『パチンコ攻略法は詐欺だ!14【法律相談事例集】 ~パチンコ攻略法詐欺の立証責任は販売業者にあり!~』

目次

はじめに

パチンコ攻略法詐欺シリーズの【法律相談事例集】第1弾です。
(トータルでは第14弾)

今回の情報源(参考情報)は、法律に縁のない人からすると非常に難解です。
なぜなら法律のスペシャリストが専門家としての表現で書いているからです。
ですから、ご意見番の方で可能な限り簡易な表現でまとめて語ります。
どの項も非常に重要な論点ばかりです。
読み込んで内容を頭に入れてください。

今回の情報は、パチンコ攻略法詐欺事案にとって非常に重要です。
攻略法詐欺のシリーズでも「最重要」な内容であることは間違いないでしょう。
おそらくと前置きしますが、パチプロや元店長の方々はもとより、弁護士のなかにもパチンコ攻略法詐欺に詳しくない方は“勘違い”している可能性があります。
その“勘違い”とは何か?

パチンコ攻略法詐欺にあった方は今回の情報を武器として使用してください。
また、パチンコ愛好家やパチンコ依存症の方はもちろん、パチンコをやらない人も知って欲しい重要な情報となります。
逆に、パチンコ攻略法詐欺師にとっては“驚愕の情報”となるでしょう。

今回の情報源は、『新銀座法律事務所(法律相談事例集データベース)』さんの「【民事・パチンコ(パチスロ)攻略法・消費者契約法違反・不法行為・立証責任は誰が負うか・刑事責任は問えるか・勤労の義務】」です。
最後にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。

パチンコ攻略法詐欺の立証責任は販売業者にあり!

《前提》

裁判(事件)には「刑事」と「民事」があり、今回の記事の内容の比重は「民事」にあると思われます。(だからといって、「刑事」に関係ないということではない)
それを頭の片隅に入れて記事をお読みください。

《理論的、科学的に必ず利益が出るという法的証明(反証)ができないかぎり欺罔行為=詐欺的行為となる》

新銀座法律事務所(法律相談事例集データベース)から引用

理論的にお話いたしますと、判例上の「パチスロ攻略法」の営業、指示内容は、販売側により、理論的、科学的に必ず利益が生じるという法的証明(反証)ができない限り「欺罔行為」があったと推定され、特別の反証がない限り「詐欺的行為」により不法行為(民放709条)を構成するでしょう。

〈補足説明:質問者の使用用語〉

上記の文中に「パチスロ攻略法」とあるが、意味としては「パチンコ攻略法」も含まれます。
この法律相談判例集は質問者に回答する形式となっていて、質問者は「パチンコ」という表現をしているからです。

〈補足説明:「欺罔行為」とは?〉

『欺罔行為』とは?

欺罔行為(ぎもうこうい)とは、相手を騙して錯誤に陥れることや、相手を欺く行為のこと。
なお、社会通念上許容される程度を超えた欺罔行為によって相手を欺罔し、その上で意図して相手に意思表示をさせた場合は民法96条の詐欺が成立し、その意思表示は取り消すことができる。

〈欺罔行為と推定され、特別な反証がない限り「詐欺的行為」となる〉

判例上の「パチスロ攻略法」の営業、指示内容は、販売側により、理論的、科学的に必ず利益が生じるという法的証明(反証)ができない限り「欺罔行為」があったと推定され、特別の反証がない限り「詐欺的行為」により不法行為を構成する。

ここで重要な点は、販売側が「理論的、科学的に必ず利益が出るという証明」ができない限り、それは「欺罔行為」と推定されるということです。
欺罔行為と推定されるということは「詐欺的行為」だと判断された、ということです。
ポイントは、攻略法販売業者が確実に利益が出ることを理論的、科学的に証明出来ない場合、その判断は「推定」で良いことです。

もう一度言います。
推定でも詐欺行為と判断されるのです。

《刑事事件では厳格な詐欺行為の立証が必要》

新銀座法律事務所(法律相談事例集データベース)から引用

刑事事件としては、詐欺罪に当たる可能性があります。但し、実際に逮捕立件される件数は多くない様です。
これは刑事事件においてはより厳格な詐欺行為の立証(生命身体の自由等を拘束、剥奪する刑罰の性質から刑法の適用においては謙抑主義、厳格主義がとられています。)が必要なため。

