これまでの記事
【日本国憲法の源泉編①】~マッカーサー草案へのプレリュード(前奏曲)~
【日本国憲法の源泉編②】~マッカーサーの日本改造プログラムとは?(2)~
【日本国憲法の源泉編③】~日本国憲法の「原液」とは?~
【日本国憲法の源泉編④】~マッカーサー・ノートについて~
【日本国憲法の源泉編⑤】~密室の9日間(2月4日)~
【日本国憲法の源泉編⑥】~密室の9日間(2月5日・6日)~
密室の9日間(2月7日~9日)
《2月7日(4日目)》
〈憲法改正試案を天皇陛下に奏上〉
2月7日、GHQ民政局内で運営委員会と各小委員会の間で活発に草案作成の議論が行われているなか、日本政府側が動いた。
この日、松本丞治国務大臣は、皇居に参内し、憲法改正試案を天皇陛下に奏上した。ただし、ここで奏上された試案とは政府案としてではなく、松本試案であった。
この動きは、翌日の8日に正式に民政局に提出するために、天皇に進捗状況を報告するための動きだとされている。
日本国憲法制定(改正)において重要な論点がある。
書籍『日本国憲法を生んだ密室の九日間』より引用
何もかも、総司令部の内諾がなければ決定できないのが、当時の日本政府であった。閣議決定しようにも、総司令部の考え方がわからない以上、政府案は交渉の叩き台としての意味しかない。
〈占領下の日本国の実情〉
何もかも、総司令部の内諾がなければ決定できないのが、当時の日本政府であった。
これが当時の日本国の実状なのです。
占領されるということは、国家としての主体的意思や独自性を奪われるということであり、主体的意思が奪われるならば、自主的に憲法改正など出来るはずがないのです。
なぜならば、総司令部の内諾がなければ何事も決定できないからです。
この事情を考慮せず、日本国憲法制定の正しい認識は成り立ちません。
日本国憲法の真の目的は、日本国民の解放ではないのです。それは一面においてはその通りですが、その奥に隠された意図があるのです。
書籍『日本国憲法を生んだ密室の九日間』より引用
憲法草案を書いた民政局のメンバーに一貫しているのは、日本の旧体制の復活を非常に恐れていることだ。その歯止めのための言葉を書き込んでおかないといけないという思いが、この長文の条項にも、内容にも討議にも現れている。
文中の「長文の条項」とは、司法小委員会の第一稿(57条)を指す。
ここで問題となる論点は、「日本の旧体制(軍国主義)の復活を非常に恐れ、歯止めのための言葉を憲法に書き込んでおく」ということが憲法草案を書いた民政局のメンバーの一貫した認識であったということ。
つまり、日本国憲法には、軍国主義国家を封じ込める「法」であるということを意味している。しかし、この平和憲法と呼ばれる憲法秩序を守らず、逆に逆らい続ける高市早苗政権が目指すのはGHQが封じ込めたはずの戦前のような社会なのです。なぜならば、軍国主義であったその当時の保守層の子孫および思想的系譜に位置するのが自民党だからです。
前にも書きましたが何度でも言います。軍国主義を封じるための憲法の内容とは、ずばり、「国民主権」にもとづく「民主主義体制」なのです。国民に主権があるということはその反面として天皇が実権を失うということを意味するのです。
GHQが考えた戦後日本の青写真とは、天皇制国家(軍国主義)を実質的に粉砕すること。そのために民主主義国家に変貌させることなのです。そのためにGHQ草案を作成し、日本政府に提示(押し付け)したのです。
〈司法小委員会の面白い条文〉
司法小委員会の草案で非常に面白い内容の条文がある。
長いので引用は避けるが、内容は「最高裁判所」を終審裁判所であると定め、法律、命令、規則などの合憲性が問題となった場合で、人権条項の下で生じた事件についての判決は最終とする。それ以外の判決については、国民の審査に服するというもの。
書籍『日本国憲法を生んだ密室の九日間』より引用
