『「努力義務」という言語表現は「自由」と「民主主義」の死滅へ誘導するもの!【前編】 ~「努力義務」とは国民をコントロール(印象操作)するための誘導装置!~』

はじめに

はじめに言っておきます。
本記事は、新型コロナウイルスワクチン接種に大いに疑問を持っている人、ならびに反対してきた人、中止を求めている人、懐疑的な人たちに絶対読んで頂きたい内容です。
もちろん、第6回目の接種を検討している方にも読んでいただき、その上で接種するかしないかの判断をしていただきたいと思っています。
なお、新型コロナウイルスワクチンを推奨してきた医師や賛成してきた人たちが読んでもアチキの言っている内容が頭の中に入ってこないか、強く拒絶するかのどちらかなことは火を見るよりも明らかなので、読まなくてけっこうです!
と、言っておきます。

最近実におかしい言語表現があることに気がついていますか?
その言葉とは『努力義務』です!
この言葉の“おかしさ(異常さ)”に違和感を覚えた人がどれだけいるのかが、日本における民主主義が正しく機能するか、逆に衆愚制となってしまうのかを示すリトマス試験紙に例えられると考えられます。
民主主義の弱点とは、主権者である国民(大衆)が正しい社会を形成するための教養や判断力が弱い場合、邪な権力者や利得目的の支配者に誘導されて(騙されて)ある一定の民意(支配者の思惑)を形成してしまうことです。
これを一般的には「衆愚政治」と言います。
つまり、何が正しくて何が間違っているのかを国民(民衆)が分からず、権力者(政治家・マスメディア)の言葉を鵜呑みにして(思考停止状態)、従ってしまうことです。
異論はあろうかと思いますが、いまの日本は明らかに衆愚政治となっています。

ここで読者に質問します。
『努力義務』に違和感又は矛盾を感じましたか?
それとも何も考えずにこの言葉を受け入れましたか?
どちらでしょうか?

さて、2023年5月8日から日本社会で何が変わったのでしょうか?
デマを流していた医師が「普通のおじさん」に戻った???
それもおかしなことですが、ひとつ絶対に忘れてはいけないことがあります。
令和5年(2023年)5月8日以降は、mRNAワクチン接種の「努力義務」が適用されなくなった、ということです。
(ただし、特定の対象者には引き続き「努力義務」が適用されています。その点ご注意ください。)
これを喜ぶべきでしょうか??
少しも喜べません。
ということで、今回は2023年(令和5年)5月7日まで国民に対して適用された法規定について語ります。
この区切りの日(本当は区切りなんてない)において、『努力義務』という言葉がいったいどんな意味を持っていたのかということを清算(解明)します!

ご意見番の独自見解として言うならば、『努力義務』とは国民への“誘導装置”(誘導する言語表現)であり、国民を思うままに操るための道具にしか過ぎない、と言っておきます。
今後の日本のあり方を決める意味でも、『努力義務』という言葉を受け入れるか、意義を唱えるか、どちらの勢力が多いかで決まってくると言っておきます。

ご意見番が良い社会、正しい政治(国家のあり方)だと信じることは「国民の自由と人権」を尊重する社会です。
ただし、ここで言う人権は肉体的性別が男性でありながら女子トイレを使用させろと主張する人の人権ではないことをはっきりと言っておきます。

見せかけの善意に騙されてはいけません。
仮面や隠れ蓑をまとった狼に従ってはいけません。
『努力義務』というこの言葉を安易に受け入れてはいけないのです。
もっとはっきりと言うと、「自由」でありたいならば、努力義務という言葉を使用する政治(行政含む)を拒絶しなければなりません。
「努力義務」という言葉が持つ“意味”と“闇”を感じてください。
今回の記事がその一助となることを願って、書き綴ります。

「努力義務」には何があるのか?

まずは「努力義務」には何があるのかを具体的に紹介します。
世間ではあまり知られていないものもあると思います。

《「努力義務」の具体的事例》

〈1.勤務間インターバル制度〉

「勤務間インターバル制度」の導入が努力義務となっています。
勤務間インターバル制度とは、勤務終了後一定時間以上の休息時間を設けることによって、従業員の生活時間や睡眠時間を確保することであり、長時間労働を防止するもの。

2018年6月29日、労働時間等設置改善法の改正。
2019年4月から各企業に対して努力義務が定められている。

(情報は、『労務SEARCH』より)

〈2.高齢者マークの貼り付け〉

「高齢者マークの貼り付け」が努力義務となっています。

70歳~74歳の人が車(普通自動車)を運転する際、高齢者であることを示すマーク(高齢運転者標識)をつけることが努力義務となっています。
(道路交通法附則第22条第1項)

