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2022年

『パチンコ攻略法は詐欺だ!9【ホルコン攻略編3】 ~騙されるな! ホルコンで出玉制御をしているというのは「完全なる嘘」!~』

もし、本物の攻略法が存在し、ネット上で販売され、それが店で使用されてしまったら店のみならず業界全体が打撃を受けます。 だから、攻略法に対して監視、対策をしているはずです。 つまり、ホルコンプロと名乗り、ホルコン攻略法(理論)をうたい文句にしている者がいまだに放置されているということ自体が、そのホルコン攻略法が偽物(効果がない)という証明になっているのです。

『パチンコ攻略法は詐欺だ!8【ホルコン攻略編2】 ~詐欺師の常套手段は「すり替えによる捻じ曲げ」と「空想理論によるでっち上げ」!~』

攻略法が安価だということは、その詐欺業者の巧妙さと狡猾さを表しています。 要するに、つかまらないように事前に手を打っているのです。 それは購入者からの苦情や訴えを起こさせないという手法なのです。 警察沙汰、裁判沙汰を事前に防ぐ手立てが「安価な価格設定」なのです。 「すり替えによる捻じ曲げ」と「空想理論によるでっち上げ」 これが詐欺師(詭弁師)の常套手段です。 覚えておいてください!

『パチンコ攻略法は詐欺だ!7【ホルコン攻略編1】 ~詐欺師の常套手段は「嘘に真実をちょっとだけ混ぜる」!~』

ホルコン攻略法詐欺とは、今まであった攻略法を否定する筋書きによって「ホルコン攻略」を信じ込ませる手法を取っているのです。 これは、一部(=今までの攻略法は詐欺だ)に真実を示し、結論(ホルコン攻略で勝てる)を捻じ曲げている手法なのです。 結局は、「嘘」なのです。

『パチンコ攻略法は詐欺だ!6【パチプロ編】 ~正真正銘のホンモノの攻略法があったとしても一般人は手に入れられないし、直ぐに無効になる=攻略法が存在しないのと同義!~』

「情報の値段=情報の質」 「少なくとも安い情報には大した価値はない」 ですから1万~数万円で売っているパチンコ攻略法(理論)などは、無価値なインチキ商材であると思って間違いありません。 市場原理を知ってください。 「貴重な情報=高い値段が付く」

『パチンコ攻略法は詐欺だ!5【弁護士編3】 ~パチンコ・パチスロは「消費者が負ける」ことを前提に成り立つビジネス(システム)!~』

パチンコ攻略法詐欺の中には、「絶対儲かる」「絶対勝てる」などとは言わない業者もいますし、そうした手法を否定する者もいます。 要するに、「差別化」をはかっているのですが、「絶対儲かる」「絶対勝てる」などとは言わなくても「攻略」とうたっていればそれは「詐欺」です。 なぜなら「攻略(法)」と謳うからには、購入者を勝たせなければならず、勝たせられるならば「勝てる」「儲かる」と主張することができるはずなのです。 パチンコに関する知識が正しくても攻略法としての有効性が合致しているかどうかは別の問題なのです。

『パチンコ攻略法は詐欺だ!4【司法書士編】 ~パチンコ攻略法・必勝法はあり得ない! パチンコは「運」次第のギャンブル!~』

どんな商売(ビジネス)においても、企業秘密というものがあります。 他社より優れた商品、他の商品を凌駕する商品を開発したならば、その開発のミソの部分は絶対に口外しません。 なぜならば、口外(公開)すれば自社の優位性が崩れ、ビジネス競争に敗れるからです。 なのに、パチンコの世界だけパチンコを極めたと己惚れている人(業者)は楽して大儲けできるパチンコ攻略法を他人に教える?  パチンコをやらない私からすれば「自分が損をすることをするギャンブラーはプロではなくド素人だ!」ということです。

『パチンコ攻略法は詐欺だ!3【弁護士編2】 ~詐欺師の手口は「事実に嘘を混ぜる」こと。 詐欺師の体験談に惑わされるな!~』

「現在は有効な攻略法などありえません」 これが弁護士の答えであり、現在の状況です。 ですから、現時点で情報商材として何らかの「パチンコ攻略法」を販売しているならば、それは「詐欺」となります。

『パチンコ攻略法は詐欺だ!1【セミプロ編】 ~パチンコ攻略法はすべて嘘で偽物!~』

パチンコという人生を狂わせるギャンブルにさらにのめり込ませる「パチンコ攻略法(必勝法)」を販売することは間違いなく社会悪だと言っておきます。 なぜなら、「パチンコ攻略法(必勝法)は詐欺」だからです。 詐欺師の特徴とは? 「詐欺師は、自身の都合の良い方向へいくらでも逃げていく」 という点です。

『ネットストーカーという「デマ」との戦い2 ~ネットストーカーという「デマ」を流すことは犯罪になる可能性がある!~』

デマとは、「相手を誹謗し、相手に不利な世論を作り出すように流す虚偽の情報」であり、「虚偽情報や憶測、事実誤認情報によって人心を惑わす詐術的な情報」のことなのです。 デマの拡散により被害が出た場合は犯罪(信用毀損罪・偽計業務妨害・名誉毀損罪)になり得るがデマを流した時点で『危険が発生した』とみなし、犯罪が成立する(抽象的危険犯)のです。