『地方自治体法改正の“廃止(撤回)”を求める!【後編】~地方自治法改正は「地方自治の本旨(2つの原則)」に反し、憲法第92条に違反しているので無効!~』

先に【前編】~自公連立政権の目指す政治は「独裁体制」! 国民は断固反対するべき!~』をお読みください。

地方自治法改正は「地方自治の本旨(2つの原則)」に反し、憲法第92条に違反しているので無効!

《一主権者の声》

ここに一国民(主権者の一人)の声を伝える。

NHKニュース記事(3月1日)より引用

政府は、感染症や災害など重大な事態が発生した場合に、国が自治体に必要な指示を行えるようにする地方自治法の改正案を決定しました。

〈ご意見番ツッコミ〉

おい政府! 地方自治法の改正など、国民の大多数が知らないのではないか?
全国民に周知徹底したのか?
国民の声を吸い上げたのか?
勝手なことするんじゃね~よ!

NHKニュース記事(3月1日)より引用

具体的には、大規模な災害や感染症のまん延など、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合に、個別の法律に規定がなくても国が自治体に必要な指示を行うことができる特例を設けるとしています。

〈ご意見番ツッコミ〉

改正の理由がふるってるじゃね~か!
「新型コロナの集団感染により県をまたいだ患者の移送が必要となったものの、国の権限に関する法律の規定がなかったため、自治体との調整に時間がかかったことなどを踏まえたものです」だと??

自粛しろ! 三密を避けろ! 県をまたいだ移動をするな!
なんて言っていたのは政府だな?!
それにどれだけの効果があったのかはっきりしやがれ!
くだらね~言い訳をしてないで、COVID-19における日本政府の対策の効果をはっきりとデータで出すのが先だろうが!
日本政府の政策のおかげでどれだけの人命が救われたのか? どれだけの健康被害が抑えられたのか? データで出してみろよ!
真実のデータは“すべて逆”だろうが!
こんな言い分は詐欺師の詭弁にしか聞こえね~な!

NHKニュース記事(3月1日)より引用

この規定をめぐっては自治体側から国との対等な関係が損なわれるのではといった懸念が示されたことから、改正案には国が指示を行う際には自治体に意見の提出を求めるよう努めなければならないことも盛り込められています。

〈ご意見番ツッコミ〉

懸念??
「感染症や災害など重大な事態が発生した場合に、国が自治体に必要な指示を行える」のだから国と自治体との関係は対等ではなくなるに決まってるじゃね~か!
詭弁を吐くのもいい加減にしろ!
自公連立政権が言っていることはインチキの詐術だ。

「国が指示を行う際には自治体に意見の提出を求めるよう努めなければならない」

それがどうした?
出す自治体がいるのか?
いたとしても本音を言えたり、国の指示を拒否したりする勇気ある自治体があるのか?
これは一見するとまともなことに聞こえるような論調を立て、実際は思惑通りに進める詐術でしかない。
「意見の提出を求める」、それで国が自治体の意見通りに国の権限を引っ込めるのか?
しないだろう?!
こんな子供だましをしやがって!
実際は、「自治体に意見の提出を求めました」「そのように努めました」、でも、意見が出ませんでした、で済ますつもりだろうが!
自治体の意見は重大な事案を解決するための国の権限を行使しない理由にはあたりません。
なんて言うに決まってんだろうが!
これは責任逃れの文言であり、騙しの詐術でしかない!
こんな卑怯な言論を用いる政府を認める訳にはいかない!

NHKニュース記事(3月1日)より引用

松本総務大臣は閣議のあとの記者会見で「改正案は、国と地方の関係の一般ルールを尊重した上で国民の生命などを保護するために、的確・迅速な対応を必要な限度で可能とする者と考えている。趣旨や内容について丁寧に説明していきたい」と述べました。

〈ご意見番ツッコミ〉

これがかりにも総務大臣の答弁とはとんとあきれる。
「国と地方の関係の一般ルールを尊重した上で」??
松本総務大臣は、「日本国憲法第92条」「地方自治の本旨」「地方自治の2つの原理」を知らね~ようだな!
それともすっとぼけか?
いいかい、「国と地方の関係の一般ルールを尊重」すれば、いま政府が行おうとしている地方自治法の改正は出てこない、ありえねぇ~ってこった!
もしすっとぼけて知りませんなんて言うなら、この後に記した「日本国憲法第92条」「地方自治の本旨」「地方自治の2つの原理」を読んで理解しなさい。
(本当は知っているはずだ!)

「趣旨や内容について丁寧に説明していきたい」

こうした「私たちはきちんと仕事をしています」というただのパフォーマンスはもう止めてくれ!
こんな重要な法案を通すならば、本気で趣旨や内容を国民に丁寧に説明したいと思っているならば、大手メディアを使って報道させなさい。
報道機関(テレビ局)は総務省(総務大臣)の管轄なのだから。
こそこそと言ったって、国民には届かないんだよ!
「言いました」「やりました」という政治家の自己都合では許されねぇ~んだよ!
なぜなら、この国の最高法規は日本国憲法であり、主権者は国民だからだ!
庶民をなめんじゃね~ぞ!

