不正選挙が起きないと誰が証明出来ましょうか?
年初の衆議院選挙は不正によるものだと私は個人的に判断しています。事実、各所で不正が報告されています。
同じ主張や情報を発信している人が多くいます。
ですが、不正選挙を証明し、不正選挙を覆すことは現実的に至難の業です。
なによりも不正選挙を防止すること自体が至難の業なのです。
なぜならば、あちら側が主導権を握っているからです。
こうした圧倒的に不利な状況のなかにあることを、一人でも多くの国民が知り、憲法改正草案の危険性を理解する必要があります。それなくして国民の幸福追求権は守れません。
それは自らと愛する家族の幸福に関する未来を守れないことと同じ意味です。
一度改憲されたならば、議会による修正または無効とすることは不可能なのです。
つまり、後戻りができないということです。
「しまった」と臍(ほぞ)を嚙んでも後の祭りなのです。
まさに後悔先に立たずなのです。
〈自民党の憲法改正草案の正体とは?〉
書籍『赤ペンチェック 自民党憲法改正草案』より引用
個人の内面の問題は多数決で決めてはなりません。表現の自由、天皇制の評価、家族のあり方などの問題がそうです。それらは、生き方や世界観、信仰など、その人らしさという点から、多数決で決めて他人に押しつけることはできないからです。自分が何を幸せと考えるかについて、他人の判断のほうが正しいということはありません。
また、表現の自由など精神的自由権の大幅な制約は、政策の当否はもちろん、個々人が政治を考え判断する基盤すら奪ってしまうでしょう。自民党の改憲草案は、そのような領域に深く立ち入りながら、人権を大幅に制約し、特定の国家観・家族観を強制する内容になっています。
表現の自由や言論の自由などの精神的自由権が大幅に制限されるということは、政策や政権への批判や意見などを奪うことに等しく、それ自体が民主主義の基盤を破壊することに他ならないのです。
いずれ国民は、政治について考えることを止め、政権の言いなりになる家畜となっていくのです。
書籍『赤ペンチェック 自民党憲法改正草案』より引用
人それぞれを個人として尊重し、それゆえに、それぞれの人権を基本的人権として大切にする。国を動かす上では国家権力が必要だが、権力は往々にして国民の人権を脅かすことがあるから、権力へ歯止めとして「憲法」が国民を守り、権力を抑制する。
自民党の改憲草案では、こうした基本的人権を尊重するという考え方を、「西欧」のものだから「改める必要がある」とし、「公益」や「公の秩序」という概念を、人権の上に立つものと位置づけてしまいました。
国家が国民に奉仕することは間違いであり、国民が国家に何をするかが正しという価値観を堂々と主張する政治家がいるが、その考えは前提として国民の人権を守る国家であることが条件であり、その前提を無視したものは、単なる全体主義または独裁主義に他ならない。
国家とは、国民一人ひとりのためにあり。
国家を構成するものは、国民一人ひとりの存在である。
国家の使命とは、国民の生命、財産、そして自由と人権を守ることにあり。
国家権力が国民を法で縛り統治する政治は、腐敗の産物であり、必ず滅びる運命にある。
人間の価値は地位ではない。内閣総理大臣であろうと、大統領であろうと、地上の人間が、天から与えられた一人ひとりの自由を奪う権利(権限)はない。
自民党の憲法改正草案の正体とは、現行憲法が掲げる「国民主権」「平和主義」「基本的人権の尊重」「自由主義」「民主主義」「立憲主義」という理念を破壊するものである。
主権者のあり方とは?
《主権者のあり方とは?》
GHQ占領下での日本国憲法公布から2026年の現在に至るまで、「国民の過半数が憲法改正を望んでいる」という統計上のデータはない。
主権者である国民の過半数以上が憲法改正を望んでいないにもかかわらず、権力者の都合の良いような憲法改正をしようとする存在とは、明らかに民主主義の使者でもなく、立憲主義の守護者でもなく、真逆の全体主義、独裁主義の側に立つ叛逆者であるのです。
そして、民主主義の最大の欠点である絶対的多数を形成すれば“何でもできる”という考えは、支配権を主権者から国民に移行させる剣の役割をするものなので、正しい意味での民主主義を守るための立憲主義(憲法を最高法規とする統治)を盾として国民は自らの自由や人権を守らなければならないのです。
そのためには、お上まかせ、政治に無関心ではダメであり、自ら情報を探し、自分たちを不幸にする政策に対して声を上げ、立ち上がって行動しなければならないのです。
もし、国民の大多数が「真実」を知らず、自分の生活にしか目を向けず、政治に無関心で声を上げることを躊躇するならば、それは民主主義および立憲主義の国家の主権者ではなく、ただ権力者に支配される家畜のような存在でしかないのです。
「家畜ではない」というならば、声を上げるべきです、立ち上がるべきです。
声も上げず、立ち上がらない主権者など所詮絵に描いた餅以外の何ものでもないのです。
《メッセージ》
最後に、私から読者へのメッセージとして重要なことを伝えます。
「自由の敵には自由を与えない」
「人権を踏みにじる権力者に抗え」
「民主主義と立憲主義がわからなくても、あなたの愛する家族のために立ち上がれ」
このままでは、あなたとあなたの愛する家族の自由は奪われ人権は剥ぎ取られ、未来に待っているのは家畜とされた元主権者です。
そのための出発点が「真実を知る」ことであり、「自らが民主主義国家の主権者としての自覚を持つ」ことなのです。
【最終結論編】につづく
参考書籍
書籍名:『「憲法改正」の真実』
著者名:樋口陽一、小林節
出版社:集英社新書
書籍名:『【決定版】白熱抗議!憲法改正』
著者名:小林節
出版社:ワニ文庫
書籍名:『赤ペンチェック 自民党憲法改正草案』
著者名: 伊藤真
出版社: 大月書店
書籍名:『高市早苗という病』
著者名: 適菜収
出版社: ベスト新書
最後までお読みいただき、ありがとうござりんした!

