これまでの記事(シリーズ)は以下の通り。
【日本国憲法編】【学説優位論・前編】【学説優位論・後編】【学説結論編】
国際法の基礎の基礎
《国際法の基礎》
“国際法”とは何でしょうか?
おそらく多くの人は国際法を誤解していると思われます。
まずはっきりと指摘しなければならないのは、「国際法とは世界法(地球全体の法)ではない」ということです。
なんとなく国際法を国内法のような「法」と思っている方が多いと思われます。
「国際法」を簡単に説明するならば、国際法とは「国家間のルール」と言えます。
国家と国家が取り決めた“国際的な約束(合意)”と言えます。
約束ですから、当然守る必要(義務等)が発生しますが、あくまでも約束をしている主体は各国家であることは受け止めておかねばなりません。
では、「条約」は国際法なのかというと、条約も国際法として位置づけられています。
国際法とは、国際社会に関する法(国際社会におけるルール)です。
国際法の対象となるのは、基本的には個人ではなく「国家」なのです。
(世界人権宣言は個人を対象に含めている)
国家が主たる登場人物である国際社会のルールが国際法だということです。
別な言い方をすると、主権国家同士の関係を規律する“約束”ということです。
国際法とは「国家間のルール」でしかない、とも言えるのです。
★重要ポイント
国際法の基本原則とは、
「国家が存在しなければ国際法も存在しない」
というものです。
「条約」が国際法の範疇であるならば、この基本原則から逃れることはできません。
国際社会と国内社会とを比較すると、国際社会を形成する主体(主役)は各国家にあり、国際法とは主権国家同士の関係を規律するものです。
一方、国内社会を形成する主体(主役)は国民(個人)にあり、国内法とは個人を規律するものなのです(基本的に)。
肝心なことは、「国際法を国内法のように捉えてはいけない」ということです。
国内法であれば、法律違反をすれば警察に逮捕され、検察に調べられ、裁判所で罪を審議されます。罪が確定すれば刑罰等が課されます。
それは強制力を伴うものです。
しかし、国際法に違反した場合はどうでしょうか?
国際法を取り締まる警察は存在しません。
同時に国家を取り調べる検察組織も存在しません。
国際司法裁判所はありますが、それは国内社会における裁判所とは違います。
つまり、国際法でいうところの「法」とは国内法とは別な意味を持っているということです。
一番の特徴は、違反した場合に強制力を持って罰する機関(組織)が存在しないことです。
それを裏返すと、国際法とは基本的に国内法的な絶対的な強制力を持った義務ではないということです。
ただし、国際法に違反することは国際社会に反することであり、人道上の問題はあります。
ですが、実際の国際社会では国際法違反は日常茶飯事に起きていることを日本人は知るべきです。
国際法に従うか従わないかという“実質的な選択権”は主権国家にあるということです。
《国際法の法源》
国際法と言ってもなじみがない人は「何を国際法というのか?」という疑問が湧いてくるでしょう。
実際にどのようなものが国際法と呼ばれているのかというと、主に以下の4つになります。
1.条約
2.慣習法
3.法の一般原則
4.判例及び学説
〈「条約」とは何か〉
条約は国際法なのか?
条約とは、簡単に言えば、「国家間の契約(約束)」ですが、条約も国際法の守備範囲であるとされ、国際法の範疇に入れられています。
条約とは、「国家の間で文書の形式でなされる合意(約束)」のこと。
条約の特徴が「文書の形式での合意」であることであり、文書であるからこそ誰でも文書によって確認ができるものです。
注意が必要なことは、条約と同じ意味を持つ言葉が多数存在することです。
協定、議定書、憲章、規程、宣言、合意、規則、条項など。
重要なことなので、もう一度言います。
上記の言葉は「条約と同じ」と考えられています。
パンデミック条約及びIHR改訂の件で関係があると思われるのが「条約」または「合意」、そして「規則」と思われます。
そもそもパンデミック条約は「条約と呼べるのか?」と疑問を呈する声がありますので、「条約」とは表現しないことが予想されますが、条約と呼ばれなくても上記のようなものであれば、条約と同じ意味を持つことになります。
〈慣習法について〉
国際慣習法とは、「国家の慣行から推測できる、法と認められる国際慣習」のこと。
これは非常に曖昧なので分かりづらいでしょうが、「国際慣行」とは、多数の国家が長年に渡り行ってきた慣習を国際慣行法と呼ぶということです。
ただし、国際慣習法で認められるには以下の2つの要件が必要です。
1.国家による一般慣行が見られること
2.その一般慣行は法的確信に基づいていること
(法的確信とは、その行為は法であると信じられていることです)
国際慣行法の特徴は、「国際慣習法はすべての国家を拘束する」というもの。
(いったい誰が決めたんでしょうか?)
