『旭川の14歳中学生がマイナス17℃の公園で凍死=悪魔たちの所業に、もの申す!【後編1】 ~「少年法」は被害者と遺族の感情を無視する法律!~』

まずは【前編】【中編1】【中編2】をお読みください。

母の言葉!

全国の子を持つすべての親御さんたち、日本中のすべての大人たち、そして未成年のすべての子どもたちよ、二人だけの家族で懸命に生きてきて、かけがえのないたった一人の家族(娘)を失った母親の悲痛な思いを受け止めてください!

「娘は簡単に死を選んだわけじゃないと思います。泣かないと決めていたのに、すみません……。何があったとしてもイジメをしてもいいという免罪符にはなりません。許されることではないし、とても悔しい気持ちですが、加害者の子たちが不幸になってほしいとは思いません。ただ、イジメって簡単に人が死んでしまうということを知ってほしい。イジメは間接的な他殺です。せめて、反省だけでもしてほしいです」

事件の真の解決と救済にとって大切な「考え」と「順序」!

殺人事件などの凶悪な事件に限らず、イジメなどの事件においても重要な「考え」「順序」あります。
ですが、それは現実社会では守られていない。
日本の司法において、明らかに改革するべき大きな問題がある。
それは司法に関わる大前提の“思想そのもの”でもある。

それは「被害者よりも加害者の保護(救済)を優先する司法」であり、「被害者の無念、被害者家族(遺族)の苦しみを解消することよりも、加害者への社会復帰(更生)を優先する司法」である。

特に顕著なのが、被害者が死亡した場合である。
全部とは言わないが、そのほとんどで死亡した被害者と遺族の無念よりも、現に生きている加害者の更生や社会復帰のほうを優先している、と思わざるを得ない司法のあり方となっている。
そうした思想が司法界の地下に流れている。
それは教育界にも同じ流れがある。

坂本龍馬がもし、現代に生きていたらならばきっとこう言っただろう。
「教育界、政治、司法、マスコミ、日本中のすべてを洗濯したく候(そうろう)」

《事件の真の解決と救済について》

1.大前提として「真実を明らかにする」(事実ではなく、真実を明らかにする)
2.第一に「何よりも被害者の立場、気持ちを最大限に優先する」
3.第二に「被害者の家族または遺族に最大限の配慮をする」
4.第三に「加害者に対して相応の処罰を与える」
5.第四に「加害者の罪の意識、反省、謝罪行為を見極める」
6.第五に「加害者の社会復帰、救済を考える」
7.第六に「事件を正しく検証し、教訓を後世に残す」

少年法の趣旨と根本的な問題点!

《少年法の目的(趣旨)》

会社に企業理念や方針があるように、法律にもその法律の趣旨(目的)がある。

少年法の目的は第一章の第一条にある。

第一章 総則
この法律の目的
第一条 「この法律は、少年の健全な育成を期し、非行ある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする」

とある。

少年法の根本的間違いがここにあります。
第一条以後の条文は、この「第一条」に縛られていることになります。
少年法についてはさまざまな議論がなされていますが、物事の根本が間違っていたら、いくら枝葉を整えようとしても、無駄な努力となります。

《根本的な問題点1》

「非行ある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行う」

とあるように、少年法は、「非行少年のための法律」です。
「非行少年」とは、ずばり、「犯罪行為をした少年」のことです。
さらに「非行少年の矯正(性格の)」「非行少年の保護処分(環境を整える)」を行うのが少年法の目的と定められているのです。

《根本的な問題点2》

「少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする」

少年法は、はじめから犯罪行為を行った少年たちに「特別な措置を講ずる(つまり許す)」ことを目的としているのです。
そこには、罪の裁定、被害者への責任、犯した罪への深い反省、という視点がすっぽりと欠落しているのです。

《少年法の根本的な問題点とは?》

つまり、「少年法」とは、犯罪行為をした未成年(少年法の適用年齢の)の「立ち直り(矯正)=更生」を目的としたものなのです。

要するに、少年法は「はじめから犯罪行為をした少年に有利な法律」なのです。
加害者の少年サイドに立って、犯罪行為を行った少年を救済することを目的とした法律なのです。
別の言い方をすると、「犯罪への断罪」という視点が欠落しているのです。(趣旨として)

この大前提からすると、犯罪行為を行った少年たちは、当然「保護されるべき対象(守られる対象)」となり、「処罰されてはならない」という発想に自然とならざるを得ません。

しかし、未成年だからといって、少年だからといって、凶悪な犯罪をした人間を処罰もせずに、社会に放つことは正しいとは言えないでしょう。
そこには大きな欠落した思考があるのです。
それは「被害者」「被害者の遺族(または家族)」の2つの立場です。

