『パンデミック条約締結及び国際保健規則(IHR)改訂を拒絶(阻止)するための“理論武装”!【国連憲章編】~WHOの動きは、国連憲章の目的と原理(人権と基本的自由の尊重及び自決の原則)に反する!~』

これまでの記事は以下の通り。
【日本国憲法編】【学説優位論・前編】【学説優位論・後編】【学説結論編】【国際法編】

国際連合とWHOの関係

《国際連合とは何か?》

〈国際連合の目的〉

国連という国際組織の目的は以下の通りとされています。

1.世界の平和および安全を維持すること
2.人民の同権および自決の原則の尊重に基礎をおく諸国家間の友好を発展させ、世界平和を強化するための措置を取ること。
3.経済的、社会的、文化的または人道的性質を有する国際問題を解決することについて、並びに人権及び基本的自由を尊重し助長奨励することについて国際協力を達成すること
4.これらの目的を達成するために、諸国の行動を調和するための中心となること

要するに、国連の目的は「世界平和」にあるということです。
今回の件で抑えておきたいポイントは、「自決の原則」「人権及び基本的自由」です。

WHOがやろうとしているIHR改訂の「主権の喪失」または「ワンヘルスの強制」は、「自決の原則の尊重」という国連の精神(理念)に反しています
各主権国家の医療行為に口を挟むことは内政干渉以外の何ものでもなく、まして主権を奪う権限などWHOにあるはずがないのです。
また、「人々の尊厳、人権、基本的自由の尊重を削除する」ことは、国連の精神(理念)である「人権及び基本的自由を尊重し助長奨励する」逆行するものであり、自己矛盾でしかありません。
自己矛盾を起こしても関係ないというのでしょうか?
そういう現象が「独裁主義」の特徴なのだと言っておきます。
騙されてはいけません。

《国連の組織構造》

国連は6つの組織で構成されています。

1.総会
2.安全保障理事会
3.経済社会理事会
4.事務局
5.国際司法裁判所
6.信託統治理事会

国連総会で決定されたものは決議という形にまとめられ、対象の国家に対して要求を行うことがあります。
しかし、それはあくまでも「勧告」というものであって、「実効的な拘束力」は持ちえないものです。
この「勧告」という意味は、「国際社会の意見」でしかなく、主権を持つ国家への強制権を持つものではありません。
あくまでも決定権(主権)は各国家にあります。
これが基本的な国連と国家のあり方です。

ただし、強制力を持つ場合があります。それが安全保障理事会です。
安全保障理事会は、5カ国の常任理事国と10カ国の非常任理事国から構成されます。
常任理事国は、アメリカ合衆国、イギリス、フランス、ロシア、中国(つまり戦勝国)。
非常任理事国は、2年おきに地域的配分を考慮して総会にて選出される。
安全保障理事会は、他国への侵略行為などに対抗するために、加盟国に対して強制力を行使することが可能となります。
つまり、加盟国に対し「何かをさせる(作為)」または「何かをさせない(不作為)」ことが可能となる機関です。
具体的に言うと、多国籍軍の派遣、経済封鎖など。

では、WHOはどこに位置するのかというと、経済社会理事会と“提携”を結ぶ専門機関のひとつとして存在しています。
同じポジションに、ユネスコ、IMFなどがあります。
経済社会理事会は、54の国連加盟国から構成され、3年ごとに18理事国を改選する。

《WHOとは?》

ウィキペディアより引用

国際保健機関(WHO)は、国際連合の専門機関(国際連合機関)の一つであり、人間の健康を基本的人権の一つと捉え、その達成を目的として設立された機関。

国際連合広報センターより引用

世界保健機関は1948年に設立され、国連システムの中にあって保健について指示を与え、調整する機関である。WHOは、グローバルな保健問題についてリーダーシップを発揮し、健康に関する研究課題を作成し、規範または基準を設定する。また、証拠に基づく政策選択を明確にし、加盟国へ技術的支援を行い、健康志向を監視、評価する。