「地方自治の本旨(2つの原則)」について

《地方自治の本旨とは?》

総務省「地方自治体法について」より引用

憲法により、地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱は、法律で定めること、及びその法律の内容は「地方自治の本旨」に基づかなければならないこととされている。

つまり、地方自治に関する「法」は憲法ではなく法律レベルで具体的な「定め(法)」をするということ。
その法律の内容は「地方自治の本旨」に基づかなければならないということ。

日本国憲法第8章 地方自治
第92条
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて法律でこれを定める。

《地方自治の本旨とは?》

地方自治法に関することでは、「地方自治の本旨」を抑えておく必要があります。

株式会社メディア・ファイブより引用

第2節 地方自治の本旨
地方自治の本旨とは、「住民自治」と「団体自治」との両方を含む意味である。住民自治とは、その地域における統治は中央政府機関によることなく、その地域の住民自身によって行われることである。団体自治とは、国という1つのまとまりのある領土内において、一定の地域を基礎とする団体が、その地域内の公共事務をみずからの意思にもとづいて処理することである。この場合、国から多少とも独立した人格を有することが必要である。このうち、基本的には「住民自治」が狭義の地方自治に該当する。住民の意思にもとづく、という原理(住民自治)は、国とは別人格の統治団体が公共事務を行うという手段(団体自治)を要請する。地方自治の本旨にもとづくということは、この理想に添うように、という意味である。もちろん、地方自治も、国の統治体制の下に存在しうるのであるから、地方自治団体が国から独立しているわけではなく、それは相対的なものである。

〈地方自治の本旨2つの原則〉

「地方自治の本旨」とは、地方公共団体が自らの意思に基づいて公共事務を行う「団体自治」と住民の自由意思に基づく「住民自治」の2つ。
そのためには、国とは別人格の統治団体を持つこと、または国から多少とも独立した人格を有することが必要なのです。

しかし、岸田政権が行おうとしている地方自治法改正は、この地方自治の本旨に明確に反しています。
反していることを詭弁で切り抜けようとしています。
言語道断と言えます。

「大規模災害や感染症危機などの非常時であれば、個別法に規定がなくても、国が自治体に必要な指示ができるようにする」
ということは、自治体の独自の判断や権限を奪うことで成り立つものです。

◆地方自治の本旨の2つの原理

1.地方公共団体(地方自治体)の住民は、国民主権の原則並びに、生命、自由及び幸福を追求する権利に基づき、自らの意思により地方自治に参画する権利を有する
2.地方公共団体(地方自治体)は、住民の参画と福祉の増進に努めるべく、住民に身近な公共的事務について処理する固有の権能を有するこの権限は、国政において尊重されなければならない

岸田政権が行おうとしている地方自治体法改正は明確に「地方自治の2つの原理」に反しています。
これが意味することは、“法への反逆”なのです。
つまり、現行の法律を捻じ曲げた解釈によって政権にとって都合の良いように変えてしまおうとする蛮行でしかないのです。
法の遵守精神がないのです。

「国民主権の原則」は、地方自治体にも当てはまるのです。
国家としては同じであっても、地域性を活かした独自の共同体として、特定の地域に住む国民は主権者としての権利として、特定の地域独特の住民の自由意思が認められているのです。
隣の県と違う条例があり、違う特性を持った行政があっても良いのです。
(ただし、憲法及び法律に反しない限り)
そうした地域住民(主権者としての国民)の自由意思を奪うのが岸田政権の蛮行である地方自治体法改正なのです。

「大規模災害や感染症危機などの非常時であれば、個別法に規定がなくても、国が自治体に必要な指示ができるようにする」という事は、自らの意思により地方自治に参画する権利を侵害していること以外の何ものでもないのです。
この発想は独裁政治に近づく全体主義なのです。

地方自治体が住民の自由意思に基づくならば、その権限は「国政において尊重されなければならない」のです。
それが現在の法秩序です。
つまり、岸田政権がやろうとしていることは、独裁国家への歩みなのです。
国家権力の増大は、国民主権の縮小に他ならず、大きな政府高い税金への布石でしかないのです。
この姿は一部の権力者がおいしい思いをして、国民は苦しい生活を虐げられる社会の到来なのです。

《結論》

地方自治体法改正は、明確に「地方自治の本旨」に反しています
それが意味することは、日本国憲法第92条違反なのです。
つまり、岸田政権とは憲法違反をして国民から権限を奪う全体主義政権であり同時に売国奴政権でしかないのです。

日本国憲法第92条
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて法律でこれを定める。

重要なことなのでもう一度言います。
地方自治体法改正は、明確に「地方自治の本旨」に反しているため法改正は無効(廃止または撤回)です。

なぜ「特例措置」なのか、なぜ「国と自治体は対等であるという原則」と矛盾したことを政府が主張しているかといえば、「地方自治の本旨」に“反していることを知っている”から、法の抜け道を意図的に作っている、あるいは詭弁術を用いて騙しているからです。
こうした手法を使用すること自体が許せません!

国家にとって重要なこと、主権者である国民にとって重要なことを説明(全国民への周知徹底)もしない、理解も求めないでこそこそと行う岸田政権は卑怯者であり、国民主権を反故にしています。
この姿は、独裁国家の一歩手前です。
これに抗うには衆愚の民が真に政治への目覚めをすることが必須です。
「お人好し国民」「お上まかせの国民」「言い成りの国民」「思考停止の国民」であっては、国民の自由と人権、そして命と健康は守ることはできません。
自分のことだけではなく未来の子孫たちのことを考えるべきです。

★地方自治体法改正は、「地方自治の本旨」に反し、日本国憲法第92条違反なので撤回(廃止)を求める!

リンク先

NHKニュース記事
「政府 地方自治法改正案を決定 重大事態発生時の特例設ける」

総務省HP
「地方自治体法について」

株式会社メディア・ファイブ
第2節 地方自治の本旨

最後までお読みいただき、ありがとうござりんした!


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