要するに少年法「第一条の目的」の大問題は、犯罪行為を行った少年を“正しく裁く”という発想が欠落し、反対に少年法の適用年齢であれば無条件で罪を免れる、もしくは刑が軽減されることになるのです。
(ただし、現行の少年法でも年齢によっては処罰される)

少年法で定める未成年が犯した犯罪において、加害少年と被害者を比べると、比べようもないほど加害少年を贔屓(ひいき)しているのです。
被害者の救済は無視されているというしかない法律なのです。

(注:ここでいう「少年」とは「男子」と「女子」の両性を意味します)

少年が死刑になった事例

では、少年法で保護されるはずの少年(未成年)が凶悪な犯罪を起こした場合、すべて処罰を免れているのかというと、そうではないのです。

《少年犯罪の例1》

1992年に千葉県市川市で、一家4人を殺害したとして、「強盗殺人罪」で死刑となった少年(事件当時)がいました。
(死刑確定は、2017年)
(刑事訴訟法では、判決の確定から6ヶ月以内に法務大臣の命令により死刑を執行すると定められている)

関光彦死刑囚は犯行当時19歳の未成年だった。
19歳という年齢は、少年法の趣旨からすると「保護」「更生」を適用される年齢である。
少年法の適用年齢であるから、少年法の本来の趣旨からすると「死刑は少年法違反」となるはず。
だが、判決は「死刑」。

実は、少年法が存在するにもかかわらず、少年法で守られるはずの犯罪行為を行った少年に「死刑判決」が出ている事件が他にもある。
(死刑執行はまだ未執行)

・大阪、愛知、岐阜県内で4人を殺害した連続リンチ殺人事件
・山口県光市の母子殺害事件
・宮城県石巻市の3人を殺害した事件

《少年犯罪の例2》

少年(未成年)が犯した犯罪として犯罪史上最悪クラスの残忍さと凶悪さと言われている「北九州女子高生コンクリート詰め殺人事件」の犯人たちは、少年法によって保護される対象年齢であったが、以下の処罰がくだされた。

・少年A 懲役17年
・少年B 懲役5年以上10年以下の不定期刑
・少年C 懲役4年以上6年以下の不定期刑
・少年D 懲役3年以上4年以下の不定期刑

軽すぎます!!

この処分は、少年法によって完全に保護されませんでしたが、それでも成人が起こした事件に比べれば、明らかに刑が軽くなっています。

少年法によって半ば守られた元少年たちは、少年法の趣旨にあるように「更生」したのでしょうか?
この4人の元少年たちは、釈放後、詐欺や殺人未遂事件などを犯しているのです。

確かに成人の場合でも「再犯」はあります。
ですが、女子高生を殺害した上でコンクリートに詰めて証拠隠蔽を図るという極めて凶悪な犯罪をした人間が、その罪に比例した罰を受けていないことは、彼らの心理に大きく影響したことは間違いないでしょう。

少年法の問題点!

《少年法適用年齢について》

2021年5月の時点では、少年法で定める少年とは、20歳に満たない者(19歳以下)とされています。

第二条 「この法律で『少年』とは、二十歳に満たない者をいい、『成人』とは、満二十歳以上の者をいう」

第二章 少年の保護事件
第一節 通則
(審判に付すべき少年)
第三条 次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。
一 「罪を犯した少年」
二 「十四歳に満たないで刑事法令に触れる行為をした少年」=「触法少年」

つまり、少年法の中でも2つの定義がある。
「14歳~19歳の少年」と「13歳以下(14歳未満)の少年」である。

凶悪な犯罪をして処罰されているケースは、「14歳~19歳の少年」の範囲の少年たちである。
すると「13歳以下の少年」が仮に凶悪な犯罪を起こしても「ほぼ無罪放免」となってしまう。
しかし、実は少年法では、17歳以下の死刑を禁じる一方で、年長少年に位置付けている18歳と19歳の少年に対しては「死刑を禁じていない」

これについては、究極の刑罰である死刑の選択が可能であること自体、更生を目的とする少年法の趣旨と大きく矛盾していると指摘されている。
そうだと思うでありんす!
矛盾です。

これが法の不備であり、法律の限界なのです。
つまり、法律は完全無欠のものではないということなのです。
多くの法律は、適用次第の余地があることが多く、法の解釈によって判定に違いが出てしまうのです。

要するに、裁判官次第ということです。
さらに、裁判官は「世論」を非常に気にします。
ですから、マスコミなどが大きく事件を取り上げて、世論が巻き起こると裁判官の心象に大きな影響が表れます。

