『ネットストーカーという「デマ」との戦い2 ~ネットストーカーという「デマ」を流すことは犯罪になる可能性がある!~』

はじめに

明確な法律の理解なく他人を「ネットストーカー」などと誹謗中傷することは非常識であり、人道に劣る行為です。
明確で正確な法律の理解なく他人を「ネットストーカー」と決めつけることは「デマ」でしかありません。
「デマ」を都合よく使用し他者を追い落とす者は悪質な人間です。

ワル(悪)の手口はいつも同じです。
「決めつけ」「妄想」「レッテル貼り」「詭弁」そして「嘘=デマ」です。
議論をするのではなく、人格攻撃をする者には正しさを語る資格がありません。
論理と根拠なく他人を悪く言うことは単なる誹謗中傷でしかありません。
己の主張の正しさを示したいならば、「論理」と「根拠」を示すべきです。
論理と根拠とは、主観や感情論であってはいけません。
誰もが納得する「客観的な論理」と「普遍的な倫理」がそこになくてはなりません。
簡単に「デマ」を流す人間はワル(悪)でしかありません。

【「デマ」でないと言うならば法律に照らして明確に説明するべき】

まず、初めに重要な点を指摘しておきます。
私を「ネットストーカー」などと誹謗中傷する者に告げる。
私のどこが「ストーカー行為なのか?」、何が「ストーカー規制法に触法しているのか?」をきちんと“法律の裏付け”をもって説明しなさい。
その説明なく、「ネットストーカー」などと呼ぶことは「デマの流布による誹謗中傷」でしかない、と言っておく。

ただし、先に誹謗中傷(悪口)を言ってきた者に対して反論や抗議をすることを「ネットストーカー」などとは決して言わない。
また、同じ信仰者として教えに反する言動を教導することも誹謗中傷でもなく、ネットストーカーでもない。
「批判」と「誹謗中傷」の区別がつかない愚か者は語るなかれ!!

【法的根拠なく他人を「ネットストーカーというデマ」を流すことは犯罪になる可能性がある】

《デマ(嘘)の意味》

「デマ」とは、ドイツ語の「デマゴギー」の略語です。

意味は、「政治的な意図をもって悪評をたれ流し、嘘情報を流すこと」または「事実に反する扇動的で謀略的な宣伝」です。

本来は、「政治的な目的」で使用されましたが、一般社会でも使用する言葉です。

要するに、デマとは、「相手を誹謗し、相手に不利な世論を作り出すように流す虚偽の情報」であり、「虚偽情報や憶測、事実誤認情報によって人心を惑わす詐術的な情報」のことなのです。

《デマを流しただけで犯罪になる? ケース1》

「デマ」を流しただけで犯罪になるでしょうか?
答えは、現行法では「デマそのもの」を処罰・禁止する法律は存在しません

ただし、デマが他人の信用をおとしめる結果を招いた場合は刑法第233条前段に規定されている「信用毀損罪」にあたるおそれがあります。
また、他人の業務を妨害した場合は、同じく刑法第233条の後段に規定されている「偽計業務妨害罪」で罰せられます。

ベリーベスト法律事務所から引用

『刑法第233条 信用棄損および偽計業務妨害』
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

つまり、デマによって社会的な信用が落ちるという被害(結果)が出た場合は、罪(刑法)に該当する、ということです。

〈補足説明〉

「虚偽の風説を流布」とは、嘘の情報を世間に流すこと。
「偽計を用いる」とは、嘘の情報によって人を欺き、誘惑すること。

《デマを流しただけで犯罪になる? ケース2》

ベリーベスト法律事務所から引用

他人の不確かな情報を世間に公表する嫌がらせで事実無根のデマを流すなどの行為は、刑法第230条1項の「名誉毀損罪」によって罰せられるおそれがあります。

『刑法第230条1項 名誉毀損』
公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金に処する。

つまり、「不確かな情報=デマ」を世間に公表することは単なる“嫌がらせ”でしかなく、罪に該当するおそれがある、ということです。

〈ポイント〉

名誉棄損の場合、特定の事柄が事実であるか、それとも嘘であるかは法律では問いません。
つまり、デマであってもデマでなくてもどちらでも、他人の社会的な信用を損なうような事柄を発信すると、名誉棄損と問われる可能性がある、ということです。
この場合の、「名誉を毀損」とは本人の不快、気分が悪いなどの主観ではなく「社会的な信用を損なう」という意味です。

ただし、ネット上の書き込み等の内容が人の名誉を害するものであったとしても、その書き込みに「公共性」「公益性」「真実または真実であると信じる正当な理由がある」場合には、違法性が阻却されます(刑法230条の2)。

〈補足説明〉

「阻却」とは、「しりぞけること」を意味します。
つまり「違法性が阻却される」とは、違法性が退けられる=違法ではなくなる、という意味になります。

ですから、名誉毀損されたと訴える側(開示請求など)は名誉権が侵害されていることに加え、その書き込みに「公共性・公益性・真実相当性」がないことを証明する義務が発生します。
「公共性・公益性・真実相当性」がないことを証明することができなければ、違法性が阻却されるということになります。

私が主張したいことは、公共性・公益性のある宗教団体の教えを守ること、信者が同じ信者の間違いを正す、ということは公共性、公益性があると判断される可能性が高いということです。

《デマ(嘘)発言を削除しても罪に問われる》

法律を正確に調べて判断したものではないデマを流して、それが瞬く間に世間に広がってしまい、収拾がつかなくなってしまい、罰を恐れて記事の投稿や発言等を削除することはよくあることです。
しかし、「削除」さえしてしまえば、罪にならないと思ったら大きな間違いです。

