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ハーグ陸戦条約第43条

『“保守の憲法論”最終結論【国際法編②】~ハーグ陸戦条約第43条の正しい理解とは?~』

簡単に言いましょう。 「占領」も戦時国際法の適用範囲だということです。 ハーグ陸戦条約が規定するのは「戦闘状態」ではなく「戦争状態(認定は問わず)」であり、軍事行動(軍事活動)を行うあらゆる軍事組織が遵守するべき国際的法秩序なのです。 ハーグ陸戦条約第43条とは、「占領軍の意思によって占領地の憲法等の法秩序を変更することを諫める(条件付き)する国際法」です。 つまり、“条件が満たされない限り”、占領地の憲法等の法秩序を変更することを実質的に禁止するものです。その条件とは、占領が不可能になるほどの「絶対的な支障」です。