旧憲法では、すべて人権は法律の範囲内でという制限があったが、GHQ草案では、人権は本来制限すべきでないという考え方で一貫している。公共の福祉に反しない限り、どんな法律ができても、人権は最高裁判所によって守られるということだ。
ただし現実には、「国民の人権は不当な法律から最高裁判所によって守られていない」というのが実情だろう。
おそらく、現代に生きる国民が関心を持つだろうと思われる論点は、「人権は制限すべきではなく、最高裁判所が国民の人権を守る番人となる」という点と、「それ以外(人権条項以外)の法律や処分に対して合憲性が問題になったときに、国民の審査にかけ、三分の二の賛成が得られれば判決がひっくり返る」という点であろう。
現在、日本は表面上民主主義国家を標榜しているが、現実には、高市早苗政権が憲法で定められた主権者の立場にある国民の声を抹殺し、なおかつ憲法秩序に反することを繰り返している。
これがなぜ起きるのかと言えば、主権者という立場が憲法上に明記されているだけで、法の制定、内閣への政策への抵抗の手段(抵抗権)を持っていないからに他ならない。
上記の内容は、憲法違反の法律を国民がひっくり返せる可能性があることを意味している。
だが、最高裁判所の違憲審査権について述べた部分は、GHQ草案の段階まで生きていたが、日本政府側の手に渡ってから削除された。
このことを国民は怒るべきです。
これは当時の日本政府が、国民の抵抗権を奪ったも同然だからです。
現行憲法の81条では、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」と規定されている。
だが、「国民による審査を削除した」ことは許すことはできない。
〈日本国憲法は理想的な憲法ではない〉
日本国憲法が理想的な憲法である、と考えている日本人は多いと思われるが、私はそうは思わない。なぜならば、この最高裁判所の違憲審査権(国民による審査)などが存在しないからだ。
国民が主権者だと言いながら、国民が暴君(憲法秩序を乱す総理や政治家)に対抗する術が実質的には「選挙」しか存在しないからだ。もし、唯一の抵抗手段である選挙で不正が起これば、国民に政権や政治家に抵抗する手段は無きに等しい。残る手段は言論の自由の行使であり、デモ等で行動に打って出るしか残されていない。それらを無視されれば、暖簾に腕押し状態となり、暴君は暴君のまま権力をふるい続ける。
よって、私は、【最終結論編】で、国民が真の主権者たる存在となるための憲法改正案(部分的な修正試案)を提示する。おそらく護憲派の方々も納得するだろう。
《2月8日(5日目)》
〈紛糾する会議〉
GHQ民政局による憲法草案作成作業は責任者としてホイットニー准将がいて、その下に調整機関である運営委員会があり、実質的に草案を執筆する各小委員会で構成されていた。
だが、せっかく小委員会のメンバーが精魂かたむけて執筆した草案を運営委員会が削除したり、反対したりした。
2月8日、この日は行政小委員会と運営委員会との会議が紛糾した。
行政小委員会のエスマン中尉は、「私たちが書いた原案を運営委員会が修正したことに対して、反対意見を言わせてください」と申し出た。
本来、軍隊組織では上官または上部組織に立てつくことはご法度であり、内容によっては許されないことである。
紛糾の出来事を書いていると、長くなるので割愛するが、このことが意味することとは、各小委員会のメンバーたちは自分たちの思う理想を草案(原案)という形にすることに情熱を注いでいたということ。
だが、運営委員会の役割は、SWNCC-228やマッカーサー・ノートなどの指針と小委員会の原案を照らし合わせて、あるべき方向性をチェックすること。
方向性が別の方向を向いていたり、方針とズレていたりすれば、運営委員会が修正する。
この日、紛糾した内容は、内閣総理大臣の任命権に関すること。つまり、内閣総理大臣を任命するのは天皇か国会かということ。
エスマン中尉はすでにヨーロッパ政治史では一家を成すほどの人物。運営委員会のケーディス大佐とラウエル中佐を相手にして一歩も引かない態度に出ている。
