『こんなにある警察の事件・不祥事!(2020年下半期) ~堕落する警察官と腐敗する警察組織に国民は怒るべき!2(提言付き)~』

「ある出来事」や「特定の情報」などを、ずっと継続して見て行くと、なぜか見えてくるものがある。 それは「傾向性」であったり、「特徴」であったりする。 「点」では見えてこないものが「線」そして、「面」となると浮き彫りになるものがある。 今回の『2020年下半期版』に公表されている警察官による事件、不祥事を見ていくとあることに気がつく。 それは・・・?

『福岡県及び佐賀県の中学校の校則を調査した弁護士会によって明らかにされた生徒への人権侵害【後編】 ~学校制度の改革を提言する~』

学校側が校則を定める場合は、その学校の生徒会の賛成を得なければならない。 生徒会は、学校側が定めようとする校則について、生徒会メンバーにて投票を行い、校則の可否を問う。 また、生徒会の投票にて、学校側が定めようとする校則が可決されたとしても、その結果に対して在校生徒は異議申し立てをすることができる。

『福岡県及び佐賀県の中学校の校則を調査した弁護士会によって明らかにされた生徒への人権侵害【前編】 ~学校の人権侵害とは?~』

生徒の「服装」「髪型などに関すること」「下着に関すること」などは教師がとやかくいうべきことではありません。 ましてや校外に関する校則など基本的に存在することが許されないものです。 教師の言うことを聞かせるために家畜のように強制している不合理な校則は排除するべきです。 髪型や持ち物、下着などは生徒の自由であり、生徒の個性を尊重するべきです。

『香川県の子供のゲーム利用時間を制限する「インターネット・ゲーム依存症対策条例」訴訟にもの申す!【後編】 ~香川県議員の真の目的とは?~』

個人の自由であるゲーム時間を県(行政)が決める憲法上の規定は存在しません。 話し合いをさせるのなら、目安も上限も各家庭に任せるべきです。 制限数値を守らせたいなら、「目安」「努力目標」とするべきではありません。 この条例は、「罰則を作らなかった」のではなくて、「罰則を作れない」のです。

『香川県の子供のゲーム利用時間を制限する「インターネット・ゲーム依存症対策条例」訴訟にもの申す!【前編】 ~憲法で保障された幸福追求権と法律の関係~』

憲法の趣旨に反する内容の法律や条例は、「存在することができない」あるいは「許されない」というのが憲法と法律(条例を含む)の関係である。 憲法の趣旨に反する法律や条例の立法は憲法違反となる。 原告の渉さんの主張は、「憲法を守れ!」です。 (ただし、香川県側は「憲法違反ではない」と主張しています。) ですが、個人の生活に踏み込んでいること、選択権を制限していることは明らかに自由の侵害です。

『Newsweek古谷経衡氏の記事にもの申す!【前編】 ~古谷氏の記事は大統領選挙におけるフェイクニュースのお手本~』

正しい手続きや方法によって出た選挙結果と、選挙違反して出た選挙結果を一緒にしてはいけない。 正しい手続きや方法によって出た選挙結果は受け入れなければならないが、選挙違反して出た選挙結果は覆さなければならない。 しかし、古谷氏は選挙犯罪に関する情報に一切触れていない。 それがこの記事の最大の論点である。 古谷氏の記事は、フェイクニュースのお手本である!!

『裏切られて傷ついた人に贈る励ましの言葉』

裏切りは、あなたを信頼していたその人の心への暴力行為と同じこと。 裏切りは、あなたに好意を寄せていた人の心にナイフで突き刺す行為と同じこと。 もし、あなたを裏切った裏切り者があなたの家族や信頼する友人だったら、裏切られた心の傷をそれ以上深くしない方法があります。