『同意なき性行為は犯罪だ! ~性犯罪者を無罪にする裁判結果にもの申す!~』

あなたは実の娘に性的暴行(レイプ)した人間(父親)を許すことができますか?

「フラワーデモ」を知っていますか?

「フラワーデモ」とは、2019年4月から始まった、花を身につけて性暴力に抗議する社会運動です。
(2019年3月に相次いだ4件もの性犯罪事件の無罪判決をきっかけに始まった社会運動)

「性暴力に無罪判決」が下されたことで、作家の北原みのり氏、エトセトラブックス社長の松尾亜紀子氏等が呼びかけて、2019年4月11日、東京駅行幸通りで抗議デモを行いました。

被害者に寄り添う「With You」の声を上げるために、その象徴として花を持ち寄り集まろうと呼びかけたものです。
4月11日のデモでは、450人以上の人が花を持ち寄り集まりました。

フラワーデモは、「性被害を語る場所」という間違った報道がなされているようですが、正しくは「性暴力に抗議すること、及び性暴力の撲滅が目的」です。

フラワーデモのきっかけとなった事件(裁判)

《無罪判決ケース1》

フラワーデモのきっかけのひとつになった事件に、福岡地裁久留米支部が3月12日、サークルと称した飲み会で酩酊した女性への準強姦の罪に問われた男性に無罪判決を言い渡した裁判があったのです。

この無罪判決を毎日新聞が報じると、ネット上では女性たちから「なぜこれが無罪なのか」と疑問の声が溢れていきました。

《無罪判決ケース2》

静岡地裁浜松支部では、通りすがりの女性を暴行し怪我を負わせたとして、強制性交致傷罪に問われたメキシコ国籍の男性(45)に無罪が言い渡された。
判決によると裁判官は、被害者が暴行を受けたとき「頭が真っ白」になり、「被告から見て明らかに分かる抵抗は示せなかった」ことを無罪の理由に挙げている。

この裁判官の判決に、上谷さくら弁護士は、

「性暴力の被害者が『フリーズ』と呼ばれる無抵抗状態に陥ることがあるのは支援現場では常識。『明らかに分かる形』で抵抗できなければ無罪、という事実認定はおかしい

と指摘しています。

《無罪判決ケース3》

名古屋地裁岡崎支部では、19歳の娘(実子)に性的虐待を繰り返していたとして、準強制性交罪に問われた父親が無罪となった。
中学生の頃から実の父親から「同意のない性行為」を強いられていたと認めながら、「抗拒不能」な状態だったと認定するには「合理的な疑いが残る」と無罪判決(2019年3月26日)を言い渡した。
判決は、父から娘への性的虐待そのものはあったものの、被害者は抵抗できなくなるほどの身体的な暴力や支配を受けておらず、犯罪としては成立しないと結論付けたとなっている。

これに対して、臨床心理士の斎藤梓氏は、家庭内の被害者について「ばれたら家族が壊れてしまう、と思い秘密にする中で性的虐待が繰り返され『どうすることもできない』という無力感が強まり、抵抗できない状態に陥る」と説明している。

信じられん!
あり得ん!

この名古屋での性的虐待は、実の父親が娘が中学2年の頃から、週に2~3回ほど無理やり性交を行っていた。
高校を卒業するころからは、専門学校の学費を負担することを背景に性交の頻度は週3~4回ほどに増えていった。

この裁判では「父親との性交はいずれも娘の意に反するものであったと認められる」とする一方で「娘が父親の意向に逆らうことが全くできない状態であったとまでは認めがたい」と、まったく逆の論理を持ちだして結論づけ、父親に無罪を言い渡しました。

この裁判官に万が一なんらかの善意があると仮定したらならば、「父親がいなくなることで(罰される)進学などの心配が懸念されるため、娘の進学や生活のために、あえて無罪とした」という想像もできなくはない。
だが、万が一そうだったとしても、それはまったくの間違いでしかない。
実際は、そういう配慮ではなく、単なる判定の誤りでしかないと、アチキは思う。

現在、日本の刑法では「同意のない性交」であったというだけでは、加害者を罪に問うことができないのです。
そこに暴行や脅迫がなければ罪に問われない、ということになっているのです。