この結末は、エスマン中尉を煙たがった運営委員会側から「五日ほど骨休めしてこい」と言って、実質的にエスマン中尉を排除してしまった。
議論紛糾し、無駄に時間を費やすことを恐れたケーディス大佐たちの策だった。
〈総理大臣の衆議院解散権について〉
書籍『日本国憲法を生んだ密室の九日間』より引用
実はこの内閣総理大臣の権限をめぐる問題は、今日までも日本国憲法の欠陥部分として尾を引いている事柄なのである。
エスマン中尉(博士)は総理大臣の衆議院解散権についてこう言っている。
書籍『日本国憲法を生んだ密室の九日間』より引用
エスマン博士の証言
たしかに、内閣総理大臣が解散権を濫用する危険はあります。しかし、その恐れはないだろうというのが私の考えでした。というのは、解散ばかり繰り返していると、立法府の継続性がなくなり、ひいては総理の地位も危なくなるからです。
~中略~
政府が行政力を発揮できるかどうかは、国会をどう切り抜けるかにかかっています。
国会議員は、政治的、地域的、経済的な代表で構成されていますから、自己主張ばかりが優先して、無責任になる可能性が高い集団になります。その時、解散権でおどすことによって責任ある行政府を確保できる…とまあ、こう書いたわけです。
「解散権でおどす」、これは恫喝、脅迫ということなので正確に法の概念に照らし合わせれば刑法に触れる罪に該当すると考えることができる。つまり、エスマン中尉の「解散権に関する条項」は脅しという違法行為を使えるようにする条文だということ。これが「解散権」の隠された意図です。
エスマン中尉の主張は、提出された法案が国会で内閣にとって好意的な扱いを受けなかった場合、衆議院を解散して民意を問う権限を総理大臣に与えるべきだということ。
このエスマン中尉の草案は、最終的に日本国憲法の条文となった。
書籍『日本国憲法を生んだ密室の九日間』より引用
現行憲法七条の「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。(略)衆議院を解散すること(略)」という条項がその根拠だが、これはGHQ草案の第六条ほぼそのままの条文だ。
はっきりと言おう。
私は内閣総理大臣の衆議院解散権は必要ないと思っている。
日本国憲法が施行されて、濫用と思われるケースがいくつかある。一つは吉田首相の「バカヤロー解散」であり、もう一つが高市首相による「私が総理でいいかどうか解散」である。
(2026年1月19日の記者会見での高市内閣総理大臣は、「高市早苗が内閣総理大臣で良いのかどうか、主権者たる国民の皆様に決めていただく」と発言した)
2026年の高市総理による身勝手な解散権の濫用によって何が起きたのかと言えば、お分かりの通り、自民党が衆議院で3/4の議席を取るという異常事態が発生した。
私は憲法改正を狙っている高市氏およびその勢力が目的を達成するための手段として衆議院解散を打ってで、不正選挙を行うことで憲法改正の準備としたと推測している(不正選挙は現時点で完全に証明されたわけではないが、各所で不正が見つかっていることは事実である)。
はっきりと言えることは、高市氏による解散は、権力の濫用でしかないということ。
〈高市早苗内閣総理大臣による7条違反〉
ここでこの論点で重要なことを指摘する。
日本国憲法第7条をよく読んで欲しい。
衆議院解散の権限を振るう目的が「国民のために」という文面となっていることに注目すべきなのです。
なぜ、衆議院解散しなければならないのかという答えが「国民のために」あるということ。
総理大臣が“国民のための”法案を提出し、それを野党などが妨害しようとする際に、解散権という伝家の宝刀を抜いて選挙に打って出て、国民の民意を問うことで、国民のための法案を通すという急がば回れの戦術として総理の解散権があるということ。
では、2026年の高市総理による衆議院解散の理由は?
