【道路交通法改正であおり運転が厳罰化】
2020年6月30日、改正道路交通法が施行されました。
これらは近年多発しているあおり運転をマスコミが取り上げて、世間で問題となったことで法律の改正が行われたと思われます。
悪質な「あおり運転」を取り締まることは大切なことだと、アチキも思います。
すでに改正道交法について知っている、勉強しているという方は後半のアチキの言い分に飛ばして読んでください。
(【改正道交法(あおり運転)の問題点】以降の項目)
【あおり運転について】
《道交法改正の背景》
2017年6月に発生した東名高速道路下り線で発生した夫婦死亡事故、さらに2019年に常磐自動車道で後続車を高速道路上に停車させ運転手を暴行した事件など、あおり運転が頻発し、マスコミが連日大きく取り上げることで、世間で厳罰化を求める世論が起こりました。
こうした流れのなかで、2020年6月2日にあおり運転に対する明確な定義と厳罰化を規定した改正道交法が、衆議院本会議で可決・成立した。
今までの道路交通法では、「あおり運転」を取り締まる規定はなく、苦肉の策として「車間距離保持義務違反」や「安全運転義務違反」、または刑法の「暴行罪」「危険運転致死傷罪」などを適用してきた。
これを危険な行為であるあおり運転そのものに対応する法として改正(追加)されたのだ。
《道交法の改正ポイント》
改正道交法は、あおり運転を
「通行妨害の目的で、交通の危険の恐れがある方法により一定の違反をする行為」
と定めた。
改正道路交通法のポイントは、妨害目的で車間距離を保たない、急な割り込みなどの「あおり運転」を「妨害運転罪」と規定することに改正しています。
これを「交通の危険の恐れ」と言います。
通行を妨害する目的で交通の危険を生じさせるおそれのある方法により一定の違反をした場合とされます。
また、「交通の危険の恐れ」のある行為によって、著しい危険を生じさせた場合(著しい交通の危険)も規定されています。
これは高速道路上で命にかかわるような危険運転をした場合です。
事例として、高速道路上で相手を停車させるなど。
(注:「交通の危険の恐れ」とは、基本的に高速道路や自動車専用道路を前提としている)
《あおり運転の罰則》
「交通の危険の恐れ」と判断された場合は、
違反点数25点で即免許取り消し、欠格期間2年。
(欠格期間とは再び免許を取得することが出来ない期間のことであり、実質的に免許資格を失う期間のこと)
刑事罰は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
「著しい交通の危険」と判断されば場合は、
違反点数35点で即免許取り消し、欠格期間3年。
刑事罰は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
〈その他の注意点〉
ドライバーをそそのかしたり手助けしたりした同乗者も摘発、行政処分の対象となります。
【あおり運転(妨害運転)の対象は?】
では、どんな運転(行為)が「あおり運転」とされるのか?
- 急ブレーキをかける(急ブレーキ禁止違反)
- 車間距離を極端に詰める(車間距離不保持)
- 急な進路変更を行う(進路変更禁止違反)
- 危険な追い越し(追い越しの方法違反)
- 対向車線にはみ出す(通行区分違反)
- 執拗なクラクション(警音器使用制限違反)
- 執拗なパッシング(減光等義務違反)
- 幅寄せや蛇行運転(安全運転義務違反)
- 高速道路での低速走行(最低速度違反)
- 高速道路での駐停車(高速自動車国道等駐停車違反)
この10項目が危険なあおり運転とされます。
なお、この10項目が「あおり運転」とされた理由は、過去2年間に摘発したあおり運転走行の形態で見られたものを全部取り入れたものであると、警察関係者は語っています。
〈補足説明〉
「執拗なパッシングやクラクション」「急ブレーキ」は、通行妨害目的ということが立証されれば1回でも適用される可能性があります。
これらの行為を複数回繰り返すと悪質とみなされます。
「車間距離をつめる」は、前の車が急ブレーキを踏んだ際に、事故が起きるような距離なのでスピードによっても違ってくるのでケースバイケースとなる。
何メートルという基準はないということです。
「著しい危険を生じさせる行為」とは?
