『国民には政治家を批判する権利があり、政治家は国民からの批判を受け止める義務がある!』

伝えたいメッセージ

『国民には政治家を批判する権利があり、政治家は国民からの批判を受け止める義務がある!』

国民が政治家を批判・非難することは当然の権利!

《主権は国民にあり!!》

〈国民を恫喝する政治家は民主主義の“旗手”ではない!〉

近頃、国民を“恫喝”する政治家が出現しています(とうか前からいた?)。
国会議員、県会議員(府、都含む)、市町村議員の全政治家たちに伝える!

国民は、政治家の政策・発言・主張・政治家としての在り方(人となりなど)、政治家としての言動に対し、口を挟む(批判、非難、異論を唱える、文句を言う)権利があるのです!
それをお忘れか?
わざと無視しているのか?
ならば、“傲慢の極み”なり!

〈主権は国民にあり、政治家は国民の奉仕者(サーバント)〉

日本国憲法にはこうある。

日本国憲法第11条
「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」

日本国憲法第15条
「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」
2項
「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」

つまり、国民が政治家の仕事面での批判や非難は当然の権利だ、ということです!!
この憲法の精神から言うならば、「政治家を監視するのが国民」であって、国民を監視するのが政治家ではないのです!

〈国民は主権者(有権者)として、政治家の言動を批判するべき!〉

この国が民主主義国家であると言うならば、この国が法治国家であると言うならば、すべての議員は国民(県民、市町村民)への奉仕者である!

この国が民主主義国家であると言うならば、この国が法治国家であると言うならば、憲法という法の理念に則って国民は政治家を批判する権利を有している!
政治家はその法知識を理解するべき。

よって、議員の政治活動、政治的発言、議員としての職務、政治家としての主張や信条、そして政治家としての資質に対し、主権者である国民が批判・非難することは憲法に裏付けられた権利である!
逆に国民から選出された議員は、国民の批判・非難・文句を聞く(受け止める)義務がある!

これが分からないならば、民主主義の政治家ではない! ということだ!

国民は主権者なのだから、政治家の言動に注視し、国民を不幸にし、国家を誤らせると信じる政策に要望・反論・批判・非難するべし!

〈国民が注意するべき事〉

ただし、いくら主権者であるからといっても国民にも注意が必要なことがある。
それは政治家への「人格攻撃」、「プライバシー侵害」、「政治活動に関係ない批判」は相手が政治家だから、という理由で許されることではない。

しかし、「差別」という表現によって、論理・論点をすり替えて国民を非難する政治家は悪質の極みなり!!

国民が政治に声をあげないということは自らの幸不幸を“投げ出している”ということです!!

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最後までお読みいただき、ありがとうござりんした!


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