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戦時国際法

『“保守の憲法論”最終結論【国際法編①】~2つの国際法による判断~』

日本国憲法の中身はアメリカ合衆国の政治思想の集大成であり、世界各国の憲法と国際連合の憲章などを参考にして書かれたものです。そうしたことを当時の保守層である日本政府の人間がするはずがないし、またそうした能力もない。人権のわからない当時の保守層である人間たちには、日本国憲法にある人権条項は書けるはずがない。なぜならば、国民の人権とは天皇の下にあるからと考えていたから。 重要なことは、当時の日本政府の憲法草案をGHQが破棄したことであり、日本政府の自由なる意思を排除したことです。これはポツダム宣言に反することである。だからこそ、新憲法草案を日本政府が作成したと国民に発表し、修正作業を日本政府(議会等)で行わせた。