なお、75歳以上の人は努力義務ではなく、「義務」となっていて、高齢者マークをつけずに運転した場合、高齢運転者標識表示義務違反(道交法違反)となります。

(情報は、『マネーフォワードクラウド契約』「努力義務とは?強制力の違いや罰則について解説」から)

〈3.定年を70歳まで引き上げる等〉

2021年4月に施行された「高齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)」により、「65歳から70歳までの就業機会の確保」を努力義務と規定した。
これによって企業は以下のいずれかの措置を取るように努めなければならなくなった。

・定年を70歳まで引き上げ
・定年制の廃止
・70歳までの継続雇用制度の導入
・70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
・70歳まで継続的に以下の事情に従事できる制度の導入(社会貢献事業など)
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

(情報は、『マネーフォワードクラウド契約』「努力義務とは?強制力の違いや罰則について解説」から)

〈4.自転車ヘルメット着用〉

道路交通法の改正により、2023年4月1日から「自転車に乗る時にヘルメット着用」「努力義務」となりました。
以前は13歳未満の子どもが自転車に乗る時は保護者がヘルメットを着用させるように努めなければならないと定められていました(道路交通法第63条の11)。
改正された理由は、自転車乗車中に発生した死亡事故のうち約56%もの人が頭部の損傷で亡くなっていることが警視庁の統計で判明しているから。

(情報は、『くるまのニュース』【何を努力するべき?「自転車ヘルメット」の罰則無い「努力義務」とは? 法改正背景や正しい選び方とは」より)

〈5.新型コロナワクチン接種〉

お待たせしました!
いよいよ本丸の「新型コロナワクチン接種(mRNAワクチン)」です。

新型コロナワクチン接種においては予防接種法第9条が適用されています。

予防接種法第9条とは?

予防接種を受ける努力義務
第9条 第5条第1項の規定による予防接種であってA類疾病に係るもの又は第6条第1項の規定による予防接種の対象者は、定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(同条第3項に係るものを除く。)を受けるよう努めなければならない

2 全国の対象者が16歳未満の者又は青年被後見人であるときは、その保護者は、その者に定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(第6条第3項に係るものを除く。)を受けさせるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない

法の条文には「予防接種を受けるように努めなければならない」と書かれている。
この条文の意味は、新型コロナワクチン接種は「義務ではなく」、あくまでも「努力義務」であって、接種するかどうかは接種する側が「判断し実行する」、ということを意味します。

(情報は、『マネーフォワードクラウド契約』「努力義務とは?強制力の違いや罰則について解説」から)

〈インフルエンザワクチン接種〉

インフルエンザワクチン接種は「努力義務」ではありませんが、比較のために記します。

通常のインフルエンザワクチン(二類疾病)は「任意接種」です(全額自己負担)。

ただし、65歳以上の高齢者と60歳以上で心臓、腎臓、呼吸器の病気やヒト免疫不全ウイルスによる免疫不全のある方は「定期接種(B類疾病)」とされています(一部自己負担)。

「定期接種」の場合、上記の高齢者を対象としながらも接種しなければならない法律上の義務はありません。
なお、受けるためにはもう一つ要件があり、それが「本人が接種を受けようと希望している」ことです。

◆補足:予防接種法の対象となる疾病は、一類疾病と二類疾病に分類され、一類疾病の予防接種は、集団予防の目的に比重が置かれ、各自が接種を受けるよう「努める義務」と定められています。
一方、二類疾病の予防接種は、個人予防目的に比重が置かれているので、接種の「努力義務」は規定されていません

(情報は、東京都福祉保健局など)

《新型コロナワクチンの接種はなぜ継続されるのか?》

季節性インフルエンザ(新型でないインフルエンザ)と新型コロナウイルスは同じ5類に分類されることになりました(2023年5月8日~)。
ここで矛盾が生じていますよね?
季節性インフルエンザの予防接種は「任意接種(義務はない)」なのに新型コロナウイルスワクチン(本当はワクチンとは呼べないもの)には、定期的に接種が進められていく
(定期接種は春と秋の2回、12歳以上の人が対象)
これでは同じ扱いではなく、新型コロナウイルスワクチン(mRNAワクチン)の接種が優遇されていますよね?

これはどういうことかと言えば、政府がmRNAワクチンの接種を推進しているということの証左です。
しかし、COVID-19を5類に分類するならば、季節性インフルエンザワクチン接種と同等に「任意接種」にするべきです!!
なぜ「任意接種」と国民に告げないのか?
不思議ではありませんか?

