『ネットストーカーという「デマ」との戦い1 ~ネットストーカーと呼ぶには「ストーカー規制法」に該当する必要がある!~』

はじめに

私はいま、ある人物から「ネットストーカーという“デマ”」を吐かれて悪者にされています。
その人物とは、Twitterで知り合い、数か月仲間として行動し、ある理由から決別した関係です。
その人物は、自身のブログで自分が被害者であるかのごとく吹聴し、私を「ネットストーカー」などと「デマ」を流して(タイトルにつけている)います。
その者に協力する者からは「変態ストーカー」などとブログに書かれました。
しかし、協力者のブログは運営会社のサイバーエージェント社から誹謗中傷と判断されて削除されました。
(「変態ストーカー」と罵倒する言葉を使用し、私のアカウント情報を関連づけたため削除された)
誹謗中傷記事を書いて運営会社から削除されるような人物の記事を自分のブログにリンクを貼る人物もワル(悪)と言えます。
それらの人物たちに抗議・反論する意味で本記事を公開します。
関係ある人たち、及び興味関心のある方たちはこぞってお読みください!

【法の正確な理解なしに他人を「ネットストーカー」などと誹謗中傷することは社会常識と人の道に反する】

私を「ネットストーカー」などと誹謗中傷している人物には正しい法律の知識がないようです。
もし、他人がネットストーカーなのではないか? と疑問を持つならば、正確に法律の定義を理解してからするべきです。
よく調べもせずに曖昧な理解のまま“思い込み”“決めつけ”で他人を犯罪者のように扱うことは、そのこと自体が犯罪的行為であることを知るべきです。
その人物が、正しい法律の理解の上に私を「ネットストーカー」と主張しているわけではないことが本記事を読めば理解していただけるはずです。

【ネットストーカーの定義】

《ネットストーカーの定義とは?》

ネットストーカーの定義は以下の通り。

・インターネット上で特定の人に“しつこく付きまとう行為”のこと。
・インターネットを悪用して“ストーカーにあたる行為”をはたらくこと。
・SNS・メールなどのインターネットを悪用して、恋愛感情を抱く特定の人物に付きまとう行為のこと。

別名「サイバーストーカー」と言う。

〈ネットストーカーの概念〉

ネットストーカーと判定するには以下の要件が必須です。

・主にインターネット(SNS・ブログ・掲示板など)を利用していること。
・一方的に付きまとい行為をしていること。
原則的には、男女の好意の感情を持って行う付きまといをネットストーカーと呼ぶ
・男女の好意の感情以外では同性間での憎悪等(怨恨)から付きまといをすることをネットストーカーと呼ぶ。

重要な点は、「一方的に」という点です。
ストーカー行為というものは、相手が嫌がっている、または拒否していることが前提条件です。

ですから、悪口を言ってくる相手、誹謗中傷している相手、許可なく(不法に)個人情報を調べようとしている相手、許可なく個人情報を晒そうとしている相手に対して抗議や反論する場合はストーカー行為をしているとは言いません。

当然ながら議論や思想信条の論戦(言い合い)をしている場合にもストーカー行為をしていることにはなりません。
また、同じ信仰を持つ者が教義に照らしてその間違いを指摘(教導)することは信仰の問題であって、ネットストーカーとは呼びません。

《ストーキングの手口》

ネットストーカーのストーキング手口としては、興味または憎悪している相手がどこで何をしているかを逐一追跡し、匿名で利用しているサービス(SNSなど)で素性や行動や生活などの様子を突きとめたり、電話番号、住所、氏名、顔写真などの個人情報を不当に入手したりする。
また、それらをSNS・ブログ・掲示板などで公開し拡散させる。

《ネットストーカーの具体例とは?》

こんなことをしたらネットストーカーとなる具体的な例とは?