高速道路に停車させる行為が著しい危険とされる。
他には前に割り込み急ブレーキをかける、または交通事故を避けるために急ハンドルを切らないといけない場合などです。
(事故が起きるギリギリの状態を想定しているということ)
《あおり運転罪の摘発は?》
あおり運転が摘発(処分)されるのはどんなケースがあるかというと、
「被害車両の運転手が申告したとき」
「警察官が現認したとき」
などがあったとき、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像から立証できた場合には摘発される。
逃走した場合は、逮捕される可能性もある。
《その他の危険行為(運転)》
スマホ(携帯)を操作、使用しながらの運転は、重大な交通事故につながるため、極めて危険な行為であると注意喚起しています。
「ながらスマホ」は危険運転の「安全運転義務違反」に該当し、摘発の対象となります。
【あおり運転(危険運転)をされたときの対処は?】
あおり運転(危険運転)で最も多いのが「車間距離不保持」。
さらに見てみると、この「車間距離不保持」は高速道路で起きるケースがほとんどである。
高速道路上で「あおり運転(危険運転)」をされたときの対処法は、
一番重要な点が、「挑発にのらない」ことです。(一般道でも)
まず相手との距離を取り、一番近いサービスエリアなどに避難する。
ドアを必ずロックしてから警察に通報する。
被害にあったら絶対に「あおり運転の挑発に乗らない」ことです。
また、ドライブレコーダーの設置が自己防衛になります。
(注意:ドライブレコーダーは設置しただけではダメです)
映像の保存をしなければ、あおり運転の立証に使用できません。
映像の保存を忘れずに行いましょう。
(ドライブレコーダーの映像は常に上書きされている)
《自衛運転のススメ》
あおり運転をしたドライバーの言い分で注目すべきは、妨害行為のきっかけは被害者の行為が原因と答えているものが92%をしめていることです。
具体的には、
「進路を妨害された」
「割り込まれた」
「追い抜かれた」
このなかには被害者に問題行動がなかったケースが多く存在しますが、大事な点はあおり運転をするドライバーは何らかの迷惑行為に怒りを覚えて復讐する形であおり運転をしているということです。(実際は難癖をつけていることが多い)
ですから、あおり運転の被害にあわないように、不注意な運転、身勝手な運転をしないように心がけることが自衛手段のひとつとなります。
《自制のススメ》
あおり運転をしている男女比は、男性が96%、女性が4%と圧倒的に男性があおり運転をしているということです。
年齢別では、40代が一番多く、その前後の世代が次に続いています。
また、同乗者がいるときといないときでは、同乗者がいないとき、つまり一人で運転しているときにあおり運転が起きているというデータがあります。
ですから、中高年の男性が一人で運転するときに自制してあおり運転をしないようにススメます。
【改正道交法(あおり運転)の問題点】
さてさて、ようやくアチキの出番でありんすか!
改正された道交法の問題点や危険運転を社会から無くすための意見を述べるでありんす。
《あおり運転の摘発は日常的かそれとも特殊事例か?》
「あおり運転」の摘発に関して、警察がどう捉えるのか? という問題点があります。
東名高速や常磐道で起きたあおり運転事件と同じようなことが起きたときに改正道交法を適用しようというのか、それとも日常的にどれもこれも取り締まろうとするのか?
それによって社会も違ってくるはずです。
また地域差もあります。
東京という街では交番が多く、取り締まりも日常的に行われています。
一方、地方では警察の姿などまれにしか見ることはありません。
取り締まるといっても地域差がでるのは必然です。
また、あおり運転を日常的に取り締まるほど警察が活動できるのかも疑問です。
《ケースバイケース?》
「車間距離をつめる」では、結局ケースバイケースとされています。
つまり、言い方を変えれば「基準がない」ということです。
これだと運転手によって認識の差が出てくることが当然となります。
客観的な基準がないならば、なにを持って違反とするのか、なにが危険で、なにが危険でないのかが運転手には分からないことになります。
まさか、勝手に警察がそのときの気分で決めるのですか?
これは、車を運転する人に困惑しか与えません。
《あおり運転の摘発は難しい》
あおり運転が摘発(処分)されるためには、
「被害車両の運転手が申告する」
「警察官が現認する」
ことが必要となります。
現状であおり運転が摘発(処罰)されているのは、実際の場合ほとんどドライブレコーダーや防犯カメラによる映像が証拠となっています。
逆に言うと、ドライブレコーダーや防犯カメラがなければ、あおり運転の立証は難しいということです。
そうなるとドライブレコーダーを設置していない車はあおり運転の被害にあっても相手を処罰することが非常に難しくなります。
警察は、いったいこの点をどう考えているのでしょうか?
《ドライブレコーダーがない場合の立証》
ドライブレコーダーや防犯カメラの映像がない場合に、あおり運転の立証をするときには、「タイヤ痕」「目撃者の証言」をもとに捜査すると警察は述べています。
タイヤ痕で分かりますか?
タイヤ痕を本気で調べますか?
アチキは熊谷のひき逃げ事件の記事を書きましたが、その事件で警察は「タイヤ痕」では車両の特定はできないと言って捜査をしませんでした。
また、目撃者がいない深夜や人通りがいない場所だったら、立証できない、立証を諦めるということでしょうか?
こうした問題を解決することなくして、あおり運転の被害をなくす法律や活動とはいえません。
《通行妨害の立証》
あおり運転で一番大きい問題点が、「通行妨害」の立証です。
「通行妨害をする目的」があったかどうか、ということは運転車の胸中(心の中)の問題です。
警察や被害者が通行妨害されたと言っても、加害者がその意図(気持ちや動機)は無かったと主張したらどうするのか?
