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政治問題

『武田邦彦氏の「陰謀論が多い」発言に反論する! ~「陰謀」を「陰謀論」と語彙のすり替えをする愚かさ!~』

「陰謀」と「陰謀論」という語彙を同一のものとして議論することは間違いである。 要するに、「陰謀」を「陰謀論」と語彙のすり替えを行うことで、問題の本質を巧妙にすり替えて陰謀を否定または目を逸らす手法なのです。 ですから、陰謀を陰謀論と呼んではいけないのです。 陰謀は陰謀です。 陰謀論という仮説(議論)に置き換えることで陰謀の隠蔽を企むものなのです。

『自民党員総裁選システムは民意を反映しているとは言えない! ~政党の代表を選ぶ「民主主義的システム」の提言!~』

民主主義の基本中の基本は「国民が選ぶ」です。高市早苗氏が自民党総裁、そして総理大臣になって一番期待できることは、「国家防衛(防衛政策)であることは間違いないでしょう。 しかし、同時に高市早苗氏には、大きな危険性があると指摘しておきます。 「金融所得増税」その先にある「現預金課税(貯蓄税)」の二つは明確に憲法で保障されている個人資産への侵害(財産権の侵害)です。個人の財産権を尊重するのが「自由主義」である。

『「国会議員を選ぶ選挙における指針」を提言する! ~良き政治家と悪い政治家を見分ける指針とは?~』

「日本という国家への愛国心と国民への愛(奉仕の愛)」、これが国会議員(政治家)には必須条件です。 現在の政治の濁りと混迷の原因は「小選挙区制」にあります。 小選挙区制の最大の欠点は、「政治家の新規参入が難しい」という点にあります。 ですから、この小選挙区制の廃止、中選挙区制または大選挙区制を導入しようと公約を掲げる人物または政党こそ、真に日本の政治を変革することができます。

『自公連立政権において、イベルメクチンを否定し、ファイザー社のワクチン接種のみのパンデミック対策がなされている本当の理由(わけ)とは? ~日本を陰から支配する存在とは?~』

「政府はなぜ、ワクチン接種のみのパンデミック対策しか行わないのか?」 「政府はなぜ、ファイザー社製のワクチンを多く使用しているのか?」 「政府はなぜ、COVID-19に有効とされているイベルメクチンを必死になって葬り去ろうとしているのか?」 その答えは? 「ファイザー社は、創価学会の子会社」だからです。 要するに、ファイザー社の後ろにいる創価学会+公明党の利権、利益を守るためにイベルメクチンを追い出し、モデルナ社よりもファイザー社のワクチンを使用しているのです。

『中国人民解放軍が最終兵器(核兵器)を使用するぞと恫喝する動画を拡散!【後編】 ~いま、日本に必要なものは「武士道精神」~』

日本は断固、台湾を守るべき! なぜなら、日本は台湾を統治していた時代があり、中国本土の政府が台湾を統治したことは一度もない、ということが歴史的事実だからだ。 日本を恫喝国家中国、強盗国家中国から守るために必要なことは、「親中派の政治家を選挙で落とす」ことです。 いま、日本に必要なものは『武士道精神』です。

『中国人民解放軍が最終兵器(核兵器)を使用するぞと恫喝する動画を拡散!【前編】 ~日本に宣戦布告する中国!~』

「我々が台湾を解放する時、もし日本が軍事的に介入してきたら、たとえ一人の兵士、一機の戦闘機、一隻の軍艦だけであっても最大限の攻撃を始める」 「まず最終兵器を使う。そして、最終兵器を使い続ける。日本が二度目の無条件降伏をするまで」 「我々は尖閣諸島と沖縄を取り戻す。我々は尖閣と沖縄を支配して独立させる」

『立憲民主党・塩村議員にもの申す!「塩村議員の発言は“キモチワルイ”」 ~塩村議員のような政治家を排除することが国家安全保障上重要事項である!~』

「塩村議員の発言は本当に“気持ち悪い”と、アチキ、何度も言わせていただきます。 塩村議員の発言は、自国民を守る自衛隊等の危険の方が非常に高くなると感じているでありんす! 決して自国民を守らないような法律の使い方を絶対にしてほしくないでありんす! 決して侵略国家が自国民に牙を剥かないように切にお願いして、アチキの苦言をおわりにするでござりんす」

『特定の帰化人(政治家と公務員)の情報を公開し、国家安全上のスパイ活動や破壊工作を防止する法の整備が急務! ~蓮舫議員が驚愕する、スパイ活動・破壊工作を防ぐ「特定帰化者情報公開法」の提言!~』

広義の意味での戦争は「情報収集をするスパイ活動」「潜入した国家の破壊活動、混乱を招くための攪乱活動」から始まるのです。 それが軍事学からみた戦争の常識です。 戦争とは、スパイ活動から始まり、戦闘の優劣で決着がつき、講和条約などによって終るものなのです。 それが国際社会の常識です。

『暴君小池都知事の「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」にもの申す!&タバコ税は高すぎる=庶民に対する圧政(悪政)にもの申す!【前編】』

「受動喫煙から保護する」と言っておきながら、「努めなければならない」という努力義務なんですね。 全然保護していないんです。 要するに、この条例は「本当に子どもを受動喫煙から守るように出来ていない条例であり、出来ない条例」だ、ということです。