WHOの設立は1948年、国連の専門機関。
活動資金は、加盟国からの分担金と民間団体からの寄付金
近年の最大出資者はアメリカ合衆国で全体の約15%(約8.9億ドル)で次いで2位がビル&メリンダ・ゲイツ財団が全体の約12%(約5.3億ドル)
現事務局長は、テドロス・アダノム氏(英国出身、博士号取得、2017年に就任、現在2期目。任期は5年)

日本は1956年の国際連合加盟に先立つ1951年5月にWHOに加盟した。
(日本国の国連加盟は1945年12月18日。80番目の加盟国)

★最重要ポイント

WHO(国際保健機関)は、国連本体の組織ではなく、あくまでも提携を結んでいる専門機関という位置づけです。
WHOという組織は、国連組織の中で、「保健」に関する部門を担当する組織。
具体的な内容は、研究課題の決定、規範・基準の設定、エビデンスに基づく政策課題の提唱、各国への技術支援、保健状態のモニタリング評価など。

そもそもWHOとは、各国家に強制力を持つ組織ではないのです。
あくまでも医学・医薬における「権威」を持つ立場であって、「権力」は持ち得ないものなのです。
要するに、WHOとは世界規模で「保健問題」を扱うアドバイザー的な役割をする組織です(国家側からみれば)。
ですから、WHOを諮問機関ではなく、統治機関にする動きなど、どこにも根拠が無く、むしろ国連憲章に逆らうことでしかないのです。

ちなみにWHO脱退を主張(検討)している人物に、トランプ元大統領とロシアのプーチン大統領がいます。
これが何を意味するのか、理解せねばなりません。

《世界保健機関憲章21条とは?》

世界保健機関(WHO)憲章21条に基づく国際規則で、WHOのみに適用される法的拘束力を持つ規則のこと。

◆世界保健機関(WHO)憲章21条とは?

世界保健機関(WHO)憲章第21条

保健総会は、次の事項に関する規則を採択する権限を有する。
(a)疾病の国際的まん延を防止することを目的とする衛生上及び検閲上の要件及び他の手続き
(b)疾病、死因及び公衆衛生業務に関する用語表
(c)国際的に使用される診断方法に関する基準
(d)国際貿易において取り扱われる生物学的製剤、薬学的製剤及び類似の製品の安全、純度及び効力に関する基準
(e)国際貿易において取り扱われる生物的製剤、薬学的製剤及び類似の製品の広告及び表示

《国際保健規則(IHR)とは?》

IHR(国際保健規則)とは?

IHRとは、1969年に世界保健総会で最初に採択され、2005年に改訂された国際保健規則(IHR)は、国際協力を目的として手段であるWHOにのみ適用される法的拘束力のある規則です。世界保健機構(WHO)が主要なグローバルサーベイランスシステムとして機能する権限を与える責任を持つ唯一の国際法条約です。
(ウィキペディアより)

*「サーベイランス」とは、注意深く監視するという意味。

国際保健規則(IHR)とは、“WHOのみに適用”される法的拘束力がある(?)規則だということを抑えることが肝心です。

国連憲章の目的は、「平和維持」及び「人権と基本的自由の尊重」

《国連憲章とは?》

国連憲章とは、国連各加盟国の共通の理想と目標を掲げ、それを達成するための加盟国の権利と義務を定めたもの。
国連に加盟するということは、「国連憲章の目的と原則を受け入れる」、という意味なのです。
逆に言うと、国連憲章の目的と原則を受け入れたくなくば、国連に加盟しない又は脱退するということになるのです。

そもそも国際連合という組織が生まれたいきさつは、第二次世界大戦の惨禍が直接の原因となっていると言われています。
つまり、今後世界的な戦争が起きることへの抑止力として国際連合は設立された、ということです。平和を維持する為に国際的な組織が必要だとされ、その役割を国際的組織(国連)が担うべきだとして設立されたということです。
建前では!

