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解散権

『“保守の憲法論”最終結論【日本国憲法の源泉編⑦】~密室の9日間(2月7日~9日)~』

憲法第7条の規定は、“国民のため”、つまり国民の幸福追求権を促進するため、あるいは自由や人権を守るために解散権を振るうことを良しとしているのです。ですから、「私が総理で良いかどうか?」という極めて個人的で身勝手な理由による解散権の行使は明白に「権力の濫用」でしかない。これが意味することとは、憲法違反(7条違反)。 2026年2月に行われた解散権の行使による選挙は、憲法違反(7条違反)なので「無効」です。その理由は「国民のため」ではなく、「高市氏自身のため」だからです。これは本人がはっきりとそう言っているので議論の余地はないです。 問題は、国民の側に憲法知識がないこと、憲法を背景にして政治を判断する素養がないことです。