ベリーベスト法律事務所から引用

『犯罪は「デマを流した時点」で成立する』
デマを流したことで罰せられるおそれのある、信用毀損罪・偽計業務妨害罪・名誉毀損罪は、「抽象的危険犯」と呼ばれる犯罪です。
具体的な侵害が発生していない場合でも、行為そのものが侵害発生の危険をもたらすと成立します。
つまり、デマを流す行為は「信用を傷つけた」「業務を妨害した」「名誉を毀損した」といった結果が発生していない場合でもデマを流した時点で「危険が発生した」とみなし、犯罪が成立するのです。

法律の明確な根拠なく他人を「ネットストーカー」「変態ストーカー」と決めつけて「デマ」を流す行為は「抽象的危険犯」という犯罪なのです。
わかりましたか?
(誰に言っているのか分かりますよね? 本人なら)

《デマを流した証拠は残る》

ベリーベスト法律事務所から引用

『デマを流した証拠は残る』
SNSやインターネット上にデマを投稿し、その後に投稿やアカウントを削除しても、証拠は残ります
なぜなら、IPアドレスやプロバイダが所有する契約者情報から個人を特定することができてしまうためです。匿名だから大丈夫、削除したから逃げられる、などと安易に考えることは得策とはいえません。

私に悪口、誹謗中傷した人の証拠はこちらで保存していますが、そうでなくても証拠は残っているということです。
証拠が残っているということは、そうした行為が違法行為であったならば、裁判で負ける(有罪となる)ということを意味します。
かりましたか?
私を侮辱し、脅迫した、そこのあなた!

《デマの拡散(リツイート)も犯罪になる》

ベリーベスト法律事務所から引用

Facebookの「いいね」やTwitterの「リツイート」などは、投稿への共感やフォロー・フォロワーが「見た」ことを示すサインとして活用される機能です。
SNSを利用するうえでは、特に意識することなく、これらの機能を利用している方が多いでしょう。しかし、デマの拡散を手伝ってしまった場合は、罪に問われるおそれがあるので注意が必要です。
第三者が発信したデマ情報の拡散は厳に慎むべきでしょう。
特に、多数のフォロワーがいるアカウントをもっている場合は、影響力が大きいため注意が必要です。

「デマの拡散を手伝ってしまった場合は、罪に問われるおそれがある」

私のことを「変態ストーカー」などと誹謗中傷したそこのあなた、理解しましたか?
「ネットストーカー」というデマを流して誹謗中傷したそこのあなた、理解しなさい!

【デマを流すことは犯罪行為】

デマの拡散により被害が出た場合は犯罪(信用毀損罪・偽計業務妨害・名誉毀損罪)になり得るがデマを流した時点で『危険が発生した』とみなし、犯罪が成立する(抽象的危険犯)のです。
他人の不確かな情報を世間に公表する嫌がらせで事実無根のデマを流す」ということは、やってはいけない人の道なのです。

《重要論点》

「デマを流した時点で『危険が発生した』とみなし、犯罪が成立する」

デマを流すこと自体が犯罪行為だということです。
ですから、「ネットストーカー」などという刑法に触れる用語を使用する際は、明確にその根拠がなくてはならないのです。
法律の正しい理解と明確な根拠なく、妄想によって他人を「ネットストーカー」などと呼ぶことは誹謗中傷行為でしかないのです。

《宗教的観点から》

デマとは、結局「嘘」です。
嘘をついてはいけないということが古今東西の宗教的真理であり、守るべき人の道です。

信仰者でありながら、「バカ」「チンピラ」「キチガイ」「気持ち悪い」「変態ストーカー」などと侮辱発言をすること自体が悪であるにもかかわらず、それを指摘されても反省も謝罪もしないというのは、明らかに価値観の歪みがあります。
世界中の宗教が「嘘をつくこと」と「悪口を言うこと」を戒めているからです。

こうした価値観の歪みを「顛倒妄想」と呼びます。
「顛倒」とは、「逆さまの意」であり、「妄想」とは、「根拠もなくあれこれと想像すること。またその想像」、「とらわれの心によって、真実でないものを真実であると誤って考えること。またその誤った考え」、「根拠のないありえない内容であるにもかかわらず確信をもち、事実や論理によって訂正することができない主観的な信念」です。

要するに、「顛倒妄想」とは、価値観がひっくり返っているためバカな人を賢いと思い、賢い人をバカだと思っていること。
または、価値観がひっくり返っているため悪を行なっている人を善人と思い、善を行なっている人を悪人と思うこと。
あるいは神仏の目から見たら、まったく値打ちのないものに価値を見出すこと。

物事を見る目がひっくり返っている場合、善と悪が逆になります。
それを宗教的には「邪見」または「悪見」と言います。
「悪見」とは、六大煩悩のひとつです。
つまり、「欲」が正しく物事をみることを邪魔している状態なのです。
その「欲」とは、「自分のプライドを守りたいという欲」「反省ができない強い自己愛」「謝りたくないという自我」などなのです。

宗教者であるからには、信仰を持たない人よりも「謙虚さ」と「素直さ」を大切にすることが求められるのです。
なぜならば、人間の本質とは「心」であるからです。
法律はこの世で犯した行為しか罰することができませんが、宗教者は“その心に何を思ったのか”という点まで善悪の判断における責任が問われるのです。

人の生き方には「善悪」がはっきりとあるのです。
その善悪は「神仏の意向」に合っているか、反しているのかという基準です。
人が心で思ったことには「黒白」はっきりと判定される(死後)のです。

「嘘(デマ含む)をついてはいけない」「悪口を言ってはいけない」という簡単な教えを守れないならば、その信仰は偽物と呼ばれても反論できないでしょう。

リンク先

ベリーベスト法律事務所
「デマを流したり拡散させたりするのは犯罪? 適用される刑罰と対処法」

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