『何も悪いことをしていない人は、警官の職務質問に答える必要はない! ~外出時にいきなり警察官から職務質問されたときに役立つ知識と対処法~』

もし、あなたが街のどこかで警察官に呼び止められて「職務質問」されたらどうしますか?
今回は、そんな困ったときの対処法と知識をご紹介します。

悪いことをしていないのに、もし、職務質問されたら!

外出時に突然警察官に呼び止められて職務質問されたときの対処法を紹介します。
ただし、ここに書かれている対処法は、あくまでも違法行為をしていない人に限られます。
窃盗などの違法行為をしている人に悪用を進めているわけではありません。
ご注意ください!

まず大切なことは、警察官と口論したり、その身体に触れてはならないということです。
警察官を馬騰したり、警察官の身体に触れたりすると公務執行妨害とされるおそれがあります。
まずここを守りましょう。
違法行為をしていないのならば、あわてる必要はありません。
冷静に「正論」を吐いて対処しましょう!

《何も悪いことをしていないのに職務質問されたときの対処法》

1.
「基本的に何も悪いことをしていないのならば、職務質問に応じる必要はありません」

なぜなら、警察官の職務質問は「任意手段」だからです。
職務質問に答えなければならない法的根拠はありません。
「任意」とは、強制ではなく、あくまでの相手方の承諾が必要ということです。
やましいことがなければ応じる必要はありません。

2.
「もし、職務質問されたら警察官の所属、階級、氏名を確認する」

警察官の仕事は必ず警察組織によって行われるものです。
警察官個人が独断で行う捜査等はありません。
組織的な指示等があります。
国民の個人的情報や個人的な事情を聞く前に警察官が先に名乗るのが筋でもあります。
後々のために必ず確認し、記録しておきましょう。

3.
「警察官が声を掛けた(職務質問した)理由の説明を求める」

警察官だからといって、むやみやたらに国民を呼び止めて職務質問することはできません。
職務質問は、警察業務の一環ですから、法的根拠が必要ですが、違法行為をしていない人への職務質問はあくまでも任意なので、必ず応じなければならないものではありません。

4.
「所持品検査には応じる必要はありません」
また、「バッグ等の所持品を渡さない」

警察官が国民の所持品を検査するためには、捜査のための令状が必要です。
いきなり警察官が国民に対して声を掛け、その人が違法行為をしていない場合、所持品検査に応じなければならないという法律は存在しません。
警察官の言葉に騙されてはいけません。

刑事訴訟法には、「司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により差押え、記録命令付差押え、捜査又は検証をすることができる。身体の検査は、身体検査令状によらなければならない」(刑事訴訟法218条1項)とされています。
つまり、「身体検査令状」のない、任意の身体検査は違法行為となります。

5.
「自分のポケットに手を入れさせない」

違法行為をしていない国民を呼び止め、任意の職務質問だといってポケットなどを調べようとすることは法的根拠のない捜査です。
応じる必要はありません。

6.
「同行を要求されても応じる必要はない」

もし、あなたが何も悪いことをしていないのに、職務質問され、なおかつ何らかの疑いを掛けられて、警察署や交番等への同行を要求されても応じる必要はありません。
この場合の同行は任意であり、法的拘束力を持っていません
つまり、法的根拠はないということです。
警察官による同行は「逮捕状」が必要なのです。
それが正しい法解釈です。

7.
「職務質問を断り、警察官と口論になるようだったら、できるだけやり取り(会話)を録音する」

いまはスマホで簡単に会話を録音できます。
また、録音操作が分らなければ、信用できる人に電話をかけ、通話状態で第三者に聞こえるようにすることも有効な方法です。

大事なことは、あなたが警察官を馬騰、誹謗中傷しないこと、警察官の身体に触れないことです。
そのうえで、正当な人権を主張することです。

警察官による違法捜査、グレーゾーン捜査が行われている!

みなさんは警察官が法律に従ってきちんと捜査などの業務をしていると思いますか?

答えは、警察官も違法捜査をしているし、法律のグレーゾーンを都合の良いように解釈して業務にあたっているのが事実である、と知ってください。

犯罪捜査規範3条(法令等の厳守)には、「捜査を行うに当たっては、警察法、刑事訴訟法、その他の法令及び規則を厳守し、個人の自由及び権利を不当に侵害することのないように注意しなければならない」と定められています。

道路上で、警察官が歩行者や自転車で通行する人への職務質問はあくまでも任意であって、不当に個人の自由な行動を制限したり、個人情報を法的根拠もなく聞き出すことはできません。
警察官は、国民が正しく法律を理解(知っていることを含む)していないことをいいことに違法捜査、グレーゾーン捜査をしているのです。
明確な違法捜査ではなくても、グレーゾーン捜査は国民に保障されている適正手続きの保障を無視する(侵害する)ものでしかありません。

警察組織が持っている間違った体質とは?

警察組織は長年に渡って裏金、違法捜査、警察による不正・不祥事の隠蔽などを行っています。
国民はそうした事実をもっと知るべきです。

2020年アメリカ大統領選挙にて、大規模な不法行為や不正行為が明らかにされましたが、誰も逮捕されていないように、日本においても警察組織による違法行為などが隠蔽、誤魔化しがずっと起きています。
もし、警察組織は常に法律を守り、法律に従って業務を行っていると思っている人がいましたら、今後は考え方を改めたほうがいいでしょう。
日本の警察組織は、違法捜査、グレーゾーン捜査を行っているのです。
それは警察組織が持っている間違った体質に根ざしています。

《警察組織が持っている間違った体質とは?》

警察組織が持っている間違った体質とは?