「私が総理で良いかどうか?」
は?
でしょう!
憲法第7条の規定は、“国民のため”、つまり国民の幸福追求権を促進するため、あるいは自由や人権を守るために解散権を振るうことを良しとしているのです。ですから、「私が総理で良いかどうか?」という極めて個人的で身勝手な理由による解散権の行使は明白に「権力の濫用」でしかない。これが意味することとは、憲法違反(7条違反)。そもそも7条とは「天皇の国事行為」として定められているものであり、総理大臣による衆議院解散権を個別に規定しているものではない。
高市氏という人物は憲法秩序を守る意思がないとしか思えない。事実、解散権を濫用し、国民の多くが求めていない憲法改正を行おうとしている。
私が見るところ、高市早苗という人物は「独裁的気質」を持っているとみえる。さらに指摘すると極めて思い込みが強く、反省心、謙虚な姿勢がまったく見られない。それは本人の言葉に表れている。
「私を信用出来ないなら、もう質問をなさらないでください」という発言に滲み出ている。
民主主義とは突き詰めて言えば「議論によって政治を行う」こと。
質問し、それに答える。疑惑に対して説明責任をする。質問に回答する、説明責任を果たすなどが意味することとは、すべて国民へのメッセージなのです。つまり、国会での回答、疑惑を否定する説明(証拠をだして)などはすべて国民に信を問うことなのです。これを行わないまたは誤魔化す、論点をズラすなどは国民に対する無礼な行為でしかないのです。
質問に答える、疑惑への説明責任を果たす、これは広い意味での「議論」に該当するものなのです。そこに民主主義が生まれてくるのです。しかし、高市氏が行っているのは、明らかに民主主義の否定でしかないのです。
話しを戻すと、2026年2月に行われた解散権の行使による選挙は、憲法違反(7条違反)なので「無効」です。その理由は「国民のため」ではなく、「高市氏自身のため」だからです。これは本人がはっきりとそう言っているので議論の余地はないです。
問題は、国民の側に憲法知識がないこと、憲法を背景にして政治を判断する素養がないことです。
最後に身も蓋もないことを言います。
実は、日本国憲法および国会法などに内閣総理大臣に解散権を与えるという“明確な文言”は書かれていないのです。7条解散とはあくまでも解釈の問題でしかないのです。
「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為(衆議院を解散することを行ふ)」とあるだけであり、解釈によっては解散権を持っているのは「天皇」とも言える。内閣がすることは、天皇への助言と承認だけでしかない。
国民は知るべきです。この「解釈」の使い方次第で右にも左にも動かせることがあると。
〈GHQによる占領革命の核とは?〉
書籍『日本国憲法を生んだ密室の九日間』より引用
ワイルズ氏「我々には日本に社会革命をもたらす責任があり、この責任を果たす一番の近道は、憲法を通じて社会の形を一変せしめることにある」
私はこのシリーズ記事で、GHQによる占領政策とは「占領革命」だったと指摘しているが、ワイルズ氏の言葉はそれを裏付けている。
実は、GHQによる占領革命の核こそが憲法改正なのです。
結局、アメリカという国家は、戦時国際法違反の原爆投下や民間地域への焼夷弾投下などの虐殺行為をしてでも戦争に勝利すると考える国家的性質を持っていて、占領下においても国際法違反をしてでも憲法を押し付けて国家の形を強制的に変えることを考える国家的性質を持っているのです。
トランプ氏だけが傍若無人なのではなく、アメリカという国家の性質自体がそういった性質を持っているのです。
《2月9日(6日目)》
〈占領下の日本国民は今日を生きるために四苦八苦していた〉
1946年2月、このころの日本国民は最低限の人権である「命」を守ることに四苦八苦している状態であった。明日、いや今日を生きるためにどうやって食べていくかがすべてだった庶民が溢れるほどいた。
彼らにとってはGHQによる占領など、自分たちの生活を益するかどうかしか興味がなかったかもしれない。
〈日本国憲法が世界から高く評価される点とは?〉
2月9日(土曜日)、各小委員会は運営委員会との検討を終えて、条文を確定する作業に入っていた。
日本国憲法の特徴であり、優れている点が「人権条項」にあることは間違いない。
当時としては「世界一の人権条項」と呼べるものと言っていい。
書籍『日本国憲法を生んだ密室の九日間』より引用
マクネリー教授の発言
日本国憲法が世界でも高く評価されるとことは、前文でも、戦争放棄の条項ばかりでもなく、人権条項でしょう。これは人類の本質的な権利だから修正しないという条項を、はじめは入れたほどですからね。
「はじめは入れた」?