ここが重要な点ですが、国家慣習法に対して継続した反対の意思を示し続けない限り、各国家は国際慣習法を守らねばならないことになります。
一般慣行ということで注意点があります。
一般慣行は、必ずしも普遍的なものでなくともよいとされている点です。
つまり、すべての国家がある慣行を行っている必要はなく、少数の国家がそれに反する慣行を行っていたとしても、その慣行は一般慣行とみなされます。
「法の一般原則」と「判例及び学説」は、本記事では割愛させていただきます。
《国際法は世界を律する世界法ではない》
国際法及び条約を考える上で押さえておきたい知識があります。
それは、「主権国家が存在しなければ国際法も存在しない」ということ。
つまり、国際法とは主権国家の上に位置するものではなく、補完又は補足するもの、あるいは世界全体の調和を生み出すものでしかなく、主権国家に依存することで存在が成り立っているのです。
ですから国際法を学べば、「条約が憲法より上にある」などという考えは湧いてこないことになります。
ただし、グローバリズム的思考からは発生するでしょう。
国際法または国際機関と各主権国家との関係性は、各主権国家の存在に国際法及び国際機関は依存している、という関係にあるのです。
平易な言い方をすれば、国際法(条約等)とは、「約束事」または「賛同」でしかない。
各主権国家に選択権や参加権、そして決定権がある。
地球上に各主権国家が存在するからこそ、国際機関の存在が成り立つ。
もし各主権国家が消滅したならば国際機関そのものが存在の意味を失う。
つまり、国際機関とは、各主権国家に依存しているもの。
それは国際法と国家の関係においても同じこと。
それが証拠に、いくら国連が国連憲章だなどと言っても国連を脱退してしまえば、脱退した主権国家に何の影響も与えることはできない。
ただし、“のけ者”にされることで何らかの障害が発生するかもしれないが、国家運営にあたって国家運営を左右するほどのことはない。
国家の上に国際機関があるような幻想(国連主義)を描いている人は、自分がグローバリズム思想を脳内に浸食されていることに気がつくべきだ。
それは決して保守の思想ではない。
多くの人は知るべきである。
国連主義(国際組織至上主義)とは、グローバリズムであり、反ナチュラリズムであることを。
★ポイント
条約を含む国際法は、主権国家に依存して初めて存在できる。
国際機関とは、主権国家が存在しなければ存在価値も意味もない組織でしかない。
よって、国際機関が主権国家より上位にある、また国際法が国内法より優位するという思考は国際法と国際組織を正しく認識していない歪んだ思考である。
条約を含む国際法と主権国家との関係は「上下関係ではない」。
国際法とは、世界全体に対して強制権を持ちうる世界法ではない。
国際社会の主役はあくまでも主権国家にあり。
国際組織及び国際法は、脇役にすぎない。
国家の条件とは?