国連憲章作成のもとになった考えは以下の通り。

「すべての国々が世界的な組織を通じて協力しなければ、将来の戦争を防止することができない」
(小学館『国連憲章』より)

この考えには功罪両方あると考えます。
ここで主張していることを全否定することはしませんが、詭弁的な意味が含まれています。
将来の戦争を防止するためには、「世界的な組織を通じて協力しなければならない」とする部分です。
これはDS(グローバリスト)の思想です。
この意味を解体すると、“世界的な組織を通じて”協力しなければ戦争を抑止することができない(世界平和は実現できない)、という“前提の決めつけ”が入っているのです。
こうした「前提の決めつけ」がグローバリズムの特徴です。
この「前提の決めつけ」はDS(グローバリスト)が常套手段として使用する手法です。

ポイントを絞ります。
「世界的な組織」とは、グローバリストが目指す地球統一政府樹立のための布石を意味します。
未来に地球統一政府を樹立するための前身として国連を発足させた、ということがDSの真意でしょう。
もちろんそんなことは絶対に口にしませんが。
DSのやり方の特徴が「戦争を利用する」というものがあります。
戦争を利用するとは、戦争を起こし、それによって利益を上げ、なおかつ世論誘導をして、DSが望む価値観に染め上げるということです。

DSとは思想戦、情報戦を得意とする者たちなのです。
世界的な組織を通じて協力しなければならない」という思考は、要するに「洗脳」または「情報操作」なのです。
あたかも全世界の国家が一つにならねば戦争を防げない、とでも言いたげな思考を植えつけているのです。
たしかにそうした一面はありますが、それだけでしょうか?
それだけではないのが本当のことですが、DSは大衆の意識をある一点に絞らせるという思想戦戦術を取るのです。
このことを深く理解せねば、DSと戦うことは出来ません。
このことはWHOが進めようとしている「パンデミック条約及びIHR改訂」でも同じだということに気がついてください。

《国連憲章の目的は、平和維持と人権及び基本的自由の尊重及び遵守にある》

衆憲資第50号より引用

第二次世界大戦終結直前の1945年6月26日に成立した国際連合憲章は、平和維持と並んで人権尊重をその目的として掲げ、前文において、「人種、性、言語又は宗教による差別のないすべての者のための人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守」を促進しなければならないと定め…。

◆補足説明:『基本的自由』とは?
基本的自由とは、すべての人が生まれながらにして平等に享受すべき権利のことで以下の内容を指す。
思想、良心の自由、宗教の自由、表現の自由、平和的集会・結社の自由など。

〈国連憲章への反逆〉

国際連合憲章の目的は、突き詰めれば「平和維持」と「人権及び基本的自由の尊重」なのです。

第1章「目的及び原則」第1条3項において、「人種、性、言語又は宗教による差別のないすべての者のための人権及び基本的自由を尊重するように助長奨励することについて、国際協力を達成すること」と定めていることを、日本国民は知ることです。
同じ内容に、第9章「経済的及び社会的国際協力」第55条Cがあります。

人権と基本的自由を尊重及び遵守するという国連憲章からみると、パンデミック条約及びIHR改訂でWHOがやろうとしていることは、国連憲章への反逆でしかありません。
国連憲章に真っ向から逆らっています。

国連とWHOの関係からは、“あり得ない”ことです。
前出で説明したようにWHOとは国連本体の組織ではありません。
国連と提携する組織(補助機関)でしかないのです。
しかも、活動資金を(加盟国からの)分担金と民間団体からの寄付金に頼っている組織でしかないのです。
活動資金を分担金(加盟国からの)に頼っているという意味は、加盟国が減少すればWHO自体の活動が衰退することを意味します。
そのためにも民間団体からの寄付金に頼っているのですが、この「寄付金」が大問題なのです。
どんな組織体でも共通する法則があります。
それは「資金提供する者が力を持つ」という法則です。
株式会社はその典型でしょう。
このシステムの最大のデメリットが「寄付金」を出すことでその組織を牛耳ること又は強い影響下に置くことができる、ということです。
現在のWHOは、ビル・ゲイツ及び製薬会社の傘下と言っても過言ではないでしょう。
この状態は、もはや国際組織としての目的も機能も失った状態です。
なによりも、国際組織としての“資格”がありません。
なぜならば、私企業と同じように資金提供者の意向によって動く民間組織でしかないからです。
その証拠がパンデミック条約及びIHR改訂です。