エラマン・メモによると、
書籍『日本国憲法を生んだ密室の九日間』より引用
〈この憲法が宣明した自由、権利および機会は、国民の絶え間ない警戒によって、保持されるものである。〉
国民の絶え間ない警戒…。この非常に分かりやすい表現は、つい半年前まで超国家主義だった日本はもとより、地球上にはさまざまな政治形態の国が存在し、世界的にも人権の概念が成熟していなかったことを物語る字句だ。この条項は、GHQ草案の第11条になり、最終的に現行憲法12条の「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって…」という風に変わっておなじみの文章になる。
私は思う。
なぜ日本政府は、GHQ草案の第11条の「国民の絶え間ない“警戒”によって、保持されるものである」という文言を変えたのかと。
「国民の不断の努力によって」という言葉と「国民の絶え間ない警戒によって」では、その意味することがまるで違う。「不断の努力」と言ってしまうと国民に対する「努力せよ」という義務的な意味あいになってしまう。しかしGHQ草案の「絶え間ない警戒」だと、憲法の存在意義である国家権力から国民の自由や人権を“自ら守る”という意味がはっきりと読み解ける。この認識の違いは大きなもの。当時の日本政府は軍国主義に走った勢力であり、天皇制国家を維持してきた勢力でもある。つまり、国民主権=民主主義という政治形態の理念が腑に落ちていないにとどまらず、どちらかと言えばそういった政治形態を避けたかった勢力だと考えることができる。その本音が垣間見られるのがGHQ草案が日本政府に渡った後の修正である。別な表現をすれば、これは当時の政治勢力たちが「上から目線」であったことを示すもの。肝心なことは当時の保守勢力とは現代で言うところの右翼(右派)または偽保守であり、その流れの中にあるのが自民党であること。自民党は保守と名乗っているが、その保守の意味は「拝米保守」であり「戦前回帰保守」でしかないのです。国民は言葉に騙されず、その本質を見抜くべきでしょう。
GHQによる草案作成作業では、人権条項は41条から33条になり、最終的にGHQ草案としては30条となった。GHQ草案の全体が92条であったから、いかに人権条項を重要視していたのかがわかるだろう。
これもGHQによる日本社会の改革の一面なのです。
戦前の日本では検察官は伝統的に自白を濫用してきた歴史がある。また、治安維持法という思想を取り締まる悪法によって近代法の理念に逆らう社会であった。
臣民である日本に住む民には、制限された自由と人権しかなかった。
そうした日本社会を一変させるための策こそが憲法改正の人権条項にあったと言うことが出来る。
【日本国憲法の源泉編⑧】につづく
参考書籍
書籍名:『日本国憲法を生んだ密室の九日間』
著者名:鈴木昭典
出版社:創元社
書籍名:『日本国憲法の誕生』
著者名:古関彰一
出版社:岩波書店
書籍名:『知られざる日本国憲法の正体』
著者名:吉本貞昭
出版社:ハート出版
最後までお読みいただき、ありがとうござりんした!