《国際法による国家の条件とは?》
国際法=『国家の権利義務関係に関するモンテヴィデオ条約』の第1条には国家に必要な資格を以下の条件であるとしています。
『国家の条件とは』
1.永続的住民
2.明確な領域
3.政府の支配
4.他国と外交を取り結ぶ能力
この4条件があればすなわち「国家」と呼ぶべきものなのです。
〈国家の条件(成立要件)〉
1の「永続的住民」とは、ある特定の領域にずっと住み続けている人たちがいる、ということです。
別な言い方をすれば、広大な領土があっても、そこに住民がいなければ国家とは呼べない、ということです。
「永続的住民の存在」、これが国家の4条件のひとつです。
2の「明確な領域」とは、永続的住民が住む領域ということです。
明確な領域があるということが、国家を形成する必要不可欠な要素です。
なぜなら領域が存在しないならば、そこに永続的住民が存在しないからです。
3の「政府の支配」とは、単一の政府が人や領土を独自の権限に基づいて支配しているかどうかです。
この場合、政府の形態にはこだわりがありません。
ですから、共和制であろうと、君主制だろうと、独裁体制であろうと、領土と領民を統治する政府が存在すれば国家の条件のひとつを満たしていると見なされます。
4の「他国と外交を取り結ぶ能力」とは、政府に関する能力のことですが、主に外国と関係を取り結ぶ外交能力のことです。
国家の代表として外交官を派遣し、条約を締結する能力のことです。
この4つの条件の一つでも欠ければ、国家としての要件を満たさない、となります。
ですから、IHR改訂の中に入っているとされている(?)「主権の喪失(一部)」は、国家を解体させるものとなります。
しかし、この行為(主権の喪失)は、国際法違反となるのです。
《モンテヴィデオ条約》
〈モンテヴィデオ条約とは?〉
モンテヴィデオ条約とは、国際法の主体としての国家の成立要件、あるいは国家の資格要件に関する16条からなる条約。
正式名称は「国家の権利及び義務に関する条約」
ウルグアイのモンテヴィデオで締結された。
1933年12月26日署名、1934年12月26日発効。
署名国は、アメリカ合衆国と中南米諸国の大部分。
なお、日本国は署名していない。
〈モンテヴィデオ条約とIHR改訂の関係〉
モンテヴィデオ条約がパンデミック条約及びIHR改訂に関係があるのか?
と思った方もいるでしょう。
モンテヴィデオ条約は「国家の成立要件に関する条約」です。
「条約」は国際法の範囲に含まれるということですが、署名国が北米(米国)と南米諸国に限られていますが、モンテヴィデオ条約は「国際慣習法」と見ることができる、ということを言いたいのです。
モンテヴィデオ条約が国際慣習法であるならば、「国際慣習法はすべての国家を拘束する」という国際法の力が働くことになります。
日本国は署名していませんが、モンテヴィデオ条約が国際慣習法であるならば、国際慣習法(モンテヴィデオ条約)に対して継続した反対の意思を示し続けない限り、日本国は国際慣習法(モンテヴィデオ条約)を守らねばならないことになります。
これが国際法の原則です。
何を守る?
日本の主権(自国政府の支配)です。
IHR改訂によって医療分野に限るとしてもWHO加盟国の主権を奪うということは、「主権国家であることを放棄する」ことになり、WHOはモンテヴィデオ条約に反し(国際法違反)、日本国政府は自ら主権国家を崩壊させ、国家の主権の一部を放棄したことになります。
WHOが加盟国の主権を奪うことによって強制的に医療行為を押しつけることは国際法違反となるのです。
なぜならば、国家の主権(自国政府の支配)を奪うことはモンテヴィデオ条約(国際慣習法)に反するからです。
(戦争による占領を除く)
そもそもWHOに国家の主権を奪える権限も根拠もないのです。
「ワンヘルス」を加盟国に強制的に押し付ける権限は持ち合わせていないのです。
パンデミック条約及びIHR改訂に反対している人たちの99%がこの点において騙されています(洗脳されています)。
この論点(騙されている)は別の記事で語る予定です。
私は、「WHOに国家の主権を奪える権限も根拠もない」と主張している人が皆無なことに驚きを感じています(私が知る限りにおいて)。
ほとんどの人が、WHOが国家の主権を奪うことができ、ワンヘルスを強制することができるという前提に立って反対の声を上げているように見えます。
★ポイント
パンデミック条約及びIHR改訂の件を国際法の観点に立って判断すると以下のようになります。
WHOがIHR改訂によって加盟国の主権を奪い(医療分野に限って)、特定の医療行為などを強制する権限を持つということは、「国家が存在しなければ国際法も存在しない」という国際法の基本原則に背くことであり、それは国際法の自己矛盾でしかなく、国際組織にとっての自殺行為でしかない。
補足:主権を奪うと言っても「医療分野に限っている。国家主権と言っても一部にしかすぎない」と反論しても、それは通用しません。