〈攻略法詐欺は民事訴訟で訴える方が有利〉

「攻略法詐欺は立件することが難しい」という話がありますが、その意味のほとんどが刑事事件を意味しています。
刑事訴訟と民事訴訟を混同している方もいると予測されますが、攻略法詐欺を訴えるなら、まず民事で訴える方が有利であると思われます。

《消費者契約法によって取消が可能》

新銀座法律事務所(法律相談事例集データベース)から引用

消費者契約法4条1項2号に反しますので購入しても取消が可能です。「購入者が、攻略法の通り、又は、具体的指示通りに操作しなかったから利益が出なかった。攻略法は正当なものである。」という業者の通常の抗弁は、必ず利益が出るという法的立証にはなりません。判例も、当該攻略法について理論的証明がないことを認めています。

〈補足説明:該当の判例とは〉

名古屋地裁平成19年1月29日判決において虚偽の情報であり、不法行為(詐欺)にあたる、という判断のこと。

〈販売業者の通常の抗弁は法的立証とはならない〉

攻略法販売は、「消費者契約法4条1項2号に反するので購入しても取消が可能である」。
だから泣き寝入りしないでください。

「購入者が、攻略法の通り、又は、具体的指示通りに操作しなかったから利益が出なかった。攻略法は正当なものである。」という業者の通常の抗弁は、必ず利益が出るという法的立証にはなりません
この指摘をしているパチプロや元店長はいないと思われます。

攻略法詐欺師は、クレームが来ると「腕が悪い」「操作・指示通りにやっていないからだ」などと言って責任転嫁しますが、それは「攻略法の正当性を証明するものではない」ということです。
つまり、販売業者による言い訳は法律上通用しないということです。

《立証責任は誰が負うのか?》

新銀座法律事務所(法律相談事例集データベース)から引用

(いわゆる攻略法の本質的問題点と立証責任)

パチンコ(パチスロ)攻略法は、一般的に攻略法の指示通りに操作すれば必ず、大当たりして、利益が出ると説明しているのが通常です。業者にも営業の自由(憲法22条)がありますので、指示通りに操作した場合に必ず利益が出るかどうかを理論的、科学的に検証し立証する必要があります。仮に、指示通りに操作しても大当たりして必ず利益が出なければ、購入者を騙し、欺罔する行為と推定され、詐欺行為となり仮に契約しても取り消し(民法93条)、不法行為(民法709条)により購入代金の返還、及び支払い拒絶が可能です。ところで、この立証は誰が行い責任を持つかという点が問題です(挙証責任の問題。事例集704番参照。)
その答えは、「攻略法」の販売業者です。

〈補足説明:挙証責任とは?〉

『挙証責任』とは、訴訟において、ある事実の存否について証拠を挙げ、証明をすべき責任のこと。
もし証明がつかない場合には、その当事者が判決で不利益な判断を受けることになる。
(立証責任)

訴訟上、証拠によって事実の存否が確認できない場合、裁判所はその事実は存在しないと仮定するが、それによって当事者の一方が受ける不利益をいう。
刑事訴訟では検察官、民事訴訟では原告が原則として挙証責任を負っている。

〈立証責任は攻略法販売業者にあり!〉

今回の最重要論点であり、結論がここにあります。

「立証は誰が行い責任を持つか?」
その答えは、「攻略法」の販売業者。

どんな詭弁を吐いても「攻略」とうたっていればそれは購入者に何らかの利益(パチンコ・パチスロで)をもたらす商品(情報商材)となります。

ですからその帰結として、「指示通りに操作した場合に必ず利益が出るかどうかを理論的、科学的に検証し立証する必要」は攻略法販売業者にあるということです。

《購入者が立証しなければならない内容とは?》

新銀座法律事務所(法律相談事例集データベース)から引用

立証責任の原則から言えば、攻略法が詐欺であるという理由で、損害賠償等を請求する利益を有する購入者側が欺罔行為の内容を立証しなければならないはずです。しかし、購入者が立証しなければならない欺罔行為の内容とは、「攻略法の内容が理論的、科学的に利益を生じるものでない」という具体的証明ではなく、攻略法の内容が、賭博、ギャンブルの本質である「勝敗が当事者の任意に左右することができない偶然の事情により決定される」ということと相反し、経験則上ありえないという一般的主張、立証で足りるものと考えられます。

