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憲法改正

『“保守の憲法論”最終結論【自民党憲法改正草案編⑬】~「憲法改正」「国民投票」について~』

国家とは、国民一人ひとりのためにあり。 国家を構成するものは、国民一人ひとりの存在である。 国家の使命とは、国民の生命、財産、そして自由と人権を守ることにあり。 国家権力が国民を法で縛り統治する政治は、腐敗の産物であり、必ず滅びる運命にある。 人間の価値は地位ではない。内閣総理大臣であろうと、大統領であろうと、地上の人間が、天から与えられた一人ひとりの自由を奪う権利(権限)はない。 自民党の憲法改正草案の正体とは、現行憲法が掲げる「国民主権」「平和主義」「基本的人権の尊重」「自由主義」「民主主義」「立憲主義」という理念を破壊するものである。

『“保守の憲法論”最終結論【自民党憲法改正草案編⑫】~自民党は保守ではない~』

尊重擁護義務は決して努力義務ではなく、法的拘束力を持つものなのです。つまり、国会議員、国務大臣(総理大臣含む)が守らなければならない「法の秩序」であるということです。 この尊重擁護義務に反する憲法改正を企むことは、主権者である国民に対するクーデターと言っていいことです。 なぜ自民党の憲法改正の動きがクーデターと呼ぶべきなのかと言えば、日本国憲法の名義人は「国民」だからです。本人の承諾なしに契約の変更、解除等が許されますか。同じことです。 国家の過失を鳴らすことは、即ち愛国の所業なり この言葉を国民は、胸に刻むべきでしょう。

『“保守の憲法論”最終結論【自民党憲法改正草案編⑪】~戦争の放棄条項(9条)について~』

憲法とは自国の国内を縛る法秩序であり、他国を規制するものではない。 日本国民、特に護憲派が理解しなければならないことは、国際社会には公正な第三者としての警察も存在せず、適用される刑法も存在しないことだ。 肝心なことは、自国内には平和主義で戦争をしない国家とすることができたとしても、それだけでは他国の侵略主義から防衛することは出来ないということ。 問題の根源は、「誰が権力を握るのか」「誰が国家のかじ取りをするのか」ということに尽きる。

『“保守の憲法論”最終結論【自民党憲法改正草案編⑩】~緊急事態条項(国会維持機能条項)の追加は独裁政権の誕生を意味する!(後半)~』

はっきりと言いましょう。 自民党の緊急事態条項とは、大規模災害への対処というよりも、戦争のための法整備です。 緊急事態条項とは、行政府でしかない内閣が「法律と同一の効力を有する政令を制定することができる立法権」を内閣に持たせることで、内閣が新しく法律をつくり、時の権力に不都合な法律を書き換えることができる権限を与えるものなのです。 都合よく書き換えることができてしまうということです。 これを「独裁」というのです。

『“保守の憲法論”最終結論【自民党憲法改正草案編⑨】~緊急事態条項(国会維持機能条項)の追加は独裁政権の誕生を意味する!(前半)~』

全国民は知るべきです。 自民党自身が「緊急事態条項を憲法に明記することの必要性は無い」と認めていることを。 自民党が緊急事態条項(国会機能維持条項)を憲法に明記したい本当の理由は、日本国を全体主義国家とする為であり、それが具現化するのが「戦争」なのです。 国家が戦争をするときは、権力分立、人権保障を否定する(奪う)必要があるのです。権力が分散され(三権分立)、国民の自由と人権が保障されたままでは戦争に突入できないのです。 ですから、自民党などによる緊急事態条項(国会機能維持条項)の憲法明記(改正)の真の狙いは「戦争ができる国家体制」にあると見るべきです。

『“保守の憲法論”最終結論【自民党憲法改正草案編⑧】~「公務員の選定」「環境保全の責務」「財産権」「国会」「内閣」「地方自治」について~』

自民党改正草案の本質あるいは本性とは、国民に対しては「国家が国民を支配するための道具」としての憲法改変であり、地方自治体に対しては「国家が地方を支配するための道具」としての憲法改変することに他ならない。この結果、主権は国民から国家となり、自由な地方自治は消滅し、出現するのは巨大な権力を持つ国家権力となる。 決して、自民党改正草案で危険な改正案は「緊急事態条項」だけではないのです。

『“保守の憲法論”最終結論【自民党憲法改正草案編⑦】~「改正草案第12条」「家族・新しい権利」について~』

自民党の憲法改正草案は、「国民から与えられた権力である」ということを否定するものなのです。 つまり、自民党とは自由主義の政治団体でも、民主主義の守護者でもなく、真の姿は全体主義集団だということです。それが自民党の正体であり、本質なのです。 自民党の憲法改正草案とは、自由主義な憲法でも、民主主義な憲法でも、立憲主義を守る憲法でもありません。むしろ逆であり、自由主義の否定、民主主義の否定、立憲主義の否定をする改正草案に他なりません。 国民のみなさん、自民党の憲法改正草案が実現した場合、日本社会は大きな転換をむかえることになります。

『“保守の憲法論”最終結論【国際法編②】~ハーグ陸戦条約第43条の正しい理解とは?~』

簡単に言いましょう。 「占領」も戦時国際法の適用範囲だということです。 ハーグ陸戦条約が規定するのは「戦闘状態」ではなく「戦争状態(認定は問わず)」であり、軍事行動(軍事活動)を行うあらゆる軍事組織が遵守するべき国際的法秩序なのです。 ハーグ陸戦条約第43条とは、「占領軍の意思によって占領地の憲法等の法秩序を変更することを諫める(条件付き)する国際法」です。 つまり、“条件が満たされない限り”、占領地の憲法等の法秩序を変更することを実質的に禁止するものです。その条件とは、占領が不可能になるほどの「絶対的な支障」です。

『“保守の憲法論”最終結論【国際法編①】~2つの国際法による判断~』

日本国憲法の中身はアメリカ合衆国の政治思想の集大成であり、世界各国の憲法と国際連合の憲章などを参考にして書かれたものです。そうしたことを当時の保守層である日本政府の人間がするはずがないし、またそうした能力もない。人権のわからない当時の保守層である人間たちには、日本国憲法にある人権条項は書けるはずがない。なぜならば、国民の人権とは天皇の下にあるからと考えていたから。 重要なことは、当時の日本政府の憲法草案をGHQが破棄したことであり、日本政府の自由なる意思を排除したことです。これはポツダム宣言に反することである。だからこそ、新憲法草案を日本政府が作成したと国民に発表し、修正作業を日本政府(議会等)で行わせた。

『“保守の憲法論”最終結論【日本国憲法の源泉編⑪】~「芦田修正」の真実~』

では、芦田修正における芦田均などの自衛隊護憲論とは何か? それは現実問題として軍隊である自衛隊がすでに存続しているため、現実に合わせて憲法の解釈を変えたということだと言うしかない。つまり、政府見解とは現実論であり、正しく素直に憲法条文を理解するものではないということ。