一部ならば主権国家の主権を奪ってもいいという国際慣習も条約も存在しません。
これは詐欺師と同じまたは泥棒と同じ手口なのです。
グローバリズム化する国際法
《国際法のグローバリズム化》
国際法とは、そもそも国家間のルールであり、主役は国家であると説明してきましたが、その在り方に変化が起こっています。
そのキーワードが「人権」です。
衆憲資第50号より引用
「人権の国際化」の背景
元来国際法はその名の如く諸国家間の法であり、その法関係の主体として個人が登場することはなかった。近代立憲主義の成立においてその中核を成すものとして発生した基本的人権の概念は、主権主体としての国民国家の成立を前提としていたが故に、基本的人権の保障はそれぞれの国家内部のあり方に委ねられざるをえないという合意が当然の帰結として導かれたのである。
第二次世界大戦以前における国際法の下では、人権問題を初めとする国家と国民との関係は国内問題であると考えられ、国際法が国民の人権について規律することはなかった。
ある国の国民が自国政府によって人権侵害を受けたとしても、他国の利益には影響を及ぼさないと考えられていたからである。
「国家と国家の関係」を規律する法として機能してきた国際法の下では、人権が関わる「政府と国民の関係」は、各国が自由に処理できるものとされていた。
〈近代国家の核たる理念は「基本的人権を守る」こと〉
そもそも国際法とは「諸国家間の法」であり、その法関係の主体として個人が登場することはなかったのです。
近代国家の出現の意義は「立憲主義」であり、その核たる理念が「基本的人権の保護」なのです。
基本的に、「人権問題は国内問題(国家と国民との関係)」なので、国際法が国民の人権について規律しなかった、という経緯があります。
しかし、現実には国民が自国政府によって人権侵害を受けたり、自国内の他民族を虐殺したり、人体実験をしたり、臓器移植のための人身御供としていることが起きることがあります。
つまり、「人権の問題」をその政府と国民の関係だけに閉じ込めておくことは、悲劇を放置することであり、それは人道に劣るという考えが出現したのです。
《人権における転換点とは?》
衆憲資第50号より引用
第二次世界大戦において連合国側が人権擁護を戦争のスローガンの一つとしていたことと相俟って、同大戦におけるナチズムやファシズムによる残虐な人権侵害行為は、各国内における人権保障には限界があり、国際社会における平和が維持されるためには、世界規模での人権の尊重が不可欠であるとの認識をもたらした。
第二次世界大戦は、人権の普遍的理念が世界的に承認されるための大きな転換点となったのである。
〈混入するグローバリズム思想〉
要するに、ナチスドイツで起こったような自国内での残虐な行為を無くすためには、世界規模での人権尊重の動きが必要であると国際社会が悟った、ということです。
国際社会において、自国政府による国民(他民族含む)への人権侵害を防ぐには、国際社会が積極的に関わる必要があると認識が変化した、ということです。
たしかにこの考えは立派であり、大義があります。
しかし、同時にグローバリズム的でもあります。
正確に言うならば、「グローバリストの思惑が入っている」と言えます。
「同大戦におけるナチズムやファシズムによる残虐な人権侵害行為」とありますが、これは、連合国側は「善」であり、連合国に敵対した国家が「悪」であるという前提に立った考えです。
連合国側には共産主義国家が含まれており、共産主義国家(当時のソ連、その後の中国)は自国民を自国政府が大量虐殺していますので、連合国側の政府が自国民の人権を守っていたわけではありません。
人権どころか、命さえ奪っていたのです。
ですから、この「連合国側=善」という前提は“偏見の極み”であり、グローバリストの思想なのです。
要するに、大戦後に起こった「人権」に関する国際干渉には、平和や人権保護などの善の部分を含んでいるものの、偏見であるグローバリズム的要素を含んだものだったということです。
長々と語ってきましたが、何が言いたいのか伝わりましたか?
要するに、第二次世界大戦を機に、「国民の基本的人権」を保護するために国際法及び国際社会に変化が起きたということです。
それは「国民の基本的人権」を守るための国際法であり、国際組織等も「国民の基本的人権」を守る方向性を持ったということです。
これは実に難しい評価なのですが、人権を守ることが主権国家の主権を奪うことではないのです。
国際法及び国際組織は、各主権国家への強制力を持って何かを課す又は罰するというものではないのです。
ここで押さえておきたいことは、この流れは「国民の基本的人権を守る」という理念の世界規模での取り組みということです。
では、いま騒がれている「パンデミック条約及びIHR改訂」は、加盟国の主権を奪ってワンヘルスを強制するというものなので、明らかに「いままでの人権保護」とは逆行しているものでしかないのです。
それを知ってください!
