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お役立ち情報

『主権者である国民が知っておくべき憲法による知識武装! ~政治と行政は国民の声を弾圧、検閲してはならない!~』

憲法とは、主権者である国民が権力者(国家)の横暴から自由や人権を守るために存在しています。 ですから、「主権者である国民は憲法によって守られる立場」であり、「国民から選ばれる議員及び公務員(官僚)は憲法を守らねばならない立場」なのです。 国民から選ばれる議員(政治家)が国民からの批判・非難を受けるのは当然のことなのです。 逆に、国民が政治家から弾圧、威圧されるということは、原則あってはならないのです。 直接、間接を問わず、憲法や法律を超える力を行使する者、又は行使しようとする者とは「法治」を超える存在であり、法治国家から逸脱することであるのです。 指針となるのが「言論の自由が守られるかどうか」です。

『コロナワクチン接種をした人でも生き残れる可能性があるかもしれない! ~断食・節食によって遺伝子情報を書き換えられた細胞が赤血球に戻る=助かる?!~』

「断食や節食をすることによってコロナワクチン接種によって汚染された細胞(遺伝子情報を書き換えられた細胞)が遺伝子情報を持たない赤血球に戻るから、コロナワクチン接種をした人も助かる可能性がある」 コロナワクチン接種によって健康を損なった人、接種後に不安と恐怖を抱えている人にとっては、朗報になるかもしれない、ということなので試してみる価値はある。

『新型コロナウイルス感染症の間違った情報発信、誤解を生む情報発信、悪意ある情報発信。 ~迫りつつある超監視社会に声をあげるべき!~』

新型コロナおよびワクチンに関しては政府(自治体含む)とメディア(特にテレビ)によって恣意的な情報発信(または情報発信しない)がされています。 これらの“なぜ”の帰結は結局、「ワクチンを国民に打たせること自体が目的」だからです。 そのためには「感染症が広がっていて、COVID-19が怖い感染症だと国民に思わせたい」のです。 要するに、「パンデミックの早期収束を願っていない存在がいる」ということです。

『全国民が知るべきPCR検査の騙しの手法とは?  ~「緊急事態宣言」「自粛要請」「時短要請」などの政策の大前提は「嘘(=不正確なデータ)」だった!~』

細胞に付着したウイルスが細胞の中に入って増殖しはじめて「感染」と呼びます。 PCR検査で正しく感染者だけを「陽性者」と判定するには、増幅回数を30回未満にしなければなりません。 増幅回数は37回以下でなければ正確な検査とは呼べないのです。 “正しい検査結果ではない”のです。 これは、本来「感染者」ではない人を「感染者」としてしまうことが可能だということです。

『新型コロナワクチンは「ワクチンにあらず!」【後編】~COVID-19ワクチンは“ナノマシン”(仮説)~』

アチキは「mRNAワクチン=ナノマシン」ということに強く確信を持っています。 ワクチン接種をすでにしてしまった、としてもまだ希望はあります。 国民の命と健康を守る第一の政策は「治療政策」です。 国際法に照らせば、いま日本で起きている「ワクチン接種政策」はニュルンベルク綱領に違反しています。

『新型コロナワクチンは「ワクチンにあらず!」【中編】~あり過ぎるCOVID-19ワクチンの危険性!~』

政府やマスコミが発表しているCOVID-19ワクチンの有効性90%以上は「嘘」です。 ここに列挙した「危険性」の一つでもあればワクチン接種を中止、ワクチン製造を停止するのが当然の処置です。 それがなされずに逆にワクチン接種を強く推し進めるということは狂気の沙汰です。 病気の対策は「治療」が最優先されるべきであり、「予防」は二の次であることは医療の常識です。 なのに、自宅療養の人を治療することなく放置して、健康な人に有害なワクチン接種をすることは「人口削減計画」と言わざるを得ません。

『新型コロナワクチンは「ワクチンにあらず!」【前編】~COVID-19ワクチンの主成分は「ウイルスのトゲ=毒」~』

COVID-19ワクチン(新型コロナワクチン)は、「ワクチン」ではありません。 ワクチンとは“似て非なる”ものです。 「ワクチンですらない」というのが正確な表現にあたります。 COVID-19ワクチンの主成分は、「SRAS2の“トゲ(スパイク)”タンパクのDNA情報」です。 ワクチンは治療薬(治療)と違って、健康な人に打つものなので、極力副反応があってはなりません。 ワクチン接種(予防)によって、健康被害が起きるということは医療目的からいって本末転倒です!

『イベルメクチンに関する情報5 ~田村厚労大臣はイベルメクチンのCOVID-19による有効性を自ら発言していた!【後編】~』

みなさん、第一回目の緊急事態宣言がいつだったか、覚えていますか? 第一回目の緊急事態宣言は、2020年4月7日です。 なのに、第一回目の緊急事態宣言の二日後に、「イベルメクチンをCOVID-19における治療薬として使用可能(適用外使用)」という通達をだしていたのです。

『イベルメクチンに関する情報3 ~イベルメクチンはCOVID-19に有効!~』

イベルメクチンに関して重要な情報(経験医学)は、「致命的な副作用、優位な副作用が40年間使用されても目立ったものが見出されていない」ということです。 政府の役割は「国民に選択肢を与える」ことです。 選択肢を与えた上で、国民の選択を重視することです。 それが、国民が主権者である民主主義というものです。