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『“保守の憲法論”最終結論【日本国憲法の源泉編編③】~日本国憲法の「原液」とは?~』

1942年に国務省の片隅でスタートした極東班の方針(草案)が、三年近くの歳月と紆余曲折を経て、アメリカの国家方針にまで登りつけた「対日初期方針」を扱った「SWNCC-150」となったことを知らずして日本国憲法の正体は理解することが出来ないのです。 つまり、GHQによる草案の起草および憲法改正とは「対日政策(占領政策)」に他ならないということです。 ポツダム宣言もこの宣言が単体として突如出現したわけではなく、戦後の対日政策を決定するための方針にすぎないのです。 日本国憲法の制定(改正)を日本側の視点のみで考えることは大きな間違いであり、占領者側の視点に立つことによって、はじめて真の姿が現れてくるのです。