つまり、「国際法と国際社会の変化」からしてみても、パンデミック条約及びIHR改訂は反逆行為をしているということです。
もう一度言います。
パンデミック条約及びIHR改訂は人権尊重の国際理念に背きます。
個人の人権(基本的人権や言論の自由等)を奪うこと、個人の意思を無視したワンヘルスの強制は人権無視でしかありません。
悪い奴はどんなものでも、捻じ曲げて自分の悪事に利用するのです。
《条約は、国家が同意を“与える”ことによって効力を有するもの》
小栗寛史論文より抜粋引用
国際法の形成における国家の同意の役割*―国家の同意は衰退したのか?―小栗寛史
条約は定義上「国の間において文書の形により締結され、国際法によって規律される国際的な合意」であることが規定され、さらにその前文は「自由意思による同意の原則及び信義誠実の原則並びに『合意は守られなければならない』との規則が普遍的に認められていることに留意し」ている。
「形式的な合意の拘束性だけでは長期にわたって広い範囲で条約は実効性を保持できない」
合意規範としての国際法(特に、条約)は、「国家の同意原則に表わされるように、国家が同意を与えることによって、同意を与えた国家に限り拘束力を有するものとして考えられてきた。しかしながら、国家の同意なしに国家を拘束する国際法規範が形成さえるという「非合意的形成」と呼称される現象は、この伝統的な理解に合致しないことは明白である。
〈反対運動の中核は、自国政府に向けられるべき!〉
「条約」の本質とは、「国家の同意原則」に基づき国家が同意を与えることによって同意を与えた国家に限り拘束力を有するもの」なのです。
つまり、同意する側に主体があるということであり、国家が同意の意志を示さなければ、条約はその国家に何らの拘束力を持つことはできない、ということです。
ここで肝心な点は、同意を結ぶのは政府であることです。
ですから、パンデミック条約及びIHR改訂に反対する活動の主点は「自国政府への非難(反対運動)」でなければならないのです。
WHOへの批判や拒否も当然あってしかるべきですが、主眼は自国政府に向かわなければならないのです。
なぜならば、自国政府が条約や国際規則への同意や署名などを行うからです。
ですから、自国政府に対して抗議活動、反対活動、拒否の要求を行う必要があるのです。
これを間違えて、「WHO非難」で終ってしまうと、その抵抗は無力に近づいてしまうのです。
自国政府への反対・拒否活動こそ、パンデミック条約及びIHR改訂への阻止活動の中核でなければならないのです。
本当は、まともな政府であれば国民はただ反対の意思を示すだけでいいのですが、日本国の場合、WHO総会の副議長を務めているようなので、自国政府に対する強烈な反対運動が必要となります。
《国際人権制度化の出発点》
衆憲資第50号より引用
国際人権の制度化の出発点となった文書が、1948年の国連総会で採択された世界人権宣言である。
世界人権宣言は、「人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、世界における自由、正義及び平和の基礎である」(前文)という認識の下、身体的・市民的・政治的・経済的・社会的・文化的諸権利を掲げているが、とりわけ生命・自由・安全・国籍に対する権利、財産の所有権、思想・良心・宗教の自由、恣意的な逮捕・拘禁・追放からの自由、移住・居住・平和的集会・結社の自由などを強調している。
〈世界における自由と正義及び平和の基礎とは?〉
前出で示したように「宣言」も条約と同じ意味を持つ言葉です。
つまり、「宣言」も国際法の範囲(一部)であるということです。
世界人権宣言で示されているように、「人類の固有の尊厳と権利(平等で譲ることのできない)」を承認することが、世界における自由と正義及び平和の基礎となる、ということです。
mRNAワクチンを強制的に接種させるということは、完全なる安全性と有効性が証明されていなければ、生命に対する権利・自由に対する権利・安全に対する権利を侵害することになる。
これらを侵害することは世界人権宣言に反する(国際法違反)。
ワクチン接種後に多くの死亡者または後遺症を発生させるワクチン接種であるならば、生命と安全に対する権利に反することになり、強制すれば自由に対する権利に反する。
つづく
参考資料
衆憲資第50号
「憲法と国際法(特に、人権の国際的保障)」に関する基礎的資料
国際法の形成における国家の同意の役割*―国家の同意は衰退したのか?―小栗寛史
最後までお読みいただき、ありがとうござりんした!