『パンデミック条約締結及び国際保健規則(IHR)改訂を拒絶(阻止)するための“理論武装”!【学説優位論・後編】~すべての公務員(国会議員含む)は、「憲法」を尊重し擁護する義務を負う!~』
総理大臣を含む国務大臣や公務員である官僚には「日本国憲法を尊重し擁護する義務がある」。 第99条の縛りがある(規定されている)ので、原則的に憲法に反する条約を結ぶことはできないのです。 条約がすべて憲法に優先する=「条約優位説」とは、結局、“グローバリズム思想”に他ならないのです。 自国の主権、国民の基本的人権及び自由を守る立場に立てば、憲法優位説を取ることになる。 それが「保守の思想」です。