〈購入者が負う立証責任は、一般的な主張や立証で足りる!〉

立証責任の原則から言えば民事訴訟では原告が負うものですが、パチンコ攻略法詐欺師においては違うということです。

購入者が立証しなければならない欺罔行為(詐欺行為)とは、「攻略法の内容が理論的、科学的に利益を生じるものでない」という具体的証明ではないのです。
購入者が負っている立証責任とは、あくまでも「賭博、ギャンブルの本質に相反している」こと、「攻略法の内容が、経験則上ありえないという一般的主張、立証」で足りるのです。
つまり、購入者(原告)が、攻略法が詐欺であることを理論的、科学的に証明する必要はないということです。
ここを勘違いしている方がいます。
要するに、攻略法詐欺に関しては立証責任の原則とは違っている、ということです。

《攻略法の立証責任は販売業者にあり!》

新銀座法律事務所(法律相談事例集データベース)から引用

従って、攻略法の内容が、理論的、科学的に必ず利益が出るという反証を行う責任を実質的に負う者は攻略法販売業者ということになり、その反証を行わない限り欺罔行為と推定、認定されることになります。その理由ですが、いわゆる、パチンコ、パチスロは、法で例外的に公認されたギャンブル、賭博行為(刑法185条)に類するものであり、「ギャンブル」「賭博」とは、勝敗が当事者の任意に左右することができない偶然の事情により決定されることを言います。賭博行為は、日々の勤労なくして偶然に大きな利益を得ることができることから、人間の射幸心をあおり、勤労の意欲を次第に失わせるものであり、国家社会全体の倫理秩序を揺るがしかねないもので、基本的に法律上禁じられています(憲法27条)

〈攻略法販売業者の反証が成立しない限り欺罔行為となる!〉

重要過ぎる論点です。

「攻略法の内容が、理論的、科学的に必ず利益が出るという反証を行う責任を実質的に負う者は攻略法販売業者」なのです。
そして、「その反証を行わない限り欺罔行為と推定、認定される」のです。

これが法律の解釈です。

ですが、ここで問題となるのはギャンブルとは何か? という命題です。
「ギャンブル(賭博)」とは、「勝敗が当事者の任意に左右することができない偶然の事情により決定されること」なので、そもそもギャンブル(パチンコ)に攻略法があること自体がおかしな話なのです。

《攻略法販売業者の主張は、パチンコ・パチスロの本質を否定するもの》

新銀座法律事務所(法律相談事例集データベース)から引用

しかし、業者が販売する攻略法は、誰でもできると説明しているように当事者の比較的単純な操作方法により(仮に操作が複雑、難解であれば一般人が理解、利用できませんから、利益が出ると断言すること自体が欺罔にならざるを得ません。)、必ず利益が出るというもので、公認許可され営業として行われているパチンコ、パチスロの賭博性、ギャンブル性を否定しています業者の主張はパチンコ、パチスロの本質を否定する内容を含むものであり、そもそもそれ自体自己矛盾的主張です。

攻略法の説明のように、仮に当事者の操作が理論的に可能であれば、パチンコ、パチスロ自体娯楽として例外的に、公的ギャンブル、賭博行為として認められている営業自体が問題になるでしょう。(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)、都道府県条例で規制。)。

〈攻略法がある=パチンコはギャンブルではない=矛盾〉

「業者が販売する攻略法はパチンコ、パチスロの賭博性(ギャンブル性)を否定」している。「業者の主張はパチンコ、パチスロの本質を否定する内容を含む」ものであり、それ自体自己矛盾的主張になっている。

つまり、パチンコ・パチスロに攻略法があるという主張は、必然的にギャンブルの定義を否定することになるのです。
パチンコ・パチスロに攻略法が通用するという主張は、パチンコ・パチスロがギャンブル(賭博)ではないと言っていることになり、それ自体が矛盾した主張なのです。