〈新型コロナウイルスワクチン定期接種情報〉

【定期接種情報】

定期接種(春・秋)

2023年春接種(5~8月)の『努力義務』対象者

・65歳以上の高齢者
・5~64歳で基礎疾患を有する方
(医療従事者及び介護従事者等には「努力義務」はありません)

2023年秋接種(9~12月)の『努力義務』対象者

・65歳以上の高齢者
・5~64歳で基礎疾患を有する方
(医療従事者及び介護従事者等には「努力義務」はありません)

(情報源は、厚労省HP)

《詐欺的な言語表現を止めなさい!》

予防接種における「予防接種を受けるように努めなければならない」という表現はいったい何を示しているのでしょうか?
この文言は、典型的な“官僚言葉”です。
本心(狙い)を上手くカモフラージュしています。
カモフラージュする理由は、国民からの「強い拒絶や反発を起こさせないため」です。
皆さん、この言葉を真面目にしっかり考えてみてください。
人によってさまざまな“読み解き”があるでしょう。
「接種したくなければ、接種しなくてもいいのか」
「接種しなければいけないのかな?」
はっきりと言えることは、こんなおかしな日本語はありません。

ここで質問です。
「受けるように努めなければならない」とは、具体的に何を(どんな行動)を指しますか?

予防接種における努力=行動とは、「接種する(打つ)」か「接種しない(打たない)」かのどちらかしかありません。

「申し込んで、接種する医療機関等に足を運び、注射される」か、「案内が来ても無視し、接種する場には行かず、注射されない」のどちらかしかありません。
この中間の努力ってありますか?
申し込みだけする? ➡「努力義務」を果たした???
接種する医療機関又は接種会場に足を運んだが打たずに帰宅する? ➡「努力義務」を果たした???
って、評価するのでしょうか?
つまり実際は“二択”しかないのです。
国民に「接種はご本人の判断で」と言っておきながら、「努力する“義務がある”」と言うことは二択のうち一択しかないように錯覚又は洗脳しているのです。
このことに気がついてください。

「受けるように努めなければならない」と言ったならば、受けるか受けないかのどちらかしか行動の選択はありません!
ですから当然の帰結として「受けるように努めなければならない」とは、「接種しなさい」または「接種するべき」と言っているのと“同等の意味”が含まれているのです。
なのに、いや「強制」ではありません、いや「義務」ではありません、と言っているバカにしたような言語表現なのです。
国民をバカだと思っているのか?
これは上手に違法性を持たずに誘導する騙しの手口(言語表現)です!

また、この言語表現自体がmRNAワクチン接種を政府が主導(推奨)している証拠なので、当然の帰結として推奨した責任が生じます。
mRNAワクチン接種後の死亡者が2000人を超えました(政府の主張ではほとんどの人が因果関係不明となっている)。
「受けるように努めなければならない」と言っておいて、死亡、後遺症が接種者(国民)に出ても責任を取らないとは無責任という表現では足りません。
もし、日本という国家がこれからも存続するならば、未来の国民から「この時代の為政者たちは“無責任の極み”」と揶揄されるでしょう。
本来、国家機関とは「責任」を取るためにこそあるのです。
しかし、官僚と利得優先の政治家たちは「責任」を取りたがりません。
あるまじきことです!
日本の悪習のひとつが「責任を取らない風習(文化)」です。
誰に責任があるかはっきりとさせない、という悪習であり、責任者が雲隠れする悪習です。

mRNAワクチン接種の被害については、「受けるように努めなければならない」と法に規定した政府及び行政に責任が発生します!
個人が犯罪を起こせば犯罪者となるが、国家が罪を犯しても犯罪者として問われないのですか?
個人が詐欺をすれば詐欺罪に問われるが、国家が国民を騙しても詐欺罪で捕まらないということがまかり通るならば、すでにこの世は権力者たちの思うがままの支配システムが出来上がっているとも言えます。

予防接種の世界ではすでに「任意接種」という扱い(言語表現)が存在しています。
なのに、mRNAワクチン接種は「努力義務」という接種を半ば強要(推奨する)する言葉にしたことはおかしすぎます。
新型コロナワウイルス感染症は「指定感染症」だったからというのでしょうが、実態は高齢者を除けば「ただの風邪程度の感染症」でした。

真の感染症対策の予防接種とは、「緊急的なまん延及び甚大な被害を出している時」に政府主導で行われるものです。
PCR検査は、正確にSARS-COV-2を検査できません(少し極端に言えば、インチキ検査)。
COVID-19陽性は、COVID-19感染ではありません。ですから陽性者が増えてもそれは感染が拡大しているという実態ではありません。
そして一番重大な問題は、新型コロナウイルスワクチン(mRNAワクチン)は治験中であり、正式承認ではなく緊急承認でしかありません。
ワクチンの安全性と有効性が確実に実証された完成品ではありません。
それを「受けるように努めなければならない」といって推奨することは「実験に参加しなさい」と言っているのと同義です。
「受けるように努めなければならない」と法規定をしたのですから、国会議員(与野党問わず)及び厚労省には責任が生じています!
もし、「接種者が自ら署名して、納得して、自由意思で接種したのだ」などと政治家及び厚労省職員が主張したならば、それは「詐欺」と呼ぶべきでしょう。

この「努力義務」という言葉については【後編】でもう一度別の角度から語ります。

《「努力義務」が持つ“隠された役割”とは?》

◆「高齢者マークの貼り付け」

「高齢者マークの貼り付け」の事例が分かりやすいので「努力義務」の“隠された”本来の目的(狙い)を指摘します。

簡単に分かりやすく書きます。
75歳以上の人は高齢者マークの貼り付けが「義務」。
その手前に位置する70歳~74歳の人は高齢者マークの貼り付けが「努力義務」
分かりますか?