(注)
その後、名古屋高裁において父親に対して懲役10年の有罪判決が言い渡された。
父親は判決を不服とし、最高裁に上告した。

【性暴力被害者たちの声】

「たとえ裁判所で罪として認められなかったとしても行われたことは犯罪である」と、山本潤代表理事(スプリング)はフラワーデモで語った。

山本代表は、自身が13歳から20歳まで実父からの性暴力を受け、その後も長いトラウマに苦しんできたという。

また、フラワーデモでは女性たちがこう主張した。

「私たちはいいつまで加害者を裁判に向かわせず、その責任を問うことすらできない社会で暮らさないといけないのでしょうか」

「私たちは、どこにいても、誰といても、性的な安全と自由が侵されることなく安心して生きる権利を持っているのではないでしょうか。でも、残念ながらこの日本で、それは保障されていません」

「同意のない性行を性犯罪にするというのが、なぜにこんなに難しいのか・・・」

【一部ではフラワーデモに批判的な声があがっている】

こうしたフラワーデモに対して、Twitter上で一部の弁護士から、デモについて「判決文を読まずに感情的に騒いでいるだけ」などの批判も続いている。

これに対し上谷弁護士はこう主張した。

「法律の構成要件など近視眼的な判決の評価ではなく、『父が娘をレイプして無罪などという事態が、まかり通っていいのか』という、一般市民の感覚こそが出発点だ。検察が立証を尽くしてもなお、素人がおかしいと思う判決には、判決か法律そのものか、どこかに歪みがある」

アチキから見れば、フラワーデモの人たちの声が正当であるとしか思えませんが、なぜかそれを批判し、否定する人たちがいることが信じられません。

【110年ぶりに改正された性犯罪に関する刑法】

2017年日本の性犯罪に関する刑法は明治時代に定められて以降、110年ぶりに改正されました。
性犯罪の厳罰化が実現したのです。

《2017年の刑法改正点》

以前の刑法では、被害者は女性のみ。
罰される性犯罪としては「膣性交」のみ。

改正後の刑法では、被害者は女性・男性・LGBTQを含むように改正。
罰される性犯罪としては「膣・肛門・口腔性交」を含むように改正。

だが、ある弁護士はこの刑法改正が、今回の無罪判決に影響を与えた可能性もあると指摘している。
弁護士の見解は、
以下引用

「4件の無罪は、刑法改正前よりも性犯罪の認定基準が明らかに高い。法改正後、検察は、従来立件しなかったケースを起訴し始めた。これに伴い裁判官は、より厳格な事実認定をしようとしたのではないか。裁判官の経験則や知識が、実態に追いついていないと思う」

と述べています。

「より厳格な事実認定をしようとした」??
アチキから言えば、それは「優柔不断となった」だけである。
また、「裁判官の性犯罪に関する経験則や知識が不足し過ぎている」ことが実態ではないかと思う。
さらに突っ込むと、性犯罪に対する関心の薄さが裁判官の判決の背景にある。
裁判官の多くは男性であり、男性的倫理が働いている。
つまり、女性の心理がまったく理解できていないのだ。
男性裁判官が「男性目線」で判断を下している点は絶対にあると思っている。

《性犯罪に関する刑法等》

第176条『強制わいせつ』

「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6ヶ月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」

13歳以上の男女に対してが、「13歳以上の者に対し」と改正された。

第177条『強制性交等』

改正前

「暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。」

改正後(2017年)

「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性行為」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」

第178条『準強制わいせつ及び準強姦』

「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。」

第179条第1項『監護者わいせつ及び監護者性交等』

「18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条の例による。」

つまり、18歳未満の者に対して、その者を監護する立場である親が、その立場を利用して性交等をした場合には、強制性交等罪等(第179条または第176条)になるということ。

ポイントは、この監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪については、
「脅迫・暴行がなく、または同意があったとしても罪の成立を妨げない」
となっていることである。

ですから、名古屋で起こった実父による娘への性的虐待(レイプ)は、この法律に照らしても明らかに犯罪と認定されなければならない。
なのに、「娘が父親の意向に逆らうことが全くできない状態であったとまでは認めがたい」
などと、訳の分からない理由をつけて無罪とした裁判官の判断は明らかに間違っている。