ここに大きすぎる問題点があります。
「前方で蛇行運転する」「急ブレーキをかける」「車間距離を取らずに恐怖をあおる」などの証拠映像があれば「危険運転(あおり運転)」と明確に立証できますが、そうでない場合、目撃者もいない、ドライブレコーダーもない場合は、双方の言い分だけが争点となり、通行妨害の意思があったのかどうか、という点を立証することは困難です。
なぜなら他人の心は目に見えないからです。
心の中で思っていることを法律で認定することも規制することも不可能です。
この通行妨害する目的を持った意思がある、ということが今回の改正道交法の焦点となります。
これは愚法です。
この人の心に踏み込むことは、法律レベルでは至難の業です。
そうではなくて行為として、状況として、危険行為(危険運転)と認定して処罰する法律である必要があります。
「明らかな危険行為」または「映像という証拠」があるものでなければ立証することすら困難です。
通行の妨害をする目的があったと、なにを持って判断するのか、というとてつもなく難しい問題がそこに潜んでいます。
通行妨害をする目的があったかどうか? という動機を法の処罰の規定理由にあげた時点で、改正道交法は愚法です。
であれば、「他人を殺そうと思った」ことも、「他者殺害動機保持罪」などと言って処罰しなければなりません。
(注:「他者殺害動機保持罪」は他人を殺したいと思うことを罰する法律。アチキが勝手に言っていることで、こんな法律はありません)
心の中の感情を法律の適用理由とすることは適用を困難にします。
(本当は、それが人間の生き方、社会の在り方として正しいのですが、はっきりと言えば、それは法律レベルの話ではなく、明らかに宗教の問題であり、宗教に属することです)
《通行妨害目的の特徴》
通行を妨害する目的として認定できるのは、「妨害運転を繰り返し行ったとき」です。
繰り返すということは、そこに強い意思が存在するからです。
ですから、1回パッシングしたとか、1回クラクションを鳴らしただけで通行の妨害とすることは味噌も糞も一緒ということになります。
そうした区別はとても難しいと思われます。
この法律に限りませんが、法の制定に力は注がれますが、その法の運用(適用)が実践的でないことがあまりにも多いです。
【厳罰化だけでは社会は正せない】
《あおり運転が起きる根本理由》
別な角度から話をします。
あおり運転が起きる理由は、結局人間の心理に由来しているのです。
「怒り」「憎しみ」「復讐心」「慢心」などが危険運転をする根本理由なのです。
運転するのは人間です。
人間はロボットではありませんから、感情(心)があります。
あおり運転が起きる理由は、相手から通行の邪魔をされたという“怒り”などが主な要因となっています。
極端なことを言えば、怒りを抑えることを方法論として提示され、それによって人間のマイナス感情である怒りが出にくくなれば、あおり運転は自然と減っていきます。
実際に、程度の差こそあれ、あおり運転をされた側になんらかの原因があるケースもあります。(だからといって、あおり運転をしていいわけではない)
結局、人の心に生じるマイナスの感情(怒り)があおり運転を起こすのです。
これは殺人、泥棒、詐欺などすべての犯罪に共通することです。
すべての事件はマイナス感情から発生します。
マイナス感情があるだけでは犯罪は発生しませんが、マイナス感情を行動に起こすと犯罪となります。
《あおり運転を失くす二つの道》
社会を正すには、事件を無くすには、あおり運転を無くすには、どうするか?
これは大きく二つの道があります。
その一つが法律の制定による厳罰化です。
つまり、重い罰を与える法律を制定することで抑止力を生み出し規制する。
そして罰することです。
もうひとつは、人の心を育てることです。
つまり、倫理感を育てることによって、危険な運転をする動機を消していくことです。
「思いやり」「いたわり」「優しさ」といった感情を持つことができれば、あおり運転などする人はいなくなります。
実はこの対処法は万能法です。
すべての犯罪に適用します。
ですから、ただ罪を犯したら厳罰するぞ、というだけではなく、罪を犯さない教育をし、社会に倫理観を普及させることで、あおり運転はなくなっていきます。
アチキが言いたいのは、戦後の統治や風習において間違いがあることです。
人の心に大きな影響を与える宗教を排除してきたツケが社会に出たのです。
ある意味では、抑止力となり、人命を奪うような危険運転をした者を罰することはできるが、法を適用しようとすると数々の障害が立ちはだかる、今回の改正道交法はそんな法律です。
マスコミと世間が騒ぐからとりあえず法律は作ったよ。
東名高速のときのようなことがあれば罰せられるよ。
という名目だけ、形だけ仕事をしたような法の制定です。
確かに明確なあおり運転が起きた場合は適用(処罰)出来ますが、その反面、混乱と不安も社会に生じさせたことも事実です。
続編の自転車編でも述べますが、政治家や官僚が作る法律は「机上の空論」ならぬ「机上の法律」があまりにも多い。
今回の改正道交法も「机上の法律」の側面を持っています。
愚法です。
今回の改正道交法は、悪質なあおり運転には対応するが、実態は現在の交通事情と人間心理を把握せず、現実社会(交通事情)に不適合な面を持つ法律である、と言っておく!
最後までお読みいただき、ありがとうござりんした!