ですから、WHOがパンデミック条約及びIHR改訂を行ったとしても、上部組織である国連の憲章に逆らっているので、加盟国の国民はWHOの強制医療に従う必要はないのです。
根拠が無いのです。
根拠があるように見せているだけなのです。
国際組織至上主義が錯覚を起こさせているのです。
ただし、上部組織である国連もWHOの暴走を見て見ぬふりをしているので、同じ穴の狢なのです。
それでも、論理的には国連憲章に逆らうことをWHOが行おうとしているということです。
つまり、WHOの蛮行には根拠が否定されているということです。

《国連憲章には、国内管轄権を干渉する権限はない!》

国連憲章
第2条7項

この憲章のいかなる規定も、本質上いずれかの国の国内管轄権内にある事項に干渉する権限を国際連合に与えるものではなく。また、その事項をこの憲章に基づく解決に付託することを加盟国に要求するものでもない。但し、この原則は、第7章に基く強制措置の適用を妨げるものではない。

◆補足説明:『国内管轄権』とは?
国内管轄権とは、国内法上明確な規範で規定される国家の権力作用のこと。
国家管轄権は、一定範囲の人、もの、事実に適用し行する法令上国家に認められる権能のこと。
これは、国際法によって認められている権限である。

◆補足説明:『付託』とは?
付託とは、頼んで任せること。

国連憲章
第55条

人民の同権及び自決の原則の尊重に基礎をおく諸国家の平和的且つ友好的関係に必要な安定及び福祉の条件を創造するために、国際連合は、次のことを促進しなければならない。

C
人種、性、言語又は宗教による差別のないすべての者のための人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守

〈WHOの暴走に従う道理はない〉

国連憲章第2条7項に、「この憲章のいかなる規定も、本質上いずれかの国の国内管轄権内にある事項に干渉する権限を国際連合に与えるものではなく」とあるように、国連には各主権国家の国内管轄権に干渉する権限はないのです。
つまり、国連とは、各主権国家(加盟国)を強制的に従わせる組織ではないということです。

第2条は「目的及び原則」の章です。
国連の目的は「戦争防止であり、平和の維持」ですが、国連という国際組織の原則は、「加盟国の国内管轄権を侵害しない」というものです。

WHOとは何でしょうか?
国際連合の補助機関でしかありません。
国際連合自体の組織ではありません。
つまり、国連に追従する国際的専門機関だということです。
ならば、WHOは上部組織である国連の憲章に逆らうことができますか?
WHOが国連憲章に反することをすれば、それは国連への反逆でしかありません。
それがいま起きようとしているのです。
ただし、WHOを牛耳っている者と国際連合という国際組織を創設した者たちとは同質の者たちです。
それはグローバリズム(DS)なのです。
その証拠に、本体である国連はWHOのやろうとしていることに処分を発せず、注意もせず、異議さえも唱えていません。
同じ穴の狢ということです。

しかし、知らねばなりません。
WHOとは国連の下部組織(提携している専門組織)でしかないとうことを。
WHOが国際連合の機関として位置付けられているならば、国連憲章に反することは道理が通りません。

WHOなどの国際組織ができることは「勧告」の範囲内です。
それ以上でもそれ以下でもありません。
ですから、諮問機関から統治機関になるなどというのは、“あり得ないことをあり得る”と騙されているということを知ってください。
“出来ないことをできる”と思わせているのです。
法の秩序を無視して暴走しようとしているだけなのです。
なぜ、出来るのか?
それは国家を実質的に乗っ取っているからです。
その国家がその国家の意思において条約等を結んだという戦術を取っているからです。

国際社会において内政干渉はタブーとされているのです。
主権国家の公衆衛生の問題は、国内問題です。
ワンヘルスなんていうナンセンスなことを強制できる権限はWHOにはありません。
もし、起こるとしたならば、加盟国側が“与える”ことによって可能となるという滅茶苦茶な論理があるだけです。

重要な点は、国連の補助機関であるWHOは、国際連合(国連憲章)の目的と原則と一致していなければならず、それに反してはならないのです。
WHOが進めようとているパンデミック条約及びIHR改訂は明らかに国際連合の目的と原則に反し、同時に権限を越えているものです。
ですから、従う道理はないのです。