また、監護者の性的虐待は定められているが兄弟による性的虐待の法律はない。
これも法の不備である。
実の兄から性的虐待をされて精神的に深く傷つき、その傷をずっと抱えたまま生きている人もいるのです。

【性犯罪を規定する法律は根本から改正する必要がある】

現状の法律では、「強い暴行・脅迫が伴う性交を“強姦”」と規定している。
つまり、「同意がなくても、暴行や脅迫がなければ、無理やり性暴力(レイプ)しても犯罪ではない」ということになる。
ここが根本から間違っている。

民法では夫婦間の不倫などに関する法律が存在する。
「夫婦は互いに相手に対して貞操を守るように要求する権利」がある
これを貞操権といいます。
(貞操権とは、性的な関係を結ぶ相手を自分で選ぶ権利や、自己の意思に反して性的な侵害を受けない権利のことです)

夫婦間において「貞操権」が認められているのに、親子関係において貞操権がないのはおかしい。

親子または兄弟間において、性行為があった場合は、「同意があるかないかに関わらず」、それを犯罪と見なすべきである。

親子間や兄弟等で性行為をすることは鬼畜の行為である。
問答無用で禁止するべきなのだ。
この規定が明確に法律にないことが間違いである。
(第179条の規定だけでは不足しているということ)

また、貞操権の発想は、夫婦間のみならず独身の個人にもあてはめるべきなのだ。
つまり「同意のない性行為は犯罪」と見なすべきである
要するに、「同意なき性行為」と「親子または兄弟間での性行為」を犯罪とするべきなのだ。

【法律は万能ではなく、裁判官も完全なる善悪の判定をしていないのが現実】

現法律の問題点をご意見番が指摘する。
法律、とくに刑法の最大の問題点は、「行為(行動)」のみを対象としていることに尽きる。
つまり、行為(行動)のもとになっている動機(思考や考え、思い)を法律で罰する規定がないのだ。
それがアチキからみた最大の問題点である。
要するに、人間心理に踏み込んで犯罪かどうかを判定していないということだ。

「ダメ」と女性が抵抗の意思を示すだけでは性犯罪として罰することができないのが現状なのです。
そこに暴力や脅迫がなく、女性側が明らかな抵抗する行動を取らなければ性犯罪とならない。
同意などないにもかかわらず、恐怖で抵抗できなければ、犯罪とはならない。
そんなバカなことがまかり通っているのが現代社会であり、現実の裁判なのです。
これは「女性の心」というものを完全に無視した、見落とした論理(法)なのです

人間の一番根本は「心」であることが裁判官や検察官には分からないのです。
裁判官や検察官たちは「法律至上主義」に陥っているのです。
だから、表面上の行動(行為)についてだけ判断材料として「犯罪か、犯罪でないか」を判断しているのです。

法律の前に、刑法以前に、人間として守らねばならない倫理があるのです。
法律とは本来、そうした人間の正しい生き方や在り方を社会ルールの中に当てはめ、自由と幸福の権利を侵害しないために存在しているものです。
その根本を忘れてしまった法律は、もはや人間を守ることも秩序を維持することもできません。
法律の根源は宗教的真理であることを知るべきです。

【ご意見番からのメッセージ】

性暴力とは、自分が否定されている絶望感なのです。

警察は、同意がない性行為であるにも関わらず被害届を受理しないケースがたくさんある。
警察官とは頼もしい存在でもあるが、一方ではまったくの役立たずであることも非常に多い。

暴行・脅迫がなくても、同意なき性行為は性犯罪です。

この文面を法律化すればいいだけなのですが、国会議員を始め、警察、検察、裁判所は木偶の坊となっているのです。

現代の法律は決して完全無欠のものではなく、不備があり、おかしな部分が相当ある。

アチキが一番言いたいことは、法律は人間の行為にしか目を向けていないこと、身体や財産などの物質的な価値の損失や損害にしか目を向けていないことです。

人間とは精神的な存在です
法律は、もっと被害者の心に寄り添うものでなければなりません。
法律は、被害者の精神的苦痛を無くすものでなければなりません。
法律は、被害者の心の傷みを理解し、心の傷みから守るものでなければなりません。

世直しご意見番は、フラワーデモを応援するでありんす!

最後までお読みいただき、ありがとうござりんした!


最新情報をチェックしよう!