「治安維持のためなら多少の違法は許されるという発想と習慣」
「グレーな手法を操れる警察官が有能だと評価する風潮」
「検挙率の水増しをするために行われる組織的な誤魔化し」
「証拠を偽造して犯人をでっち上げる」
「身内である警察官が不祥事を起こしたときの隠蔽」

などです。

そこには、コンプライアンスの欠如検挙至上主義誤った使命感が存在します。

警察官はなぜ街頭で国民(通行人)に職務質問するのか?

《職務質問される国民の心理は?》

ある日自転車で外出していたら、突然警察官に呼び止められて職務質問される。
特に東京都内では頻繁に自転車に乗っている人に警察官が職務質問しています。
地方都市でもあるかもしれませんが、東京都内の警察官による街頭での国民(通行人)への職務質問は異常なほど多いのです。
正しい警察業務に対する法知識がないため、国民はそれに慣れ過ぎてしまい、平然とそうしたことを放置しています。

あなたが外出中にいきなり制服を着た警察官から呼び止められたら、きっと止まって話を聞くでしょう。
そして「なにも悪いことはしていないのに・・・」と思っても、警察官だから素直に従ってしまうのではないでしょうか?
そうした人はきっとこう考えているのでしょう。
「なにも悪いことをしていないのだから、職務質問されても困ることはない。だから素直に質問に答える」と。

まってください、なにも悪いことをしていないのに職務質問されて答えてしまうということ自体がすでにあなたの人権を侵害されているのです。
あなたの自由な行動を根拠もなく制限されているのです。
時間はあるから協力するという人は協力してもいいでしょう。
ですが、それは警察官によるグレー捜査であり、場合によっては違法行為であるのです。
それを知ってください。

では、なぜ都内などで特に自転車に乗っている人に対して警察官が職務質問をしているかというと、それにはカラクリがあるからです。

《警察官が街頭で通行人に職務質問する理由は?》

警察官による職務質問といっても、地方に住んでいる人はほとんど経験がない方もいるでしょう。
逆に都内の人には、「またか」「またやってる」とすでに当たり前の日常となって感覚がマヒしている人もいるでしょう。
しかし、警察官が個人で勝手に判断して業務を遂行することはありません。
基本的に警察官が行うことは組織的な意図があって命令または強制的な意図を持って行われるものです。

街角で警察官が熱心に職務質問する理由は、警視庁をはじめとして、多くの都道府県警察では、地域警察官に対して、管理目標、努力目標と称して年間の職務質問による検挙実績の目標(ノルマ)を課しているからです。

警察がこだわっているのは「検挙率」です。
その検挙率の多くのパーセンテージを占めるのが地域課の警察官による軽犯罪の検挙なのです。
街頭で職務質問する理由は、主に自転車泥棒を見つけて検挙するためです。
同時に職務質問することで、何らかの犯罪を見つけだすためです。
(ひょっこりひょうたん的な発想です)

警察組織は、職務質問による犯罪検挙強化月間を実施し、職務質問による犯罪検挙は表彰の対象にするなど、職質奨励策を講じているのです。そのため地域警察官による職質の要件を欠いた職質や任意の限界を超えた職質が横行しているのです。

警察現場では、幹部が交番の警察官(地域課)らに対して、職務質問を積極的に行うように強いしているが、職務質問の要件を厳格に守るように指導はしていないのです。
とにかく何でもいいから「声掛け」をやれという指示なのです。

職務質問による犯罪検挙や交通違反の取締りに関して、合理性に欠けるノルマを課すという業務管理が行われているため、現場の警察官はやりやすい事件の検挙や数字の誤魔化しを行うのです。
そのため、行き過ぎた業務、そして国民の人権を無視した違法捜査やグレー業務が横行することになるのです。

ただし、職務質問の要件を満たしている不審者等に対して警察官は、「停止させて質問すること」ができます。
ご注意ください!

ご意見番は強く思います。
そもそも、犯罪を捜査する警察になぜ「強化月間」が必要なのでしょうか?
根本的な発想が間違っています。

知っておくべき不正な警察業務から身を守る知識!

警察官が捜査をする場合は「令状」が必要となります。
令状を請求するときには、裁判官に被疑者が罪を犯したと思料されるべき資料を提供しなければなりません。
よって、街角で突然通行人に対して声を掛けて職務質問する場合は、令状がありません。
それはあくまでも「任意」であって、「強制」ではありません。
従わなければならない法的根拠はありません。

警察官が、職務を遂行するために必要な手段を定めた法律は「警察官職務執行法」です。
同法第2条に「職務質問」がありますが、職務質問は犯罪捜査の端緒であっても、あくまでの行政上の任意手段にしか過ぎないのです。

職務質問は任意手段であるから、所持品検査もあくまで任意手段なのです。
従って相手方の承諾による提示、開示でなければならないのです。
承諾のない所持品検査は違法です。

《正しい職務質問の対象者は?》

職務質問の対象は、警察官が異常な挙動、その他周囲の事情から合理的に判断して、「何らかの犯罪を犯し、もしくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者(犯罪容疑者)」、及び「すでに行われた犯罪について、もしくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者(犯罪の目撃者等の参考人)」である必要があります。

ですから、違法行為をしていない人が職務質問に答える必要はないのです。

警察はいざというときに頼りになる存在ですが、法律を拡大解釈し違法捜査を行い、ときに冤罪を生み出し、国民の人権を侵害していることも事実なのです。
アチキたち市民、国民はこうした警察による不正行為にもっと声をあげるべきなのです!

最後までお読みいただき、ありがとうござりんす!


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