つまり、「努力義務」という規定(権力者の思惑)は、「義務」への前段階(ステップ)として使用するものなのです。
超簡単な表現で言えば「ならし」です。
(ここでいう「ならし」とは慣らし運転の“ならし”と非常に似た意味です)
これが「努力義務」に隠された権力者の思惑です。

要するに、「努力義務」とは国民の自由意思である「任意」を否定し「義務(=強制)」にするための誘導装置としての役割を持たされているものなのです。
ただし、その役割=思惑は、表立っては誰も言いませんし、隠されています。
ほとんどの場合は、仮面を被っています。
仮面とは、別の理由(偽善)によって本当の目的を隠している、ということです。

「自転車に乗る時にヘルメット着用」

「自転車に乗る時にヘルメット着用」も上記の高齢者マークの貼り付けと似た構造になっていることに気がつきましたか?

2023年4月1日から「自転車に乗る時にヘルメット着用」が「努力義務」となった。
“それ以前”は、13歳未満の子どもが自転車に乗る時は保護者がヘルメットを着用させるように努めなければならない(努力義務)と定められていた。
子供ではなく大人の立場で考えてください。
“以前は”、13歳未満の子どもを持つ親が「努力義務」の対象者(実質的に)だったのが、2023年4月から自転車に乗る人全員となったのです。
「私は子どもがいないから関係ない」
「私の子どもはまだ小さい、あるいはもう成人している」
という親には関係ない話だったのです。

この事例を見ても「義務」ではありませんが、段階を経て「努力義務」を拡大させています。
すると次に来るものは、当然「義務」です。
近いうちに、自転車を乗る際はヘルメット着用が義務であり、着用してなければ道交法違反となる世の中がくるかもしれません。
ただし、自転車には複雑な問題と国民の意識の問題等が絡み合っているので、簡単には「義務」にはしない(正確にはできない)と予想しています。

改正された理由である「自転車乗車中に発生した死亡事故のうち約56%もの人が頭部の損傷で亡くなっている」ということは、取って付けた偽善です。
では、46%の死亡はどんな理由か?
46%の死亡理由は対策をとったのか?
これは「ストローマン論法(論理)の応用」です。
本来は「自転車が起きる要因を無くす」=「自転車事故を無くす対策を取る」が正解です。
しかし、論点(視点)を「自転車事故」ではなく「頭部損傷による死亡」にしています。
自転車事故そのものを無くすことが本来の正しい目的であるはずなのに、論点をずらしています。

ただし、ヘルメット着用していれば頭部損傷での死亡は減るだろうし、その方が万が一、事故にあったときに頭部の安全が確保できる可能性が高いことは認めます、それを否定はしません。
じつはここがミソなのです。
SDGsでも地球温暖化でもそうですが、「誰も否定できない大義」が一応うたわれているのです。
これが仮面なのです(なんでもかんでもではありませんが)。

ここでかかげられている仮面(偽善)とは、「ヘルメット着用をしていれば頭部損傷による死亡にいたらないかもしれない」というものです。
これを否定できる人がいますか?
いませんね。
実はこれは「DSの常套手段(やり方)」なのです。
さきほどストローマン論法と言いましたが、ストローマン論法の手法は「すり替え」です。

重要なところを指摘します。
すり替えているのは「ヘルメット着用をするかしないかの部分=A」ではなく、「利用者の自由(任意)にさせるか権力者の思惑に従わせるか=B」ということです。
つまり、真の目的はBなのにAというものにすり替えて受け入れさせているのです。
実に巧妙です。
簡単に否定や反抗できない手法です。
こうして徐々に受け入れさせる間口を広げ、奥深くまで引きずり込み、後戻りできないように誘い込んでいくのです。

もう一度簡単に言います。
自転車に乗る際にヘルメットを着用するかしないかの「任意=自由」が、「努力義務=半強制」に置き替わっているのです。
安全を理由に、「自由意思(任意)」が削られていくのです。
こうした現象があちらでもこちらでも起こるとどうなるか?
気がついたら中国のような共産主義社会(国家権力の言いなりになる社会)となっていた、となるのです。

『【後編】努力義務の正体は「半強制」であり、「強制」へのステップ!』に続く。

最後までお読みいただき、ありがとうござりんした!


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