《国連憲章の原則は、「自決の原則」》

国連憲章のスタンスは、「自決の原則」の尊重に基礎を置いています。
『自決の原則』とは、世界のいかなる民族も、自らの意志で自分たちの運命を決めるというものです。
自決の原則は、国際社会において「世界平和と社会進歩の重要な柱として国際的に承認されている」ものです。

WHOが進めようとしているパンデミック条約及びIHR改訂は、明らかに「自決の原則」に反しています自決の原則への反逆と言ってもいいでしょう。
たとえ世界的なパンデミック(本物の)が起こったとしても、自国の運命は自国(その民族)が決める権限を有するのです。
国際機関が決めることではないし、そうした権限は持っていません。
それを国際保健総会で持たせようと企むことは、驚天動地の出来事であり、悪質の極みであり、茶番でもあります。
自決の原則から言っても、パンデミック条約及びIHR改訂は許すことはできません!

《国連憲章と両立しない協定(条約含む)は締結できない》

国連憲章 第16章「雑則」

第103条
国際連合加盟国のこの憲章に基づく義務と他のいずれかの国際協定に基づく義務とが抵触するときは、この憲章に基づく義務が優先する

国連憲章 第16章「雑則」

国連憲章第103条の法構造(1)より引用

第2節 国連憲章第103条の起草
すべての国連加盟国は、①憲章と両立しない協定を締結しないことを約束し、②憲章は両立しない加盟国間の既存のまたは将来の協定を廃棄する効果を有することに同意する。

〈他の協定(条約含む)と国連憲章では、国連憲章の義務が優先する〉

国連憲章第103条とは、「憲章と両立しない協定を締結しないことを約束する」ものです。
この条項は、国連憲章の規範的優位を明確に規定しているものであり、規範抵触を規律する基本原則である「後法は前方に優位する」の例外を規定しているものです。

103条が意味するところは、国連憲章の前に締結された条約に対してのみならず、後に締結された条約上の義務に対する憲章義務の優先を定めているものです。
つまり、国連憲章に基づく義務を“優先すると規定”しているものです。

国連憲章の目的と原則などにあるように、「人権及び基本的自由」並びに「自決の原則」が国連憲章の精神(義務)です。
ですから、人権や基本的自由を奪うWHOのIHR改訂(主権の喪失及び人権や自由を奪うこと)は明らかに103条に反しています。
また、「WHOが加盟国の公衆衛生の権限を取り上げてワンヘルスを強制する」ことは、自決の原則を謳っている国連憲章に明確に反するものです。
ましてや、WHO事務局長が独断で「パンデミック宣言」をすることなど、国連憲章からは絶対に導き出されないものです。
もはやこうした動きがでるということ自体が、世界的異常事態なのです。
WHOが行おうとしていることは世界秩序の崩壊でしかなく、世界秩序を壊した後に世界統一政府を樹立するための準備段階でしかないのです。
いま、恐ろしい動きが起きていることを、全世界の人々が知る必要があります。
(気づいた人たちは反対の声をあげ、WHOに拒絶の意思を示した国家も出てきている)

売国政府と国民の戦い

始末に負えないのが、日本のような加盟国側がWHOに追従していることです。
これが意味することは、WHOに追従している加盟国の政府はDSの側についているということです。

日本はどうでしょうか?
他の記事でも何度も言っていますが、日本政府(自公連立政府)はDSの手先です。
もはや日本政府は、日本国民のための政府でもなく、日本国を守る政府でもないのです。
これはもはや “売国政府と国民の戦い”なのです。
自公連立政府を国民が倒すか、国民が自公連立政府によって自由・人権を奪われるかのどちらかとなる「戦い」なのです。

日本の政治は建国以来、最大最悪の危機にあります!

【グローバリストの手法編】~騙されるな! これがグローバリストの手法だ!

参考資料

衆憲資第50号
「憲法と国際法(特に、人権の国際的保障)」に関する基礎的資料

国連憲章第103条の法構造(1)

最後までお読みいただき、ありがとうござりんした!


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