・特定の相手に対してメールやLINEなどのアプリケーションを使ってしつこく“復縁”を迫る。
・特定の相手を標的にして、ブログやSNSに“好意”を寄せる内容のコメントを執拗に投稿する。
・住居や電話番号、氏名などの個人情報を不当な手段(本人の許可なく含む)で特定すること。
・特定の個人のブログやSNSなどで投稿された情報を収集して個人が特定できるように公表する
・住居や氏名、勤務先などの個人情報をブログ・SNSなどで拡散する。
・自宅住所または勤務先住所や自宅周辺の画像など個人を特定できる情報(個人情報及びプライバシー情報)をブログやSNSで拡散する
・特定の個人のプライベートな容貌・姿態を撮影した動画・画像をブログやSNSに投稿して公開する。

・匿名のインターネット掲示板に誹謗中傷や個人情報を投稿する。
積極的に悪意のあるデマをSNSやブログなどで流布する
大量のスパムメールを送り付けてくる。
・ブログ・SNSなどを乗っ取って不適切な内容を投稿する。

・「会いたい」「殺す」など直接接触しようとしたり危害を加えようとしたりする内容のダイレクトメールなどを何度も執拗に送り付けてくる。

対象者のブログやSNSなどを執拗に監視して個人情報を突きとめようとする
対象者を見張っていることを告げる
・ネット上で集めた対象者の個人情報を他のサイトに転載し拡散させる。
・対象者にしつこくメールやDMを送り続ける。

(ストーカー弁護士ナビ、アークレスト法律事務所、その他から引用)

〈ポイント〉

ストーカーとは、「復縁を迫る」「好意を一方的に押し付ける」「一方的な怨恨の感情を晴らすために誹謗中傷する」「個人情報等を不法に入手する(素性を探る)」「個人情報等を晒す」ということをネット上で行うことです。

【ネットストーカーと認定するためには「ストーカー規制法」に該当しなければならない】

《ストーカー規制法(警視庁)》

ネットストーカーと現実の世界でのストーカーとは違いがありますが、ネットストーカーと呼ばれるためには原則「ストーカー規制法」に該当することが必要です。
警視庁では「ストーカー行為」の具体的な要件をあげています。

警視庁から引用(2017年1月改正)

「つきまとい等」とは?

特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者または家族等に対して以下のアからクを「つきまとい等」と規定し、規制しています。

ア.つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等
イ.監視していると告げる行為…「いつも見ているよ」「近くにいるよ」などの言動や投稿
ウ.面会や交際の要求
エ.乱暴な言動
オ.無言電話、連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS等
カ.汚物等不快感や嫌悪感を与えるものを送付
キ.名誉を傷つけるような会話やメール
ク.わいせつな写真やメールなどで性的羞恥心の侵害

「ストーカー行為」とは?

同一の者に対し「つきまとい等」を‟繰り返して行う”ことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けている。
ですから、ストーカーと判断するためには「つきまとい等」を「繰り返して」行っている事実が必要です。

《ストーカー規制法の対象となるためには》

ストーカー規制法の対象となるためには、「恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」が必要となります。

本来、ストーキングとは、「恋愛感情を一方的に満たそうとするもの」または「好意の感情が満たされなかった恨みを晴らすために嫌がらせ等をするもの」なのです。

単に、思想や見解の違いから対立していたり、相手の誹謗中傷に対して反論・抗議したりしている場合はストーカー規制法の対象とはなりません。
また、同じ信仰を持つ他の信者に対して信仰の間違いを指摘(教導)することは嫌がらせでも誹謗中傷でもありません。

重要な点は、先に相手の誹謗中傷がある場合、それに対する反論・抗議をしている人のことをネットストーカーなどとは決して言わないことです。

ストーカー規制法の対象に該当しない者に対してストーカーと主張するならば、それは「法の無知」であり、レッテルを貼って人格攻撃する悪質な人間ということです。

【ネットストーカーの目的とは?】

《ネットストーカーの基本原則》

「恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」

これがネットストーカーの前提条件です。

「異性間の恋愛感情」「同性間の好意の感情」があり、それを押し付けることを目的とするか、逆に「好意の感情が満たされなかったことに対して恨みを晴らす」ことを目的とする、ということです。
この前提がなければ、基本的に他人を「ネットストーカー」などと罵ってはいけないのです。