《攻略法が有効ならばパチンコ営業は経営破綻するはず》

新銀座法律事務所(法律相談事例集データベース)から引用

さらに一般に市販されている攻略法が正しければ、パチンコ、パチスロの営業自体も行き詰まり、攻略法を使用することも最終的には不可能になるはずです。すなわち攻略法は、そもそもギャンブルの本質を否定し、パチンコ等営業を行う者の経営的破綻を意味し、経験則上ありえないことを内容とするものであり、購入者側の主張、立証は攻略法の内容は、一般社会常識に反し、経験則上ありえないという立証でその責任をはたしたことになります。
なぜなら、法的立証とは攻略法が欺罔行為であるという一般社会常識上裁判官が納得できるものであれば足りるからです。

〈攻略法販売は自己矛盾でしかない!〉

攻略法が本当に有効なのであれば、その帰結は「パチンコ等営業の経営破綻」です。
すると、なにが起きるのか?
攻略法が本当に有効ならば、攻略法を使用することが最終的には不可能になってしまう、ということです。
だって、パチンコ店が破綻(倒産)するのですから。
それはギャンブルの本質を否定している以外のなにものでもないのです。

パチンコ店が営業しているからこそパチンコ攻略法が販売できるのであって、攻略法が有効ならばパチンコ店が潰れていくということを意味しているので、攻略法販売をすること自体が自己矛盾なのです。

「購入者側の主張、立証は攻略法の内容は、一般社会常識に反し、経験則上ありえないという立証でその責任をはたしたことになる」。
「なぜなら、法的立証とは攻略法が欺罔行為であるという一般社会常識上裁判官が納得できるものであれば足りる」
ですから、泣き寝入りする必要はないのです。

《パチンコ等の機械構造の全てを解明しているのか?》

新銀座法律事務所(法律相談事例集データベース)から引用

以上のような常識、一般的経験則に反し、必ず利益が出るという主張を攻略法販売業者があえてするのであれば、攻略法販売業者がパチンコ等の機械構造を自ら解明し、攻略法の内容により必ず利益が出るという理論的、科学的反証を行い、立証しなければ、この推定を覆すことができません。元々挙証責任は当事者の公平上認められた法的制度であり、一般的に賭博類似行為の本質を否定する攻略法の販売業者は、社会常識上ありえないと思われる理屈をもって販売により利益を得ている以上責任を持って、理論的、科学的に、実証的に誰でも説明、指示通りに操作すれば利益を出ることを立証する責任義務が科せられることになります(法的挙証責任分配の原則)。

〈攻略法販売業者の主張は常識、一般的経験則に反している〉

攻略法販売をするということは購入者に何らかの利益がでるということです。
ですが、そうした販売業者の主張は「常識、一般的経験則に反している」ということです。

人によってはパチンコ攻略法販売業者が詐欺であるかどうか証拠がない、一概には詐欺とは言えない、と思っている方、判断している方もいるでしょう。
しかし、「ギャンブルにおいて攻略法が存在するはずがない=存在できない」ということが真理なのです。
なぜなら「ギャンブルとは勝敗が当事者の任意に左右することができない偶然の事情により決定されること」だからです。
だから、攻略法によって勝てる、儲けられるという攻略法はギャンブルを完全否定する自己矛盾でしかないのです。

《購入者が指示通りに操作していない=自らの理論的立証の根拠にはならない》

新銀座法律事務所(法律相談事例集データベース)から引用

攻略法販売業者が考案し指示する、操作方法の例示は全てに該当する機械メカニズムを理論的に解明したものではありませんから、何ら科学的、理論的立証を果たしたことにはなりません。又、購入者が指示通りに操作しないという反論も自らの理論的立証義務を果たしている根拠にはなりません。さらに、パチンコ製造業等の関係者から特別な情報を得ているという簡易な説明も理論的証明を裏付けるものではありません。

〈購入者が指示通りやらない=販売業者の立証とはならない〉

攻略法販売業者が考案し指示する操作方法の例示はパチンコ台全てに該当する機械メカニズムを理論的に解明したものではありません。
だから、購入者が指示通りに操作しないという反論も自らの理論的立証義務を果たしている根拠にはなりません。

どこにパチンコ台メーカーのすべての台の機械メカニズムを解明している販売業者がいるのでしょうか?
すべてのパチンコ台の機械メカニズムを解明していなのに購入者が指示通りに操作しない」からうまくいかないと責任転嫁しますが、それは自らの理論的立証義務を果たしていることにはならない、ということです。
つまり、パチンコ攻略法を販売したならば、言い逃れはできないということ。