ですが、18歳、19歳という年齢は高校を卒業して大学生または社会人となり、車の運転免許証を取得することも出来る年齢であり、社会生活上の視点では「子供」と映りません。
なので、少年ではあるが、死刑を適用するという生活実感を判断に加えているのです。
これは「法律」と「社会実態」または「生活実態」との比較がなされている、ということです。

《少年法における年齢の問題点》

ご意見番が独自見解を述べると、少年法における「少年」は三段階に分かれていると解釈することが出来ます。

〈三段階の少年とは〉

1.「死刑」を適用できる18歳と19歳の少年
2.「死刑」が適用できない14歳以上17歳以下の少年
3.ほぼ「無罪放免」の13歳以下の少年(幼児を含む)

ですから、一口に「少年」と言っても、実態は各年齢によって対応に違いが出ているのが本当のところなのです。
この3段階の年齢層で重要なのは「14歳~17歳の少年」です。

〈少年法最大の問題点〉

少年法について論点はつきませんが、最大の問題点は「13歳以下の少年」でしょう。

それを法律的な解釈ではなく、生活実感として言うならば、「13歳以下の少年であれば、なにをしてもいい」「13歳以下の少年であれば何をしても許される」と思ってしまっても当然となります。
「13歳以下の少年ならば犯罪をしても大丈夫」だ、と思わせてしまうということです。

《現少年法の罰則》

年齢による罰則は以下のとおり。
(改正前)

0歳~13歳
刑事責任年齢に達していないため、刑罰は受けない。

14歳~17歳
死刑を科すべきであるときは代わりに無期懲役を科さねばならない。
無期刑を科すべきときであるときは、代わりに10年以上15年以下の有期の懲役又は禁固刑を科すことができる。

18歳以~19歳
量刑の緩和措置は定められておらず、成人と同様に処罰される。

2000年の少年法改正によって、14歳以上の少年に、刑事責任が問えることになった。
また「被害者を故意の犯罪行為により死亡させた16歳以上の少年は検察官に送致する」ことが原則となった。

つまり、14歳以上は刑法で裁くことができるし、16歳以上の少年に関しては検察に送致(いわゆる送検)されることが原則となった。

少年法第51条
1.罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、死刑をもって処断すべきときは、無期刑を科する。
2.罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、無期刑をもって処断すべきときであっても、有期の懲役または禁錮を科すことができる。この場合において、その刑は、10年以上15年以下において言い渡す。

《少年法第51条に縛りを与えているものとは?》

少年法第51条は、犯罪行為をした少年を罰することを規定しているようでありながら、実は、犯罪少年の「死刑」から守っている法なのです。

結局、少年法第51条は、成人と同じ凶悪犯罪を起こしても、少年法が盾となり、刑の軽減をしているのです。

この少年法第51条に縛りを与えている“もの”があります。
それは、「国際人権規約自由規約6条」「児童の権利に関する条約37条」です。

『国際人権規約自由規約』第6条の5
「死刑は、18歳未満の者が行った犯罪について科してはならず、また、妊娠中の女子に対して執行してはならない」

『児童の権利に関する条約』37条(拷問・死刑の禁止)
どんな子どもに対しても、拷問やむごい扱いをしてはなりません。また、子どもを死刑にしたり、死ぬまで刑務所に入れたりすることは許されません」

この2つの国際条約を日本は締約しているのです。
この国際条約の縛りによって、18歳未満の少年が凶悪犯罪を起こしても、「死刑」と「終身刑」を執行することができないのです。

ちなみに、アメリカ合衆国は、この条約に批准(同意)していないため、18歳未満の少年に対しても凶悪犯罪を起こした場合、死刑を執行しています。

《少年法の適用年齢改正》

政府は、18歳と19歳の少年を18歳未満の少年とは別扱いする「特別少年」として位置づけ、厳罰化する少年法改正案を決定した。
改正案が成立すれば、18歳・19歳の未成年でも起訴後は成人同様の処分が下され、実名報道がされるようになる。

だが、この改正案については賛否両論ある。
「18歳・19歳の犯罪抑止につながる」
「立ち直り(更生)の妨げになる」

2000年の改正案では、18歳~19歳の少年の犯罪に対する「検察官送致」ができるようになることで、成人同様に刑事処分を受けることになりました。
場合によっては、少年院ではなく刑務所に入ることになります。

現行の少年法では、第61条によって、少年の氏名や顔写真などの本人が推定される報道(推知報道)を禁じています。
ですが、少年法が改正されると18歳と19歳が犯罪を起こした場合、成人と同様の処罰がくだり、実名報道されるようになります。

この部分で重要なのが、18歳、19歳を少年と呼んでいいのか?ということだと思われます。

『【後編2】~驚きの「少年法改正案(素案)の提言!~』に続く。

最後までお読みいただき、ありがとうござりんした!


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