【ネットストーカーの特徴】

ネットストーカーの特徴は以下の通り。

「対象者の行動を監視している」
「対象者の個人情報を突きとめようとしている(公開されていない個人情報を特定して素性を明らかにする)」
「対象者の個人情報をネット上に公開する」
「対象者に対し、執拗に誹謗中傷行為を繰り返す」

(批判や反論・抗議は誹謗中傷とは似て非なりであり、別物です)

さらに言うと上記の行為をする人物の特徴は、
「何がデマ(嘘)で何が正しい概念なのかが区別できない」
「デマ(嘘)をついてでも対象者を貶めようとしている」
「法的根拠や論理の裏付けもなく勝手なレッテルを貼って対象者を人格攻撃する」
「他人を恨む気持ちが強く、自分の間違いを反省できない」
「自己愛が異常に強く、粘着質の性質を持っている」
などがあります。

【他人を「ネットストーカー」などと誹謗中傷するからには、明確で正確な法的根拠が必要】

《誹謗中傷者たちに告げる》

私のことを「ネットストーカー」などと誹謗中傷している人物たちに告げる。
「ストーカー規制法」に照らして、私のどこが触法しているのか、詳しく説明してみろ!

私が「さよなら」と言った後から夫婦して私を誹謗中傷し始めたのはあなたたちだ!
私のツイートを監視して文句(ほとんどが感情論)を言ってきたのは、あなたたちだ!
私はそれに反論・抗議している立場であり、さらにあなたたちの信仰と言動の間違いを指摘・苦言している立場である。

レッテルを貼ったデマを流し、人格攻撃することは人の道に反し、信仰者としての道にも反している。

「ネットストーカー」という表現は、刑法にも触れかねない重大な問題です。
ですから、法の明確な裏付けがなく使用していい表現ではありません。
もし、明確で正確な法の裏付けなく他人をネットストーカーなどと罵るならば、そこに必ず歪んだ人間性があります。

言論の自由には必ず責任が伴います。
この場合の責任とは、「法律に該当しているかどうかの正確な判断」です。
それなくしていい加減な“決めつけ”で他人を「ネットストーカー」などと誹謗中傷することは、それ自体が犯罪に極めて近いものです。
それを自覚しなさい!

「ストーカー規制法」に片足を突っ込んでいるのは、「あなたの方だ!」と言っておく。
その内容はTwitterで後日発信してもよい。

デマを流して私を貶めるしかやり方がない人物が憐れです!

《私をネットストーカーと呼ぶ者こそ“ストーカーまがいの行為”をしている》

・恨みのある特定の人の住所を調べ、グーグルアースなどで自宅周辺の写真を入手する。
また、それを他の者にメールで送付する。
(本人が自営業をやっている場合、ネット上で住所が判明する)
・特定の相手のSNS活動を監視する。
・ネット上で得た特定の人物の写真を加工し、誹謗中傷する別の画像に捏造する
・特定の人物に関する画像や発言等の資料を数千点も収集している。

上記の行為をしている人物を私は知っています。

あなたがたは私に「Tsubasaさんのこと好きです」「Tsubasaさんのファン(間接的に聞いた)」と言っていた。
お互いに決別を認め(決別の話しを初めに出したのは私の方)、私から「さよなら」と言われて縁を切られた。
なので、第三者から見れば、以下の条件を満たすと思われてもおかしくない。
それを理解しなさい。

「好意の感情が満たされなかったことに対し、恨みを晴らすために嫌がらせ等をしている」

また、自分たちの罪(侮辱罪)や価値判断、信仰の間違いを教導されて反発し、自己防衛のためにこちらを悪者にすることは人道に劣り、信仰者としては最悪の姿だと言っておく。

この騒動に関心を持って観察している方がいましたら、どうか冷静に両者の言い分を比較検討して判断してください。
さすれば、どちらが正しいのかが分かるはずです。

『ネットストーカーという「デマ」を流すことは犯罪になる可能性がある!』に続く。

最後までお読みいただき、ありがとうござりんした!


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