《特別な立証がない限りすべて虚偽の内容と推定判断される》

新銀座法律事務所(法律相談事例集データベース)から引用

以上より、攻略法販売業者は、元々理論的、常識的にありえないことを主張、立証するものであり検証、鑑定等により特別な立証がない限り全て虚偽(欺罔行為)の内容、説明と推定判断されることになります。万が一、攻略法が理論的に立証されるのであれば、当該パチンコ、パチスロ自体がギャンブル性を失い、娯楽としての公的ギャンブルとして営業が不可能となりますので、いずれにしろ最終的に攻略法の使い道はないと言わざるを得ませんから公序良俗(民法90条)に反する販売とならざるを得ないでしょう。

〈法的に理論的、科学的に証明できなければ「欺罔行為=詐欺」〉

攻略法販売業者の主張とは、「元々理論的、常識的にありえないことを主張」しているものなのです。
なので、「特別な立証がない限り全て虚偽(欺罔行為)の内容、説明と推定判断される」のです。

攻略法詐欺は「証拠があるのか?」と脅しますが、そもそも攻略法販売自体が理論的、常識的にありえないことを主張しているものなのです。
ですから、法的に理論的、科学的に証明できなければ「欺罔行為=詐欺」とみなされるのです。
民事ではそれで良いのです。

《パチンコ(ギャンブル)には攻略法は存在しない》

新銀座法律事務所(法律相談事例集データベース)から引用

以上のようにパチンコ、パチスロなどは、大当たりするかどうかが偶然の要素にかかっているいわゆるギャンブルであり、理論上必ず勝てる方法というものは基本的に存在しませんからいわゆる攻略法とうものは存在しないといえます。

〈ギャンブル=偶然の要素にかかっている〉

パチンコ、パチスロなどは、「偶然の要素にかかっている」のですから、「理論上必ず勝てる方法というものは基本的に存在しない」のです。
ですから、当然の帰結として「攻略法というものは存在しない」となるのです。

パチンコ・パチスロ攻略法販売はすべて詐欺!

《詐欺の証拠=自己矛盾》

よくパチンコ・パチスロ攻略法詐欺の話をすると、「その証拠がない」と考える人がいます。
その奥にあるのは訴える側による立証責任(挙証責任)でしょう。
通常は、立証責任は原告側(訴える側)にあります。
しかし、パチスロ攻略法詐欺に関しては「販売業者」にあるのです。

そして攻略法が有効であるという主張は「パチンコのギャンブル性を否定している」ことになるので自己矛盾以外の何ものでもないのです。
ですから、パチンコ攻略法販売業者はすべて詐欺(欺罔行為)と推定判断できるのです。
民事訴訟の場合、購入者が常識的な判断、経験則上ありえないという判断であり、なおかつ裁判においては裁判官がそのように推定できればそれで十分なのです。

ですから、パチンコ攻略法を販売しているということは「詐欺=欺罔行為」をしていると判断することが正しいことになるのです。
購入者が証拠を集めることも科学的に証明する必要もないのです。
立証責任を負っているのは販売業者なのです。

攻略という文字を使用していたら「絶対に儲かる」「絶対に勝てる」などと言わなくてもそれは購入者に何らかの利益を与える情報商材となります。
そうなると、パチンコ店は次々と倒産し、攻略法を使う場所自体がなくなっていくという自己矛盾が起きるのです。
でも、実際は攻略法によってパチンコ店が経営破綻に追い込まれた、という話は聞きません。
それは、パチンコ攻略法が有効ではないという間接的な証明なのです。

パチンコ愛好家の方は、決して攻略法を購入しないでください。
攻略法は買った時点でアウトです。
また、証拠がないから詐欺かどうか判断できないと考えている方がいましたら、攻略法販売において「実質上あり得ないこと」と判断されている(=攻略法販売は詐欺)ことを知ってください!

「自己矛盾」こそ詐欺の証明なのです!

リンク先

『新銀座法律事務所(法律相談事例集データベース)』
「【民事・パチンコ(パチスロ)攻略法・消費者契約法違反・不法行為・立証責任は誰が負うか・刑事責任は問えるか・勤労の義務】」
NO.1022、2010/4/27 15:09

最後までお読みいただき、ありがとうござりんした!


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