『東池袋自動車暴走死傷事故の初公判の「嘘」を見破る!【前編】 ~裁判における問題点を追求する!~』
実は、遺影の持ち込みに関する明確な規定はない。 というよりも、遺影を法廷内に持ち込むことを禁止する法律は存在しない! 「遺影」とは、被害にあった“その人そのもの”なのだ。 遺族にとっては単なる写真ではなく、“愛しい家族そのもの”なのだ。 そして、「遺影」を法廷内に持ち込むという遺族の心情は「ほんの少しでも家族(被害者)の無念を晴らしたい」という思いなのだ。 そして、姿は見えなくなった家族と共に被告と戦うという決意の現れなのだ!