『“保守の憲法論”最終結論【日本国憲法の源泉編】⑩】~憲法第9条は幣原首相による発案なのか?~』
GHQが外務省宛にまとめた報告書(日本の政治的再編成)で、1949年に刊行された同報告書の中には、「9条幣原首相発案説」の話はまったくない。 重要なことは、本国(アメリカ)への報告書には「9条幣原提案説」が記されていないにもかかわらず、ジャパン・タイムズが日本国内に向けて同報告書の内容を報じようとした際にGHQが「9条幣原提案説」を掲載するように指示したこと。 この事実から真相が見えてくる。
GHQが外務省宛にまとめた報告書(日本の政治的再編成)で、1949年に刊行された同報告書の中には、「9条幣原首相発案説」の話はまったくない。 重要なことは、本国(アメリカ)への報告書には「9条幣原提案説」が記されていないにもかかわらず、ジャパン・タイムズが日本国内に向けて同報告書の内容を報じようとした際にGHQが「9条幣原提案説」を掲載するように指示したこと。 この事実から真相が見えてくる。
重要なことを指摘する。人権小委員会のメンバーは条文を書くために複数の資料を読み込んで参考にしている。その資料とは、ドイツのワイマール憲法、スカンジナビア憲法、人権宣言、アメリカ合衆国憲法、ソビエト憲法、国連憲章などがある。 ペアテ・シロタ氏によれば、スカンジナビア憲法が役に立ったと語っている。 ここで私が何を言いたいかお分かりですか? 「日本国憲法は日本人が作った」「日本国憲法は憲法研究会の草案を土台として作られた」と主張する論に対して打ち破る論理を展開しているということです。